問題:

測量法に定める測量成果に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

イ. 基本測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供するために複製しようとする者は、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

ウ. 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

エ. 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。

オ. 国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなった場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。

答え:

誤っているものは、イ・ウの2つである。

解説:

本問は、測量法(昭和24年法律第188号)の測量成果に関する規定のうち、基本測量の測量成果の複製(29条)・使用(30条)・修正(31条)並びに公共測量の測量成果の提出(40条)・複製(43条)・使用(44条)を問うものであり、誤っているのはイ・ウの2つである。基本測量の測量成果については国土地理院の長が、公共測量の測量成果についてはその測量成果を得た測量計画機関が、それぞれ複製・使用の承認をする仕組みになっている。

ア 正しい。測量法30条1項は、基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならないと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、この承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない(同条3項)。

イ 誤り。測量法29条は、基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(電磁的記録を含む。「図表等」)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならないと定めている。承認をするのは国土地理院の長であり、国土交通大臣ではないから、本肢は誤りである。

ウ 誤り。測量法44条1項は、公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならないと定めている。承認をするのは当該測量成果を得た測量計画機関であり、国土地理院の長ではないから、本肢は誤りである。公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供する等のために複製しようとする場合も、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない(43条)。なお、測量計画機関は、43条又は44条1項の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる(42条3項)。

エ 正しい。測量法40条1項は、測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならないと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、国土地理院の長は、必要があると認めるときは測量記録の写の送付を求めることができ(同条2項)、測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない(41条1項)。また、国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録については、40条から42条までの規定は適用されない(45条2項)。

オ 正しい。測量法31条は、国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなった場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならないと定めている。本肢は同条のとおりである。

ポイント:基本測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供する等のために複製するとき(測量法29条)や、それを使用して基本測量以外の測量を実施するとき(30条1項)は、あらかじめ国土地理院の長の承認を得る。公共測量の測量成果の図表等の同様の目的での複製(43条)・使用(44条1項)は、あらかじめ当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得る。測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なくその写を国土地理院の長に送付する(40条1項)。基本測量の測量成果が現況に適合しなくなったときは、国土地理院の長が遅滞なく修正する(31条)。「基本測量の成果は国土地理院の長、公共測量の成果はそれを得た測量計画機関」と承認の主体を区別して押さえる。


問題:

作業規程の準則の総則に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 公共測量において、位置は、特別の事情がある場合を除き、平面直角座標系に規定する世界測地系に従う直角座標及び日本水準原点を基準とする高さにより表示する。

イ. 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として主任技術者を選任しなければならないが、主任技術者は、測量法第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補であればよい。

ウ. 作業機関は、測量作業着手前に、測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならず、作業計画を変更しようとするときも同様である。

エ. 作業機関は、計画機関が指定する機器については、所定の検定を行った機器を使用しなければならないが、2年以内に検定を行った機器(標尺については5年以内)を使用する場合は、この限りでない。

オ. 計画機関は、この準則に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、確認に当たっては、あらかじめ国土地理院の長の承認を得なければならない。

答え:

正しいものは、ア・ウの2つである。

解説:

本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第1編「総則」のうち、測量の基準(準則2条)、実施体制(準則9条)、作業計画(準則11条)、機器の検定等(準則14条)及び機器等及び作業方法に関する特例(準則17条)の規定を問うものであり、正しいのはア・ウの2つである。準則は、測量法34条の規定に基づき、公共測量における標準的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とし、公共測量に適用される(準則1条)。

ア 正しい。準則2条は、公共測量において、位置は、特別の事情がある場合を除き、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)に規定する世界測地系に従う直角座標及び測量法施行令2条2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(標高)により表示すると定めている。本肢は同条のとおりである。

イ 誤り。準則9条2項は、作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなければならないと定め、同条3項は、主任技術者は、測量法49条の規定に従い登録された測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならないと定めている。主任技術者は測量士でなければならず、測量士補では足りないから、本肢は誤りである。なお、作業機関において技術者として公共測量に従事する者は、登録された測量士又は測量士補でなければならない(同条4項)。

ウ 正しい。準則11条は、作業機関は、測量作業着手前に、測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならず、作業計画を変更しようとするときも同様とすると定めている。本肢は同条のとおりである。なお、作業機関は、この作業計画に基づき適切な工程管理を行い、測量作業の進捗状況を適宜計画機関に報告しなければならない(準則12条)。

エ 誤り。準則14条1項は、作業機関は、計画機関が指定する機器については、付録1に基づく測定値の正当性を保証する検定を行った機器を使用しなければならないとしたうえで、ただし、1年以内に検定を行った機器(標尺については3年以内)を使用する場合は、この限りでないと定めている。2年以内(標尺については5年以内)としている点で、本肢は誤りである。なお、作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなければならない(同条3項)。

