問題:
測量法に定める測量業者に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 測量業を営もうとする者は、測量業者としての登録を受けなければならず、その登録の有効期間は5年である。
イ. 測量業者は、その営業所ごとに測量士補を1人以上置かなければならない。
ウ. 測量業者が測量業を廃止した場合は、測量業者であった個人又は測量業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
エ. 測量業者は、その請け負った測量を一括して他人に請け負わせてはならず、このことは、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合であっても同様である。
オ. 測量業者の登録が消除された場合であっても、測量業者であった者又はその一般承継人は、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
本問は、測量法(昭和24年法律第188号)の測量業者に関する規定のうち、登録及び登録の有効期間(55条)、廃業等の届出(55条の9)、登録の消除の場合における測量の措置(55条の11)、測量士の設置(55条の13)並びに一括下請負の禁止(56条の2)を問うものであり、誤っているのはイ・エの2つである。「測量業者」とは、55条の5第1項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう(同法10条の3)。
ア 正しい。測量法55条1項は、測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならないと定め、同条2項は、その登録の有効期間は5年とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない(同条3項)。
イ 誤り。測量法55条の13第1項は、測量業者は、その営業所ごとに測量士を1人以上置かなければならないと定めている。営業所ごとに置かなければならないのは測量士であり、測量士補ではないから、本肢は誤りである。なお、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行う営業所については、同項の規定は適用されない(同条2項)。
ウ 正しい。測量法55条の9第1項は、測量業者が同項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならないとし、同項5号は、測量業を廃止した場合の届出をする者を、測量業者であった個人又は測量業者であった法人を代表する役員としている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、個人である測量業者が死亡した場合に届出をするのは、その相続人である(同項1号)。
エ 誤り。測量法56条の2第1項は、測量業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、その請け負った測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負った測量を一括して請け負ってはならないと定めている。しかし、同条2項は、同条1項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しないと定めている。注文者の書面による承諾を得た場合にも禁止されるとしている点で、本肢は誤りである。なお、注文者は、この書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、元請負人の承諾を得て、電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより承諾をする旨の通知をすることができ、この場合、注文者は書面による承諾をしたものとみなされる(同条3項)。
オ 正しい。測量法55条の11第1項は、55条の10第1項の規定により(廃業等の届出があったとき、登録の有効期間の満了の際に更新の登録の申請がなかったとき、又は登録を取り消したとき)測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であった者又はその一般承継人は、55条の14(無登録営業の禁止)の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、この場合、測量業者であった者又はその一般承継人は、登録を消除された後、遅滞なく、その旨を当該測量の注文者に通知しなければならず(同項後段)、注文者は、その通知を受けた日又は登録が消除されたことを知った日から30日以内に限り、その測量の請負契約を解除することができる(同条2項)。
ポイント:測量業を営むには測量業者としての登録が必要で、登録の有効期間は5年であり、引き続き営業するには更新の登録を受ける(測量法55条1項〜3項)。測量業者は営業所ごとに測量士を1人以上置かなければならない(55条の13第1項)。測量業を廃止した場合は、測量業者であった個人又は法人を代表する役員が、30日以内に国土交通大臣に届け出る(55条の9第1項5号)。一括下請負は禁止されるが、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合は適用されない(56条の2第1項・2項)。登録が消除されても、消除前に締結された請負契約に係る測量は引き続き実施できる(55条の11第1項)。「営業所に置くのは測量士」「一括下請負は注文者の書面承諾があれば可」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める復旧測量に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 「復旧測量」とは、公共測量によって設置した基準点及び水準点の機能を維持するとともに保全するために実施する作業をいう。
イ. 「改算」とは、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に、現位置を変えることなく測量を行い、必要に応じてその測量成果を修正することをいう。
