問題: 不動産の物権変動と対抗要件(民法177条)に関する次のア〜オのうち、判例の立場に照らして誤っているものはいくつあるか。
ア. 不動産がAからB、BからCへと順次譲渡された場合、Cは、登記がなくても前々主であるAに対して自己の所有権を主張することができる。
イ. 不動産の二重譲渡において、第一の買主が登記をする前に、第二の買主が登記を備えたときは、第二の買主が単なる悪意者であっても、原則として所有権の取得を第一の買主に対抗することができる。
ウ. 民法177条の「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。
エ. 不実の登記がされていることを知りながら、登記がないことを主張して第一の買主を害する目的で不動産を譲り受けた背信的悪意者も、177条の「第三者」に当たり、登記を備えれば所有権の取得を対抗できる。
オ. 不動産を不法に占有している者に対しては、所有権を取得した者は、登記がなくてもその明渡しを請求することができる。
答え: 誤っているものは、エの1つである。
解説: ア(正しい)。AからB、BからCへの順次譲渡では、Aは前主であってCにとって「当事者の前々主」にすぎず、Cの登記の欠缺を主張する正当な利益を持つ第三者ではありません。前主・後主のように物権変動の当事者に類似する関係に立つ者は177条の「第三者」に当たらないとされており、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができます。
イ(正しい)。二重譲渡では先に登記を備えた者が優先し、第二の買主が単に第一譲渡の存在を知っていた(単純悪意)にすぎないときは、自由競争の範囲内として、登記を備えれば対抗できます。
ウ(正しい)。177条の「第三者」の意義は、大連判明治41年12月15日が示した「当事者若しくはその包括承継人に非ずして、登記の欠缺を主張するに付き正当の利益を有する者」という定義が確立した判例です。
エ(誤り)。背信的悪意者は、自由競争の範囲を逸脱しており、登記の欠缺を主張することが信義則に反するため、177条の「第三者」に当たらないとされています(最判昭和43年8月2日)。したがって登記を備えても所有権の取得を対抗できず、本肢は「第三者に当たる」とする点が誤りです。なお、背信的悪意者からの転得者は、その転得者自身が背信的悪意者と評価されない限り「第三者」に当たり得る点(最判平成8年10月29日)と区別して整理しておくとよいでしょう。
オ(正しい)。不法占有者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないため177条の「第三者」に当たらず、所有者は登記がなくても明渡しを請求できます(最判昭和25年12月19日)。
問題: 債権者代位権(民法423条以下)に関する次のア〜オのうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、保存行為を除き、被代位権利を行使することができない。
イ. 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
ウ. 債権者が被代位権利を行使したときは、債務者は、被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることができなくなる。
エ. 債権者は、被代位権利を行使する場合において、その権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払を自己に対してすることを求めることができる。
オ. 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続をすべきことを請求する権利を、被保全債権の期限が到来していなくても代位行使することができる。
答え: 正しいものは、ア・イ・エ・オの4つである。
解説: ア(正しい)。期限の到来しない債権では原則として代位行使できませんが、時効の完成猶予のための手続など保存行為は例外として許されます(民法423条2項)。
イ(正しい)。被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権額の限度でのみ行使できます(民法423条の2)。平成29年改正で明文化された判例法理です。
ウ(誤り)。改正民法は、債権者が代位権を行使しても、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられないとし、相手方も債務者に対して履行することを妨げられないとしています(民法423条の5)。改正前の判例(債務者の処分権限が制限されるとした立場)を変更した点であり、頻出の改正論点です。本肢は「できなくなる」とする点が誤りです。
エ(正しい)。被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするときは、債権者は相手方に対し自己への支払・引渡しを求めることができます(民法423条の3)。
オ(正しい)。登記又は登録を対抗要件とする財産の譲受人が、譲渡人の有する登記手続請求権を代位行使するもので、いわゆる登記請求権の代位行使(転用型)として、平成29年改正で423条の7に明文化されました。この場面で準用されるのは423条の4から423条の6までであり、本来型の「期限の到来」の要件(423条2項)は準用されていません。被保全債権が登記手続をすべきことを請求する権利という特定の権利であり、債務者の無資力も要件とされないことから、被保全債権の期限の到来を問わず代位行使することができます。本来型(金銭債権の保全)とは要件が異なる点に注意が必要です。
問題: 抵当権の抹消の登記に関する次のア〜オのうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 抵当権の被担保債権が弁済によって消滅した場合の抵当権の抹消の登記は、登記権利者である設定者(所有者)と登記義務者である抵当権者とが共同して申請するのが原則である。
イ. 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、その抵当権に後れる後順位の抵当権者があるときは、当該後順位抵当権者の承諾を証する情報を提供しなければならない。
ウ. 抵当権者である会社が合併により消滅し、その権利義務を承継した会社との間で被担保債権が弁済された場合、抵当権の抹消の登記の前提として、合併による抵当権の移転の登記を経る必要がある。
