死後の手続きとお金の悩み・全体マップ──凍結・解約・借金・時効

この記事の要点 家族が亡くなった後のお金の悩みは「口座の凍結と解約/請求できるお金/親の借金の調べ方/相続放棄・限定承認/借金の時効」の5つに分けると整理しやすい 期限に注意したいのは、相続放棄・限定承認の原則3か月(民法915条1項)と、未支給年金・葬祭費・埋葬料・保険金などの請求の時効 下の目次から、いま困っていることに当てはまる項目の記事を読んでください 相続放棄をするかどうか、時効を援用するかどうかといった個別の判断は、この記事では扱いません 家族が亡くなった後の「お金」の悩みは、まず悩みの種類を5つのどれかに当てはめ、その項目の記事から読むのが近道です。この記事は、死後の手続きのうちお金にかかわる解説記事だけをまとめて案内する目次です。制度のしくみは個別の記事にゆずり、ここでは「どの悩みに、どの記事が対応しているか」だけを並べます。本記事は、執筆時点(2026年09月)の法令に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月29日 · ひぐらしさとし

時効援用の内容証明の書き方──自分で出す場合の注意点

この記事の要点 時効援用の内容証明には、①当事者、②援用する債権の特定、③時効を援用する意思表示、の3点を漏れなく書く 出すときは配達証明付きの内容証明郵便にするのが一般的 出す前に一部弁済や支払い猶予の申し出などをすると、時効期間の満了前なら時効が更新され、満了後なら時効を援用できなくなることがある 認定司法書士が代理できるのは、簡易裁判所の手続きで価額140万円以下のものに限られる(争いが激しいかどうかは、この範囲を決める基準ではない) 「自分の場合に時効が完成しているか」の個別判断はこの記事では行わない。お近くの司法書士にご相談ください 借金の消滅時効を援用するために送る内容証明は、①当事者の特定、②援用する債権の特定、③時効を援用する意思表示、の3点を漏れなく記載し、配達証明付きの内容証明郵便で出すのが基本です。ただし、出す前の行動ひとつで時効援用ができなくなることがあるため、書き方以上に「出す前の注意点」が重要になります。 ...

2026年9月6日 · ひぐらしさとし

借金の時効は5年?10年?──消滅時効のきほんと『時効の完成猶予・更新』

この記事の要点 借りたお金(貸金債権)の消滅時効は、原則として権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で完成する(民法166条1項) 訴訟や調停などで確定した債権は、本来の時効期間が10年より短くても、時効期間が10年になる(民法169条) 時効の期間が過ぎても、それだけで自動的に借金が消えるわけではない(別途「援用」という手続きが必要) 催告・裁判上の請求・一部弁済などがあると、時効の完成が一時停止(完成猶予)されたり、進行がゼロからやり直しになったり(更新)する 実際の起算点の判断や個別の対応は事実関係によって変わるため、最終的には専門家への確認が必要 「借りたお金には時効がある」という話を聞いたことがある方は多いと思います。では実際には何年で時効になるのでしょうか。結論から言うと、民法上の原則は「権利を行使できると知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方です(民法166条1項)。この記事では、借りた側の立場から、消滅時効の期間の数え方と、時効の進行が止まったりリセットされたりする「完成猶予」「更新」という仕組みを一般向けに整理します。なお、貸した側から見た消滅時効の期間や止め方は貸したお金や未払い代金の時効で、時効は自動では成立しないという「援用」の仕組みは時効の援用のきほんで解説していますので、あわせてご覧ください。 ...

2026年9月5日 · ひぐらしさとし