オ 誤り。準則17条2項は、計画機関は、この準則に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、使用する資料、機器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、確認に当たっては、あらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとすると定めている。求めるのは国土地理院の長の意見であり、承認ではないから、本肢は誤りである。なお、計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認められる場合には、この準則に定めのない機器及び作業方法を用いることができる(同条1項本文)。

ポイント:公共測量の位置は、特別の事情がある場合を除き、世界測地系に従う平面直角座標と日本水準原点を基準とする標高で表示する(準則2条)。作業機関が選任する主任技術者は登録された測量士で、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならず、技術者として従事する者は測量士又は測量士補でなければならない(準則9条2項〜4項)。作業計画は着手前に立案して計画機関の承認を得る(準則11条)。計画機関が指定する機器は検定済みのものを使用するが、1年以内(標尺は3年以内)に検定を行った機器はこの限りでない(準則14条1項)。準則に定めのない新しい測量技術を使用する場合は、あらかじめ国土地理院の長の意見を求める(準則17条2項)。「主任技術者は測量士」「検定は1年・標尺3年」「新技術は意見を求める」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める修正測量に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 既成図を用いる方法による修正において使用する既成図は、旧数値地形図データの地図情報レベルに相当する縮尺より小さい縮尺で作成されたものでなければならない。

イ. 「修正測量」とは、既成の数値地形図データファイルを更新する作業をいう。

ウ. 「予察」とは、旧数値地形図データの点検、修正箇所の抽出等を行い、作業方法を決定することをいい、予察結果は、空中写真測量による場合は数値写真上に整理するものとする。

エ. 既成図を用いる方法による修正において使用する既成図には、写真地図は含まれない。

オ. 「修正数値編集」とは、図形編集装置を用いて、新たに取得した修正データと旧数値地形図データとの整合性を図るための編集等を行い、編集済数値地形図データを作成する作業をいう。

答え:

正しいものは、イ・ウ・オの3つである。

解説:

本問は、準則第3編第6章「修正測量」のうち、要旨(準則270条)、予察(準則275条)、使用する既成図の要件(準則295条)及び修正数値編集(準則301条)の規定を問うものであり、正しいのはイ・ウ・オの3つである。修正測量は、TS等を用いる修正、空中写真測量による修正、地上レーザ測量による修正、既成図を用いる方法による修正など11の方法により行い、各方法を適切に組み合わせて修正を行うことができる(準則271条1項・2項)。

ア 誤り。準則295条1項1号は、使用する既成図の要件として、縮尺は、旧数値地形図データの地図情報レベルに相当する縮尺以上の縮尺で作成されたものであることを定めている。相当する縮尺より小さい縮尺のものでなければならないとしている点で、本肢は誤りである。なお、既成図は、基本測量若しくは公共測量の測量成果、又はこれと同等以上の精度を有するものであること(同項2号)、座標系は原則として平面直角座標系であること(同項4号)も要件とされている。

イ 正しい。準則270条1項は、「修正測量」とは、既成の数値地形図データファイル(「旧数値地形図データ」)を更新する作業をいうと定めている。本肢は同項のとおりである。

ウ 正しい。準則275条1項は、「予察」とは、旧数値地形図データの点検、修正箇所の抽出等を行い、作業方法を決定することをいうと定め、同条3項は、予察結果は、空中写真測量による場合は数値写真上に、既成図による場合は既成図及び旧数値地形図データを重ね合わせ出力した出力図上に整理するものとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、予察では、旧数値地形図データのファイル構造の良否及びデータの良否についての点検、新設又は移転改埋等を実施した基準点の調査、地名・境界等の変更の調査及び資料収集などを行う(同条2項)。

エ 誤り。準則295条2項は、使用する既成図には、写真地図を含むものとすると定めている。写真地図は含まれないとしている点で、本肢は誤りである。

オ 正しい。準則301条1項は、「修正数値編集」とは、図形編集装置を用いて、新たに取得した修正データと旧数値地形図データとの整合性を図るための編集等を行い、編集済数値地形図データを作成する作業をいうと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、編集済数値地形図データは、取得された修正データを用いて、旧数値地形図データの加除訂正等を行い作成する(準則302条)。

