問題:

測量法に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 測量法において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとされている。

イ. 「測量計画機関」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。

ウ. 測量標のうち、測標及び標杭は仮設標識に、標旗及び仮杭は一時標識に当たる。

エ. 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。

オ. 基本測量の永久標識又は一時標識の効用を害するおそれがある行為をその敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって国土地理院の長にその移転を請求することができ、請求に理由があるとして移転されたときは、移転に要した費用は移転を請求した者が負担しなければならない。

答え:

正しいものは、ア・エ・オの3つである。

解説:

本問は、測量法(昭和24年法律第188号)の定義規定(3条・7条・10条)と、基本測量の測量標の保全及び移転の請求(22条・24条)を問うものであり、正しいのはア・エ・オの3つである。

ア 正しい。測量法3条は、この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとすると定めている。本肢は同条のとおりである。

イ 誤り。測量法7条は、「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいうと定めている。「前二条」は、5条の公共測量と6条の基本測量及び公共測量以外の測量を指す。基本測量は、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものであり(同法4条)、測量計画機関の定義には含まれていないから、本肢は誤りである。なお、測量計画機関が自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる(同法7条後段)。

ウ 誤り。測量法10条1項は、測量標を永久標識、一時標識及び仮設標識とし、一時標識は測標及び標杭をいい(同項2号)、仮設標識は標旗及び仮杭をいう(同項3号)と定めている。本肢は一時標識と仮設標識を入れ替えているから、誤りである。なお、永久標識は、三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代わりに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう(同項1号)。

エ 正しい。測量法22条は、何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならないと定めている。本肢は同条のとおりである。

オ 正しい。測量法24条1項は、基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができると定めている。国土地理院の長は、請求に理由があると認めるときは移転し、理由がないと認めるときはその旨を請求者に通知しなければならず(同条3項)、移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない(同条4項)。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、国又は都道府県が行うもの以外の請求は、所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない(同条2項)。

ポイント:「測量」には地図の調製と測量用写真の撮影が含まれる(測量法3条)。測量計画機関は「前二条」=公共測量(5条)と基本測量及び公共測量以外の測量(6条)を計画する者で、国土地理院の行う基本測量(4条)は含まれない(7条)。測量標は、永久標識(標石等)・一時標識(測標及び標杭)・仮設標識(標旗及び仮杭)の3種類である(10条1項)。基本測量の測量標は、国土地理院の長の承諾なしに移転・汚損等をしてはならず(22条)、効用を害するおそれのある行為をしようとする者は書面で移転を請求でき、移転費用は請求者の負担となる(24条1項・4項)。「一時は測標と標杭、仮設は標旗と仮杭」「移転を求めた者が費用を払う」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるレベル等による水準測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. レベル等による水準測量は、1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量、4級水準測量及び簡易水準測量に区分され、簡易水準測量により設置される水準点を簡易水準点という。

イ. 既知点間の路線長は、1級水準測量は150キロメートル以下、2級水準測量から簡易水準測量までは50キロメートル以下を標準とする。

ウ. 準則が定める測量方法のうち経緯儀法の観測距離は、1級から4級までの水準測量のいずれも約2キロメートル以下とされている。

エ. 4級水準点及び簡易水準点には、標杭を用いることができる。

オ. 永久標識を設置した水準点について単点観測法等により座標を求めたときは、成果数値データファイルには0.01メートル位まで記入する。

答え:

誤っているものは、イ・ウ・オの3つである。

解説:

本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第3章「レベル等による水準測量」のうち、区分(準則47条)、既知点の種類等(準則48条)、方式及び測量方法(準則50条)並びに永久標識の設置(準則59条)の規定を問うものであり、誤っているのはイ・ウ・オの3つである。「レベル等による水準測量」とは、既知点に基づき、レベル及びTS等を用いて、新点である水準点の標高を定める作業をいう(準則47条1項)。

ア 正しい。準則47条2項は、レベル等による水準測量を、既知点の種類、既知点間の路線長、観測の精度等に応じて、1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量、4級水準測量及び簡易水準測量に区分するものとし、同条3項は、簡易水準測量により設置される水準点を簡易水準点というと定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。

イ 誤り。準則48条の表は、既知点間の路線長を、1級水準測量及び2級水準測量は150キロメートル以下、3級水準測量、4級水準測量及び簡易水準測量は50キロメートル以下としている。2級水準測量の既知点間の路線長は150キロメートル以下が標準であるから、本肢は誤りである。

