この記事の要点
- 相続税には「遺産に係る基礎控除額」という枠があり、その額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される(相続税法15条1項)
- 人数の数え方には独自のルールがあり、相続放棄をした人も「放棄がなかったもの」として数に含める
- 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか人数に算入できない
「うちは相続税がかかるのか」を考えるときの入口が基礎控除という枠です。相続税は、亡くなった方の財産すべてにいきなり課される税金ではなく、一定額までは課税されない部分が設けられています。相続税法ではこれを「遺産に係る基礎控除額」と呼びます。
金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(相続税法15条1項)。たとえば法定相続人が3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。法定相続人の数が増えれば、それだけ枠も大きくなる仕組みです。
人数の数え方には独自のルールがある
この「法定相続人の数」は、民法どおりに数えた人数と一致しないことがあります。相続税法は、次の2つのルールを置いています。
①相続放棄があっても、放棄がなかったものとして数える
家庭裁判所で相続放棄をした人は、民法上はそもそも相続人ではなかったことになります。しかし基礎控除の計算では、放棄がなかったものとした場合の相続人の数を用います(同条2項)。つまり、誰かが放棄しても、この計算上の人数が増減することはありません。
②養子は、算入できる人数に上限がある
養子縁組をした養子は民法上の相続人ですが、基礎控除の計算では、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか人数に算入できません(同条2項)。養子を増やすことで枠を無制限に広げられないようにするための定めとされています。なお、特別養子縁組による養子など一定の場合は実子とみなす扱いが定められています(同条3項)。
「枠を超えたかどうか」は自分では判断しにくい
基礎控除は算式そのものは単純ですが、実際に枠を超えるかどうかを判断するには、財産をいくらと評価するかという別の問題があります。不動産の評価ひとつをとっても複数の「価格」があり、相続税の計算で用いる評価額は売買価格とは異なります。また、基礎控除のほかにも各種の控除や特例が定められており、特例の適用を受けるために申告が必要となる場合もあります。
さらに、亡くなる前の一定期間内に受けた贈与を相続税の計算上加算する仕組みもあります。この期間は2023年(令和5年)の税制改正で3年から7年へ延ばされることになっており、相続の開始が2027年(令和9年)1月1日以後になる場合から順次長くなっていきます。
執筆時点(2026年07月)の制度に基づく一般的な解説です。
まとめ
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、その人数は、相続放棄があっても放棄がなかったものとして数え、養子は算入できる人数に上限がある、というのが相続税法の定めるルールです。ここまでは制度の枠組みの話ですので、ご自身のケースで具体的にいくらになるのか、申告が必要かどうかといった判断は税理士にご確認ください。相続にともなう不動産の名義変更(相続登記)の手続きについては、お近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年07月・いずれも一次情報です)。
- 相続税法 第15条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 相続税法 第19条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第19条(衆議院・第211回国会 制定法律): https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/21120230331003.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm