この記事の要点
- 家族が自分のお金で立て替えた親の介護費用は、親に返してもらう性質のものであれば、親が亡くなった後、相続人が引き継ぐ親の債務(相続債務)になり得ます
- ただし、子には親を扶養する義務があります(民法877条1項)。扶養の範囲の支出や、返してもらうつもりのなかった支出と見られると、精算の対象にならないこともあります
- 精算は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)の中で合意して行うのが通常の形です。合意を支えるのは、領収書・家計簿・親との取り決めの書面といった記録です
- 立替金の精算は、特別寄与料・寄与分・使い込みの問題とは別の話です
- 今日からできるのは、親のお金と自分のお金を分けること、領収書を残して記録をつけること、親が元気なうちに取り決めを書面にしておくことです
親の介護が続くと、施設の利用料やおむつ代、通院のタクシー代などを、子どもが自分の財布から払う場面が出てきます。結論から言うと、こうして立て替えたお金は、親に返してもらう性質のものであれば、親が亡くなった後に相続の中で精算する余地があります。ただ、親子の間のお金のやり取りは「親孝行として出したのか」「後で返してもらう約束だったのか」が曖昧になりやすく、記録がないと、ほかの相続人の理解を得にくいのが実情です。
この記事では、立替金が相続でどのように扱われ得るのかという考え方と、争いにしないための記録の残し方を整理します。なお、本記事は執筆時点(2026年10月)の法令に基づく一般的な解説で、個別のケースで精算できるかどうか、いくら精算されるかを判断するものではありません。
立て替えた介護費用が「相続債務」になり得る考え方
立て替えたお金は「親に返してもらうお金」になり得る
親が支払うべき介護費用を子どもが代わりに払った場合、子どもは親に対して、立て替えた分を返してもらう権利を持つことがあります。法律上の理屈は、親から頼まれて支払ったのか、頼まれずに親のために支払ったのかなどによって異なりますが、民法には、頼まれた事務のために必要な費用を出した人や、頼まれずに他人のために有益な費用を出した人が、その費用の返還(償還)を求められるという定めがあります(民法650条1項・702条1項)。
親が亡くなると、返す義務は相続人に引き継がれる
民法では、相続人は、亡くなった人の財産に属した一切の権利と義務を引き継ぐとされています(民法896条)。預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などの義務も含まれます。そのため、親が子どもに立替金を返す義務を負ったまま亡くなった場合、その義務は親の債務(相続債務)として、相続人に引き継がれることになります。相続人が複数いる場合は、それぞれの相続分に応じて引き継ぐとされています(民法899条)。
立て替えた子ども自身も相続人の一人であることが多く、その場合は少し入り組んだ関係になります。立替金のうち、その子ども自身の相続分に当たる部分は、返してもらう権利と返す義務が同じ人に重なるため、原則として消えます(民法520条)。そのため、ほかの相続人との間で問題になるのは、それぞれの相続分に当たる部分です。こうした関係も含めて、実際にどう精算するかは、次に見る相続人の話し合いで整理していくことになります。
遺産分割の話し合いで合意して精算するのが通常の形
立替金の精算は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」の中で、ほかの相続人の理解を得て合意し、たとえば「遺産の中から、立て替えた分を先に精算し、残りを分ける」といった形で決めるのが通常の形です。前に見たとおり、親の債務は、法律上は相続人それぞれの相続分に応じて分かれて引き継がれるのが原則です。それを遺産分割協議の中でまとめて精算できるのは、相続人全員がそのように合意するからです。合意した内容は遺産分割協議書に書いておくと、後になって「そんな話はしていない」という行き違いを防ぎやすくなります。
逆に言えば、ほかの相続人が「それは立替ではない」「金額が違う」と納得しなければ、話し合いでの精算は進みません。立替金を請求できるかどうか、いくらになるかをめぐって争いになった場合は、交渉や調停・訴訟の問題になるため、弁護士にご相談ください。
精算されないことがある──扶養義務と「返してもらうつもり」の有無
立て替えたお金のすべてが、相続で精算されるとは限りません。注意したい点が二つあります。
一つ目は、扶養の義務です。民法は、親と子のような直系の血族や兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があると定めています(民法877条1項)。子どもが親の介護費用を出したことが、子として果たすべき扶養の範囲の支出と見られると、親に返してもらうお金ではないとして、精算の対象にならない場合があります。どこまでが扶養の範囲かには一律の線引きがありません。法律でも、扶養の程度や方法について当事者の話し合いがまとまらないときやできないときは、扶養を受ける人の必要や扶養する人の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定めるとされており(民法879条)、あらかじめ決まった基準があるわけではありません。
二つ目は、返してもらうつもりがあったかどうかです。親へのプレゼントのつもりで出したお金や、家族として自然に負担していたお金は、後から「立て替えだった」と言っても、ほかの相続人には受け入れられにくくなります。
つまり、立替金として精算できるかどうかは、支出の中身や当時の事情によって見方が分かれるもので、「立て替えたのだから当然に戻ってくる」とは言い切れません。だからこそ、支出した時点で「これは立て替えである」とわかる記録を残しておくことが大切になります。