ウ 誤り。準則50条は、レベル等による水準測量の方式は直接水準測量方式及び渡海(河)水準測量方式を標準とし、測量方法を観測距離に応じて同条の表により行うものとしている。同表は、交互法の観測距離を1級水準測量は約300メートル以下、2級から4級までの水準測量は約450メートル以下とし、経緯儀法を1級から4級までの水準測量のいずれも約1キロメートル以下、俯仰ねじ法を1級から4級までの水準測量のいずれも約2キロメートル以下としている。経緯儀法は約1キロメートル以下であり、約2キロメートル以下は俯仰ねじ法の数値であるから、本肢は誤りである。なお、直接に水準測量で結ぶことができない水準路線は、渡海(河)水準測量により連結するものとされている(準則49条)。

エ 正しい。準則59条1項は、新設点の位置には、原則として、永久標識を設置するものとしているが、同条5項は、4級水準点及び簡易水準点には標杭を用いることができると定めている。本肢は同項のとおりである。

オ 誤り。準則59条6項は、永久標識を設置した水準点については、準則37条に規定する観測方法又は単点観測法により座標を求め、成果数値データファイルに記載するものとし、同項3号は、成果数値データファイルには0.1メートル位まで記入するものとすると定めている。0.01メートル位としている点で、本肢は誤りである。なお、単点観測法とは、準則37条に規定するネットワーク型RTK法を用いて単独で観測点の座標を求める方法であり(準則59条6項1号)、観測は2セット行い、1セット目の観測値を採用値とする(同項2号イ)。

ポイント:レベル等による水準測量は1級から4級までと簡易水準測量の5区分である(準則47条2項・3項)。既知点間の路線長は、1級及び2級が150キロメートル以下、3級・4級・簡易が50キロメートル以下が標準である(準則48条)。準則50条の表の観測距離は、交互法が1級約300メートル以下・2〜4級約450メートル以下、経緯儀法が約1キロメートル以下、俯仰ねじ法が約2キロメートル以下である。4級水準点と簡易水準点には標杭を使える(準則59条5項)。永久標識を設置した水準点の座標は成果数値データファイルに0.1メートル位まで記入する(準則59条6項3号)。「2級までは150キロ」「経緯儀1キロ・俯仰ねじ2キロ」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるGNSS標高測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. GNSS標高測量とは、既知点に基づき、GNSS測量機を用いて、新設する水準点の標高を定める作業をいい、3級水準測量に区分される。

イ. GNSS標高測量の既知点の種類は電子基準点とし、作業地域近傍のものを使用する。測量方式は結合多角方式を標準とし、既知点数は3点以上(単路線方式の場合は2点とすることができる。)とする。

ウ. GNSS観測はスタティック法により行い、観測時間は連続した2時間以上、データ取得間隔は30秒以下を標準とする。

エ. アンテナ高(電子基準点を除く。)の測定は、観測前と観測後に各2回行い、アンテナ高は観測前後4回の測定値の平均値とする。

オ. 三次元網平均計算において、既知点の緯度、経度及び楕円体高は元期座標とする。

答え:

誤っているものは、ウ・オの2つである。

解説:

本問は、準則第2編第4章「GNSS標高測量」のうち、要旨(準則74条〜76条)、GNSS観測の実施(準則89条)及び三次元網平均計算(準則95条)の規定を問うものであり、誤っているのはウ・オの2つである。

ア 正しい。準則74条1項は、「GNSS標高測量」とは、既知点に基づき、GNSS測量機を用いて、新設する水準点の標高を定める作業をいうと定め、同条2項は、GNSS標高測量は3級水準測量に区分するものとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。

イ 正しい。準則75条1項の表は既知点の種類を電子基準点とし、同条2項は、既知点とする電子基準点は作業地域近傍のものを使用するものとすると定めている。また、準則76条の表は、測量方式を結合多角方式とし、地形の状況等によりやむを得ないときは単路線方式とすることができるとし、既知点数を3点以上、単路線方式の場合は2点とすることができるとしている。本肢はこれらの規定のとおりである。

ウ 誤り。準則89条2項は、GNSS観測は、平均図等に基づき、準則37条2項2号リ(1)に規定するスタティック法により行うと定め、同項1号の表は、観測時間を5時間以上、データ取得間隔を30秒以下、最低高度角を15度とすることを標準とし、同表の摘要1は、観測時間は連続した5時間以上とするとしている。観測時間を連続した2時間以上としている点で、本肢は誤りである。

