この記事の要点
- 法定相続分(民法が定めている各相続人の取り分)どおりに登記するなら、遺産分割協議書は要りません。登記の根拠になるのは、亡くなった方と相続人の関係を示す戸籍の証明書などです。
- この登記は、共同相続人のうちの一人が、全員のために申請できます。法務局の記載例は、これを「保存行為」として案内しています。ただし、自分の持分だけを登記することはできません。
- 一人で申請した場合、申請人にならなかった相続人には「登記識別情報」(登記名義人の本人確認に使う12桁の符号)が通知されません。
- 申請書で遺産分割の場合と大きく違うのは、相続人全員の氏名とあわせて「持分」を書く点と、遺産分割協議書・印鑑証明書が添付書類に入らない点です。
- 登記の結果は共有名義になります。後から遺産分割がまとまって法定相続分を超えて取得した人は、遺産分割の日から3年以内に、その結果の登記を申請する義務があります。
この記事は、不動産を相続人みんなで「法定相続分どおり」に登記するときの申請書について、遺産分割で相続する場合との違いを中心に説明します。申請書の各欄の一般的な埋め方(原因の日付、不動産の表示、課税価格の計算など)は、前回の相続登記申請書の書き方で説明していますので、ここでは繰り返しません。法定相続分の割合そのものは法定相続分とは?をご覧ください。
なお、この記事は執筆時点(2026年10月)の制度と、法務局・法務省が公開している様式・記載例に基づく一般的な解説です。
結論:法定相続分どおりなら、協議書なしで、相続人の一人から申請できる
法定相続分どおりの相続登記には、次の二つの特徴があります。
- 相続人が「どう分けるか」を話し合った結果を示す書類(遺産分割協議書)が要りません。
- 相続人の一人が、共同相続人全員の分をまとめて申請できます。
どちらも、法務局が公開している「所有権移転登記申請書(相続・法定相続)」の様式と記載例、法務省民事局の「登記申請手続のご案内(相続登記②/法定相続編)」にそって確認できます。以下、順に見ていきます。
1. 遺産分割協議書が要らない理由と、要る場合との違い
法定相続分は、話し合いなしで決まっている
法定相続分は、誰が相続人になるかが決まれば、民法の規定(900条・901条)で割合が決まります。「誰がどの不動産を取得するか」を相続人が決める必要がないので、その決定を証明する遺産分割協議書も要りません。
法務省のご案内(法定相続編)では、登記原因証明情報(登記の原因となった事実を示す書類)として、戸籍の証明書を挙げています。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経過がわかる戸籍・除籍の証明書
- 相続人全員の戸籍の証明書(被相続人が亡くなった日以後に証明されたもの)
この二つで、①相続が始まったことと、②相続人が誰かを確認する、という整理です。法定相続情報一覧図の写しを出すか、申請書に法定相続情報番号を書けば、これらの戸籍の添付に代えられます(制度は法定相続情報証明制度の解説をご覧ください)。
協議書が必要になるのは、法定相続分と違う形で取得する場合
これに対して、相続人の話し合いで「この不動産は長男が取得する」などと決めた場合は、遺産分割協議書とあわせて印鑑証明書が必要になります。遺言がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。違いを整理すると次のとおりです。
| 法定相続分どおり | 遺産分割協議で取得 | |
|---|---|---|
| 登記の根拠になる書類 | 戸籍の証明書など | 戸籍の証明書など+遺産分割協議書 |
| 印鑑証明書 | 添付書類に入らない | 協議書に押した印鑑のもの |
| 申請書の相続人欄 | 相続人全員の氏名・住所と持分 | 不動産を取得する人 |
| 一人から申請 | できる(全員の分をまとめて) | 取得する人が申請 |
遺産分割協議書の作り方は遺産分割協議書の作り方と落とし穴で、遺産分割による場合の申請書は前回記事で説明しています。
2. 共同相続人の一人から申請できる理由
二つの根拠を組み合わせて考える
「一人で申請できる」ことは、次の二つの規定を組み合わせると理解しやすくなります。
① 相続の登記は、登記をもらう側だけで申請できる
