この記事の要点

  • ゴルフ会員権・リゾート会員権は原則として相続財産に含まれるが、多くのクラブの会則では死亡により会員資格が当然に消滅すると定められており、相続人が引き継ぐには改めて名義書換の手続きが必要になることが多い
  • 引き継がず退会する場合は預託金の返還を請求できることがあるが、据置期間の定めやクラブの経営状況によって、すぐに全額が戻るとは限らない
  • リゾート会員権のうち、施設の不動産について共有持分を持つタイプのものは、相続登記の対象にもなる
  • 会則の内容はクラブ・施設ごとに異なるため、まずは運営会社に会則と亡くなった方の会員資格の状況を確認するのが出発点

ゴルフ会員権やリゾートクラブの会員権は、預貯金や不動産のように扱いが一律に決まっているわけではありません。結論から言うと、会員権を相続財産としてどう扱うかは、クラブ・施設ごとの会則(規約)次第という部分が大きく、まずは亡くなった方が持っていた会員権の種類と、そのクラブの会則を確認することが最初の一歩になります。

ゴルフ会員権には主に二つのタイプがある

預託金制会員権

日本のゴルフクラブで広く見られるのが預託金制です。入会時にゴルフ場を運営する会社へ一定の預託金を差し入れ、その対価としてプレー権(施設利用権)を得る仕組みです。預託金には据置期間が定められていることが多く、退会するときはこの据置期間が過ぎたあとに、預けたお金の返還を請求できる建てつけになっています(返還時期・金額の詳細は各クラブの会則によります)。

株主会員制会員権

一方、株主会員制はゴルフ場を運営する会社の株式を保有することで会員資格を得る仕組みです。この場合、会員権の実質は「株式」であり、相続の場面でも株式の相続手続き(名義書換)に準じた扱いになります。

自分が持っている、あるいは亡くなった方が持っていた会員権がどちらのタイプかは、会員証や入会時の契約書、クラブから届く年会費の通知などで確認できます。不明な場合は、クラブの事務局に直接問い合わせるのが確実です。

相続が起きたとき、会員資格はどうなるのか

会員が亡くなった場合、多くのクラブの会則には「会員資格は当然に消滅する」旨の定めが置かれています。ただし同時に、「相続人が一定期間内に名義書換の手続きを行えば、入会金の一部が免除されるなどの優遇を受けて新たに入会できる」という救済的な定めを併せ持つクラブも少なくありません。

つまり、相続人が自動的にそのまま会員としての地位を引き継げるわけではなく、改めて入会の手続き(名義書換)を行う必要があるかどうか、そしてその条件は、そのクラブの会則によって決まります。相続人が複数いる場合は、そのうちの1人を代表として名義書換の手続きを進めるのが一般的な流れです。

ここで押さえておきたいのは、「会員としての立場」と「預けたお金を返してもらう権利」は、分けて考えられることが多いという点です。会則によって会員資格そのものが消滅する場合でも、預託金の返還を求める権利まで当然に消えてしまうわけではない、と整理されるのが一般的です。言いかえると、「会員権が相続財産に含まれる」というときに実際に相続人へ引き継がれるものの中心は、多くの場合、預託金の返還を求める権利を中心とした財産的な部分だと説明されます。この点の理論的な位置づけについては見解が分かれる部分もあるため、記事後半の深掘りであらためて触れます。

名義書換にあたっては、クラブ所定の名義書換料がかかることが多く、金額はクラブごとに大きく異なります。正式な金額や必要書類は、亡くなった方が加入していたクラブの事務局に直接確認する必要があります。

引き継がずに退会する場合──預託金の返還請求

会員資格を引き継ぐ予定がない場合は、退会して預託金の返還を請求するという選択もできます。ただし、次の点に注意が必要です。

  • 預託金には据置期間が定められていることが多く、据置期間中は原則として返還を請求できません。
  • ゴルフ場を運営する会社の経営状況によっては、据置期間が過ぎても預託金の返還が滞ったり、減額されたりすることがあります。会員権価格が下落した時期以降、経営悪化により預託金の返還に応じられなくなった例も指摘されています。
  • 返還を求めても運営会社との話し合いがまとまらない場合、最終的には法的手続き(訴訟等)が必要になることがあります。こうした紛争について、報酬を得て他人を代理して交渉や訴訟を行うことは、原則として弁護士の業務範囲です(弁護士法第72条)。例外として、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、紛争の目的の価額が140万円を超えない範囲に限り、簡易裁判所の民事訴訟手続や、その範囲での裁判外の和解の代理を行うことができます。したがって、140万円を超える請求や、地方裁判所以上の裁判所での手続きについては、認定司法書士であっても代理はできず、弁護士に依頼することになります。

