この記事の要点
- 相続の相談先を選ぶ大きな目安は「相続人どうしがもめているかどうか」。ただしこれはあくまで目安で、最終的な判断は個別の事案の内容によります
- 訴訟事件その他の法律事件について、報酬を得る目的で代理などの法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条により原則として弁護士の職域です
- 司法書士は相続登記や裁判所提出書類の作成に加え、認定を受けた司法書士に限り、140万円以下の簡易裁判所の手続きの代理と、140万円以下の民事の紛争についての相談・裁判外の和解の代理までを担当できます
- まず司法書士に相談し、途中で対立が深刻になった段階で弁護士へ引き継ぐという流れが、実務ではよく見られます
相続の相談先を「弁護士か司法書士か」で迷ったとき、最初の目安になるのは相続人どうしがもめているかどうかです。話し合いがまとまりそうな段階であれば司法書士に相談できる範囲は広く、話し合いが決裂し裁判所での対立に発展しそうな段階では弁護士の領域が中心になります。もっとも、これはあくまで一般的な目安であり、個々の事案では財産の内容や相続人の人数、対立の深さによって当てはまり方が変わるため、最終的な判断は必ず個別の事情に照らして行う必要があります。
なぜ「もめているか」が分かれ目になるのか──弁護士法72条
弁護士以外の者が、報酬を得る目的で訴訟事件その他一般の法律事件に関して鑑定・代理・仲裁・和解などの法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条により原則として禁止されています。相続でいえば、相続人どうしの対立が深まり、交渉の代理人として相手方と直接やり取りをしたり、訴訟・調停で本人に代わって主張を組み立てたりする場面は、この弁護士法72条が規律する「法律事件」に当たりやすい領域です。司法書士がこうした場面で代理人として振る舞うことは、後述する認定司法書士に認められた範囲を除き、できません。
もっとも、この「法律事件」という言葉がどこまでを指すのかについては、専門家の間でも解釈に幅があります。争いが具体的に生じている(あるいは生じることがほぼ避けられない)ことを必要とする理解がある一方で、新たな権利義務関係が生まれる案件であればそれで足りるとする理解もあります。最高裁は、ビルの賃借人らとの立ち退き交渉を報酬を得て一括して引き受けた事案について、「立ち退き合意の成否、立ち退きの時期、立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件」に当たることを理由に、弁護士法72条の「その他一般の法律事件」に関するものだと判断しています(最高裁平成22年7月20日決定・刑集64巻5号793頁)。ただし、この決定はその事案の具体的な事情をもとに判断したもので、決定文の中で「法律事件」に当たるかどうかの一般的な基準を示したものではなく、この線引きを一般的に確定した基準があるとまではいえません。そのため「もめていなければ弁護士法72条は関係ない」と単純に線を引けるわけではなく、実際には関与の内容ごとに個別に判断されることになります。
一方で、相続人どうしの意見がまだ対立していない、あるいは事務的な手続きの範囲にとどまっている段階では、司法書士に相談・依頼できることが多くあります。具体的には次のような業務です。
- 遺産分割協議がまとまった後の相続登記(不動産の名義変更)
- 相続放棄の申述書など、家庭裁判所へ提出する書類の作成
- 遺産分割の話し合いの進め方についての情報整理や、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割といった分け方の説明
- 相続人が多く連絡先の調査から必要になるようなケースでも、相続人の確定や話し合いの進め方についての事務的な手続き支援
認定司法書士が担える範囲は「140万円以下」に限られる
司法書士のうち、法務大臣が指定する研修の課程を修了し、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に限っては、簡易裁判所で扱う民事訴訟・調停・支払督促などの手続きについて、本人に代わって代理人となることができます(司法書士法3条1項6号・2項)。ただしこの代理権には明確な上限があり、対象となるのは訴額(争いの対象となる金額)が140万円以下の事件に限られます。この140万円という額は、司法書士法が引用する裁判所法33条1項1号の金額で、2026年9月時点の現行条文でも140万円と定められています。相続に関する紛争では不動産の評価額が絡む場合が多く、その場合は訴額が140万円を超えて、認定司法書士であっても代理人にはなれないことがあります。
なお、認定司法書士が担えるのは裁判所での手続きの代理だけではありません。民事に関する紛争であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについては、相談に応じることや、裁判外の和解について代理することもできます(司法書士法3条1項7号・2項)。相続に関連する争いでも、たとえば遺留分侵害額請求のように金銭の支払いを求めるものは民事訴訟の対象になるため、金額が140万円を超えなければこの範囲に入り得ます。ただしこの7号には「簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る」という限定が条文上付されており、遺産分割の調停・審判のように家庭裁判所が扱う家事事件はここに含まれません。どこまでがこの範囲に収まるかは、価額の算定を含めて事案ごとの判断になります。