不動産登記は、原則として「登記をもらう側(登記権利者)」と「登記を出す側(登記義務者)」が一緒に申請します(不動産登記法60条)。しかし、相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請できます(同法63条2項)。条文に理由までは書かれていませんが、亡くなった方は登記義務者として手続に加わることができないため、相続人側だけで申請できる例外が設けられていると考えられます(この部分は条文の仕組みからの推論です)。
② 共有者は、保存行為を単独でできる
民法252条5項は、「各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる」と定めています。保存行為とは、共有物の現状を維持し、その価値を保つための行為です。法務局の記載例(相続・法定相続)の注意書きは、「相続人の1人が保存行為として共同相続人全員のために相続の登記を申請する場合は、委任状は不要」と案内しています。
条文で確認できるのは、ここまでです。民法252条5項は保存行為を各共有者が単独でできると定め、法務局の記載例は法定相続分の相続登記の申請を「保存行為」と位置づけていますが、なぜ保存行為に当たるのかという理由までは、条文にも記載例にも書かれていません。法定相続分の登記は、すでに生じている各人の持分をそのまま登記記録に反映するもので、誰かの取り分を変えるものではありません。そのため、相続人の一人が全員のために申請しても、持分の割合の点で他の相続人に不利益が生じない、ということが理由の一つとして考えられます(この部分は条文からの推論で、ほかの説明の仕方もありえます)。ただし、不利益がまったくないわけではなく、後で説明するとおり、申請人にならなかった相続人には登記識別情報が通知されないなど、手続上の違いは生じます。
東京ブロック管内の法務局が公開しているQ&Aでも、「共同相続人の1人は、その全員のために、単独で共同相続の登記を申請することができます」と答えています。
一人で申請できるのは「全員分」であって、「自分の分だけ」ではない
注意したいのは、同じQ&Aが「共同相続人の1人が、自己の持分のみの相続登記を申請することはできません」とも答えている点です。申請書には、申請人にならない相続人も含めて、全員の住所・氏名と持分を書きます。
登記識別情報は、申請人にだけ通知される
登記識別情報とは、登記名義人になった人が、のちに売却や担保設定などの登記を申請するとき、本人確認のために提供する12桁の符号です。登記官は、その登記によって「申請人自らが登記名義人となる場合」に、申請人に登記識別情報を通知します(不動産登記法21条)。
この定めにより、相続人の一人だけが申請人になった場合、申請人にならなかった相続人には登記識別情報が通知されません。法務局の記載例にも「申請人にならない方には登記識別情報が通知されません」と明記されています。通知が必要な相続人がいるときは、その方も申請人に加わる形にすれば、申請人となった方それぞれに通知されます。
また、登記完了後に交付される登記完了証と登記識別情報通知書は、再発行・再交付ができないと案内されています(法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記②/法定相続編)」の34ページ)。
通知を受けていない相続人が、将来、自分の持分について売却などの登記を申請するときは、登記識別情報を提供できません。この場合、提供できないことに正当な理由があるものとして、事前通知など別の方法で本人確認をする仕組みがあります(不動産登記法22条ただし書・23条)。手続が増えることは、あらかじめ知っておく価値があります。
なお、申請人になる相続人が「登記識別情報の通知を希望しません」の欄にチェックを入れることもできます。登記権利者が複数いる場合は、登記権利者ごとに希望しない旨を申し出られると案内されています。
3. 申請書で、遺産分割の場合と違う点
相続人の欄:全員の氏名・住所と「持分」を書く
遺産分割で相続する場合の申請書は、不動産を取得した人だけを書きました。法定相続分の場合は、相続人全員について、住所・氏名と持分(分数)を書きます。法務局の記載例(夫が亡くなり、妻と子2人が法定相続分で相続する場合)にならった、架空の例は次のとおりです。
登記の目的 所有権移転
原 因 令和7年6月20日相続
相 続 人 (被相続人 法務 太郎)
(申請人) ○○市○○町二丁目12番地
持分2分の1 法務 花子 印
氏名ふりがな ほうむ はなこ
生年月日 昭和30年4月5日
国籍等 日本