エ 正しい。準則89条2項2号は、アンテナ高(電子基準点を除く。)の測定は、観測前と観測後に各2回行うものとし(同号ロ)、アンテナ高は観測前後4回の測定値の平均値とする(同号ニ)と定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、測定の許容範囲は、観測前の2回の較差及び観測後の2回の較差がそれぞれ3ミリメートル以内、観測前の平均値と観測後の平均値の較差が3ミリメートル以内である(同号ハ)。

オ 誤り。準則95条1項1号は、三次元網平均計算において、既知点の緯度、経度及び楕円体高は今期座標とすると定めている。元期座標としている点で、本肢は誤りである。なお、新点の標高は、三次元網平均計算より求めた楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行って元期座標を求め、その元期座標に準則40条2号に規定するジオイド高を用いて補正して求めた値とする(準則95条1項2号)。

ポイント:GNSS標高測量は、GNSS測量機で新設する水準点の標高を定める作業で、3級水準測量に区分される(準則74条)。既知点は作業地域近傍の電子基準点で(準則75条)、結合多角方式・既知点数3点以上が標準である(準則76条)。GNSS観測はスタティック法により、観測時間は連続した5時間以上、データ取得間隔は30秒以下が標準である(準則89条2項1号)。アンテナ高は観測前後に各2回測り、4回の平均値をとる(同項2号ロ・ニ)。三次元網平均計算では既知点を今期座標とし、新点の標高はセミ・ダイナミック補正で元期座標に戻してからジオイド高で補正して求める(準則95条1項1号・2号)。「連続5時間」「既知点は今期、新点の標高は元期に戻してから」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める現地測量に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 現地測量は、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施する。

イ. 現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、原則として2500以下とし、500、1000及び2500を標準とする。

ウ. 地形、地物等の測定精度は、地図情報レベルに0.3ミリメートルを乗じた値とし、標高の測定精度は主曲線間隔の2分の1以内とする。

エ. TS等を用いる地形、地物等の測定において、標高点の密度は、地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とし、標高点の数値は0.01メートル位で表示する。

オ. 細部測量のオフライン方式とは、携帯型パーソナルコンピュータ等の図形処理機能を用いて、図形表示しながら計測及び編集を現地で直接行う方式をいう。

答え:

正しいものは、ア・エの2つである。

解説:

本問は、準則第3編第2章「現地測量」のうち、準拠する基準点(準則109条)、地図情報レベル(準則110条)、細部測量の方式(準則115条)及び地形、地物等の測定(準則120条・121条)の規定を問うものであり、正しいのはア・エの2つである。「現地測量」とは、現地においてTS等又はGNSS測量機を用いて、又は併用して、地形、地物等を測定し、数値地形図データを作成する作業をいう(準則108条)。

ア 正しい。準則109条は、現地測量は、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施するものとすると定めている。本肢は同条のとおりである。

イ 誤り。準則110条は、現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、原則として1000以下とし、250、500及び1000を標準とすると定めている。原則として2500以下とし、500、1000及び2500を標準としている点で、本肢は誤りである。

ウ 誤り。準則120条2項は、地形、地物等の測定精度は、地図情報レベルに0.3ミリメートルを乗じた値とし、標高の測定精度は主曲線間隔の4分の1以内とすると定めている。標高の測定精度を主曲線間隔の2分の1以内としている点で、本肢は誤りである。

エ 正しい。準則121条3項2号は、標高点の密度は、地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とし、標高点の数値は0.01メートル位で表示するものとすると定めている。本肢は同号のとおりである。

オ 誤り。準則115条3項は、細部測量の方法として、携帯型パーソナルコンピュータ等の図形処理機能を用いて、図形表示しながら計測及び編集を現地で直接行う方式(電子平板方式を含む。)をオンライン方式(同項1号)とし、現地でデータ取得だけを行い、その後取り込んだデータコレクタ内のデータを図形編集装置に入力し、図形処理を行う方式をオフライン方式(同項2号)としている。本肢はオンライン方式の説明であるから、誤りである。

ポイント:現地測量は4級基準点・簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて行い(準則109条)、地図情報レベルは原則1000以下で250・500・1000が標準である(準則110条)。細部測量は、現地で図形表示しながら計測と編集を行うオンライン方式(電子平板方式を含む。)と、現地ではデータ取得だけを行うオフライン方式のいずれかによる(準則115条3項)。地形、地物等の測定精度は地図情報レベル×0.3ミリメートル、標高の測定精度は主曲線間隔の4分の1以内である(準則120条2項)。標高点は地図情報レベル×4センチメートルを辺長とする格子に1点を標準とし、0.01メートル位で表示する(準則121条3項2号)。「現地で編集までするのがオンライン」「標高は主曲線間隔の4分の1」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるUAV写真測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. UAV写真測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、250及び500を標準とする。