退会・返還請求の具体的な進め方は、まずクラブ事務局への確認が出発点になります。話し合いが難航する場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。請求する預託金の額が140万円を超えない場合は認定司法書士に依頼するという選択肢もありますが、これを超える場合は弁護士に依頼することになります。

リゾート会員権では、不動産の登記が必要になることがある

リゾートクラブの会員権のなかには、単に施設を利用できる契約上の地位にとどまるものと、リゾート施設(コテージやマンションタイプの建物など)の不動産について、会員が共有持分を持つ形になっているものがあります。

後者のタイプを相続した場合、クラブに対する名義変更手続きに加えて、不動産の共有持分についての相続登記が必要になります。亡くなった方が登記記録上の共有者になっていることが前提ですが、この共有持分は不動産の所有権そのものですから、会則によって会員資格が消滅する場合でも、持分が相続の対象になること自体はそれとは別の問題です。もっとも、その持分を相続した人がそのままクラブの会員として扱われるかどうかは、やはり会則によって決まります。相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化されており、対象がリゾート施設の共有持分であっても例外ではありません。しかも、義務の対象は施行日以後に開始した相続だけではありません。施行日より前に相続で取得していた不動産も対象になり、その場合の申請期限は原則として2027年(令和9年)3月31日です(施行日以後に取得を知った場合は、知った日から3年以内)。何年も前に相続した会員権が手つかずのまま残っているケースこそ、期限が迫っている点にご注意ください。共有持分の相続手続きの流れについては、共有名義の実家を単独名義に――持分放棄・持分売買・持分贈与の違いと登記手続きで整理しています。

なお、リゾートマンションや別荘そのものを相続した場合の管理費・固定資産税の負担や、相続放棄を検討する際の考え方については、リゾートマンション・別荘を相続したら──「いらない不動産」に残された現実的な選択肢で整理しています。会員権に付随する不動産についても、共通して当てはまる部分があります。

相続財産としての評価をどう考えるか

ゴルフ会員権・リゾート会員権は、相続税の計算上も相続財産の一つとして扱われます。ただし、具体的な評価方法や評価額は、会員権の種類・据置期間の有無・取引相場の有無などによって計算方法が異なり、専門的な判断が必要になります。この記事では評価額の目安には立ち入りません。相続税の申告が必要かどうか、具体的な評価額がいくらになるかは、税理士にご相談ください。

まとめ

ゴルフ会員権・リゾート会員権の相続で押さえておきたい点を整理します。

  • 会員権は原則として相続財産に含まれるが、多くのクラブの会則では死亡により会員資格が当然に消滅すると定められており、引き継ぐには名義書換の手続きが必要になることが多い
  • 引き継がず退会する場合は預託金の返還を請求できることがあるが、据置期間や運営会社の経営状況によっては、すぐに全額が戻るとは限らない
  • リゾート会員権のうち不動産の共有持分がセットになっているタイプは、相続登記の対象になる
  • 評価額の計算や相続税の申告要否は税理士の業務範囲であり、この記事では取り扱わない

まずは、亡くなった方が加入していたクラブ・施設の事務局に連絡し、会則の内容と会員資格の取扱いを確認することから始めましょう。不動産の共有持分が絡む場合の登記手続きなど、司法書士が担う部分については、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 名義書換にはどれくらい費用がかかりますか?

クラブ所定の名義書換料がかかることが多く、金額はクラブによって大きく異なります。入会金の一部が免除されるなど相続人向けの優遇措置を設けているクラブもあります。正確な金額は、亡くなった方が加入していたクラブの事務局に直接確認してください。

Q. 会員権を放置するとどうなりますか?

会員権そのものを放置しても、不動産のような登記義務があるわけではありません。ただし、クラブの会則で名義書換の手続き期間が定められている場合、その期間内に手続きをしないと優遇措置を受けられなくなったり、会員資格そのものが失われたりすることがあります。また、年会費の請求が続く場合もあるため、早めにクラブへ確認することをおすすめします。なお、リゾート会員権に不動産の共有持分が伴う場合は、相続登記の申請義務(不動産登記法第76条の2)が別途生じます。

Q. 自分で手続きできますか?どこに相談すればよいですか?

クラブへの名義書換や退会の届出自体は、相続人自身で進められることが多い手続きです。ただし、不動産の共有持分が絡む相続登記の手続きは司法書士が、相続税の評価・申告は税理士がそれぞれ専門です。預託金の返還交渉がこじれた場合は、請求額が140万円を超えなければ認定司法書士も代理できますが、これを超えるときは弁護士の業務範囲になります。お困りの内容に応じて、お近くの司法書士や、必要であれば弁護士・税理士にご相談ください。