メールアドレス (御本人のみが使っているもの)
○○郡○○町○○34番地
持分4分の1 法務 一郎
○○市○○町三丁目45番6号
持分4分の1 法務 貴子
押さえておきたい点は、次のとおりです。
- 持分:分数で書きます。東京ブロック管内の法務局のQ&Aは、単独所有の不動産を配偶者と子ども2人で相続するなら「1/2、1/4、1/4」と例示しています。相続人の組合せ別の割合は、法務局の資料に例が載っています。2026年10月5日以降の記載例では、昭和56年1月1日以降に亡くなった場合の例として、配偶者と子2人のとき配偶者1/2・子が各1/4、配偶者と父母のとき配偶者2/3・父母が各1/6、配偶者と兄弟姉妹2人のとき配偶者3/4・兄弟姉妹が各1/8とされています。ただし、親子関係や相続が始まった時期によっては割合が異なります。
- 申請人:実際に申請する相続人に「(申請人)」と書き、その人が押印します(認印で足ります)。
- 氏名ふりがな・生年月日・国籍等・メールアドレス:申請人である相続人について書き、申請人でない相続人については書かなくてよいとされています。「国籍等」の欄と、添付情報の「国籍等を証する情報」は、2026年10月5日以降の申請から加わる項目です(2026年10月1日、法務局のホームページで新しい様式・記載例が公開されていることを確認しました)。日本国籍の方は、相続人であることがわかる戸籍の証明書で足り、重ねて出す必要はないとされています。これらの項目は「検索用情報」と呼ばれ、所有権の登記名義人となる人のうち、申請人である人について申し出るものとされています(不動産登記規則158条の39第1項。国籍等は、令和8年法務省令第23号による改正で加わりました)。法務省民事局長の通達(令和8年9月4日付け法務省民二第872号)は、記録された国籍等の情報は登記所が内部情報として持つもので、不動産登記法に基づく公開の対象ではないとしています。
添付書類:協議書と印鑑証明書は要らず、住民票は相続人全員分
添付情報の欄は、遺産分割の場合と同じく「登記原因証明情報 住所証明情報」と書き、2026年10月5日以降は「国籍等を証する情報」も加わります。登記原因証明情報は、前記の戸籍の証明書です。住所証明情報は、相続人全員の住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)で、住民票コードを申請書に書いた人の分は省略できます。
戸籍の証明書の原本は、「相続関係説明図」を出せば登記の調査が終わった後に返してもらえます。図の書き方は相続関係説明図の書き方を参考にしてください。
登録免許税:税率は遺産分割の場合と同じ
相続による所有権の移転の登記の登録免許税は、課税価格(固定資産課税台帳の価格)の1000分の4です。法務局の記載例(2026年10月5日以降版)には、課税価格が2,000万円の場合に登録免許税が8万円となる例が載っています。一定の土地には、2027年3月31日までに受ける登記を対象とする免税措置があります(法務局「登録免許税の計算」。相続登記の登録免許税が『ゼロ』になる土地で解説しています)。
4. 共有名義になることの注意点
法定相続分どおりに登記すると、不動産は相続人全員の共有名義になります。共有には、次のような特徴があります。
- 共有者それぞれが単独でできること:民法252条5項の保存行為(現状を維持するための行為)は、各共有者が単独でできます。
- 共有者全員の関与が必要になりやすいこと:共有物に変更を加えることは、形状や効用の著しい変更を伴わない軽微なものを除き、他の共有者の同意が必要とされています(民法251条1項)。不動産全体を売却する場合も、共有者全員の関与が必要になります。売却を251条1項の「変更」として説明するかどうかは、条文の文言からは読み取れません。ただ、所在等がわからない共有者がいる場合に、裁判所の決定でその共有者の持分も含めて譲渡できるようにする仕組み(民法262条の3第1項)が、ほかの共有者の全員がその持分の全部を同じ相手に譲渡することを条件にしていることから、不動産全体を手放すには共有者全員の持分の譲渡がそろう必要があることがうかがえます(この部分は条文の仕組みからの推論です)。なお、この仕組みは、所在等不明の共有者の持分が相続財産に属し、共同相続人の間で遺産分割をすべき場合には、相続開始の時から10年を経過するまで使えません(同条2項)。2023年4月施行の民法改正で選択肢は広がりましたが、手続は複雑です(兄弟と共有の実家、どう動かす?をご覧ください)。