特別寄与料・寄与分・使い込みとは別の話
介護とお金をめぐる相続の話題には、似た言葉がいくつかあります。立替金の精算とは、次のように別の仕組み・別の問題です。
- 立替金の精算:親のために払ったお金を、親の債務として返してもらうという考え方です(この記事のテーマ)
- 寄与分:相続人が、介護(療養看護)や財産上の給付などによって親の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、その相続人の取り分を増やす仕組みです(民法904条の2)
- 特別寄与料:相続人ではない親族(たとえば長男の妻)が、無償で介護などの労務を提供して特別の寄与をした場合に、相続人に金銭を請求できる仕組みです(民法1050条)。詳しくは義理の親を介護したのに相続では何ももらえない?──特別寄与料制度の基本で解説しています
- 使い込み:親のお金が、親のため以外に使われたのではないかという疑いの問題です。対応の流れは『親の預金が使われていた気がする』──相続で疑われる使い込み(使途不明金)への対応の流れで整理しています
なお、立替金として返してもらうお金とは扱われない支出であっても、寄与分の条文(民法904条の2)は、療養看護と並べて「財産上の給付」も挙げているため、寄与分の枠組みで考えられるかどうかが問題になることがあります。寄与分には、親の財産の維持や増加についての「特別の寄与」が必要で、当てはまるかどうかは個別の事情によります。
同じ介護の場面でも、どの枠組みで考えるかによって、話し合いの進め方や必要な手続きが変わります。どれに当たるのか判断に迷う場合や、すでに争いになっている場合は、弁護士にご相談ください。
争いにしないための記録の残し方
立替金の精算でいちばん問題になりやすいのは、「本当に立て替えたのか」「いくら立て替えたのか」を、後から説明できないことです。親が元気なうちから、次のような記録を残しておくと安心です。
親のお金と自分のお金を分ける
親の口座から払ったお金は、そもそも立て替えではなく親自身のお金です。親のお金と自分のお金が同じ財布や同じ口座で混ざってしまうと、どれが立て替えなのか区別がつかなくなります。親の口座から介護費用を出す方法については、親の口座から介護費用を出すには──銀行の「代理人」手続きと、元気なうちにしておく備えで整理しています。自分のお金で立て替えるときは、できるだけ振込やカード払いなど、記録が残る方法を使うとよいでしょう。
領収書・請求書を保管する
施設や病院、介護サービス事業者からの請求書と領収書は、捨てずに保管します。宛名が親になっているか、支払った人が誰かがわかるかも確認しておきます。現金で払った細かな支出も、レシートを残しておくと後で説明しやすくなります。
家計簿や立替メモをつける
領収書だけでは、「誰のお金で払ったのか」まではわからないことがあります。支払うたびに、次のような項目を一覧にしておくと、後から全体を説明しやすくなります。
| 日付 | 支払先 | 内容 | 金額 | 支払った人 | 支払元 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○月○日 | ○○ホーム | ○月分の利用料 | ○○円 | 長男 | 長男の口座から振込 |
| ○月○日 | ○○薬局 | 薬代 | ○○円 | 長女 | 長女の現金 |
月ごとに合計を出し、領収書と突き合わせられるようにしておくと、ほかの家族に見せるときにも役立ちます。
親との取り決めを文書にしておく
親の判断能力がしっかりしているうちに、「子どもが立て替えた介護費用は、後で返す(相続のときに精算する)」といった取り決めを、親本人が確認した書面にしておく方法があります。書面には、取り決めの内容、対象となる支出、作成した日付を書き、親本人に署名してもらいます。こうした書面があると、立て替えが「返してもらう約束のもの」だったことを説明しやすくなります。
親の判断能力が低下してからでは、こうした取り決めをすること自体が難しくなり、作った書面の効力が争われるおそれもあります。介護が始まった早い段階で考えておくことが大切です。
兄弟姉妹と早めに共有する
立て替えの事実を一人で抱えたまま相続を迎えると、ほかの相続人には「初めて聞く話」になり、疑いを持たれやすくなります。定期的に家計簿や領収書を兄弟姉妹に見せ、介護費用の分担について話し合っておくと、相続のときの話し合いもまとまりやすくなります。
税金の扱いは税理士に確認を
介護費用の立て替えや精算には、税金の問題が関わることがあります。たとえば次のような点です。
- 相続税:立替金を親の債務として、相続財産から差し引けるか(債務控除)
- 所得税:親の医療費を家族が払った場合に、誰が医療費控除を受けられるか
- 贈与税:立て替えた分を返してもらわないことにした場合や、精算のしかたによって、贈与として扱われないか
いずれも個別の事情によって判断が変わるため、具体的な扱いは税理士にご相談ください。
まとめ
家族が自分のお金で立て替えた親の介護費用は、親に返してもらう性質のものであれば、親が亡くなった後、相続人が引き継ぐ相続債務になり得ます。精算は、相続人全員の話し合いの中で合意して行うのが通常の形です。一方で、子には親を扶養する義務があり、扶養の範囲の支出や、返してもらうつもりのなかった支出と見られると、精算の対象にならないこともあります。
精算の話し合いをまとめる力になるのは、親のお金と自分のお金を分けること、領収書と家計簿の記録、親が元気なうちに作った取り決めの書面です。遺産分割協議書の作成や相続登記など、相続の手続き全体の進め方に迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 立替金を相続で精算するのに費用はかかりますか?