【さらに深掘り】会員権にまつわる名義変更・登記・税務の実務論点

ご注意 以下は執筆時点(2026年08月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

会員権の法的性質をどう捉えるか──見解が分かれる部分

預託金制のゴルフ会員権が法的にどのような権利なのかについては、一つの説明に固まっているわけではありません。広く共有されている整理は、会員権を単一の権利ではなく、クラブとの会員契約に基づく複合的な地位──すなわち、施設を優先的に利用できる権利、据置期間経過後の預託金返還請求権、年会費を支払う義務などが束になったもの──として捉える見方です。最高裁判所も、預託金会員制(預託金会員組織)のゴルフ会員権について、ゴルフ場施設を優先的に利用しうる権利および年会費納入等の義務を有し、据置期間経過後は退会とともに預託金の返還を請求できるという内容の、会員の運営会社に対する契約上の地位(債権的な法律関係)であることを前提に判断しています(最高裁昭和50年7月25日第三小法廷判決・民集29巻6号1147頁)。ただしこの判決は、会員権を譲渡担保に供した事案についてのものであり、相続の場面を直接扱ったものではありません。これに対して、財産的な価値の中心はあくまで預託金返還請求権という金銭債権にあり、施設利用権はそれに付随する要素と位置づける見方も主張されています。会員契約そのものの性質についても、民法に個別の定めのない無名契約(有償・双務の契約)と説明するのが一般的ですが、施設利用の部分に着目して賃貸借や準委任に類似した要素を読み込む見解もあり、統一されているとは言えません(※この項目で紹介する学説・見解の対立については、執筆時点で個別の文献(コンメンタール・体系書等)の原典確認ができていないため、一般的な整理の紹介にとどめています)。

この違いは、相続の場面で次の形で表面化します。会則に「会員が死亡したときは会員資格を失う」旨の定めがある場合、この定めを、会員としての地位(クラブの一員としての立場)が本人限りのものであることのあらわれと捉えて、その地位は相続の対象にならないが、預託金返還請求権は財産権として相続人に承継される、と整理する見方が一般に説明されています。他方で、会則の定めは相続人が当然には会員になれないことを意味するにとどまり、会員権が財産権であること自体は失われない(だからこそ名義書換によって引き継ぐ余地が残る)と読む見方もあります。どちらの立場に立つかによって、相続人が何を相続したことになるのか──会員権そのものなのか、それとも預託金の返還を求める債権なのか──という説明の仕方が変わってきます。

もっとも、実際に何ができるかは会則の具体的な定めに戻って判断するという結論部分は、いずれの見方でも共通しています。会則に相続人向けの名義書換や優遇の定めがあればそれに従って引き継ぐ道が開かれ、なければ退会して預託金の返還を求めるという選択になります。理論上の位置づけの違いが、そのまま手続きの違いに直結するわけではありません。個別のクラブでの取扱いは、会則と運営会社への確認が出発点になります。

不動産登記の観点

まず整理しておきたいのは、クラブに対する会員資格の名義書換と、法務局に対する不動産の相続登記は、法的性質の異なる別個の手続きだという点です。前者は会員契約上の地位の承継に関するクラブとの合意事項であり、後者は不動産登記法に基づく公示手続きです。共有持分型のリゾート会員権を相続した場合、この二つの手続きを、それぞれ別の窓口(クラブ事務局と法務局)に対して行う必要があります。片方だけ済ませても、もう片方の手続きが自動的に完了するわけではありません。

登記の申請人・添付書類の考え方自体は、通常の共有不動産の相続登記と基本的に同じです。亡くなった方が持っていた共有持分について、相続人が相続を原因とする所有権移転登記(持分移転)を申請します。遺産分割協議によって特定の相続人がその持分を取得する場合は遺産分割協議書、法定相続分どおりに取得する場合は法定相続分を証する戸籍関係書類が、登記原因証明情報の一部になります(不動産登記令別表22の項)。共有持分だけの相続であっても、申請の考え方に特別な違いが生じるわけではありません。

敷地権付き区分建物の形式をとるリゾート施設(いわゆるリゾートマンションタイプ)の場合、建物についての相続登記を申請すれば、その効力は敷地権である旨の登記がされた土地の持分にも及びます(不動産登記法第73条第1項)。この点は通常の分譲マンションと同じ扱いです。ただし、施設によっては敷地権化されておらず、建物と土地の持分を別々に登記しなければならない古い形式のものも見られます。まず登記事項証明書を取得し、敷地権の登記の有無を確認するのが出発点です(※個別の登記記録の確認が前提です)。