- 住所や氏名が変わったときの登記:2026年4月1日から、所有権の登記名義人は、氏名や住所が変わった日から2年以内に、その変更の登記を申請しなければならなくなりました(不動産登記法76条の5。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象、同法164条2項)。法定相続分で登記すると、申請人にならなかった相続人も登記名義人になるので、この義務の対象になります。登記官が住基ネットの情報をもとに、本人の申出を受けて職権で変更の登記をする仕組み(同法76条の6)もありますが、その前提となる生年月日やメールアドレスなどの検索用情報は、申請書では申請人になった相続人の分しか申し出ません。法務省は、他人の申請で登記名義人になったために検索用情報を申し出ていない人も、別に申出をすれば、所有する不動産を職権による変更登記の対象にできると案内しています(法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」、令和8年9月7日更新)。
- 共有のまま時間がたつと関係者が増えること:共有者の誰かが亡くなると、その持分がさらに相続され、権利者が枝分かれします(数次相続の落とし穴をご覧ください)。
共有名義にすることのリスクの全般は、実家を兄弟の共有名義にしてはいけない理由で説明しています。
5. 後から遺産分割が成立した場合の登記と、相続登記の義務化
法定相続分で登記した後に遺産分割がまとまったとき
法定相続分で登記した後に遺産分割の協議がまとまり、取得する人が決まったときは、その結果を登記に反映します。法務省民事局長の通達(令和5年3月28日付け法務省民二第538号)は、この場合、所有権の更正の登記(登記の内容を正しい内容に直す登記)によることができ、登記権利者が単独で申請できるとしています。原因は「年月日遺産分割」とし、日付は遺産分割の協議が成立した日などです(亡くなった日ではありません)。登記上の利害関係を持つ第三者がいる場合は、その承諾が必要です。詳しくは、前回記事の【さらに深掘り】「すでに法定相続分で相続登記がされている場合」で説明しています。
登記を反映させないままにしておくと、第三者との関係で不利になるおそれもあります。民法899条の2第1項は、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件(自分の権利を第三者に主張するための要件)を備えなければ第三者に対抗できないと定めています。
相続登記の義務化との関係:不動産登記法76条の2第1項・2項
相続登記の義務は、次の二つの層に分けて整理できます。
- 第1項:相続で不動産の所有権を取得した人は、自分のために相続が始まったことと、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。遺産分割がまとまっていない間は、相続人全員が法定相続分で取得した状態となるため、全員に義務があるとされています(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。
- 第2項:法定相続分どおりの登記がされた後に遺産分割があったときは、その分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した人は、遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。法定相続分より増えない人は、この第2項の義務の対象ではありません。
2024年4月1日より前に遺産分割があった場合は、同日から3年以内、つまり2027年3月31日までとされています(民法等の一部を改正する法律〔令和3年法律第24号〕附則5条6項)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。起算日の考え方は相続登記の「3年」はいつから数える?をご覧ください。
遺産分割がすぐにまとまらないときの方法として、法定相続分での登記のほかに、「相続人申告登記」があります。相続人申告登記をした人は、その後の遺産分割で所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請する必要があります(不動産登記法76条の3第4項)。この制度については相続人申告登記とは何かで、義務化の経過措置は相続登記の義務化、あと1年で「経過措置」が終わりますで解説しています。