エ. 抵当権が設定された後に所有権が第三者に移転している場合、抵当権の抹消の登記の登記権利者となるのは、現在の所有権の登記名義人である。
オ. 登記義務者である抵当権者の所在が知れないため共同して抹消の登記を申請することができないときであっても、被担保債権の弁済期から一定期間が経過し、かつ供託等の要件を満たせば、登記権利者が単独で抵当権の抹消の登記を申請できる場合がある。
答え: 誤っているものは、イの1つである。
解説: ア(正しい)。抵当権の抹消は、設定者(所有者)を登記権利者、抵当権者を登記義務者とする共同申請が原則です(不動産登記法60条)。
イ(誤り)。権利の登記の抹消は、その抹消によって登記上不利益を受ける利害関係を有する第三者がある場合に、その者の承諾を証する情報の提供が必要となります(不動産登記法68条)。しかし、先順位の抵当権が抹消されると、後順位抵当権者はかえって順位が上昇し、不利益を受けません。したがって後順位抵当権者は登記上の利害関係人に当たらず、その承諾は不要です。本肢は後順位抵当権者の承諾を要するとする点が誤りです。なお、これとは異なり、抹消しようとする抵当権を「目的とする」転抵当権者などは、抹消によって自らの権利の基礎を失うため利害関係人に当たり、その承諾を要します。
ウ(正しい)。抵当権者に合併があったときは、抹消の前提として合併による移転の登記を要します。権利の現在の帰属を公示してから抹消するという連続性が求められます。
エ(正しい)。抵当権設定後に所有権が移転しているときは、現在の所有権登記名義人が抹消登記の登記権利者となります(その者が登記をする利益を持つためです)。
オ(正しい)。登記義務者の所在が知れない場合には、被担保債権の弁済期から一定の期間の経過や、債権・利息・損害金の全額に相当する金銭の供託といった要件のもとで、登記権利者が単独で抹消を申請できる仕組みがあります(不動産登記法70条)。
問題: 持分会社のうち合同会社に関する次のア〜オのうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 合同会社の社員は、その出資の全部を会社の成立前(設立の登記をする時まで)に履行しなければならない。
イ. 合同会社の社員は、原則として各自が会社の業務を執行する権利を有し、義務を負う。
ウ. 合同会社の社員の氏名又は名称及び住所は、いずれも登記事項である。
エ. 合同会社に新たに社員を加入させる場合には、定款の変更が必要であり、原則として総社員の同意を要する。
オ. 合同会社が代表社員を定めた場合、代表社員の氏名又は名称及び住所は登記事項である。
答え: 誤っているものは、ウの1つである。
解説: ア(正しい)。合同会社の社員は間接有限責任しか負わないため、債権者保護の観点から、設立の登記の時までに出資の全部を履行しなければなりません(会社法578条)。株式会社の全額払込みと同趣旨です。
イ(正しい)。持分会社では、定款に別段の定めがない限り、社員は各自が業務を執行します(会社法590条1項)。社員=出資者かつ業務執行者という点が、所有と経営が分離した株式会社との大きな違いです。
ウ(誤り)。合同会社で登記されるのは、原則として「業務を執行する社員」の氏名又は名称であり、代表社員を定めた場合の代表社員の氏名・住所などです(会社法914条)。社員全員の氏名・住所が当然に登記事項となるわけではありません。とくに「住所」が登記されるのは代表社員についてであり、業務執行社員一般の住所は登記事項ではありません。したがって「社員の氏名又は名称及び住所はいずれも登記事項」とする点が誤りです。
エ(正しい)。社員は定款の絶対的記載事項であり(会社法576条1項4号)、新たな社員の加入は定款変更を伴うため、原則として総社員の同意が必要です(会社法637条、604条参照)。
オ(正しい)。代表社員を定めたときは、代表社員の氏名又は名称及び住所が登記事項となります(会社法914条)。引越し等で住所が変われば変更の登記が必要になる点も実務上の注意点です。
問題: 訴訟の終了に関する次のア〜オのうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ効力を生じない。
イ. 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
ウ. 請求の放棄又は認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
エ. 訴訟上の和解を調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有するが、和解に錯誤や詐欺などの瑕疵がある場合に、その効力を争う余地は一切ない。
オ. 訴えの取下げは、判決が確定するまで、すなわち上告審に係属している間であってもすることができる。
答え: 誤っているものは、エの1つである。
解説: ア(正しい)。相手方が本案について応訴の態度を示した後は、被告にも本案判決を得る利益があるため、訴えの取下げには相手方の同意が必要です(民事訴訟法261条2項)。
イ(正しい)。本案について終局判決があった後に訴えを取り下げると、同一の訴えを再び提起することができなくなります(民事訴訟法262条2項)。これは、いったん下された判決を取下げによって無にしたうえで蒸し返すことを防ぐ趣旨です。
ウ(正しい)。請求の放棄・認諾を調書に記載すると、その記載は確定判決と同一の効力を有します(民事訴訟法267条)。
エ(誤り)。訴訟上の和解の調書記載が確定判決と同一の効力を有する点は正しいですが(民事訴訟法267条)、和解に意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺など)があるときは、その効力を争う余地が認められています。判例・実務では、期日指定の申立てによって和解の無効を主張する方法などが認められており、「一切争えない」とは言えません。したがって本肢は後段が誤りです。
オ(正しい)。訴えの取下げは判決が確定するまで可能であり、上告審に係属している間でもすることができます(民事訴訟法261条1項参照)。
出題分野の振り分け
- 第1問:民法(物権変動・対抗要件、民法177条)
- 第2問:民法(債権者代位権、民法423条〜423条の7)
- 第3問:不動産登記法(抵当権の抹消の登記、不動産登記法60条・68条・70条)
- 第4問:会社法・商業登記法(持分会社〔合同会社〕、会社法576条・578条・590条・637条・914条)
- 第5問:民事訴訟法(訴訟の終了、民事訴訟法261条・262条・267条)