ポイント:修正測量は、既成の数値地形図データファイル(旧数値地形図データ)を更新する作業である(準則270条1項)。予察は、旧数値地形図データの点検や修正箇所の抽出等を行って作業方法を決定するもので、予察結果は、空中写真測量による場合は数値写真上に、既成図による場合は既成図と旧数値地形図データを重ね合わせた出力図上に整理する(準則275条1項・3項)。既成図を用いる方法で使う既成図は、旧数値地形図データの地図情報レベルに相当する縮尺以上の縮尺で作成されたものでなければならず、写真地図も含まれる(準則295条1項1号・2項)。修正数値編集は、修正データと旧数値地形図データとの整合性を図って編集済数値地形図データを作成する作業である(準則301条1項)。「既成図は相当縮尺以上・写真地図も可」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める地上レーザ測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 地上レーザ計測において、計測の方向は、地形の高い方から低い方への向きを原則とする。

イ. 「地上レーザ測量」とは、地上レーザスキャナを用いて地形、地物等を計測し、取得したデータからオリジナルデータ等の三次元点群データ及び数値地形図データ等を作成する作業をいう。

ウ. 地上レーザ測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、250及び500を標準とする。

エ. 標定点の数は、計測ごとに、相似変換による方法に用いる場合は3点以上、後方交会による方法に用いる場合は4点以上とする。

オ. 計測点の選定において、内挿処理による点群データの細密化は、行ってはならない。

答え:

誤っているものは、ア・エの2つである。

解説:

本問は、準則第4編第2章「地上レーザ測量」のうち、要旨(準則364条)、計測条件等(準則368条)、標定点の配置(準則370条)、地上レーザ計測の方法(準則376条)及び計測点の選定(準則378条)の規定を問うものであり、誤っているのはア・エの2つである。「三次元点群データ」とは、地形、地物等を表す3次元座標を持つ多数の点データ及びその内容を表す属性データを、計算処理が可能な形態で表現したものをいう(準則361条3項)。

ア 誤り。準則376条2項は、計測の方向は、地形の低い方から高い方への向きを原則とすると定めている。高い方から低い方への向きとしている点で、本肢は誤りである。なお、地上レーザ計測は、地形、地物等に対する方向、距離及び反射強度を計測するものとされている(同条1項)。

イ 正しい。準則364条は、「地上レーザ測量」とは、地上レーザスキャナを用いて地形、地物等を計測し、取得したデータからオリジナルデータ等の三次元点群データ及び数値地形図データ等を作成する作業をいうと定めている。本肢は同条のとおりである。

ウ 正しい。準則368条5項は、数値地形図データの地図情報レベルは、250及び500を標準とし、数値図化の対象地物は目的に応じて設定するものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。

エ 誤り。準則370条3項は、標定点の数は、計測ごとに、相似変換による方法(相似変換法)に用いる場合は4点以上(同項1号)、後方交会による方法(後方交会法)に用いる場合は3点以上(同項2号)、器械点及び後視点による方法(器械点・後視点法)に用いる場合は器械点及び後視点としてそれぞれ1点以上(同項3号)とすると定めている。相似変換法と後方交会法の点数が逆になっているから、本肢は誤りである。なお、異なる地点から複数回計測する場合には、標定点の数は冗長性が保てる範囲で減らすことができる(同条4項)。

オ 正しい。準則378条2項は、内挿処理による点群データの細密化は、行ってはならないと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、計測点の選定は、準則368条1項から3項まで及び5項に規定する計測条件を満たすように行う(準則378条1項)。

ポイント:地上レーザ測量は、地上レーザスキャナで地形、地物等を計測し、オリジナルデータ等の三次元点群データ及び数値地形図データ等を作成する作業である(準則364条)。数値地形図データの地図情報レベルは250及び500が標準である(準則368条5項)。標定点の数は、計測ごとに相似変換法4点以上、後方交会法3点以上、器械点・後視点法は器械点・後視点それぞれ1点以上である(準則370条3項)。計測の方向は地形の低い方から高い方が原則で(準則376条2項)、内挿処理による点群データの細密化は禁止される(準則378条2項)。「相似変換4・後方交会3」「低い方から高い方へ」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める基盤地図情報及びその作成に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 準則において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令の規定を満たす位置情報をいう。

イ. 基盤地図情報の作成において「既存の測量成果等」とは、基本測量成果及び公共測量成果をいい、工事竣工図その他の地図に準ずる図面類は含まれない。

ウ. 準則第2編を適用して行う基準点測量において得られる測量成果は、全て基盤地図情報に該当する。

エ. 基盤地図情報の位置整合性等の向上における「接合」とは、異なる計画機関により整備された又は異なる時期に作成された基盤地図情報の境界部において、同一項目の座標を一致させる作業をいう。

オ. 基盤地図情報の基情報となる既存の測量成果等が複数存在する場合は、最も作成時期の新しいものを選定するものとされ、位置精度の高低は選定の基準とされていない。

答え:

正しいものは、ア・ウ・エの3つである。

解説:

本問は、準則第1編「総則」の基盤地図情報(準則8条)及び測量成果等の提出(準則16条)並びに第3編第9章「基盤地図情報の作成」のうち、作成方法(準則348条)、既存の測量成果等の収集及び整理(準則352条)及び位置整合性等の向上の区分(準則354条)の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・エの3つである。「基盤地図情報の作成」とは、準則8条に規定する基盤地図情報を作成する作業をいい、既存の基盤地図情報を位置の基準として新たな数値地形図データを作成する作業を含む(準則347条1項・2項)。

ア 正しい。準則8条1項は、この準則において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(平成19年国土交通省令第78号)の規定を満たす位置情報をいうと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、計画機関は、測量成果である基盤地図情報の整備及び活用に努めるものとされている(同条2項)。

イ 誤り。準則348条5項は、「既存の測量成果等」とは、基本測量成果及び公共測量成果に、工事竣工図その他の地図に準ずる図面類(「地図に準ずる資料」)を加えたものをいうと定めている。地図に準ずる図面類は含まれないとしている点で、本肢は誤りである。なお、地図に準ずる資料を用いる場合は、工事の施工状況等に基づき現地との整合性を確認するものとされている(準則352条8項)。

ウ 正しい。準則16条2項は、第2編を適用して行う基準点測量(第5編において第2編を適用して行うこととしているものを含む。)において得られる測量成果は、全て基盤地図情報に該当するものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、第3編から第5編までを適用して行う地形測量及び写真測量並びに応用測量において得られる測量成果であって、基盤地図情報に該当するものは、第3編第9章の規定を適用する(同条3項)。

エ 正しい。準則354条1号は、接合は、異なる計画機関により整備された又は異なる時期に作成された基盤地図情報の境界部において、同一項目の座標を一致させる作業とすると定めている。本肢は同号のとおりである。なお、位置整合性等の向上のもう一つの作業区分である相対位置の調整は、基盤地図情報の項目間の相対的な位置関係を調整する作業である(同条2号)。

オ 誤り。準則352条9項は、基盤地図情報の基情報となる既存の測量成果等が複数存在する場合は、最も位置精度及び現状を適切に反映している既存の測量成果等を選定するものとすると定めている。選定の基準は位置精度及び現状を適切に反映しているかどうかであり、作成時期の新しさだけで選び位置精度を考慮しないとしている点で、本肢は誤りである。

ポイント:基盤地図情報とは、地理空間情報活用推進基本法2条3項の基盤地図情報に係る項目及び基準に関する省令の規定を満たす位置情報である(準則8条1項)。第2編を適用して行う基準点測量の測量成果は全て基盤地図情報に該当する(準則16条2項)。既存の測量成果等の編集で作成する場合の「既存の測量成果等」は、基本測量成果・公共測量成果に工事竣工図等の地図に準ずる資料を加えたものである(準則348条5項)。基情報が複数あるときは、最も位置精度及び現状を適切に反映しているものを選定する(準則352条9項)。位置整合性等の向上は、境界部で同一項目の座標を一致させる「接合」と、項目間の相対的な位置関係を調整する「相対位置の調整」に区分される(準則354条)。「基準点測量の成果は全て基盤地図情報」「竣工図も既存の測量成果等に入る」と押さえる。


出題分野の振り分け

問 分野 主な論点 主な根拠
第1問 測量法総論(測量成果) 基本測量の測量成果の複製・使用の承認(国土地理院の長)、公共測量の測量成果の複製・使用の承認(測量計画機関)、測量成果の写の送付、測量成果の修正 測量法29条、30条、31条、40条〜43条、44条、45条
第2問 測量法総論(作業規程の準則の総則) 測量の基準、主任技術者の資格、作業計画の承認、機器の検定の期間、新しい測量技術と国土地理院の長の意見 作業規程の準則1条、2条、9条、11条、12条、14条、17条
第3問 地形測量(修正測量) 修正測量の意義、予察、既成図の縮尺と写真地図、修正数値編集 作業規程の準則270条、271条、275条、295条、301条、302条
第4問 地形測量・三次元点群測量(地上レーザ測量) 地上レーザ測量の意義、地図情報レベル、標定点の数、計測の方向、内挿による細密化の禁止 作業規程の準則361条、364条、368条、370条、376条、378条
第5問 地図編集(基盤地図情報) 基盤地図情報の意義、基準点測量の成果の扱い、既存の測量成果等の範囲と選定、接合と相対位置の調整 作業規程の準則8条、16条、347条、348条、352条、354条