この記事の要点
- 死亡後の手続きには、7日・14日・3か月・4か月・10か月と、期限が段階的にやってきます
- 準確定申告・相続税申告は税理士、年金関係の届出は年金事務所・社会保険労務士が窓口で、相続登記(3年以内・義務化)は司法書士の業務範囲です
- 「未支給年金」「葬祭費」など請求しないと受け取れないお金は、ここで挙げる期限とは別枠で動いています
- 何から手をつければよいか迷ったら、まず全体の時系列をつかみ、期限が近いものから順に確認するのが次の一歩です
身内が亡くなると、悲しみに向き合う間もなく、さまざまな届出や手続きに追われることになります。しかも、それぞれに「いつまでに」という期限がついており、その長さはバラバラです。短いものは死亡から7日、長いものは10か月、不動産があればさらに3年という期限まで存在します。
この記事では、死亡後に生じる主な手続きを、期限が短い順に時系列で並べて全体像を整理します。個々の手続きの詳しい進め方はそれぞれの制度を扱った記事に譲り、ここでは「いつ・何をすべきか」の見取り図を示すことに絞ります。
なお、期限そのものではなく、請求しないと受け取れなくなるお金(未支給年金・葬祭費・埋葬料など)に絞って整理した記事は別にあります。本記事が手続き全体の時系列を示す「ハブ」だとすれば、未支給年金・葬祭費・埋葬料の請求期限は、そのなかでも見落とされやすい「お金」だけに的を絞った記事です。あわせてご覧ください。
7日以内──死亡届
亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に、市区町村役場へ死亡届を提出する必要があるとされています(戸籍法86条1項)。死亡届は、医師が作成する死亡診断書(死体検案書)とセットになった書式で、届出とあわせて火葬許可の申請も行うのが一般的です。
届出人になれる人は同居の親族などに限られますが、実際に窓口へ提出する作業は葬儀社が代行してくれることも多く、この段階では代行してもらって差し支えありません。相続人が誰かを確定させるのはもう少し先で構わず、まずは亡くなった事実を役所に伝える手続きだと考えておけば十分です。
14日前後──行政手続きと年金の届出
死亡届のあと、2週間ほどの間に済ませておきたい行政手続きがまとまっています。
- 世帯主変更届:亡くなった方が世帯主だった場合に必要な、住民票上の世帯主を変更する届出です。死亡日から14日以内が期限とされています。
- 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届:亡くなった方が加入していた場合に必要です。こちらも14日以内が期限とされており、保険証の返却もあわせて求められます。
- 年金の受給停止手続き:亡くなった方が年金を受給していた場合、年金事務所への届出が必要です。国民年金と厚生年金で期限の考え方が異なるため、10日〜14日以内を目安に、早めに年金事務所または社会保険労務士へ確認するのが安全です。
これらの行政手続きは、市区町村役場や年金事務所が窓口であり、司法書士が代わりに行う手続きではありません。
また、このタイミングで「未支給年金」「葬祭費」「埋葬料」など、届け出れば受け取れるお金の存在にも気づいておきたいところです。これらは相続の話し合いとは別枠の請求権で、期限も5年・2年とここまでの期限とは異なる数え方で進んでいます。詳しくは前述の記事で整理しています。
3か月以内──相続放棄・限定承認を検討する期限
相続人には、亡くなった方の財産(プラスの財産だけでなく、ローンや借金などマイナスの財産も含みます)を、そのまま受け継ぐか、放棄するかを選ぶ権利があります。
相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄または限定承認の申述をしなければ、原則として財産をそのまま受け継ぐ「単純承認」をしたものとされます(民法915条1項・921条2号)。借金の有無がはっきりしない場合は、この3か月のうちに調査し、必要であれば申述まで済ませる必要があります。
3か月という期間の起算点の考え方や、期限が近づいてしまったときの対応は、相続放棄の基本|3か月の期限はいつから?で詳しく解説しています。
4か月以内──準確定申告(税理士の分野)
亡くなった方に一定の所得があった場合、相続人が代わって所得税の申告を行う「準確定申告」が必要になることがあります。
