問題:

不動産の物権変動と対抗要件に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

イ.不動産が二重に譲渡された場合において、第一の買主は、登記がなくても、第二の買主に対して所有権の取得を対抗することができる。

ウ.不動産の不法占拠者は、民法第177条の「第三者」に当たらないから、その不動産を取得した者は、登記がなくても所有権の取得を当該不法占拠者に対抗することができる。

エ.甲が乙に不動産を売却し、その後甲が当該売買契約を詐欺を理由に取り消した場合において、取消し後に乙から当該不動産を買い受けて登記を備えた丙に対し、甲は、登記がなくても所有権を対抗することができる。

オ.共同相続人の一人である乙が、相続財産である不動産について、自己の法定相続分を超えて単独で所有権を取得した旨の登記をし、その上で第三者丙に譲渡して登記をした場合であっても、他の共同相続人丁は、登記がなくても自己の法定相続分を丙に対抗することができる。

答え:

誤っているものは、イ・エの2個である。

解説:

不動産の物権変動は、対抗要件としての登記(民法177条)と、その「第三者」の範囲、取消し・解除・取得時効・相続と登記の関係が頻出論点である。

ア(正しい)。不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法177条)。

イ(誤り)。不動産が二重に譲渡された場合、両者は対抗関係に立ち、先に登記を備えた者が所有権の取得を対抗することができる。第一の買主であっても、登記を備えなければ、登記を備えた第二の買主に対して所有権の取得を対抗することができない(民法177条)。登記がなくても対抗できるとする点が誤りである。

ウ(正しい)。民法177条の「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。不法占拠者はこれに当たらないから、不動産の取得者は、登記がなくてもその所有権の取得を不法占拠者に対抗することができる(大連判明治41年12月15日民録14輯1276頁参照)。

エ(誤り)。取消しの後に現れた第三者との関係は対抗問題となり、取消しによって所有権を回復した者と取消し後の第三者とは、登記の先後によって優劣が決まる。したがって甲は、登記を備えなければ、取消し後に登記を備えた丙に対して所有権を対抗することができない(大判昭和17年9月30日民集21巻911頁)。登記がなくても対抗できるとする点が誤りである。

オ(正しい)。共同相続において、各共同相続人は、自己の法定相続分については、登記がなくても第三者に対抗することができる。乙が自己の法定相続分を超えてした登記のうち、丁の法定相続分に相当する部分は無権利の登記であり、その部分を譲り受けた丙も無権利であるから、丁は登記がなくても自己の法定相続分を丙に対抗することができる(最判昭和38年2月22日民集17巻1号235頁)。


問題:

相続による所有権の移転の登記(相続登記)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

イ.相続登記の申請義務に関する規定は、令和6年4月1日より前に相続が開始していた場合には適用されず、当該相続については申請義務を負うことはない。

ウ.法定相続分での相続による所有権の移転の登記がされた後に、遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

エ.相続人である旨の申出(相続人申告登記の申出)をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとしても、改めて所有権の移転の登記を申請する義務を負うことはない。

オ.正当な理由がないのに相続登記の申請をすべき義務に違反した場合には、10万円以下の過料に処せられることがある。

答え:

誤っているものは、イ・エの2個である。

解説:

相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日に施行された不動産登記法改正の中心論点であり、直前期に必ず押さえておきたい。

ア(正しい)。所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法76条の2第1項前段)。

イ(誤り)。相続登記の申請義務に関する規定は、施行日(令和6年4月1日)前に相続が開始していた場合にも適用される。この場合は、施行日と、相続による所有権取得を知った日とのいずれか遅い日から3年以内に申請しなければならない(改正法附則第5条第6項)。施行日前の相続には適用されないとする点が誤りである。

ウ(正しい)。法定相続分での相続による所有権の移転の登記がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法76条の2第2項)。

エ(誤り)。相続人申告登記の申出をした者は、その申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされる。もっとも、その後の遺産の分割によって所有権を取得したときは、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法76条の3第4項)。改めて申請する義務を負うことはないとする点が誤りである。

オ(正しい)。第76条の2第1項又は第2項の規定による申請をすべき義務がある者が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる(不動産登記法164条1項)。


