相続でもらった財産に所得税はかからない?──非課税の理由(所得税法9条)と、それでも所得税が関係する3つの場面

この記事の要点 相続や遺贈で財産を取得しても、その取得自体に所得税はかからない(所得税法9条1項17号)。代わりに相続税の枠組みで扱われる ただし「亡くなった方のその年の所得」「相続した財産を売ったとき」「相続した後に生まれる収入」の3つの場面では、所得税が関係する 具体的な税額や申告の要否は税理士へ、相続した不動産の名義変更(相続登記)はお近くの司法書士へ 結論から言うと、相続や遺贈(遺言で財産をもらうこと)で財産を取得したこと自体に、所得税はかかりません。所得税法9条1項17号は、「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」を非課税所得(所得税を課さない所得)として定めています。もらった財産が現金でも不動産でも株式でも、この点は同じです。 ...

2026年9月11日 · ひぐらしさとし

準確定申告とは──誰が、どこの税務署へ出すのか(亡くなった方の所得税・詳細は税理士へ)

この記事の要点 準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)のその年の所得税について、相続人が代わりに行う確定申告のことです 申告する義務を負うのは相続人で、包括受遺者(遺言で遺産の全部または割合で財産を受け取る人)も同じ立場に立ちます 相続人が2人以上いるときは、付表を添えて全員が連署した1通を出すのが原則で、他の相続人の氏名を付記して各別に出すこともできます 提出先は「被相続人の死亡当時の納税地」を所轄する税務署です。相続人自身の住所地の税務署ではありません 相続放棄をした人は、民法939条により初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続人としての申告義務を負いません 申告が必要かどうかの判断・税額の計算・申告書の作成は税理士の専門分野です。具体的な内容は税理士にご相談ください 結論から言うと、準確定申告で最初につまずきやすいのは「4か月」という期限そのものよりも、誰が申告する立場なのかとどこの税務署に出すのかという2点です。とくに提出先は、相続人が住んでいる場所の税務署ではなく、亡くなった方が亡くなった当時の納税地を所轄する税務署になります。ここを取り違えると、期限を意識していても手続きが空回りしてしまいます。 ...

2026年8月12日 · ひぐらしさとし

死亡後の手続きスケジュール全体像──7日・14日・3か月・4か月・10か月で何をすべきか

この記事の要点 死亡後の手続きには、7日・14日・3か月・4か月・10か月と、期限が段階的にやってきます 準確定申告・相続税申告は税理士、年金関係の届出は年金事務所・社会保険労務士が窓口で、相続登記(3年以内・義務化)は司法書士の業務範囲です 「未支給年金」「葬祭費」など請求しないと受け取れないお金は、ここで挙げる期限とは別枠で動いています 何から手をつければよいか迷ったら、まず全体の時系列をつかみ、期限が近いものから順に確認するのが次の一歩です 身内が亡くなると、悲しみに向き合う間もなく、さまざまな届出や手続きに追われることになります。しかも、それぞれに「いつまでに」という期限がついており、その長さはバラバラです。短いものは死亡から7日、長いものは10か月、不動産があればさらに3年という期限まで存在します。 ...

2026年8月2日 · ひぐらしさとし