期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内とされています(所得税法124条・125条)。年金収入や給与収入など、対象になるかどうかの判断や具体的な税額の計算は税理士の業務範囲です。該当しそうな場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
対象になるケースの目安や期限の考え方は、準確定申告とは?相続で見落としやすい「4か月以内」の申告期限にまとめています。
10か月以内──相続税の申告・納税(税理士の分野)
相続財産の額が一定を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。
期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされています(相続税法27条)。相続税がかかるかどうかの目安になるのが基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)で、この金額を超えなければ、原則として申告は不要とされています。ただし、具体的な財産評価や申告書の作成は税理士の業務であり、司法書士が代わって計算することはできません。
基礎控除の考え方は、相続税の基礎控除とはで整理しています。
10か月を過ぎても終わらない──相続登記は3年以内(義務化)
ここまでの期限をすべて終えても、不動産を相続した場合に忘れてはならない手続きが残っています。相続登記(不動産の名義変更)です。
2024年(令和6年)4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました(不動産登記法76条の2)。制度が始まる前に発生していた相続も対象で、その場合の期限は原則として2027年3月31日までという経過措置が設けられています。正当な理由なく期限を過ぎると、過料の対象になり得ます。
このルールと過料の実際の運用については、相続登記の義務化、放置すると過料10万円の落とし穴で詳しく解説しています。遺産分割の話し合いが長引きそうで3年に間に合わない見込みの場合は、相続人申告登記というひとまず義務を果たすための簡易な手続きもあります。
相続登記は司法書士の業務範囲です。ここまでの届出や税金の手続きと違い、名義変更の進め方に迷ったときは、お近くの司法書士に直接ご相談いただけます。
全体の見取り図
ここまでの期限を一覧にすると、次のとおりです。
| 期限 | 手続き | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 市区町村役場 |
| 14日前後 | 世帯主変更・保険資格喪失・年金の届出 | 市区町村役場・年金事務所 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税理士 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 | 税理士 |
| 3年以内 | 相続登記(義務化) | 司法書士 |
期限が短いものほど、考える時間の余裕がありません。まずは全体の流れをつかんだうえで、直近の期限から一つずつ確認していくのが、遠回りに見えて実は一番の近道です。
まとめ
死亡後の手続きは、7日の死亡届から始まり、14日前後の行政手続き、3か月の相続放棄、4か月の準確定申告、10か月の相続税申告、そして3年以内の相続登記まで、段階的に期限がやってきます。税金や年金の手続きは税理士・年金事務所がそれぞれの窓口となり、不動産の名義変更である相続登記は司法書士の業務範囲です。何から手をつければよいか迷ったときや、相続登記の進め方でお困りのときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. これらの手続きを進めるのに、費用はどれくらいかかりますか?
手続きによって大きく異なります。死亡届や行政手続きは無料が基本ですが、相続放棄の申述には収入印紙・郵便切手代など数千円程度の実費がかかります。税理士・司法書士へ依頼する場合の報酬は、財産の内容や依頼の範囲によって事務所ごとに異なるため、個別に見積もりを確認する必要があります。
Q. 期限を過ぎてしまったら、もう手続きできませんか?
手続きによって扱いが異なります。相続放棄は3か月を過ぎると原則として認められにくくなり、相続税の申告・納税が遅れると延滞税などが生じ得ます。一方で相続登記は、期限を過ぎても登記自体は可能で、正当な理由がなければ過料の対象になり得るという扱いです。放置するほど選択肢が狭まりますので、期限が過ぎている、または過ぎそうな場合ほど、それぞれの窓口(家庭裁判所・税理士・司法書士など)への早めの確認をおすすめします。