問題:

株式会社の取締役及び代表取締役に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。

イ.取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができる。

ウ.取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)においては、取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

エ.取締役については、その氏名が登記事項であるが、代表取締役については、その氏名及び住所が登記事項である。

オ.取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

答え:

誤っているものは、オの1個である。

解説:

取締役の員数・任期・代表取締役の選定、登記事項、選任決議の要件が問われる。

ア(正しい)。取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない(会社法331条5項)。

イ(正しい)。取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができる(会社法332条1項)。

ウ(正しい)。取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)においては、取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない(会社法362条3項)。

エ(正しい)。登記事項のうち、取締役についてはその氏名が登記事項であり(会社法911条3項13号)、代表取締役についてはその氏名及び住所が登記事項である(同項14号)。

オ(誤り)。取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う(会社法341条)。出席株主の議決権の3分の2以上の多数を要するとする点が誤りである(3分の2以上の多数を要するのは特別決議である)。


問題:

民事訴訟の当事者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.当事者能力は、特別の定めがある場合を除き、民法その他の法令に従い、権利能力を有する者がこれを有する。

イ.法人でない社団又は財団であっても、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

ウ.未成年者は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

エ.訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は無効であり、後に法定代理人が追認しても、その効力を生ずることはない。

オ.裁判所は、訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、期間を定めて、その補正を命じなければならない。

答え:

誤っているものは、エの1個である。

解説:

当事者能力・訴訟能力の意義、法人でない社団等の当事者能力、訴訟能力を欠く訴訟行為の追認、補正命令が問われる。

ア(正しい)。当事者能力は、特別の定めがある場合を除き、民法その他の法令に従う。すなわち、権利能力を有する者は当事者能力を有する(民事訴訟法28条)。

イ(正しい)。法人でない社団又は財団であっても、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる(民事訴訟法29条)。

ウ(正しい)。未成年者は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない(民事訴訟法31条)。

エ(誤り)。訴訟能力等を欠く者がした訴訟行為は、これを有するに至った当事者又は法定代理人の追認によって、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる(民事訴訟法34条2項)。後に追認してもその効力を生ずることはないとする点が誤りである。

オ(正しい)。裁判所は、訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、期間を定めて、その補正を命じなければならない(民事訴訟法34条1項前段)。


問題:

司法書士の業務に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.司法書士は、登記又は供託に関する手続について代理することを業とすることができる。

イ.司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理することを業とすることができる。

ウ.司法書士は、裁判所又は検察庁に提出する書類を作成することを業とすることができるが、これらの書類の作成について相談に応ずることを業とすることはできない。

エ.法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟であって、訴訟の目的の価額が140万円を超えないものについて、当事者を代理することを業とすることができる。

オ.司法書士会に入会している司法書士でない者は、司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を業とすることができないのが原則であるが、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

答え:

誤っているものは、ウの1個である。

解説:

司法書士の業務範囲(司法書士法3条)と、認定司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務、非司法書士の業務制限が問われる。

ア(正しい)。司法書士は、登記又は供託に関する手続について代理することを業とすることができる(司法書士法3条1項1号)。

イ(正しい)。司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理することを業とすることができる(司法書士法3条1項3号)。

ウ(誤り)。司法書士は、裁判所若しくは検察庁に提出する書類を作成すること(司法書士法3条1項4号)に加え、その事務について相談に応ずることも業とすることができる(同項5号)。相談に応ずることを業とすることはできないとする点が誤りである。

エ(正しい)。法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所における訴訟であって、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて、当事者を代理することを業とすることができる(司法書士法3条1項6号イ・2項)。

オ(正しい)。司法書士会に入会している司法書士でない者は、司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を業とすることができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない(司法書士法73条1項)。


出題分野の振り分け

出題分野
第1問 民法(物権変動と対抗要件)
第2問 不動産登記法(相続による所有権の移転の登記・申請義務化)
第3問 会社法・商業登記法(取締役・代表取締役)
第4問 民事訴訟法(当事者能力・訴訟能力)
第5問 司法書士法(司法書士の業務)