この記事の要点

  • 不動産の相続登記(名義変更)を代理できるのは司法書士のみで、行政書士が代理することはできません。
  • 遺産分割協議書の作成自体は、司法書士・行政書士のどちらに依頼しても行えます。ただし、はじめから相続登記に用いる目的で作成する場合の扱いには、専門家の間で見解の分かれる部分があります。
  • 自動車の名義変更や農地の届出など、行政書士が窓口となる相続関連の手続きもあります。
  • 依頼したい内容に「登記を伴うかどうか」を軸に考えると、相談先を選びやすくなります。

相続の手続きは、司法書士と行政書士のどちらに相談すればよいか迷う場面が少なくありません。結論から言うと、不動産の相続登記を代理できるのは司法書士だけです。一方で、遺産分割協議書の作成のように、両方の資格者が対応できる手続きもあります。手続きの中身によって頼める窓口が変わるため、まずは違いを押さえておくと迷いにくくなります。

相続登記の代理は司法書士のみ

不動産の名義変更(相続登記)のように法務局へ登記を申請する手続きの代理は、司法書士法3条1項1号で司法書士の業務として定められています。司法書士法73条1項は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士・司法書士法人でない者が登記または供託に関する手続きの代理などの業務を行うことを禁じており、行政書士が相続登記を代理することはできません。なお、この記事は司法書士と行政書士の比較に絞っており、他の法律に別段の定めがある場合は除いています。

相続登記は2024年4月から義務化され、原則として相続の開始および所有権取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました。期限内に済ませられるかどうかは、依頼先選びにも関わってきます。

遺産分割協議書の作成はどちらも対応可能

一方で、遺産分割協議書の作成自体は、司法書士・行政書士のどちらも業として行うことができます。遺産分割協議書は相続人同士の合意内容をまとめる書類であり、それ自体は登記の代理行為ではないためです。実際には、相続登記の代理を依頼する司法書士が、登記に必要な書類として遺産分割協議書の作成もあわせて行うケースが一般的ですが、登記を伴わない場面(預貯金の解約手続きのみなど)では行政書士に依頼することもできます。ただし、はじめから相続登記に使う書類として作成する場合の扱いには、専門家の間で見解の分かれる部分があります(記事後半で詳しく取り上げます)。

自動車・農地など行政書士が窓口になる手続きも

相続に伴う手続きの中には、行政書士が窓口となるものもあります。たとえば自動車の名義変更は運輸支局への申請が中心となり、行政書士が代理できる分野です。また、農地を相続した場合の農業委員会への届出も、行政書士が扱う手続きの一つです。相続財産に不動産以外の資産(自動車・農地・許認可の必要な事業用資産など)が含まれる場合は、それぞれの手続きに応じた専門家に相談する場面も出てきます。

迷ったら「登記を伴うか」で考える

依頼先を選ぶときは、「その手続きに法務局への登記が必要かどうか」を軸に考えると整理しやすくなります。不動産の名義変更が必要な場面では司法書士に相談し、必要に応じて他の専門家と連携する形が一般的です。何から始めればよいか分からない場合は、司法書士に相談する前の準備を参考に、まず持ち物や必要な書類を確認しておくと相談がスムーズです。

まとめ

相続登記の代理は司法書士のみが行え、遺産分割協議書の作成は司法書士・行政書士のどちらにも依頼できます。自動車の名義変更や農地の届出など、行政書士が窓口となる手続きもあります。何を依頼したいかによって適切な相談先は変わるため、迷ったときはお近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 司法書士と行政書士、どちらに依頼しても費用は同じですか?

費用は依頼する手続きの内容や事務所によって異なります。不動産の相続登記を依頼する場合は司法書士への依頼となり、登録免許税などの実費に加えて司法書士報酬がかかります。遺産分割協議書の作成のみを依頼する場合は、司法書士・行政書士のいずれに依頼するかで報酬体系が異なることがあるため、事前に見積もりを確認するとよいでしょう。

Q. 相続登記をしないまま放置するとどうなりますか?

相続登記は2024年4月から義務化されており、正当な理由なく期限内(原則3年以内)に申請しないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。相続登記は司法書士のみが代理できる手続きのため、期限が気になる場合は早めに相談することをおすすめします。

Q. 自分で相続手続きを進めることはできますか?相談先はどこに?

相続登記も遺産分割協議書の作成も、相続人自身が行うこと自体は可能です。ただし、戸籍の収集や書類の作成に手間がかかったり、相続人間の調整が必要になったりする場合もあります。不動産の名義変更が絡む場合はお近くの司法書士に、自動車の名義変更や農地の届出であれば行政書士に相談するなど、手続きの内容に応じた窓口に相談するとスムーズです。


