問題: 法定地上権(民法388条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 抵当権設定当時、更地であった土地について、その後に建物が築造され、土地の抵当権が実行された場合には、土地の抵当権者があらかじめ建物の築造を承認していたとしても、法定地上権は成立しない。

イ. 土地及びその地上建物が同一の所有者に属する場合において、土地のみに抵当権が設定され、その実行前に建物が第三者に譲渡されて土地と建物の所有者が異なるに至ったときは、法定地上権は成立しない。

ウ. 土地及びその地上建物が同一の所有者に属する場合において、建物のみに抵当権が設定され、これが実行されたときも、法定地上権は成立し得る。

エ. 抵当権設定当時、土地上に建物が存在していれば、その建物が未登記であっても、法定地上権は成立し得る。

オ. 土地に一番抵当権が設定された当時は土地上に建物が存在せず、二番抵当権が設定された当時に建物が存在していた場合において、一番抵当権者の申立てにより土地が競売されたときは、法定地上権が成立する。

答え: 誤っているものは、イ・オの2つである。

解説: 法定地上権(民法388条)の成立要件は、①抵当権設定当時に土地上に建物が存在すること、②その当時、土地と建物が同一の所有者に属すること、③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されること、④競売により土地と建物の所有者を異にするに至ること、の4つです。

ア(正しい)。抵当権設定当時に更地であった場合は、その後に建物が築造されても要件①を欠くため法定地上権は成立しません。土地の抵当権者が築造を承認していた場合でも、原則として成立しないとするのが判例です(最判昭和36年2月10日民集15巻2号219頁)。

イ(誤り)。要件②は「抵当権設定当時」に同一所有者であれば足ります。設定後に建物が譲渡されて土地と建物の所有者が異なるに至っても、法定地上権は成立します。

ウ(正しい)。388条は土地又は建物の「一方」に抵当権が設定された場合を含みます。建物のみに抵当権が設定され実行された場合にも成立し得ます。

エ(正しい)。要件①は建物の「存在」であり、建物の登記の有無は問いません。未登記建物でも成立し得ます。

オ(誤り)。土地に設定された一番抵当権との関係では、その設定当時に建物が存在していなければ法定地上権は成立しません。二番抵当権設定当時に建物が存在しても、一番抵当権者の実行による競売では成立しないとするのが判例です(最判昭和47年11月2日)。


問題: 所有権の保存の登記(不動産登記法74条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 区分建物以外の建物について、表題部所有者から所有権を取得した者は、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を直接申請することができる。

イ. 表題部所有者の相続人は、被相続人を経由せず、直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

ウ. 自己の所有権を確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができる。

エ. 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請するには、敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

オ. 所有権の保存の登記を申請する場合には、常に登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。

答え: 誤っているものは、ア・オの2つである。

解説: ア(誤り)。表題部所有者から所有権を取得した者が直接保存登記を申請できるのは、不動産登記法74条2項により「区分建物」に限られます。区分建物以外の建物では、いったん表題部所有者名義で保存登記をしたうえで移転登記をするのが原則で、取得者が直接保存登記を申請することはできません。

イ(正しい)。74条1項1号後段により、表題部所有者の相続人その他の一般承継人は、直接自己名義で保存登記を申請できます。

ウ(正しい)。74条1項2号により、所有権を有することが確定判決によって確認された者は申請できます。

エ(正しい)。74条2項後段により、敷地権付き区分建物について表題部所有者から取得した者が保存登記を申請するには、敷地権の登記名義人の承諾が必要です。

オ(誤り)。所有権の保存の登記は、権利が「保存」されるものであり、原則として登記原因及びその日付を申請情報の内容としません。「常に」必要とする点が誤りです(74条2項による保存登記など一部の例外を除く)。


問題: 株主総会の決議の瑕疵を争う訴えに関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 株主総会の招集手続が法令に違反する場合には、株主等は、決議の日から3か月以内に、決議の取消しの訴えを提起することができる。

