この記事の要点
- 財産の所在は「手元の書類」と「亡くなった方あての郵便物」からたどれることが多い
- 通帳の引き落とし記録は、保険や不動産など別の財産の存在に気づく手がかりになる
- 手がかりが少なくても、不動産については一覧で調べられる制度がある
「親が亡くなったが、どこに何があるのか分からない」という状態から相続手続きが始まることは珍しくありません。結論から言えば、まずは手元にある書類と、亡くなった方あてに届く郵便物を種類ごとに分けてみるところからで十分です。以下は、ご自身の手元でできる範囲の確認方法です。
郵便物
金融機関からの残高のお知らせ、保険会社からの契約内容のご案内、証券会社の取引報告書などは、「どこと取引があったか」を示す手がかりになります。年に一度しか届かないものもあるため、しばらくの間は届いた郵便物を捨てずにまとめておくと、あとで役に立ちます。
通帳・キャッシュカード
口座のある金融機関と支店が分かるほか、通帳の記帳内容は見落としがちな手がかりです。毎月の保険料の引き落とし、公共料金の支払い、年に数回の税金の引き落としなどから、通帳以外の契約や財産の存在に気づけることがあります。
保険証券・契約内容のお知らせ
保険会社名、契約者、受取人が誰かを確認できます。生命保険金の請求には期限があるため、証券が見つかった場合は早めの確認が安心です(生命保険金の請求にも期限がある?)。
固定資産税の納税通知書・課税明細書
毎年春ごろに届く通知で、どの市区町村にどの不動産があるかの一覧として使えます。ただし、税金がかからない不動産(私道など)は明細に載らないことがあり、これだけで所有不動産のすべてが分かるとは限りません。不動産については、名義人の不動産を全国分まとめて調べられる制度もあります。ただしこの制度も、登記されている氏名・住所をもとに検索する仕組みであるため、法務省は抽出される不動産の網羅性には限界があると案内しています。
なお、相続税がかかるかどうかや、相続税の計算上の評価額の判断は税理士の業務にあたります。ここで整理するのは、あくまで「どこに何がありそうか」という所在の手がかりまでです。
まとめ
亡くなった方の財産の所在は、郵便物・通帳・保険証券・固定資産税の通知といった身近な書類から、かなりの部分をたどることができます。すべてを把握してから相談する必要はありません。手元にある分だけを持って、お近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年07月・いずれも一次情報です)。
- 保険法 第95条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000056
- 不動産登記法 第119条の2(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 地方税法 第348条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html