Q. すべて自分で手続きできますか?どこに相談すればよいですか?
死亡届や行政手続きは基本的にご自身(または葬儀社の代行)で完結します。相続放棄は家庭裁判所、準確定申告・相続税申告は税理士、年金関係は年金事務所・社会保険労務士が専門の窓口です。不動産の名義変更(相続登記)や、相続手続き全体の進め方に不安があるときは、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】相続登記の期限管理と相続人申告登記・遺言書の登記実務
ご注意 以下は執筆時点(2026年08月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
ここまでの本文では、相続登記の期限が3年以内であること、そして期限に間に合いそうにない場合の選択肢として相続人申告登記があることに触れました。ここでは、登記実務の観点から、この2つの制度と、遺言書がある場合の登記への影響をもう一段掘り下げます。
「3年」の起算点は死亡日そのものではない
相続登記の申請義務の起算点は、「相続の開始を知った日」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」です(不動産登記法76条の2第1項)。法定相続分で不動産を取得する場合は、自分が相続人であることと、その不動産があることを知った時点でこの2つの認識がそろうため、実務上は死亡を知った日を起算点として扱うケースが多くなります。遺言によって取得する場合は、遺言書の存在と内容を知った時期によって、起算点の判断が変わり得ます。
一方、遺産分割協議によって不動産の取得者を決める場合については、法律が義務を二段構えで定めている点を押さえておく必要があります。法定相続分に応じた相続登記がされた後に遺産分割があったときは、その分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した人が、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないとされています(同条2項)。また、後述する相続人申告登記の申出をした人が、その後の遺産分割によって所有権を取得した場合も、同じく遺産分割の日から3年以内に登記を申請する義務が定められています(同法76条の3第4項)。
つまり、「遺産分割の日から3年」という期限は、1項の3年とは別枠で用意された義務です。条文には、遺産分割の話し合いが続いている間は1項の3年の進行が止まる、という定めは置かれていません。「遺産分割がまとまるまでは3年のカウントが始まらない」と一律に決めてかかるのは危険です。もっとも、1項の起算点である「その不動産の所有権を取得したことを知った日」がいつにあたるかという当てはめ自体は、相続人が不動産の存在を知った時期などによって個別の事案ごとに判断が分かれ得る論点です。
また、制度が始まった2024年(令和6年)4月1日より前に発生していた相続も義務化の対象で、経過措置として2027年(令和9年)3月31日までに申請する必要があります(施行日以後に所有権取得を知った場合は、その日から3年)。数十年前に亡くなった先代名義のまま放置されている不動産も対象に含まれる点は、見落とされやすいところです。
相続人申告登記は「相続登記」そのものではない
遺産分割の話し合いが3年以内にまとまりそうにない場合の簡易な選択肢が、相続人申告登記です(不動産登記法76条の3)。相続人全員分の戸籍を集めて相続人の範囲や法定相続分を確定させる必要がなく、自分が相続人であることを登記官に申し出れば足りるため、通常の相続登記より手間が軽くなります。
ただし、これは所有権の移転登記ではありません。登記簿上の所有者名義は亡くなった方のままで、申出をした相続人の氏名・住所が付記されるにとどまり、持分も公示されません。また、義務が履行されたとみなされるのは申出をした相続人本人の分だけで、相続人全員の義務を履行したことにするには、相続人それぞれが申出をする必要があります(1人が他の相続人の代理人として、まとめて申出をする手続きは可能です)。
そして、相続人申告登記の後に遺産分割が成立し、特定の相続人が不動産を取得することになった場合は、その遺産分割の日から改めて3年以内に、通常の相続登記(所有権移転登記)を申請する義務が生じます。相続人申告登記を済ませたことで安心してしまい、遺産分割成立後の期限を見落とすと、結局過料の対象になり得るため注意が必要です。
遺言書がある場合は、検認の要否から確認する
遺言書によって不動産を取得する場合、遺言の種類によって相続登記に進むまでの手順が変わります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認を経る必要があります(民法1004条1項)。検認前の遺言書は、相続登記の添付書類として提出しても、原則として法務局に受け付けられません。一方、公正証書遺言は検認が不要です(同条2項)。
また、法務局が原本を保管する自筆証書遺言書保管制度を利用している場合も、検認は不要とされています(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。同じ自筆証書遺言でも、保管制度を利用しているかどうかで、相続登記に着手できるまでの期間が変わってきます。
遺言書を発見したときは、まず「公正証書遺言か」「保管制度を利用した自筆証書遺言か」「それ以外の自筆証書遺言・秘密証書遺言か」を確認することが、その後の手続き全体の見通しを立てるうえで役立ちます。最後のケースにあたる場合は検認の申立てから始めることになり、相続登記に着手できるまでの期間がそのぶん延びる点を織り込んでおく必要があります。
【さらに深掘り】準確定申告・相続税申告の申告義務と期限管理
ご注意 以下は執筆時点(2026年08月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。具体的な税額の計算や申告の要否の判断は、最新情報と個別事情を踏まえ、税理士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
本文では、準確定申告が4か月以内、相続税の申告・納税が10か月以内という期限そのものに触れました。ここでは税務の観点から、誰がこれらの申告義務を負うのか、期限に遅れた場合にどのようなリスクがあるのか、そして「税額が出ないなら申告しなくてよい」と考えてしまいがちな落とし穴について、もう一段掘り下げます。なお、具体的な税額の計算や、個々の家庭の事情に合わせた節税の提案は税理士の業務範囲であり、ここでは制度の骨格を示すにとどめます。
準確定申告・相続税申告の対象になるのはどんな人か
