家族が立て替えた介護費用は相続で精算できる?──領収書と記録の残し方

この記事の要点 家族が自分のお金で立て替えた親の介護費用は、親に返してもらう性質のものであれば、親が亡くなった後、相続人が引き継ぐ親の債務(相続債務)になり得ます ただし、子には親を扶養する義務があります(民法877条1項)。扶養の範囲の支出や、返してもらうつもりのなかった支出と見られると、精算の対象にならないこともあります 精算は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)の中で合意して行うのが通常の形です。合意を支えるのは、領収書・家計簿・親との取り決めの書面といった記録です 立替金の精算は、特別寄与料・寄与分・使い込みの問題とは別の話です 今日からできるのは、親のお金と自分のお金を分けること、領収書を残して記録をつけること、親が元気なうちに取り決めを書面にしておくことです 親の介護が続くと、施設の利用料やおむつ代、通院のタクシー代などを、子どもが自分の財布から払う場面が出てきます。結論から言うと、こうして立て替えたお金は、親に返してもらう性質のものであれば、親が亡くなった後に相続の中で精算する余地があります。ただ、親子の間のお金のやり取りは「親孝行として出したのか」「後で返してもらう約束だったのか」が曖昧になりやすく、記録がないと、ほかの相続人の理解を得にくいのが実情です。 ...

2026年10月24日 · ひぐらしさとし

親の口座から介護費用を出すには──銀行の「代理人」手続きと、元気なうちにしておく備え

この記事の要点 親の口座のお金は親本人の財産です。家族であっても、原則として本人の意思確認なしには引き出せません 親が元気なうちなら、銀行に「代理人」を届け出ておく方法があります。全銀協の資料でも、独自の代理人制度や財産管理サービスを提供している銀行があるとされていますが、内容は銀行ごとに異なり、こうした手続きができない銀行もあります 親の判断能力が低下した後は、銀行は成年後見制度の利用を案内するのが基本です。代理人の届出などがない家族からの払い出しの依頼に応じるのは、本人の医療費の支払いなど本人の利益になることが明らかな場合に限る、ごく限られた対応とされています 代理人の仕組みや条件は銀行ごとに違います。まず取引銀行に確認し、後見や家族信託まで含めた備えはお近くの司法書士にご相談ください 親の介護が始まると、施設の利用料や医療費を親の口座から払いたい、という場面が出てきます。結論から言うと、いちばん確実なのは、親の判断能力がしっかりしているうちに、親本人が取引銀行で「代理人」の手続きをしておくことです。何も備えないまま判断能力が低下すると、家族が代わりに引き出せる場面はかなり限られます。 ...

2026年10月22日 · ひぐらしさとし