この記事の要点
- 借りたお金(貸金債権)の消滅時効は、原則として権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で完成する(民法166条1項)
- 訴訟や調停などで確定した債権は、本来の時効期間が10年より短くても、時効期間が10年になる(民法169条)
- 時効の期間が過ぎても、それだけで自動的に借金が消えるわけではない(別途「援用」という手続きが必要)
- 催告・裁判上の請求・一部弁済などがあると、時効の完成が一時停止(完成猶予)されたり、進行がゼロからやり直しになったり(更新)する
- 実際の起算点の判断や個別の対応は事実関係によって変わるため、最終的には専門家への確認が必要
「借りたお金には時効がある」という話を聞いたことがある方は多いと思います。では実際には何年で時効になるのでしょうか。結論から言うと、民法上の原則は「権利を行使できると知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方です(民法166条1項)。この記事では、借りた側の立場から、消滅時効の期間の数え方と、時効の進行が止まったりリセットされたりする「完成猶予」「更新」という仕組みを一般向けに整理します。なお、貸した側から見た消滅時効の期間や止め方は貸したお金や未払い代金の時効で、時効は自動では成立しないという「援用」の仕組みは時効の援用のきほんで解説していますので、あわせてご覧ください。
何年で時効になる?──原則5年、最長10年(民法166条)
民法166条1項は、債権の消滅時効について次の2つの期間を定めています。
- 債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき
- 権利を行使できる時(客観的起算点)から10年間行使しないとき
このどちらか早く到来した方で、消滅時効が完成します。
友人間の貸し借りや金融機関からの借入など、返済期日(弁済期)が定められている一般的な金銭消費貸借では、弁済期が到来すれば債権者は権利を行使できる状態になり、通常は債権者もそのことを認識しています。そのため、主観的起算点と客観的起算点がほぼ同時にスタートすることが多く、結果として5年で時効が問題になる場面が多いといわれています。もっとも、これはあくまで一般的な傾向であり、契約の内容や個別の事情によって起算点の考え方は変わり得ます。「自分のケースで起算点がいつなのか」「もう時効が完成しているのか」といった具体的な判断は、事実関係を踏まえた専門的な検討が必要になるため、最終的にはお近くの司法書士にご相談ください。
なお、2020年4月1日に施行された改正民法より前は、飲食代や弁護士報酬など職業ごとに1〜3年の短期消滅時効が定められていたり、商行為によって生じた債権(商事債権)には別途5年の時効が定められていたりと、債権の種類によって時効期間がまちまちでした。現行法では、こうした短期消滅時効の特則は廃止され、貸金をはじめとする一般の債権については、原則として166条1項の「5年・10年」のルールによることになりました。
判決で確定した債権は10年になる(民法169条)
貸したお金が返ってこないために債権者が裁判を起こし、判決で「〇〇円を支払え」という内容が確定した場合、その債権の時効期間はどうなるでしょうか。
民法169条は、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利について、本来の時効期間が10年より短い場合であっても、その時効期間を10年とする旨を定めています。つまり、もともと5年で時効にかかるはずだった貸金債権でも、裁判で権利内容が確定すると、そこから改めて10年の時効期間が進行することになります(その後にさらに完成猶予や更新の事情があれば、期間の数え方はそのつど変わります)。いったん裁判所で確定した権利関係を、短期間でふたたび不安定にしないための規定と説明されています。
借りた側から見ると、「もう時効だと思っていたら、実は過去に判決や調停で確定していた」というケースでは、時効期間の考え方が原則の5年・10年とは変わってくる点に注意が必要です。
時効は自動的に成立しない──「援用」が必要
ここまで期間の数え方を見てきましたが、注意したいのは、時効の期間が過ぎただけでは、借金は自動的に消えないという点です。時効の利益を受けるには、債務者が「時効を援用します」という意思表示をする必要があります(民法145条)。援用の具体的な仕組みや、支払いの約束・一部弁済が「承認」となって時効が振り出しに戻ってしまう注意点については、時効の援用のきほんで詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
時効の完成猶予・更新──期間の進行が止まる・やり直しになる場面
消滅時効の期間は、常に一直線に進行するとは限りません。民法は、債権者が権利行使の姿勢を示した場合などについて、時効の進行を一時的に止める「完成猶予」と、進行してきた期間をゼロからやり直させる「更新」という仕組みを定めています。
- 裁判上の請求等(民法147条):訴えの提起、支払督促の申立て、民事調停の申立てなどをすると、その手続きが続いている間は時効の完成が猶予されます。判決などで権利が確定して手続きが終了すると、その時点から時効は新たに進行を始めます(更新)。訴えの取下げなど、権利が確定しないまま手続きが終わった場合は、更新は生じず、終了時から6か月間の完成猶予にとどまります。
