相続登記の遺産分割協議書や遺言書は法務局で見られる?──相続人による「登記簿の附属書類」の閲覧

この記事の要点 相続登記のときに法務局へ出された遺産分割協議書や遺言書は「登記簿の附属書類」として保存されており、その相続の相続人が相続の経緯などを確かめるためであれば、争いが起きていなくても閲覧を請求できる扱いです(令和5年3月28日民二第537号通達)。 閲覧の請求では、その相続の当事者であることを示す戸籍関係の書類と、本人確認書類を見せます。手数料は1事件に関する書類につき500円です(登記手数料令5条1項)。 申請書と添付書類の保存期間は、受付の日から30年間です(不動産登記規則28条)。ウェブ会議での閲覧が認められる場合もあります。 「祖父が亡くなったとき、どんな遺産分割協議書で父の名義になったのか確かめたい」。こうしたときに使えるのが、法務局に保存されている登記の申請書や添付書類(登記簿の附属書類)の閲覧です。結論から言うと、その相続の相続人が相続の経緯などを確かめるためであれば、その相続に関する附属書類の閲覧を請求できる扱いになっています。ただし、見られる範囲には限りがあり、手続きにも決まりがあります。 ...

2026年10月26日 · ひぐらしさとし

連絡の取れない株主がいる──「所在不明株主」の株式を売却・整理する制度

この記事の要点 会社からの通知・催告が5年以上続けて届かず、かつ5年間剰余金の配当も受け取っていない株主の株式は、会社が競売するか、裁判所の許可を得て売却(会社自身による買取りを含む)することができる(会社法197条) 売却の前には、異議を述べる機会を与えるための公告と、株主への個別の催告が必要で、異議を述べる期間は3か月以上(会社法198条1項) 一定の要件を満たす非上場の中小企業は、都道府県知事の認定を受けると「5年」を「1年」に短縮できる特例がある(経営承継円滑化法15条) 制度を使うには何年分もの通知と返送されてきた郵便物が必要になるため、まずは株主名簿の確認と記録の保管から始める 「昔からの株主のひとりと、もう何年も連絡がつかない」──創業から年月を経た中小企業では、こうした悩みを抱えることがあります。株主総会の招集通知を送っても「あて所に尋ねあたりません」で戻ってくる、配当の送金通知も返ってくる。そうした株主(いわゆる所在不明株主)の株式は、放っておくと会社の意思決定や事業承継の足かせになりかねません。 ...

2026年10月26日 · ひぐらしさとし

登記簿の「信託目録」の読み方──家族信託された不動産を売る・相続するときに見る欄

この記事の要点 信託目録とは、信託された不動産について、委託者・受託者・受益者や、信託の目的・管理方法・終了の事由などを記録した登記簿の一部です 登記事項証明書は、請求のときに信託目録の証明を求めないと、信託目録の記載が省かれます(手数料は窓口・郵送の書面請求で1通600円) 受託者から不動産を買う・担保に取るときは、受託者の処分の権限にかかわる定め(信託財産の管理方法・その他の信託の条項)を見ます 受益者や委託者が亡くなったときは、信託の終了の事由・受益者の定め・残余財産を受け取る人の定めを順に見ます 読み方に迷うときや、目録の記録が今の状況と合わないときは、お近くの司法書士に確認しましょう 信託目録とは、家族信託などで信託財産になった不動産について、「誰が、誰のために、どんな目的で、どう管理し、いつ終わるのか」を記録した、登記簿の一部です。甲区(所有者の欄)を見ると名義人は受託者になっていて、その名義が信託によるものであることは甲区の記録から分かりますが、信託の中身は、信託目録を見て初めて分かります。 ...

2026年10月26日 · ひぐらしさとし

成年後見の申立てにかかる費用と期間──収入印紙・鑑定費用・審判と登記までの目安

この記事の要点 家庭裁判所に納める費用は、後見開始の申立てなら申立手数料800円分と登記手数料2,600円分の収入印紙、それに裁判所ごとに金額が異なる連絡用の郵便切手が基本 鑑定が行われる場合は別に鑑定費用がかかる。最高裁判所の統計(令和7年)では、鑑定が行われた事件の約85.8%で鑑定費用は10万円以下。診断書の費用は医療機関によって異なる 期間の目安は、同じ統計で成年後見関係事件の約71.1%が2か月以内、約93.8%が4か月以内に終局(審理が終わること)している 審判のあとは、不服申立ての期間(2週間)が過ぎて審判が確定してから、家庭裁判所の依頼(嘱託)によって法務局に登記される 必要書類は「発行から3か月以内」のものが多いので、集める順番と時期を考えてから準備を始めるのが安全 親の判断能力が落ちてきて成年後見の申立てを考え始めると、「全部でいくらかかるのか」「いつから後見人が動けるのか」が気になります。結論から言うと、家庭裁判所に納める収入印紙代そのものは数千円程度ですが、鑑定が行われるかどうかで費用も期間も大きく変わります。この記事では、裁判所が公表している金額と統計だけを使って、申立て全体の実費の一覧と、申立てから審判・登記までの期間の目安を整理します。執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月26日 · ひぐらしさとし

測量士補試験 試験対策 第28回──測量法(測量成果)/準則の総則/修正測量/地上レーザ測量/基盤地図情報

問題: 測量法に定める測量成果に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。 ...