イ. 株主総会の決議の内容が法令に違反する場合には、決議は無効であり、決議無効確認の訴えは、提訴期間の制限なく提起することができる。

ウ. 株主総会が現実には開催されていないにもかかわらず議事録のみが作成された場合には、決議不存在確認の訴えを提起することができる。

エ. 決議の取消しの訴えにおいて、招集手続の法令違反の事実があっても、その違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないものと認められるときは、裁判所は請求を棄却することができる。

オ. 株主総会の決議の内容が定款に違反する場合には、決議無効確認の訴えの対象となる。

答え: 誤っているものは、オの1つである。

解説: ア(正しい)。招集手続・決議方法の法令・定款違反は決議取消事由で、提訴期間は決議の日から3か月です(会社法831条1項)。

イ(正しい)。決議の内容が法令に違反する場合は無効であり、決議無効確認の訴え(830条2項)には提訴期間の制限がありません。

ウ(正しい)。決議が物理的に存在しない場合は、決議不存在確認の訴え(830条1項)によります。

エ(正しい)。招集手続・決議方法の法令違反については、その違反が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないと認められるとき、裁判所は裁量により請求を棄却できます(831条2項・裁量棄却)。

オ(誤り)。決議の内容が「定款」に違反する場合は、決議取消事由(831条1項2号)であって、無効事由ではありません。決議無効確認の訴えの対象は、決議の内容が「法令」に違反する場合です。


問題: 確定判決の既判力に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

イ. 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

ウ. 既判力の基準時(標準時)は、判決の言渡しの時である。

エ. 確定判決は、口頭弁論終結後の承継人に対しても、その効力を有する。

オ. 原告の所有権確認請求を棄却した確定判決の既判力は、原告がその所有権を有しないという判断について生じる。

答え: 誤っているものは、ウの1つである。

解説: ア(正しい)。民事訴訟法114条1項は、既判力が判決主文に包含する判断に生じる旨を定めます。

イ(正しい)。判決理由中の判断であっても、相殺の抗弁に関する判断には、対抗した額について既判力が生じます(114条2項)。

ウ(誤り)。既判力の基準時は、当事者が事実資料を提出できる最終時点である「事実審の口頭弁論終結時」です。「判決の言渡しの時」ではありません。

エ(正しい)。115条1項3号により、既判力は口頭弁論終結後の承継人にも及びます。

オ(正しい)。請求棄却判決の既判力は、訴訟物である権利関係の不存在(原告に所有権がないこと)について生じます。


問題: 司法書士の業務に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 簡裁訴訟代理等関係業務は、法務大臣の認定を受けたか否かにかかわらず、すべての司法書士が行うことができる。

イ. 簡裁訴訟代理等関係業務の対象となる民事に関する紛争は、訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(140万円)を超えないものに限られる。

ウ. 認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟手続について、訴訟上の和解の代理をすることができる。

エ. 認定を受けた司法書士は、簡易裁判所がした第一審判決に対する控訴審である地方裁判所の訴訟について、訴訟代理人となることができる。

オ. 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。

答え: 誤っているものは、ア・エの2つである。

解説: ア(誤り)。簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士に限られます(司法書士法3条2項)。

イ(正しい)。対象は、訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号の額(140万円)を超えない請求事件等に限られます(司法書士法3条1項6号)。

ウ(正しい)。簡易裁判所における訴訟手続の代理には、訴訟上の和解の代理も含まれます。

エ(誤り)。認定司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所の手続に限られ、その控訴審である地方裁判所の訴訟代理をすることはできません。

オ(正しい)。司法書士は、正当な事由がなければ依頼を拒むことができません(司法書士法21条。簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼を除く)。


出題分野の振り分け

  • 第1問:民法(法定地上権・388条)
  • 第2問:不動産登記法(所有権保存登記・74条)
  • 第3問:会社法(株主総会決議の瑕疵・830条/831条)
  • 第4問:民事訴訟法(既判力・114条/115条)
  • 第5問:司法書士法(簡裁訴訟代理等関係業務・3条/21条)