- 強制執行等(民法148条):強制執行や担保権の実行の手続きが続いている間は完成が猶予され、手続きが終了すると更新されます。申立ての取下げなどで終わった場合は、裁判上の請求等と同様に6か月の完成猶予にとどまります。
- 仮差押え・仮処分(民法149条):これらの手続きをとると、終了した時から6か月間は完成が猶予されますが、更新の効果はありません。
- 催告(民法150条):内容証明郵便などで支払いを求める催告をすると、催告の時から6か月間は完成が猶予されます。ただし、この猶予期間中に再度催告をしても、さらに延長されることはありません。
- 協議を行う旨の合意(民法151条):当事者間で「話し合いで解決しましょう」という合意を書面(電磁的記録を含む)で交わすと、合意の時から1年間(1年未満の協議期間を定めたときはその期間、一方が協議の続行を拒絶する旨を書面で通知したときはその通知から6か月)のうち、最も早く到来する時まで完成が猶予されます。再度の合意で延長することもできますが、本来時効が完成するはずだった時から通算して5年が上限です。
- 承認(民法152条):債務者が債務の存在を認める行為(一部を支払う、支払いの猶予を申し出る、支払う旨を伝えるなど)をすると、その時点で時効は更新され、そこから新たに時効期間が進行し始めます。
借りた側にとって特に注意したいのは、最後の「承認」です。時効の完成が近いと思って何気なく「少しだけ待ってください」「来月には払います」と伝えたり、わずかでも支払いをしたりすると、それが承認と評価され、時効の進行がリセットされてしまうことがあります。具体的なやり取りが承認にあたるかどうかは状況によって判断が分かれるため、対応に迷う場合は自己判断せず、お近くの司法書士にご相談ください。
まとめ
借りたお金の消滅時効は、原則として権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。ただし、判決や調停で確定した債権は10年になる(民法169条)など例外もあり、また催告・裁判上の請求・承認といった事情があると、時効の完成が猶予されたり、進行が更新(やり直し)されたりします。時効の期間が過ぎても自動的に借金が消えるわけではなく、援用という手続きが別途必要です。具体的な起算点の判断やご自身のケースへの当てはめは事実関係を踏まえた専門的な検討が必要になりますので、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 消滅時効の期間や起算点の確認に費用はかかりますか? 契約書や取引の記録から自分で確認する分には費用はかかりませんが、記録が手元にない場合や起算点の判断が難しい場合は、専門家に相談することになります。相談時の費用は依頼先によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
Q. 時効期間が過ぎれば自動的に借金がなくなりますか?放置するとどうなりますか? いいえ、期間が過ぎただけでは借金は消えません。時効の利益を受けるには「援用」という意思表示が必要です。また、時効の完成が近づいた時期に催告や裁判上の請求がされると完成が猶予されたり、うっかり支払いの約束や一部弁済をしてしまうと「承認」として時効が振り出しに戻ったりすることがあるため、対応を誤ると不利益を受ける可能性があります。
Q. 自分で時効の判断や対応はできますか?どこに相談すればいいですか? 時効の期間の考え方自体は本記事のような一般的な情報である程度理解できますが、起算点がいつか、完成猶予・更新の事情がなかったかといった個別の判断は、事実関係の精査を要する専門的な内容です。請求額(紛争の目的の価額)が140万円を超えない範囲であれば、認定を受けた司法書士が相談や簡易裁判所での手続きの窓口になり得ます。これを超える金額の事案では、交渉や訴訟の代理は弁護士への相談が必要になります。まずはお近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】時効の主張と簡裁訴訟手続きの位置づけ
ご注意 以下は執筆時点(2026年09月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
ここまで見てきた消滅時効の期間や完成猶予・更新の仕組みは、実際に貸金請求の訴訟や督促手続きが起こされた場面では、どのような手続き上の位置づけで主張することになるのでしょうか。簡裁訴訟代理の制度上の観点から、手続き面を整理します。
時効は「抗弁」として主張する
前述のとおり、消滅時効は期間が過ぎただけでは効力を生じず、援用(民法145条)という意思表示が必要です。訴訟の場面に置き換えると、貸金請求訴訟を起こされた被告(借りた側)が時効の完成と援用を主張することは、原告の請求原因事実に対する「抗弁」という位置づけになります。抗弁は、原告が主張する権利発生原因事実そのものを争うのではなく、それとは別に権利の消滅を基礎づける事実(時効期間の経過と援用の意思表示)を被告の側で主張・立証する必要がある事項です。答弁書や準備書面で明示的に主張しないまま審理が進むと、時効の主張自体が判断の対象にならないまま手続きが進む可能性もあるため、時効の抗弁は訴訟の早い段階(通常は答弁書)で提出しておくことが手続き上重要になります。
