問題: 分筆の登記に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.分筆の登記は、原則として、表題部所有者又は所有権の登記名義人でなければ申請することができない。
イ.1筆の土地の一部が地目を異にするに至ったときは、登記官は、申請がない場合であっても、職権で分筆の登記をしなければならない。
ウ.分筆の登記を申請するときは、分筆後の各土地の地積測量図を提供しなければならない。
エ.抵当権の登記がある1筆の土地を分筆した場合、その抵当権は分筆後のいずれか一方の土地にのみ存続し、他方の土地については当然に消滅する。
オ.分筆の登記において分筆線は必ず直線でなければならず、屈折線又は曲線によって分筆することはできない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウの3つである。
解説: アについて、分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請するのが原則です(不動産登記法39条1項)。正しい記述です。
イについて、1筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、登記官は申請がなくても職権で分筆の登記をしなければなりません(不動産登記法39条2項)。正しい記述です。
ウについて、分筆の登記の申請情報には、分筆後の各土地の地積測量図を添付情報として提供する必要があります(不動産登記令別表8項)。正しい記述です。
エについて、分筆前の土地に設定されていた抵当権は、原則として分筆後のすべての土地の上に存続します。一方にのみ存続し他方が当然に消滅するわけではありません。誤りです。
オについて、分筆線は直線に限られず、屈折線や曲線によることも可能で、地積測量図に座標値等によって明確に表示します。「必ず直線でなければならない」とする記述は誤りです。
問題: 区分建物の表示に関する登記に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、表題登記がない区分建物を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
イ.区分建物の表題登記を申請する場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
ウ.区分建物が属する一棟の建物が新築された場合の表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
エ.登記官は、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、職権で、敷地権の目的である土地の登記記録に、その権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
オ.区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。
解説: アについて、新築された区分建物で表題登記がないものを取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法47条1項)。正しい記述です。
イについて、区分建物の表題登記では、一般承継人も被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請することができます(不動産登記法47条2項)。正しい記述です。
ウについて、一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記は、その一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請しなければなりません(不動産登記法48条1項)。正しい記述です。
エについて、登記官は、敷地権について表題部に最初に登記をするときは、職権で、敷地権の目的である土地の登記記録にその権利が敷地権である旨の登記をしなければなりません(不動産登記法46条)。正しい記述です。
オについて、建物の床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によりますが、区分建物にあっては壁その他の区画の内側線で算出します(不動産登記規則115条)。「中心線」とする記述は誤りです。
問題: 土地家屋調査士の業務及び義務に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行うことを業とする。
イ.土地家屋調査士は、筆界特定の手続について、他人の依頼を受けて当事者を代理することを業として行うことができる。
ウ.土地家屋調査士でない者は、原則として、不動産の表示に関する登記について必要な調査・測量及び申請手続の代理を業として行ってはならない。
エ.土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、調査及び測量、申請手続の代理等の依頼を拒むことができない。
オ.土地家屋調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができるが、補助者を置いたことを所属の土地家屋調査士会に届け出る必要はない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。
解説: アについて、土地家屋調査士の業務の中心は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋の調査及び測量です(土地家屋調査士法3条1項1号)。正しい記述です。
イについて、筆界特定の手続についての代理は、土地家屋調査士の業務に含まれます(土地家屋調査士法3条1項4号)。正しい記述です。
ウについて、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人でない者は、原則として、表示に関する登記について必要な調査・測量や申請手続の代理を業として行うことはできません(土地家屋調査士法68条1項)。正しい記述です。