イ. 撮影計画において、同一コース内の隣接数値写真との重複度は80パーセント、隣接コースの数値写真との重複度は60パーセントを標準とする。

ウ. 地図情報レベル500の数値地形図データを作成する場合、撮影する数値写真の地上画素寸法は0.03メートル以内を標準とする。

エ. 空中三角測量の調整計算では、セルフキャリブレーションを行うことを標準とする。

オ. 撮影飛行では、計画対地高度及び計画撮影コースを保持するものとし、計画対地高度に対する実際の飛行の対地高度のずれは10パーセント以内とする。また、離着陸以外は自律飛行で行うことを標準とする。

答え:

誤っているものは、イ・エの2つである。

解説:

本問は、準則第3編第3章「UAV写真測量」のうち、地図情報レベル(準則132条)、撮影計画(準則145条)、撮影飛行(準則147条)及び空中三角測量の調整計算(準則154条)の規定を問うものであり、誤っているのはイ・エの2つである。「UAV写真測量」とは、無人航空機(UAV)により地形、地物等を撮影し、その数値写真を用いて数値地形図データを作成する作業をいう(準則131条)。

ア 正しい。準則132条1項は、UAV写真測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、250及び500を標準とすると定めている。本肢は同項のとおりである。

イ 誤り。準則145条8項は、同一コース内の隣接数値写真との重複度は60パーセント、隣接コースの数値写真との重複度は30パーセントを標準とすると定めている。80パーセント及び60パーセントとしている点で、本肢は誤りである。

ウ 正しい。準則145条2項の表は、撮影する数値写真の地上画素寸法を、地図情報レベル250は0.02メートル以内、地図情報レベル500は0.03メートル以内としている。本肢は同表のとおりである。

エ 誤り。準則154条4項は、調整計算では、セルフキャリブレーションは行わないことを標準とすると定めている。行うことを標準としている点で、本肢は誤りである。なお、調整計算は、カメラキャリブレーションデータ、標定点、パスポイント及びタイポイントの写真座標を用い、バンドル法により行う(同条1項)。

オ 正しい。準則147条は、撮影飛行は、計画対地高度及び計画撮影コースを保持するものとし、計画対地高度に対する実際の飛行の対地高度のずれは10パーセント以内とする(同条1号)とともに、離着陸以外は自律飛行で行うことを標準とする(同条2号)と定めている。本肢は同条のとおりである。

ポイント:UAV写真測量の地図情報レベルは250及び500が標準である(準則132条1項)。地上画素寸法は、地図情報レベル250で0.02メートル以内、500で0.03メートル以内が標準である(準則145条2項)。重複度は同一コース60パーセント・隣接コース30パーセントが標準である(同条8項)。撮影飛行では対地高度のずれを10パーセント以内とし、離着陸以外は自律飛行が標準である(準則147条1号・2号)。空中三角測量の調整計算はバンドル法により、セルフキャリブレーションは行わないことが標準である(準則154条1項・4項)。「重複度は60と30」「調整計算でセルフキャリブレーションはしないのが標準」と押さえる。


出題分野の振り分け

問 分野 主な論点 主な根拠
第1問 測量法総論(定義・測量標) 「測量」の定義、測量計画機関の範囲(基本測量を含まない)、測量標の3種類、基本測量の測量標の保全、測量標の移転の請求と費用負担 測量法3条、4条、7条、10条、22条、24条
第2問 水準測量(レベル等による水準測量) 水準測量の区分、既知点間の路線長、交互法・経緯儀法・俯仰ねじ法の観測距離、標杭の使用、水準点の座標の記入単位 作業規程の準則47条〜50条、59条
第3問 GNSS測量(GNSS標高測量) GNSS標高測量の意義と区分、既知点と測量方式、スタティック法の観測時間とデータ取得間隔、アンテナ高の測定、三次元網平均計算の座標 作業規程の準則74条〜76条、89条、95条
第4問 地形測量・数値地形測定(現地測量) 準拠する基準点、地図情報レベル、オンライン方式とオフライン方式、測定精度、標高点の密度と表示 作業規程の準則108条〜110条、115条、120条、121条
第5問 写真測量・リモセン(UAV写真測量) 地図情報レベル、重複度、地上画素寸法、撮影飛行の対地高度と自律飛行、調整計算とセルフキャリブレーション 作業規程の準則131条、132条、145条、147条、154条