認定司法書士が代理できる範囲──訴額140万円以下
司法書士のうち、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた者(認定司法書士)が訴訟代理人として活動できるのは、訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める簡易裁判所の事物管轄の上限(140万円)を超えない事件に限られます(司法書士法3条1項6号・2項)。貸金請求の場合、元本とあわせて請求する利息や遅延損害金は、訴訟の附帯の目的であるときは訴額に算入されないため(民事訴訟法9条2項)、この価額は基本的に元本の額で判断されます。140万円を超える請求については、認定司法書士は訴訟代理人にはなれず、代理を必要とする場合は弁護士への依頼が必要になります(書類作成業務としての関与は別途あり得ます)。時効の主張自体はどの手続きでも同様に検討の対象になりますが、「誰が代理人になれるか」は訴額によって区分されている点に注意が必要です。
支払督促・少額訴訟における時効の扱い
- 支払督促:督促手続きは、債務者を審尋しないまま申立ての書面をもとに発せられるため、時効が完成しているかどうかはこの段階では審理されません。督促を受けた側が時効を主張したい場合は、督促異議を申し立てる必要があります。異議が申し立てられると通常の訴訟手続きに移行し、そこで初めて時効の抗弁を含めた実体審理が行われます。なお、支払督促の申立て自体も時効の完成猶予事由の一つです(民法147条)。
- 少額訴訟:訴額60万円以下の金銭の支払請求について利用でき(民事訴訟法368条1項)、特別の事情がある場合を除き、最初の口頭弁論期日で審理を終える手続きです(同法370条1項)。期日が1回に限られる分、時効の抗弁を主張する場合は、起算点や援用の意思表示、完成猶予・更新に関する事情を裏付ける資料を、期日までにあらかじめ整理しておくことが手続き上より重要になります。なお、訴えられた側は、最初の口頭弁論の期日において弁論をするまでの間に申述して、通常の訴訟手続きに移行させることもできます(同法373条1項)。
手続きのデジタル化──2026年5月21日から
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)が2026年5月21日に全面施行され、訴えの提起や書面の提出をオンラインで行うこと(民事訴訟法132条の10)、電子化された訴訟記録を閲覧・複写すること(同法91条の2)などができるようになりました。時効の抗弁を主張する場面でいえば、答弁書や準備書面の提出、支払督促に対する督促異議の申立てといった手続きも、この仕組みの対象になります。ただし、オンラインでの申立て等が義務づけられているのは委任を受けた訴訟代理人などに限られており(同法132条の11第1項)、当事者本人が自分で対応する場合には、従来どおり書面で提出することもできます。
このデジタル化によって、時効の期間や完成猶予・更新の考え方そのものが変わったわけではありません。もっとも、書類の提出方法や記録の閲覧の仕方は施行の前後で異なる点があるため、過去の手続きを前提にした情報をそのまま当てはめないよう注意が必要です。実際の進め方については、お近くの司法書士にご確認ください。
このように、時効の主張は「何年で完成するか」という実体法上の問題と、「訴訟のどの段階でどう主張するか」という手続き法上の問題の両方に関わります。個別の事案でどの手続きを選択すべきか、時効の抗弁がどのように評価されるかは事実関係によって判断が分かれるため、お近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年09月・いずれも一次情報です)。
- 民法 第145条・第147条〜第152条・第166条・第169条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 司法書士法 第3条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
- 裁判所法 第33条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
- 民事訴訟法 第9条・第91条の2・第132条の10・第132条の11・第368条・第370条・第373条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- 法務省「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」(令和4年法律第48号の施行日): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html
- 裁判所「民事裁判手続のデジタル化」: https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html
- 法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」(令和2年4月1日施行): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html