このように140万円の枠を超える紛争や、そもそも簡易裁判所の対象にならない家事事件(裁判所法31条の3第1項1号)については、最初から弁護士に相談する方が話が早いケースもあります。
実務でよく見られる流れ──司法書士から弁護士への引き継ぎ
相続の現場では、最初は相続登記や必要書類の準備の相談として司法書士に依頼し、その過程で相続人どうしの意見が食い違い、話し合いでは解決が難しいと分かった段階で弁護士に切り替える、という進み方がしばしば見られます。司法書士の側で、自分が対応できる範囲を超えていると判断した場合には、依頼者にその旨を伝えて弁護士への相談を案内することになります。もっとも、認定司法書士であれば、先ほど述べた140万円以下の範囲にとどまる限り、相談や裁判外の和解の代理を引き続き担える場合もあり、対立が生じた時点で常に弁護士へ移るというわけではありません。逆に、弁護士に相談していた事案で対立が解消し、あとは登記などの事務的な手続きだけが残った場合には、司法書士がその後の手続きを担うこともあります。
どちらの専門職も相続の相談先として役割を持っており、対応できる範囲や手続きの性質が異なるだけで、優劣で選ぶものではありません。準備段階では司法書士に相談する前に用意しておきたいものを確認しておくと、最初の相談がスムーズに進みます。
まとめ
相続の相談先に迷ったら、「相続人どうしがもめているかどうか」がひとつの目安になります。話し合いの段階であれば司法書士が登記や書類作成、事務的な手続き支援で対応できる範囲が広く、紛争性が高まり訴訟・調停での代理が必要になる場面は弁護士法72条により弁護士の職域になります。司法書士のうち認定司法書士であれば、140万円以下の簡易裁判所の手続きの代理に加え、140万円以下の民事の紛争についての相談や裁判外の和解の代理も可能です(遺産分割の調停・審判など家庭裁判所が扱う家事事件は対象外です)。ただしこれらはあくまで一般的な目安であり、実際にどちらに相談すべきかは事案ごとに異なります。まずはお近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 弁護士と司法書士、費用はどう違う? 司法書士は登記報酬や書類作成報酬に実費(登録免許税・戸籍謄本の取得費用など)を加えた形で見積もりが示されることが一般的です。弁護士は着手金・報酬金という体系をとることが多く、事件の内容や対立の程度によって金額の幅が大きくなります。どちらも依頼内容によって金額が変わるため、具体的な金額は個別の見積もりで確認する必要があります。
Q. 相談が遅れるとどうなる? 相続人どうしの話し合いが長引くほど、感情的な対立が深まりやすくなり、後から弁護士への切り替えが必要になる場合があります。
登記の面でも注意が必要です。2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならないとされています(不動産登記法76条の2第1項)。正当な理由がないのに怠ると10万円以下の過料の対象になります(同法164条1項)。遺産分割がまとまらず名義変更まで進めない場合の受け皿として、登記官に相続人である旨を申し出る「相続人申告登記」の制度が用意されており、期間内に申し出れば申請義務を履行したものとみなされます(同法76条の3第1項・2項)。ただしこれは義務を果たしたとみなされるだけで、その後に遺産分割がまとまれば、分割の日から3年以内に改めて登記を申請する必要があります(同条4項)。
早い段階で相談先を決めて動き始めることが、選択肢を広く保つことにつながります。
Q. 自分で対応できる?どこに相談すればいい? 相続人全員の合意ができている事務的な手続きであれば、自分で対応できる部分もあります。ただし戸籍の収集や書類の作成には専門的な知識が必要になる場面が多く、相続人どうしで意見が分かれている場合は早めに専門職へ相談することをおすすめします。まずはお近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年9月・いずれも一次情報です)。
- 弁護士法 第72条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000205
- 司法書士法 第3条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000197
- 裁判所法 第31条の3・第33条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
- 不動産登記法 第76条の2・第76条の3・第164条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 最高裁判所第一小法廷 平成22年7月20日決定(平成21年(あ)第1946号・刑集64巻5号793頁)(裁判所ウェブサイト 裁判例検索): https://www.courts.go.jp/hanrei/80472/detail2/index.html
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html