相続人全員の話し合いで合意し、その内容を遺産分割協議書に書く場合は、話し合い自体に特別な費用はかかりません。遺産に不動産があって相続登記をする場合は、登録免許税などの費用がかかります。協議書の作成や登記を専門家に依頼する場合はその報酬が、争いになって弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかります。
Q. 記録を残さないまま放っておくと、どうなりますか?
領収書や家計簿は、後から作り直すことが難しい記録です。記録がないと、立て替えた事実や金額をほかの相続人に説明できず、精算の話し合いが進みにくくなります。また、お金を請求する権利には、一定の期間行使しないと消滅する「消滅時効」の仕組みがあります(民法166条1項)。昔の立て替え分ほど扱いが難しくなることがあるため、具体的な見通しは弁護士にご確認ください。
Q. 自分でできますか?どこに相談すればよいですか?
親のお金と自分のお金を分けること、領収書の保管や家計簿づけは、今日から家族で始められます。相続が始まった後の遺産分割協議書の作成や相続登記はお近くの司法書士に、立替金の扱いをめぐって相続人の間で争いになっている場合は弁護士に、税金の扱いは税理士にご相談ください。
【さらに深掘り】立替の記録を家族の話し合いにつなげる段取り
ご注意 以下は執筆時点(2026年10月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
記録を残すことと、その記録を家族に受け入れてもらうことは、別の作業です。ここでは、立替の記録を兄弟姉妹と共有し、相続の話し合いに持ち出すまでの段取りを、準備の順番に沿って整理します。立替金として精算できるかどうか、いくらになるかは個別の事情によるため、ここでは扱いません。
兄弟姉妹との共有は「決まった間隔・同じ形・日付入り」で
共有は、思い立ったときにまとめて見せるより、間隔と形を決めて続けるほうが、後から経過を説明しやすくなります。
- 間隔を決める:たとえば「毎月の締めに、前月分の一覧を送る」と決めておきます
- 同じ形で送る:本文で紹介した一覧表(日付・支払先・内容・金額・支払った人・支払元)の形をそろえ、月ごとの合計を付けます。領収書は写真や写しを添えます
- 親の口座から払った分も並べる:立て替えた分だけでなく、親の口座から払った介護費用も同じ一覧に「支払元:親の口座」として載せておくと、親のお金の使い道もあわせて見えるため、使い込みを疑われる行き違いを防ぎやすくなります
- 日付が残る方法で送る:メールや家族間のメッセージなど、いつ何を送ったかが後から確認できる方法を使います
なお、一覧を見せて兄弟姉妹から「見たよ」と返事があったことと、その金額を相続で精算することに全員が同意したことは、同じではありません。精算そのものは、相続が始まった後の遺産分割の話し合いで、あらためて合意する事柄です。共有の目的は、あくまで「初めて聞く話」にしないことにあります。
遺産分割の話し合いに持ち出す前に整える資料
相続が始まった後、立替金の精算を話し合いに持ち出すときは、話し合いの場で初めて金額を示すのではなく、事前に資料をそろえて配り、ほかの相続人が目を通す時間を取るのが基本です。整えておきたい資料は次のとおりです。
| 資料 | 何を示すためのものか | 整え方の目安 |
|---|---|---|
| 立替の一覧表(月別合計つき) | いつ、何に、いくら払ったか | 期間の初めから終わりまで通しで、総額も出しておく |
| 領収書・請求書 | 一覧表の金額の裏付け | 原本は手元に保管し、話し合いには写しを用意する |
| 自分の通帳・カード明細の該当部分 | 自分のお金から払ったこと | 介護費用に当たる行がわかるように印を付ける。関係のない行は見せる必要がない |
| 親の口座から払った介護費用の一覧 | 立て替えた分と親のお金で払った分の区別 | 立替の一覧と同じ形にそろえる |
| 親との取り決めの書面(ある場合) | 「後で返してもらう約束」だったこと | 写しを用意し、作成日と親本人の署名を確認しておく |
| 兄弟姉妹と共有してきた記録 | 相続前から共有していた経過 | 送った日付と内容がわかる形でまとめる |
あわせて気をつけたいのは、介護の手間(労務)と、立て替えたお金を同じ一覧に混ぜないことです。本文で見たとおり、介護の労務は寄与分や特別寄与料の枠組みで考える話であり、立替金の精算とは別の仕組みです。一つの表に混ぜてしまうと、何をどの根拠で求めているのかが相手に伝わりにくくなります。