2026年10月25日 · ひぐらしさとし

司法書士試験 試験対策 第79回──賃貸借/登記事項証明書の交付等/自己株式の取得/管轄と移送/司法書士の資格と欠格事由

問題: 賃貸借に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕をすることができる。 ...

2026年10月25日 · ひぐらしさとし

相続の相談先で別の専門家を紹介されたら──そのまま頼む前に確認しておきたいこと

この記事の要点 別の専門家を紹介されても、紹介を受けるかどうか、誰に頼むかは相談者が決めてよい 頼む前に、なぜその専門家が必要なのか、紹介先が担当する範囲、費用の見積もりを確かめておくと、あとの行き違いを防ぎやすい 紹介料の有無も尋ねてかまわない。司法書士は、依頼者の紹介について対価を受け取ることも支払うことも、倫理上の決まりで禁じられている 相続の相談に行ったら、「この部分は税理士に」「ここから先は弁護士に」「土地の測量は土地家屋調査士に」と、別の専門家を紹介されることがあります。紹介してもらえるのはありがたい一方で、「断ったら悪いのでは」「言われるまま頼んでいいのか」と迷う方もいるかもしれません。結論から言うと、紹介を受けるかどうかは相談者が決めてよいことです。そのうえで、頼む前にいくつか確かめておくと、あとで「思っていたのと違った」となりにくくなります。 ...

2026年10月25日 · ひぐらしさとし

亡くなった人の住民税は誰が払う?──1月1日時点の課税の仕組みと、相続人が納める流れ

この記事の要点 個人の住民税(市町村民税・道府県民税)は、毎年1月1日(賦課期日)に住所がある人に、前年の所得をもとに課税される(地方税法294条1項1号・2項、318条、39条、313条1項) 1月1日に生きていた人がその年の途中で亡くなっても、その年度分の住民税はなくならず、相続人が納める義務を引き継ぐ(同法9条1項)。相続人が複数いれば相続分に応じて分けて負担する(同条2項) 1月1日より前に亡くなった人は、その年の1月1日に住所がないため、その年度分の住民税は課されない仕組みになっている 結論から言うと、亡くなった方の住民税を払うのは相続人です。ただし、どの年度の分を払うことになるかは「1月1日に生きていたかどうか」で決まります。以下は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月25日 · ひぐらしさとし

経営者の生前対策チェックリスト──遺言・株・保証・後継者・登記、年に一度見直す項目

この記事の要点 経営者の生前対策は「一度つくって終わり」ではありません。遺言を書いた後に株を贈与した、後継者の候補が変わった、借入が増えた──こうした変化で、つくった対策の前提が崩れることがあります。年に一度、決まった項目を点検するのが基本です 点検する分野は大きく6つ:①遺言 ②自社株と株主名簿 ③経営者保証 ④後継者と判断能力への備え ⑤会社と個人の財産の線引き ⑥会社の登記 会社の登記には期限があります。登記した事項に変更が生じたら2週間以内に変更の登記が必要で(会社法915条1項)、怠ると100万円以下の過料の対象になりえます(会社法976条1号) 項目ごとに確認先が違います。遺言の手続き・株主名簿の点検・登記は司法書士、株の評価や税金は税理士、保証は取引金融機関(必要に応じて弁護士)、労務・社会保険は社会保険労務士、もめごとは弁護士です 次の一歩は、登記事項証明書・定款・株主名簿・遺言の控え・借入と保証の一覧を、1か所にそろえることです 経営者の方に知っておいてほしいのは、生前対策で本当に怖いのは「何もしていないこと」だけではなく、「一度やったきり、見直していないこと」でもある、という点です。結論から言うと、毎年の決算や定時株主総会の時期に合わせて、この記事のチェックリストを1回通して見る習慣をつけるのがおすすめです。 ...

2026年10月25日 · ひぐらしさとし

登記の「抹消」と「更正」はどう違う──消す・直す・戻す、3つの手段の使い分け

この記事の要点 登記が終わった後に誤りや無効が分かったときの直し方は、主に抹消(消す)・更正(直す)・真正な登記名義の回復(本当の持ち主へ名義を戻す)の3つです。 見分けの軸は、①誤りが登記した時点からあったか、②直した後も同じ登記といえるかの2つです。名前の字や持分の割合のように一部だけ直せば足りるなら更正、登記そのものが成り立たないなら抹消が基本です。 抹消には、抵当権を持つ銀行など登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要です(不動産登記法68条)。承諾が得られない場合などに、名義を移す形で直す「真正な登記名義の回復」が使われることがあります。 登録免許税は、抹消が不動産1個につき1,000円、名前・住所の更正も1個につき1,000円です。真正な登記名義の回復は、不動産の価額の1000分の20で扱われると考えられます。 相手が協力しない、権利が誰のものかで争いがある、という場合は訴訟が必要になることがあり、弁護士への相談が必要です。 登記簿を見たら名義や内容が事実と違っていた──そんなとき、「登記を直す」方法は一つではありません。結論から言うと、登記が終わった後の直し方は、次の3つに分かれます。 ...

2026年10月25日 · ひぐらしさとし