法定相続分で登記するか、遺産分割を待つか、相続人申告登記でつなぐかは、家族関係や不動産のこれからの使い方によって考え方が変わります。迷うときは、お近くの司法書士にご相談ください。
まとめ
- 法定相続分どおりの相続登記は、遺産分割協議書や印鑑証明書が要りません。戸籍の証明書と住民票などで申請します。
- 相続人の一人が、共同相続人全員の分をまとめて申請できます(不動産登記法63条2項、民法252条5項の保存行為)。ただし、自分の持分だけの申請はできません。
- 一人で申請すると、申請人にならなかった相続人には登記識別情報が通知されません。
- 申請書では、相続人全員の氏名・住所と持分を書きます。登録免許税の税率は、遺産分割の場合と同じ1000分の4です。
- 登記の結果は共有名義になります。後から遺産分割がまとまり、法定相続分を超えて取得した人は、遺産分割の日から3年以内に登記を申請する義務があります。
法定相続分の割合の確定や、登記の方法の選び方に迷うときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 法定相続分どおりに相続登記を申請すると、費用はどのくらいかかりますか?
主な費用は登録免許税で、課税価格(固定資産課税台帳の価格)の1000分の4です。法務局の記載例には、課税価格2,000万円で登録免許税8万円の例があります。このほか、戸籍の証明書・住民票の写し・登記事項証明書などの取得手数料や郵送料がかかります。司法書士に依頼する場合は別に報酬がかかり、金額は事務所ごとに異なります。
Q. 期限はありますか? 放置するとどうなりますか?
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ登記をしていないものは、2027年3月31日までです。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。法務省のQ&Aは、相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりするには、相続登記が必要だとも説明しています。
Q. 自分で申請できますか? わからないときはどこに相談すればいいですか?
法務局は、様式と記載例を公開しており、ご自身で申請することもできます。法務局には、完全予約制(1回20分以内)の登記手続案内があります。ただし、法務局のよくある質問(「登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問」)では、遺産分割の方法やその内容をどうするかといった質問への助言・説明は登記手続案内の対象外で、これから行う遺産分割協議の内容に関することは相続人の方々で判断する事柄だと案内されています。戸籍から相続人を確定する作業が複雑な場合や、登記の方法の選択に迷う場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】法定相続分での登記をした後の手続──登記識別情報の欠落、更正と持分移転の別、相続人申告登記との使い分け
ご注意 以下は執筆時点(2026年10月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
本文では、法定相続分での登記を「一人から全員分」申請できること、その場合は申請人にならなかった相続人に登記識別情報が通知されないこと、後から遺産分割がまとまれば登記に反映することを説明しました。ここでは、その三つが登記の「その後」の手続でどう結びつくかを、条文と通達にそって整理します。
1. 申請人にならなかった相続人の登記識別情報が、後の手続でどう効くか
登記識別情報が通知されないことの影響は、登記が完了した時点では表に出ません。表に出るのは、のちにその相続人が登記名義人として、登記を申請する側(登記義務者)に回る場面です。
登記識別情報が求められる場面
不動産登記法22条は、登記権利者と登記義務者が共同して権利に関する登記を申請する場合には、申請人は登記義務者の登記識別情報を提供しなければならないと定めています。共有持分の売却や、持分への抵当権の設定は、この共同申請の典型で、名義人である相続人が登記義務者になります。
提供できないときの定め
