借金の時効は5年?10年?──消滅時効のきほんと『時効の完成猶予・更新』
この記事の要点 借りたお金(貸金債権)の消滅時効は、原則として権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で完成する(民法166条1項) 訴訟や調停などで確定した債権は、本来の時効期間が10年より短くても、時効期間が10年になる(民法169条) 時効の期間が過ぎても、それだけで自動的に借金が消えるわけではない(別途「援用」という手続きが必要) 催告・裁判上の請求・一部弁済などがあると、時効の完成が一時停止(完成猶予)されたり、進行がゼロからやり直しになったり(更新)する 実際の起算点の判断や個別の対応は事実関係によって変わるため、最終的には専門家への確認が必要 「借りたお金には時効がある」という話を聞いたことがある方は多いと思います。では実際には何年で時効になるのでしょうか。結論から言うと、民法上の原則は「権利を行使できると知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方です(民法166条1項)。この記事では、借りた側の立場から、消滅時効の期間の数え方と、時効の進行が止まったりリセットされたりする「完成猶予」「更新」という仕組みを一般向けに整理します。なお、貸した側から見た消滅時効の期間や止め方は貸したお金や未払い代金の時効で、時効は自動では成立しないという「援用」の仕組みは時効の援用のきほんで解説していますので、あわせてご覧ください。 ...