相続登記の遺産分割協議書や遺言書は法務局で見られる?──相続人による「登記簿の附属書類」の閲覧

この記事の要点 相続登記のときに法務局へ出された遺産分割協議書や遺言書は「登記簿の附属書類」として保存されており、その相続の相続人が相続の経緯などを確かめるためであれば、争いが起きていなくても閲覧を請求できる扱いです(令和5年3月28日民二第537号通達)。 閲覧の請求では、その相続の当事者であることを示す戸籍関係の書類と、本人確認書類を見せます。手数料は1事件に関する書類につき500円です(登記手数料令5条1項)。 申請書と添付書類の保存期間は、受付の日から30年間です(不動産登記規則28条)。ウェブ会議での閲覧が認められる場合もあります。 「祖父が亡くなったとき、どんな遺産分割協議書で父の名義になったのか確かめたい」。こうしたときに使えるのが、法務局に保存されている登記の申請書や添付書類(登記簿の附属書類)の閲覧です。結論から言うと、その相続の相続人が相続の経緯などを確かめるためであれば、その相続に関する附属書類の閲覧を請求できる扱いになっています。ただし、見られる範囲には限りがあり、手続きにも決まりがあります。 ...

2026年10月26日 · ひぐらしさとし

相続登記の添付書類チェックリスト──戸籍・住民票・協議書・印鑑証明書は、パターン別に誰の分が何通いるか

この記事の要点 相続登記の添付書類は、「①遺産分割協議で相続」「②法定相続分どおりに登記」「③遺言で相続」の3パターンで変わります。違いが出るのは、おもに戸籍の集め方、遺産分割協議書と印鑑証明書、遺言書の3か所です。 新しい所有者の住民票の写しと、固定資産課税明細書(申請する年度のもの)は、3パターンに共通して必要になります。 通数について、法務局の公開資料が「各1通」と明記しているのは印鑑証明書です。ほかの書類は「誰の分」までが示されていて、戸籍の通数は家族の状況で大きく変わります。この記事の通数は、一般的なパターン別の目安です。 戸籍の束は、法定相続情報一覧図の写しで置き換えられます。提出した戸籍の原本は、相続関係説明図を付けると返してもらえます。 必要な戸籍の範囲は家族関係で変わり、法務局の資料にも「上記以外にも必要な書類がある場合があります」と書かれています。申請前に、申請先の法務局へ事前に確認してください。 相続登記の必要書類は、「戸籍、住民票、印鑑証明書……と、結局どれが何通いるのか」が分かりにくいところです。この記事は、3つのパターンを一覧表で並べ、どの書類が、どのパターンで要るか、誰の分が何通かを一目で確認できるチェックリストにしたものです。 ...

2026年10月4日 · ひぐらしさとし

法定相続分どおりに登記するときの申請書──協議書なしでできる場合と、一人で申請できる理由

この記事の要点 法定相続分(民法が定めている各相続人の取り分)どおりに登記するなら、遺産分割協議書は要りません。登記の根拠になるのは、亡くなった方と相続人の関係を示す戸籍の証明書などです。 この登記は、共同相続人のうちの一人が、全員のために申請できます。法務局の記載例は、これを「保存行為」として案内しています。ただし、自分の持分だけを登記することはできません。 一人で申請した場合、申請人にならなかった相続人には「登記識別情報」(登記名義人の本人確認に使う12桁の符号)が通知されません。 申請書で遺産分割の場合と大きく違うのは、相続人全員の氏名とあわせて「持分」を書く点と、遺産分割協議書・印鑑証明書が添付書類に入らない点です。 登記の結果は共有名義になります。後から遺産分割がまとまって法定相続分を超えて取得した人は、遺産分割の日から3年以内に、その結果の登記を申請する義務があります。 この記事は、不動産を相続人みんなで「法定相続分どおり」に登記するときの申請書について、遺産分割で相続する場合との違いを中心に説明します。申請書の各欄の一般的な埋め方(原因の日付、不動産の表示、課税価格の計算など)は、前回の相続登記申請書の書き方で説明していますので、ここでは繰り返しません。法定相続分の割合そのものは法定相続分とは?をご覧ください。 ...

2026年10月2日 · ひぐらしさとし

司法書士と行政書士はどう違う?──相続手続きで頼めることの線引き

この記事の要点 不動産の相続登記(名義変更)を代理できるのは司法書士のみで、行政書士が代理することはできません。 遺産分割協議書の作成自体は、司法書士・行政書士のどちらに依頼しても行えます。ただし、はじめから相続登記に用いる目的で作成する場合の扱いには、専門家の間で見解の分かれる部分があります。 自動車の名義変更や農地の届出など、行政書士が窓口となる相続関連の手続きもあります。 依頼したい内容に「登記を伴うかどうか」を軸に考えると、相談先を選びやすくなります。 相続の手続きは、司法書士と行政書士のどちらに相談すればよいか迷う場面が少なくありません。結論から言うと、不動産の相続登記を代理できるのは司法書士だけです。一方で、遺産分割協議書の作成のように、両方の資格者が対応できる手続きもあります。手続きの中身によって頼める窓口が変わるため、まずは違いを押さえておくと迷いにくくなります。 ...

2026年9月7日 · ひぐらしさとし