ウ. 標識の現位置が保存上又は管理上不適当である場合に、当該標識の位置を変えて設置することを「移転」といい、低下又は高上改埋も移転に含まれる。
エ. 再設又は改測を行った場合は、測量標新旧位置明細書を作成するものとする。
オ. 移転による水準点の復旧測量を固定点法により行う場合は、旧点と新点の間に3点以上の固定点を設けて旧点と固定点間について往復観測を行い、旧点の標識を新点の位置に埋設した後、24時間以上経過してから固定点と新点間について往復観測を行う。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第5章「復旧測量」のうち、要旨(準則99条)、作業区分(準則100条)及び水準点の復旧測量(準則102条)の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・オの3つである。基準点の復旧測量も水準点の復旧測量も、再設、移転、改測又は改算により行う(準則101条1項・102条1項)。
ア 正しい。準則99条1項は、「復旧測量」とは、公共測量によって設置した基準点及び水準点の機能を維持するとともに保全するために実施する作業をいうと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、復旧測量の章において「旧点」とは復旧前の点を、「新点」とは復旧後の点をいう(同条2項)。
イ 誤り。準則100条1項は、「改測」を、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に、現位置を変えることなく測量を行い、必要に応じてその測量成果を修正することとし(同項3号)、「改算」を、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に、改測を行わずに過去の観測値、資料等を用いて計算を行い、必要に応じて測量成果を修正することとしている(同項4号)。本肢は改測の説明であるから、誤りである。
ウ 正しい。準則100条1項2号は、「移転」とは、標識の現位置が保存上又は管理上不適当である場合に、当該標識の位置を変えて設置することをいい、低下又は高上改埋も移転に含まれるものとすると定めている。本肢は同号のとおりである。なお、「再設」とは、標識が亡失している場合に、再設置することをいう(同項1号)。
エ 誤り。準則100条2項は、再設、移転を行った場合は、測量標新旧位置明細書を作成するものとすると定めている。測量標新旧位置明細書を作成するのは再設又は移転を行った場合であり、改測は現位置を変えることなく行うものである(同条1項3号)から、本肢は誤りである。
オ 正しい。準則102条3項は、移転による水準点の復旧測量の方法として直接法(同項1号)と固定点法(同項2号)を定め、固定点法について、旧点と新点の間に3点以上の固定点を設け、旧点と固定点間について往復観測を行うこと(同号イ)、旧点の標識を新点の位置に埋設すること(同号ロ)、埋設後24時間以上経過後、固定点と新点間について往復観測を行うこと(同号ハ)を定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。
ポイント:復旧測量は、公共測量によって設置した基準点及び水準点の機能を維持し保全するための作業である(準則99条1項)。作業区分は、亡失した標識を再設置する「再設」、標識の位置を変えて設置する「移転」(低下・高上改埋を含む。)、現位置を変えずに測量する「改測」、改測を行わず過去の観測値等で計算する「改算」の4つである(準則100条1項)。測量標新旧位置明細書は再設又は移転を行った場合に作成する(同条2項)。水準点の移転を固定点法で行う場合は、3点以上の固定点を設け、新点に埋設後24時間以上経過してから固定点と新点間を往復観測する(準則102条3項2号)。「測り直すのが改測、計算し直すのが改算」「位置が変わる再設・移転で新旧位置明細書」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める空中写真測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 空中写真測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、500、1000、2500、5000及び10000を標準とする。
イ. 撮影計画において、撮影区域を完全にカバーするため、各撮影コースでは撮影区域の外側に1ステレオモデル以上設定し、撮影コース長は、IMUの累積誤差を考慮しておおむね15分以内で撮影できる距離とする。
ウ. 撮影飛行における計画撮影高度に対するずれは、地図情報レベルにかかわらず、計画対地高度の10パーセント以内とする。
エ. 隣接数値写真間の重複度は最小で53パーセント、コース間の数値写真の最小重複度は10パーセントとする。
オ. 撮影計画において、固定局は、撮影区域内との基線距離を原則50キロメートル以内とし、新たに設置した1級基準点を用いることを原則とする。
答え:
誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説:
本問は、準則第3編第4章「空中写真測量」のうち、地図情報レベル(準則168条)、撮影計画(準則185条)、撮影飛行(準則187条)及び数値写真の重複度(準則190条)の規定を問うものであり、誤っているのはウ・オの2つである。「空中写真測量」とは、数値写真を用いて数値地形図データを作成する作業をいう(準則167条1項)。
ア 正しい。準則168条は、空中写真測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、500、1000、2500、5000及び10000を標準とすると定めている。本肢は同条のとおりである。
イ 正しい。準則185条1項5号は、撮影区域を完全にカバーするため、各撮影コースでは、撮影区域の外側に1ステレオモデル以上設定すると定め、同条6項は、撮影コース長は、IMUの累積誤差を考慮しておおむね15分以内で撮影できる距離とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。