【さらに深掘り】相続登記における書類作成と登記申請の役割分担

ご注意 以下は執筆時点(2026年09月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

遺産分割協議書を登記原因証明情報として用いる申請

相続登記の申請では、法定相続分と異なる割合で不動産を取得する場合、遺産分割協議書を登記原因証明情報の一部として法務局に提出します。協議書には相続人全員の署名・実印による押印と印鑑証明書の添付が必要で、対象不動産を地番・家屋番号で特定した記載が求められます。これに加えて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の相続を証する書類や、不動産を取得する相続人の住民票(または戸籍の附票)なども添付情報として必要になります。

登記識別情報・登記事項証明書の取扱い

相続登記が完了すると、新たに名義人となった相続人には登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)が法務局から通知されます。12桁の符号で構成され、その後に不動産を売却したり担保を設定したりする際の本人確認資料として用いるため、第三者に知られないよう保管する必要があります。また、登記完了後は登記事項証明書を取得し、申請どおりに登記が反映されているかを確認するのが一般的な実務です。登記事項証明書は法務局窓口のほか、オンライン請求でも取得できます。

行政書士が作成した書類を用いた登記申請の連携

遺産分割協議書の作成自体は司法書士・行政書士のどちらも業として行えるため、財産調査や相続人間の合意形成、協議書の作成を行政書士が担当し、その協議書を登記原因証明情報として司法書士が登記申請の代理を行うという役割分担が実務上とられる場合があります。この場合、司法書士は登記申請の代理人として、提出される協議書が登記原因証明情報としての記載要件(不動産の特定、相続人全員の署名押印、印鑑証明書の添付など)を満たしているかを申請前に確認します。これは書類の作成者を問わず、登記申請を代理する際に一般に行われる確認です。

ただし、この分業がどこまで認められるかについては、専門家の間でも見解が分かれています。行政書士法1条の3第1項は「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成を行政書士の業務としつつ、同条2項で「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」と定めています。他方、司法書士法3条1項2号は「法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること」を司法書士の業務としています。

ここから、①遺産分割協議書は相続人間の合意内容を記した権利義務に関する書類であり、それを登記に用いるかどうかは作成後の使い道にすぎないため、行政書士が作成しても差し支えないとする見方と、②はじめから相続登記の登記原因証明情報として用いる目的で作成する場合には、それは「法務局に提出する書類」の作成にあたり、行政書士法1条の3第2項の制限が及ぶとする見方の、二つの整理が対立しています。①は行政書士の側から、②は司法書士の側から主張されることが多く、実際の取扱いも一様ではありません。

したがって、行政書士が作成した協議書をそのまま登記に用いる分業のかたちが、常に適法と確立しているわけではありません。誰にどこまで依頼するかは、個別の事情を踏まえてお近くの司法書士に確認しておくのが安全です。

行政書士法の令和7年改正と条文番号の繰下げ

行政書士法は、行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号・令和7年6月13日公布)により改正され、令和8年(2026年)1月1日から施行されています。この改正で職責を定める第一条の二が新設されたため、行政書士の書類作成業務を定める規定は従来の第一条の二から第一条の三へ、許認可等の代理業務を定める規定は第一条の三から第一条の四へと、それぞれ条文番号が繰り下がりました。改正前に書かれた解説や書式集では旧番号のままの記載が残っている場合があるため、条文を引用する際は番号の対応にご注意ください。

あわせて業務の制限を定める第十九条第一項が改められ、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない」と、報酬の名目を問わない趣旨が明確化されました。また第二十三条の三の両罰規定も改められ、対象となる違反行為の範囲が広がりました。法人の代表者や従業者等が業務に関して同条所定の違反行為をした場合には、行為者だけでなくその法人または人に対しても罰金刑が科されることがあります。相続に伴う書類の作成を「相続手続き代行」などの名目で資格者以外の事業者に依頼する場面では、この制限の対象となり得る点に留意が必要です。

なお、司法書士側の根拠規定である司法書士法第三条第一項第一号(登記又は供託に関する手続について代理すること)および第七十三条第一項(非司法書士等の取締り)は、2026年9月時点の現行法でも本文で述べたとおりの内容です。行政書士が相続登記の代理を行えないという線引き自体は、今回の行政書士法改正によって変わっていません。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年09月・いずれも一次情報です)。

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