また、精算のしかた(遺産からどう差し引くか、返してもらわない分をどう扱うか)によっては、相続税や贈与税の扱いが関わることがあります。話し合いで精算の方法を決める前に、税理士に確認しておくと安心です。
親が元気なうちに取り決めをしておく段取り
本文で触れた親との取り決めの書面は、作り方の段取りによって、後から受け入れられやすさが変わります。
- 親本人が内容を理解できるうちに始める:介護が始まった早い段階、親が自分の言葉で「立て替えてもらった分は後で返す」と説明できる時期に話を始めます
- 立て替える子ども一人だけで進めない:できればほかの兄弟姉妹にも話し合いの場に加わってもらうか、少なくとも作った書面の写しを共有します。一人の子どもだけが親と作った書面は、後で「親が言わされたのではないか」と受け取られるおそれがあります
- 決めておく項目をそろえる:どの支出を立替の対象にするか(施設利用料、医療費、日用品など)、記録のつけ方、親のお金を誰が管理するか、精算の時期(相続のときに精算する、など)を書き出します
- 急がせない:親が迷っている、内容をよく理解できていない様子があるときは、その日のうちに署名を求めず、日を改めます
親の物忘れが目立つようになった、同じ質問を何度も繰り返すようになった、といった変化が出てきてから取り決めを作ろうとすると、本文のとおり、書面の効力が争われるおそれがあります。判断能力が低下した後の親の財産の管理については、成年後見制度などの利用が問題になることがあります。取り決めを作ってよいか迷う段階になったら、自分たちだけで進めず、専門家に相談してから進めるのが安全です。
話し合いがこじれそうなサインと、弁護士に切り替える目安
次のようなサインが出てきたら、家族だけの話し合いで合意にたどり着くのは難しくなりつつあると考えてよいでしょう。
- 資料を見せても、「それは立替ではない」「金額が違う」という主張が平行線のまま動かない
- 立替金の話から、親の口座の使い道を疑う話(使い込みの疑い)に移っていく
- 連絡しても返事がない、話し合いに出てこない相続人がいる
- ほかの相続人の側に弁護士がついた
- 介護の分担や過去のいきさつへの不満が持ち出され、お金の話が進まない
こうした状態で、立替金を請求できるかどうか、いくらになるかをめぐって相続人の主張が対立しているときは、交渉や調停の問題になるため、弁護士に相談する段階です。司法書士がお手伝いできるのは、相続人の間で合意ができた後の遺産分割協議書の作成や、相続登記の手続きです。
相談に行く前にまとめておくメモ
弁護士・税理士・司法書士のどこに相談する場合でも、次の点をメモにまとめておくと、相談がスムーズに進みます。
- 家族の関係(相続人になる人の顔ぶれと、介護にどう関わってきたか)
- 立て替えた期間と、おおよその総額
- 手元にある資料(上の表のうち、どれがそろっているか)
- 親との取り決めの有無と、その内容
- 兄弟姉妹に共有してきたかどうか、相手の反応
- 今いちばん困っていること(記録の整え方なのか、話し合いがまとまらないのか、税金なのか)
最後の「いちばん困っていること」がはっきりしていると、どの専門家に相談するのがよいかも判断しやすくなります。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月・いずれも一次情報です)。
- 民法 第166条・第520条・第650条・第702条・第877条・第879条・第896条・第899条・第904条の2・第1050条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 相続税法 第8条・第13条・第14条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 所得税法 第73条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 最高裁判所第二小法廷判決 昭和34年6月19日(昭和32年(オ)第477号・民集13巻6号757頁。被相続人の金銭債務その他の可分債務は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継するとしたもの)(裁判所ウェブサイト): https://www.courts.go.jp/hanrei/54861/detail2/index.html