ウ 誤り。準則187条3項は、計画撮影高度に対するずれは、計画対地高度の5パーセント以内とし、ただし、地図情報レベル500以下の場合は、計画対地高度の10パーセント以内とすることができると定めている。原則は5パーセント以内であり、10パーセント以内とすることができるのは地図情報レベル500以下の場合に限られるから、本肢は誤りである。
エ 正しい。準則190条は、隣接数値写真間の重複度は最小で53パーセントとし(同条2項)、コース間の数値写真の最小重複度は10パーセントとする(同条3項)と定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、撮影計画における重複度は、同一コース内の隣接数値写真との重複度を60パーセント、隣接コースの数値写真との重複度を30パーセントとすることが標準である(準則185条1項4号)。
オ 誤り。準則185条7項は、固定局は、撮影区域内との基線距離を原則50キロメートル以内とし、やむを得ない場合でも70キロメートルを超えないものとすると定め、同条8項は、固定局には、電子基準点を用いることを原則とすると定めている。新たに設置した1級基準点を用いることを原則としている点で、本肢は誤りである。なお、新たに固定局を設置する場合は、1級基準点測量及び3級水準測量に準ずる測量によって水平位置及び標高を求める(同条9項)。
ポイント:空中写真測量の地図情報レベルは500・1000・2500・5000・10000が標準である(準則168条)。撮影計画では、各撮影コースで撮影区域の外側に1ステレオモデル以上設定し、撮影コース長はおおむね15分以内で撮影できる距離とする(準則185条1項5号・6項)。重複度は、計画上の標準が同一コース60パーセント・隣接コース30パーセント(同条1項4号)、実際の最小が隣接数値写真間53パーセント・コース間10パーセントである(準則190条2項・3項)。計画撮影高度に対するずれは計画対地高度の5パーセント以内が原則で、地図情報レベル500以下は10パーセント以内とすることができる(準則187条3項)。固定局は電子基準点が原則で、基線距離は原則50キロメートル以内である(準則185条7項・8項)。「高度のずれは原則5パーセント」「計画60・30、最小53・10」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める写真地図作成に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 写真地図作成に用いる数値写真は、作業着手前3年以内に撮影されたものを用いることを原則とする。
イ. 「写真地図作成」とは、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成した後、必要に応じてモザイク画像を作成し、写真地図データファイルを作成する作業をいう。
ウ. 数値地形モデルの作成において、森林地帯等の植生が密生している地域で地表面の標高計測が困難な領域について植生の表層面で作成した場合も、地表面での数値地形モデル(DTM)として格納する。
エ. 「正射変換」とは、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する作業をいい、正射投影画像は、数値写真を標定し、数値地形モデルを用いて作成する。
オ. 写真地図データファイルは原則としてTIFF形式で格納し、位置情報ファイルは写真地図データファイルごとにワールドファイル形式で格納する。
答え:
正しいものは、イ・エ・オの3つである。
解説:
本問は、準則第3編第7章「写真地図作成」のうち、要旨(準則308条)、使用する数値写真(準則314条)、標高の取得(準則316条)、正射変換(準則321条・322条)及び写真地図データファイル等の格納(準則327条)の規定を問うものであり、正しいのはイ・エ・オの3つである。
ア 誤り。準則314条1項は、数値写真は、作業着手前1年以内に撮影されたものを用いることを原則とすると定めている。3年以内としている点で、本肢は誤りである。なお、使用する数値写真は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等によって現れる色調差や被写体の変化を考慮して用いるものとされている(同条2項)。
イ 正しい。準則308条は、「写真地図作成」とは、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成した後、必要に応じてモザイク画像を作成し、写真地図データファイルを作成する作業をいうと定めている。本肢は同条のとおりである。なお、「モザイク」とは、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させ、モザイク画像を作成する作業をいう(準則323条)。
ウ 誤り。準則316条8項は、森林地帯等の植生が密生している地域において、地表面の標高計測が困難な領域については、植生の表層面で作成することもやむを得ないとしつつ、地表面での数値地形モデル(DTM)とは区分し、表層面の数値表層モデル(DSM)として数値地形図データファイルに格納するものとすると定めている。DTMとして格納するとしている点で、本肢は誤りである。
エ 正しい。準則321条は、「正射変換」とは、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する作業をいうと定め、準則322条1項は、正射投影画像は、数値写真を標定し、数値地形モデルを用いて作成するものとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。
オ 正しい。準則327条2項は、写真地図データファイルは、原則としてTIFF形式で格納するものとすると定め、同条3項は、位置情報ファイルは、写真地図データファイルごとにワールドファイル形式で格納するものとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、写真地図データファイルの格納単位は、国土基本図の図郭とするものとされている(同条1項)。