22条のただし書は、「前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合」には、提供しなくてよいとしています。21条のただし書は、申請人があらかじめ通知を希望しない旨を申し出た場合などです。条文の構造から整理すると、次のように分かれると読めます。
- 通知の不希望を申し出た申請人:21条ただし書により通知されなかった場合に当たる
- 申請人にならなかった相続人:21条の通知の対象が「申請人自らが登記名義人となる場合」の申請人に限られているため、そもそも通知の対象にならず、22条ただし書の文言の上では「その他」の正当な理由に当たると読める。法務省の不動産登記事務取扱手続準則42条1項は、22条ただし書の正当な理由がある場合として、1号に「登記識別情報が通知されなかった場合」を掲げており(21条ただし書による場合に限る書き方にはなっていません)、登記識別情報の失効・失念などとあわせて列挙している
いずれの場合も、提供しなくてよいだけで、本人確認が省かれるわけではありません。不動産登記法23条は、次の流れを定めています。
- 事前通知(1項):登記官が登記義務者に、申請があった旨と、内容が真実であれば一定の期間内に申出をするよう通知します。この期間内は、申出がない限り、その申請に基づく登記をすることができません。
- 前の住所へのあわせた通知(2項):所有権に関する申請で、登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、前項の通知のほか、登記記録上の前の住所あてにも申請があった旨が通知されます。
- 事前通知が行われない場合(4項):登記の申請の代理を業とすることができる代理人が、申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供し、登記官が相当と認めるとき(1号)、または公証人から必要な認証を受け、登記官が相当と認めるとき(2号)です。
つまり、一人だけが申請人になった共有名義の不動産を後で売却する場合、申請人になった相続人は登記識別情報を提供し、ならなかった相続人は、事前通知や代理人による本人確認の手続を踏む、という二本立てになりえます。相続人の転居が登記に反映されていないときは、通知が届かないことも手続の障害になります。
申請の時点での選択の意味
一人で申請する方法は、ほかの相続人の協力や委任状が要らない点が利点です。一方で、通知を受けておきたい相続人がいるなら、その人も申請人に加える形が考えられます。申請人となった相続人には、それぞれ登記識別情報が通知されます。法務省のご案内(相続登記②/法定相続編、令和8年4月)によると、実際に申請する人は申請書の「印」の箇所に押印する(認印で可)とされているため、その相続人が押印するか、申請を委任する形になると考えられます。
申請人に加わるかどうかは、検索用情報(氏名の振り仮名・住所・生年月日・電子メールアドレス、2026年10月5日以降は国籍等も)の申出にも関わります。登記の申請と同時にする検索用情報の申出は、「所有権の登記名義人となる者(これらの登記の申請人である場合に限る。)」についてするとされています(不動産登記規則158条の39第1項)。そのため、申請人にならなかった相続人を、職権による氏名等の変更の登記(不動産登記法76条の6)の対象にするには、登記の後に、検索用情報の単独の申出(同規則158条の40)をすることになります。
また、法務省のご案内(相続登記②/法定相続編、令和8年4月)は、登記識別情報を、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、不動産と登記名義人となった申請人ごとに定められるものと説明しています。通知書は再発行・再交付ができないとされているため(本文で触れたとおりです)、通知を受けた相続人にとっても、保管が前提になります。
2. 遺産分割で取得割合が変わったときの登記──更正と持分移転の別
法定相続分で登記した後に遺産分割がまとまったときの登記について、令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達の第3の1は、次のように定めています。
- 法定相続分での相続登記がされている場合において、遺産分割の協議・審判・調停による所有権の取得に関する登記をするときは、所有権の更正の登記によることができる
- その場合、登記権利者が単独で申請することができる
- 同じ扱いは、他の相続人の相続の放棄、特定財産承継遺言、相続人が受遺者である遺贈による取得にも及ぶ
