相続の相談は弁護士?司法書士?──「もめているか」で分かれる相談先
この記事の要点 相続の相談先を選ぶ大きな目安は「相続人どうしがもめているかどうか」。ただしこれはあくまで目安で、最終的な判断は個別の事案の内容によります 訴訟事件その他の法律事件について、報酬を得る目的で代理などの法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条により原則として弁護士の職域です 司法書士は相続登記や裁判所提出書類の作成に加え、認定を受けた司法書士に限り、140万円以下の簡易裁判所の手続きの代理と、140万円以下の民事の紛争についての相談・裁判外の和解の代理までを担当できます まず司法書士に相談し、途中で対立が深刻になった段階で弁護士へ引き継ぐという流れが、実務ではよく見られます 相続の相談先を「弁護士か司法書士か」で迷ったとき、最初の目安になるのは相続人どうしがもめているかどうかです。話し合いがまとまりそうな段階であれば司法書士に相談できる範囲は広く、話し合いが決裂し裁判所での対立に発展しそうな段階では弁護士の領域が中心になります。もっとも、これはあくまで一般的な目安であり、個々の事案では財産の内容や相続人の人数、対立の深さによって当てはまり方が変わるため、最終的な判断は必ず個別の事情に照らして行う必要があります。 ...