ポイント:写真地図作成は、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成し、必要に応じてモザイク画像を作成して、写真地図データファイルを作成する作業である(準則308条)。使用する数値写真は作業着手前1年以内に撮影されたものが原則である(準則314条1項)。植生が密生して地表面の標高計測が困難な領域を植生の表層面で作成した場合は、DTMと区分してDSMとして格納する(準則316条8項)。正射変換は中心投影から正射投影への変換で、正射投影画像は数値写真を標定し数値地形モデルを用いて作成する(準則321条・322条1項)。写真地図データファイルはTIFF形式、位置情報ファイルはワールドファイル形式で格納する(準則327条2項・3項)。「数値写真は着手前1年以内」「表層面ならDSM」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める航空レーザ測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 航空レーザ測量とは、航空レーザ測量システムを用いて地形、地物等を計測し、オリジナルデータ等の三次元点群データを作成する作業をいい、三次元点群データを編集してその他の成果データを作成する作業を含む。
イ. 航空レーザ計測の飛行コース間重複度は、50パーセントを標準とする。
ウ. 固定局には電子基準点を用いることを原則とし、固定局の設置は、計測対象地域内の基線距離が50キロメートルを超えないように選定する。
エ. 調整点の点数は、作業地域の面積(平方キロメートル単位)を25で割った値に1を足した値を標準とし、最低数は4点とする。
オ. 「グラウンドデータの作成」とは、点群データから調整点成果を用いて点検・調整した三次元点群データを作成する作業をいう。
答え:
誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
本問は、準則第4編第6章「航空レーザ測量」のうち、要旨(準則542条)、作業計画(準則545条)、固定局の設置(準則546条)、調整点の設置(準則554条)、オリジナルデータの作成(準則564条)及びグラウンドデータの作成(準則566条)の規定を問うものであり、誤っているのはイ・オの2つである。
ア 正しい。準則542条は、「航空レーザ測量」とは、航空レーザ測量システムを用いて地形、地物等を計測し、オリジナルデータ等の三次元点群データを作成する作業をいい、三次元点群データを編集してその他の成果データを作成する作業を含むものとすると定めている。本肢は同条のとおりである。
イ 誤り。準則545条6項は、飛行コース間重複度は、30パーセントを標準とすると定めている。50パーセントとしている点で、本肢は誤りである。なお、計測対象地域は、作業地域の外周をオリジナルデータの点密度に対応する格子間隔の10倍以上の距離を延伸して計測するように設計する(同条7項)。
ウ 正しい。準則546条2項は、固定局の設置は、計測対象地域内の基線距離が50キロメートルを超えないように選定するものとすると定め、同条3項は、固定局には、電子基準点を用いることを原則とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、「固定局の設置」とは、レーザスキャナの位置をキネマティック法で求めるための地上固定局を設置することをいう(同条1項)。
エ 正しい。準則554条2項2号は、調整点の点数は、作業地域の面積(平方キロメートル単位)を25で割った値に1を足した値を標準とし、最低数は4点とすると定めている。本肢は同号のとおりである。なお、「調整点の設置」とは、点群データの点検及び調整を行うため、調整点を設置する作業をいう(同条1項)。
オ 誤り。準則564条1項は、「オリジナルデータの作成」とは、点群データから調整点成果を用いて点検・調整した三次元点群データを作成する作業をいうと定め、準則566条1項は、「グラウンドデータの作成」とは、オリジナルデータからフィルタリング処理により地表面の点群データを作成する作業をいうと定めている。本肢はオリジナルデータの作成の説明であるから、誤りである。なお、「フィルタリング」とは、地表面以外のデータを取り除く作業をいう(準則566条3項)。
ポイント:航空レーザ測量は、航空レーザ測量システムで地形、地物等を計測し、オリジナルデータ等の三次元点群データを作成する作業で、その他の成果データの作成を含む(準則542条)。飛行コース間重複度は30パーセントが標準である(準則545条6項)。固定局は電子基準点が原則で、計測対象地域内の基線距離が50キロメートルを超えないように選定する(準則546条2項・3項)。調整点は、作業地域の面積(平方キロメートル)÷25+1点を標準とし、最低4点である(準則554条2項2号)。点群データを調整点成果で点検・調整したものがオリジナルデータ、オリジナルデータからフィルタリングで地表面の点群データを作成するのがグラウンドデータである(準則564条1項・566条1項)。「コース間重複度30パーセント」「調整してオリジナル、地表面だけ残してグラウンド」と押さえる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 測量法総論(測量業者) | 登録と有効期間、測量士の設置、廃業等の届出、一括下請負の禁止と注文者の書面承諾、登録消除後の測量の継続 | 測量法10条の3、55条、55条の9、55条の10、55条の11、55条の13、55条の14、56条の2 |
| 第2問 | 基準点測量・水準測量(復旧測量) | 復旧測量の意義、再設・移転・改測・改算の区別、測量標新旧位置明細書、固定点法による水準点の移転 | 作業規程の準則99条〜102条 |
| 第3問 | 写真測量・リモセン(空中写真測量) | 地図情報レベル、撮影計画(ステレオモデル・コース長・固定局)、計画撮影高度に対するずれ、数値写真の最小重複度 | 作業規程の準則167条、168条、185条、187条、190条 |
| 第4問 | 写真測量・リモセン(写真地図作成) | 写真地図作成の意義、使用する数値写真の撮影時期、DTMとDSMの区分、正射変換、ファイル形式 | 作業規程の準則308条、314条、316条、321条〜323条、327条 |
| 第5問 | 地形測量・三次元点群測量(航空レーザ測量) | 航空レーザ測量の意義、飛行コース間重複度、固定局、調整点の点数、オリジナルデータとグラウンドデータ | 作業規程の準則542条、545条、546条、554条、564条、566条 |