遺産分割協議がまとまらず、法定相続分での登記もすぐには進められない場合は、相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)を利用できる場面があります。この制度は、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を登記官に申し出るもので、期間内に申出をした申出人については、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(同条第2項)。ただし、これは義務を履行したとみなす制度であり、権利の移転そのものを公示するものではないため、その後に遺産分割が成立して所有権を取得した場合は、分割の日から3年以内にあらためて所有権移転登記を申請する必要があります(同条第4項)。なお、相続人が複数いる場合、この申出の効果は申出をした人にのみ及ぶため、申出をしていない他の相続人には申請義務が残る点にも注意してください。

なお、相続登記の申請義務(不動産登記法第76条の2)は、リゾート施設の共有持分であっても及びます。取得を知った日から3年以内の申請が原則で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます(同法第164条第1項)。

期限の起算については、経過措置の理解が実務上重要です。この申請義務は、施行日(2024年4月1日)より前に開始していた相続にも適用されます(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。施行日より前に相続および所有権の取得を知っていた場合は、施行日から3年、すなわち2027年(令和9年)3月31日が申請期限となり、施行日以後に取得を知った場合はその日から3年以内が期限になります(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。会員権に付随する共有持分は、そもそも相続財産として把握されないまま長年放置されていることが少なくありません。古い相続であるほど期限が先ではなく手前にある、という点は誤解されやすい部分です。

クラブへの名義書換の届出だけで済ませ、法務局への相続登記を失念しているケースは実務上見られるため、両方の手続きが必要であることは特に押さえておく必要があります。

税務の観点

ゴルフ会員権・リゾート会員権は、相続税の課税対象となる財産に含まれると考えられています。もっとも、条文そのものは、相続または遺贈により取得した財産の全部に相続税を課すと定めるにとどまります(相続税法第2条第1項)。その「財産」の意義について、不動産や預貯金のような典型的な財産に限らず、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものを広く含めるという整理を示しているのは通達のほうです(相続税法基本通達11の2-1〈「財産」の意義〉)。会員権は、名義書換による譲渡や、退会に伴う預託金の返還という形で金銭的な価値に結びつく性質を持つため、原則としてこの範囲に含まれると説明されます。ただし、会則で譲渡が制限されている場合など、個別の会員権がどう扱われるかは事案によります。

具体的な評価方法については、国税庁の財産評価基本通達にゴルフ会員権の評価に関する定めが置かれています(財産評価基本通達211「ゴルフ会員権の評価」)。同通達は、まず取引相場のある会員権とない会員権とを区分したうえで、取引相場のない会員権について、株主でなければ会員となれないもの、株主であり、かつ預託金等を預託しなければ会員となれないもの、預託金等を預託しなければ会員となれないものに分けて、それぞれの評価方法を定めています。預託金制か株主会員制かという権利の性質の違いが直接効いてくるのは、この取引相場のない会員権の場面です。なお同通達には、株式の所有を必要とせず、かつ譲渡もできない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、単にプレーができるだけのものは評価しない、との定めも置かれています。ただし、具体的な評価額の計算方法や数値の目安は、この記事では取り扱いません。会員権の評価額がいくらになるか、相続税の申告が必要かどうかは、税理士にご確認ください。

相続税の申告と納税には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります(相続税法第27条第1項、納付につき同法第33条)。会員権を含む遺産の全体像を早めに把握しておくことは、この期限内に申告を終えるうえでも重要です。

名義書換料の扱いについても、一般的な整理にとどめておきます。相続税の計算上、亡くなった方が負っていた債務は遺産総額から控除できます(相続税法第13条)。名義書換料は、亡くなった方の生前の債務ではなく、相続人が新たにクラブへ入会するために生じる費用という性質が強いため、この債務控除の対象には通常含まれないと考えられます。もっとも、この点の具体的な取扱いは個別事情によって判断が分かれ得るため、税理士に確認することをおすすめします。

会員権を名義書換で引き継ぐか、退会して預託金の返還を受けるかという選択は、相続税の申告・納税の観点からも影響し得ます。会員権を引き継げば相続財産としての評価額が申告に反映される一方、退会して返還金を受け取れば、その返還金が金銭として遺産に加わります。どちらを選ぶにしても、相続税の申告要否や納税資金の準備という観点から、早めに税理士へ相談しておくと安心です。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年8月)。

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