エについて、土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができません(土地家屋調査士法22条)。正しい記述です。
オについて、補助者を置いたときは、遅滞なくその旨を所属の土地家屋調査士会に届け出なければなりません(土地家屋調査士法施行規則23条)。「届け出る必要はない」とする記述は誤りです。
問題: 令和3年法律第24号による改正(令和5年4月1日施行)後の相隣関係に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.土地の所有者は、境界又はその付近における障壁・建物等の築造・収去・修繕等のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
イ.隣地を使用する場合、その日時・場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならず、原則としてあらかじめ通知しなければならない。
ウ.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、常に自らその枝を切り取ることができる。
エ.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その根を自ら切り取ることができる。
オ.土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気・ガス・水道水等の継続的給付を受けることができないときは、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
答え: 正しいものは、ア・イ・エ・オの4つである。
解説: アについて、土地の所有者は、一定の目的のため必要な範囲内で隣地を使用することができます(民法209条1項)。正しい記述です。
イについて、隣地使用の日時・場所・方法は損害が最も少ないものを選ばなければならず、原則としてあらかじめ通知を要します(民法209条2項・3項)。正しい記述です。
ウについて、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、原則として竹木の所有者にその枝を切除させることになります。土地の所有者が自ら切り取ることができるのは、竹木の所有者に催告したのに相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者が不明・所在不明のとき、急迫の事情があるときに限られます(民法233条1項・3項)。「常に自ら切り取ることができる」とする記述は誤りです。
エについて、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その根を自ら切り取ることができます(民法233条4項)。正しい記述です。
オについて、継続的給付を受けるための設備設置権・設備使用権が認められています(民法213条の2第1項)。正しい記述です。
問題: 平面直角座標系において、点A・B・C・Dをこの順に結んでできる四角形の土地がある。各点の座標値が次のとおりであるとき、この四角形の地積として最も近いものはどれか。
| 点 | X(m) | Y(m) |
|---|---|---|
| A | 10.00 | 20.00 |
| B | 30.00 | 25.00 |
| C | 35.00 | 50.00 |
| D | 15.00 | 45.00 |
1.425.00 ㎡
2.450.00 ㎡
3.475.00 ㎡
4.500.00 ㎡
5.525.00 ㎡
答え: 3(475.00 ㎡)
解説: 座標法(倍横距法と並ぶ標準的な面積計算法)では、各点の座標 $(X_i, Y_i)$ について、次式で倍面積を求めます。
$$2S = \sum_{i=1}^{n} X_i \left( Y_{i+1} - Y_{i-1} \right)$$
各点について計算します(A→B→C→D→Aの順、D の次は A、A の前は D とする)。
$$X_A(Y_B - Y_D) = 10.00 \times (25.00 - 45.00) = 10.00 \times (-20.00) = -200.00$$
$$X_B(Y_C - Y_A) = 30.00 \times (50.00 - 20.00) = 30.00 \times 30.00 = 900.00$$
$$X_C(Y_D - Y_B) = 35.00 \times (45.00 - 25.00) = 35.00 \times 20.00 = 700.00$$
$$X_D(Y_A - Y_C) = 15.00 \times (20.00 - 50.00) = 15.00 \times (-30.00) = -450.00$$
これらを合計すると、
$$2S = -200.00 + 900.00 + 700.00 - 450.00 = 950.00$$
したがって、
$$S = \frac{950.00}{2} = 475.00 \ \text{㎡}$$
よって、最も近いものは 3 の 475.00 ㎡ です。なお、$\sum X_i (Y_{i+1} - Y_{i-1})$ は、各点を結ぶ順序が時計回りか反時計回りかで符号が変わるため、地積は絶対値をとって求めます。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文等 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(土地) | 分筆の登記の申請人・職権分筆・地積測量図・抵当権の存続 | 不登法39条、不登令別表8項 |
| 第2問 | 不動産登記法(区分建物) | 表題登記の申請期間・一般承継人・併せて申請・敷地権・床面積 | 不登法46条〜48条、不登規則115条 |
| 第3問 | 土地家屋調査士法 | 業務範囲・筆界特定の代理・非調査士の業務制限・依頼に応ずる義務・補助者 | 調査士法3条・22条・68条、規則23条 |
| 第4問 | 民法(相隣関係・令和3年改正) | 隣地使用権・枝の切除・根の切除・継続的給付の設備設置権 | 民法209条・233条・213条の2 |
| 第5問 | 測量計算 | 座標法による面積(地積)計算 | ── |