問題: 地目に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地その他の区分に従って定める。

イ. 地目の種類は、不動産登記規則において23種類が定められている。

ウ. 一筆の土地の一部の地目が他の部分と異なるに至った場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地目の変更の登記を申請しなければならない。

エ. 地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1か月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

オ. 地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定める。

答え: 誤っているものは、ウの1つである。

解説: ア(正しい)。地目は土地の主たる用途により定めます(不動産登記規則99条)。

イ(正しい)。不動産登記規則99条は、田・畑・宅地から雑種地まで23種類の地目を定めています。

ウ(誤り)。一筆の土地に二つの地目を登記することはできません。一部の地目が異なるに至った場合は、まず分筆をしたうえでそれぞれの地目を定めることになり、「地目の変更の登記」を申請するのではありません。

エ(正しい)。地目の変更があったときは、変更があった日から1か月以内に変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法37条1項)。

オ(正しい)。地目の認定は、現況と利用目的に重点を置き、土地全体としての状況を観察して定めます(不動産登記事務取扱手続準則68条)。


問題: 建物の認定及び床面積に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 建物として登記することができるためには、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあることを要する。

イ. 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定めるのが原則である。

ウ. 効用上、主である建物と一体として利用される状態にある附属建物は、主である建物と一個の建物として登記することができる。

エ. 区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。

オ. ガード下を利用して築造された店舗であっても、周壁等を有し、その目的とする用途に供し得る状態にあれば、建物として登記することができる。

答え: 誤っているものは、エの1つである。

解説: ア(正しい)。建物の認定には、外気分断性(屋根・周壁)、定着性、用途性が必要です(不動産登記規則111条)。

イ(正しい)。床面積は、原則として壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によります(不動産登記規則115条)。

ウ(正しい)。附属建物は、主である建物と効用上一体として利用される状態にあれば、一個の建物として登記できます。

エ(誤り)。区分建物の床面積は、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(いわゆる内法計算)によります(不動産登記規則115条かっこ書き)。中心線によるのは区分建物以外の建物です。

オ(正しい)。ガード下の建造物であっても、周壁等を有し用途に供し得る状態にあれば、建物として取り扱われ得ます。


問題: 下図のように、三角形の土地ABCがある。各点の平面直角座標は A(0.000, 0.000)、B(60.000, 0.000)、C(0.000, 40.000)(単位:m)である。辺AB上に点Pをとり、点Pと点Cを直線で結んで土地を分割するとき、三角形APCの面積が450.000㎡となるようにしたい。このときの距離APとして最も近いものはどれか。なお、関数電卓の使用を前提とする。

① 18.000m

② 20.000m

③ 22.500m

④ 25.000m

⑤ 27.500m

答え: ③ 22.500m

解説: 三角形ABCの面積は、底辺ABを60.000m、高さ(点Cから辺ABまでの距離)を40.000mとして、

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 60.000 \times 40.000 = 1200.000\ \text{m}^2$$

三角形APCと三角形ABCは、頂点Cから辺AB(X軸上)に下ろした高さが共通です。したがって両者の面積比は底辺の比AP:ABに等しくなります。

$$\frac{S_{APC}}{S_{ABC}} = \frac{AP}{AB}$$

$$AP = AB \times \frac{S_{APC}}{S_{ABC}} = 60.000 \times \frac{450.000}{1200.000} = 22.500\ \text{m}$$

よって、AP=22.500m(③)が正解です。


問題: 共有に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか(民法は令和3年改正後のものとする)。

ア. 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

イ. 共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる。

ウ. 共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。

エ. 共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格にかかわらず、共有者の頭数の過半数で決する。

オ. 共有物を使用する共有者があるときであっても、共有物の管理者の選任は、各共有者の持分の価格の過半数で決することができる。

答え: 誤っているものは、エの1つである。

解説: ア(正しい)。各共有者は、共有物の全部について持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。

イ(正しい)。保存行為は各共有者が単独でできます(民法252条5項)。

ウ(正しい)。共有物の変更(軽微変更を除く。)には共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。

エ(誤り)。共有物の管理に関する事項は、各共有者の「持分の価格」の過半数で決します(民法252条1項)。頭数の過半数ではありません。

オ(正しい)。令和3年改正で共有物の管理者の制度が新設され、その選任・解任は管理に関する事項として持分の価格の過半数で決することができます(民法252条1項かっこ書き)。共有物を使用する共有者があるときも同様です。


問題: 表示に関する登記の申請義務に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。

イ. 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。

ウ. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

エ. 地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1か月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

オ. 表示に関する登記は、当事者の申請がなければ、登記官が職権ですることはできない。

答え: 誤っているものは、オの1つである。

解説: ア(正しい)。土地の表題登記の申請義務は、所有権取得の日から1か月以内です(不動産登記法36条)。

イ(正しい)。区分建物以外の建物の表題登記の申請義務も、所有権取得の日から1か月以内です(不動産登記法47条1項)。

ウ(正しい)。建物の滅失の登記の申請義務は、滅失の日から1か月以内です(不動産登記法57条)。

エ(正しい)。地目又は地積の変更の登記の申請義務は、変更の日から1か月以内です(不動産登記法37条1項)。

オ(誤り)。表示に関する登記は、不動産の物理的状況を公示するものであり、登記官が職権ですることができます(不動産登記法28条)。


出題分野の振り分け

  • 第1問:不動産登記法(地目・規則99条/法37条1項)
  • 第2問:不動産登記法(建物の認定・規則111条/床面積・規則115条)
  • 第3問:測量計算(面積分割・底辺比による分割点の算出)
  • 第4問:民法(共有・令和3年改正・249条/251条/252条)
  • 第5問:不動産登記法(表示登記の申請義務・36条/37条/47条/57条/職権28条)