準確定申告(所得税法124条・125条)は、年の中途で亡くなった方に、本来であれば生前に確定申告をする必要があった所得があった場合に、相続人(包括受遺者を含みます)が代わって、1月1日から死亡日までの所得金額と税額を計算して申告する手続きです。給与所得者であっても年末調整だけでは完結しない所得がある場合や、公的年金等の収入が一定額を超える場合、事業所得・不動産所得・譲渡所得などがある場合が対象になり得ます。相続人が複数いるときは、各自が別々に申告することもできますが、その場合は申告内容を他の相続人に通知する必要があるとされています。対象になるかどうかの当てはめは収入の種類・金額によって細かく分かれるため、税理士に確認するのが確実です。
相続税の申告(相続税法27条)は、相続財産の額が基礎控除額(本文で触れた3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要になります。ただし、これから説明する特例を使った結果として税額がゼロになる場合でも、申告書の提出自体は別に必要になることがある点が、見落とされやすいところです。
期限に遅れると何が生じるか──延滞税・無申告加算税
準確定申告・相続税申告のいずれも、期限内に申告・納税をしなかった場合には、国税通則法上の附帯税が生じ得ます。
未納の税額については、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの期間に応じて延滞税が発生します(国税通則法60条)。また、期限内に申告書を提出しなかった場合には、原則として無申告加算税が課されます(国税通則法66条)。ただし、期限内に申告書を提出できなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りではないとされています。
延滞税は未納の期間が長くなるほど負担が増えていく性質のものです。「期限を過ぎてしまったが、まだ数か月だから大丈夫」と先送りするほど負担が重くなりかねません。期限が過ぎている、または過ぎそうな場合ほど、早めに税理士へ相談することが結果的に負担を抑えることにつながります。
「税額ゼロ」でも申告書の提出が要件になる特例がある
相続税には、要件を満たせば納付すべき税額を大きく引き下げる特例がいくつかあります。代表的なものが、配偶者が取得した財産について税額を軽減する配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法19条の2)と、居住用・事業用の宅地の評価額を一定割合減額する小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法69条の4)です。
これらの特例はいずれも、相続税の申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、必要な書類を添付することが適用の要件とされています。つまり、特例を使った結果として納付すべき相続税額がゼロになる場合であっても、その「ゼロ」という結果を成立させるための申告書の提出自体は必要になります。「税金がかからないなら申告しなくてよい」という理解のまま申告をしないと、特例の適用を受けられず、軽減前の税額で課税されるおそれがあるという点は、誤解が生じやすいところです。
なお、配偶者に対する相続税額の軽減については、遺産分割が申告期限までにまとまらない場合に、一定の書類を添付したうえで期限後に対応する手続きも用意されています。どちらの特例も、遺産分割の状況や財産の内容によって対応が分かれる論点が多いため、該当しそうな場合は早めに税理士へ相談することをおすすめします。
準確定申告・相続税申告の対象になるかどうかの判断、具体的な税額の計算、特例の適用可否は、いずれも税理士の業務範囲です。司法書士がこれらを代わって計算・判断することはできません。期限が近づいている、または過ぎてしまったという場合ほど、早めに税理士へご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年08月)。
- 戸籍法86条・87条(死亡届の期限・届出義務者等)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- 住民基本台帳法25条(世帯変更届)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081
- 国民健康保険法施行規則12条・13条(資格喪失の届出・14日以内)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053
- 国民年金法105条4項(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 /国民年金法施行規則24条(死亡の届出・14日以内): https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
- 厚生年金保険法98条4項(死亡の届出・10日以内)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- 民法915条1項・921条2号・1004条(相続の承認又は放棄をすべき期間・法定単純承認・遺言書の検認)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 所得税法124条・125条(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告・年の中途で死亡した場合の確定申告)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 相続税法15条・19条の2・27条(遺産に係る基礎控除・配偶者に対する相続税額の軽減・相続税の申告書)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 租税特別措置法69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
- 国税通則法60条・66条(延滞税・無申告加算税)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
- 不動産登記法76条の2・76条の3・164条および同法附則(令和3年4月28日法律第24号・相続登記の申請義務の経過措置)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律11条(遺言書の検認の適用除外)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073
- 法務省「相続人申告登記について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html