- 令和5年4月1日以後にされる登記の申請から実施する
通達の文言は「更正の登記によることができる」であり、従来の方法である、遺産分割を原因とする持分の移転の登記を禁じる書き方にはなっていません。そのため、二つの方法が併存すると読めます(通達の文言から読み取れる範囲の整理です)。違いを整理すると次のとおりです。
| 所有権の更正の登記(通達第3の1) | 持分の移転の登記(従来の方法) | |
|---|---|---|
| 申請の形 | 登記権利者が単独で申請 | 登記権利者と登記義務者の共同申請(不動産登記法60条) |
| 持分が減る相続人の関与 | 申請に加わらない | 登記義務者として関与する |
| 登記識別情報 | 登記権利者の単独申請であり、単独申請でも登記識別情報の提供が必要な登記の類型(不動産登記令8条1項)にも所有権の更正の登記は含まれていないため、持分が減る相続人の登記識別情報の問題は生じないと考えられる | 登記義務者の登記識別情報を提供する。通知を受けていなければ、前記1のとおり事前通知などの手続になる |
| 登記上の第三者の承諾 | 必要(同法66条。通達第3の1(6)) | 66条が定めるのは更正・変更の登記であり、移転の登記には直接は適用されない |
| 記録の形 | 元の相続登記に付記する形(「3番所有権更正」) | — |
通達の登記原因は「年月日遺産分割」で、日付は遺産分割の協議・調停が成立した日、または審判が確定した日です。登記原因証明情報は、遺産分割協議書(押印した申請人以外の相続人の印鑑に関する証明書を含む)、審判書の謄本(確定証明書付き)、調停調書の謄本が該当するとされています(通達第3の1(2)(3))。
なお、通達第3の1(4)は、登記権利者が単独で申請する更正の登記のうち、特定財産承継遺言と遺贈による場合(同(1)の三・四)について、登記官が登記義務者に申請があった旨を通知することを定めていますが、遺産分割による場合(同(1)の一)はこの通知の対象に挙げられていません。登記識別情報の通知や提供について、通達第3の1に定めはありません。
持分が減る相続人が申請に加わらないぶん、本人の意思を確かめる役割を、協議書への押印とその印鑑に関する証明書が担っている、という整理ができると考えられます(通達に理由までは書かれていないため、この部分は推論です)。
二つの方法が並ぶ背景──権利の動きの「過程」を写すか、遺産分割の「遡及効」に着目するか
更正と持分移転の二つの方法があることには、遺産分割をどう登記に写すかという考え方の違いが関わっています。通達に先立つ法制審議会民法・不動産登記法部会の検討資料(部会資料8「不動産登記制度の見直し(1)」7〜8頁)は、次のように整理しています。
- 従来の実務(持分の移転の登記):一度は法定相続分による相続がされ、その後に遺産分割が行われたという権利の動きの過程を、そのまま登記に反映させるとの理解から、持分を失う相続人(登記義務者)から持分を取得する相続人(登記権利者)への持分の全部移転の登記をしてきた(昭和28年8月10日付け民事甲第1392号民事局長電報回答。部会資料8が引用しているもので、回答の原文は今回確認していません)。
- 更正の登記とみる考え方:遺産分割の遡及効により、相続人は相続開始の時から相続財産を所有していたことになる(民法909条本文)点に着目すれば、遺産分割前にされた法定相続分での登記は、本来されるべき記録の代わりに誤った記録(登記事項の「錯誤」)がされているものとみることもでき、錯誤による更正の登記を付記登記により行うのが素直ともいえる。
- 更正の登記が相当でない場合:相続開始後、遺産分割前に、遺産分割の対象の不動産について抵当権の設定を受けるなどして利害関係を持った第三者が、先に対抗要件を備えたケースでは、付記登記による更正の登記は相当でなく、持分の全部移転の登記によることになると考えられる。
これは通達が出る前の検討段階の資料での説明であり、通達第3の1は、このうち更正の登記によることが「できる」と定めたものです。3点目について、通達第3の1(6)は、更正の登記は登記上の利害関係を有する第三者の承諾がなければ申請できないことなどは「従前のとおり」としているだけで、第三者が先に対抗要件を備えた場合にどの方法によるかまでは定めていません。3点目は、部会資料が「考えられる」と述べた検討段階の見方であり、確定した取扱いとして読まないよう注意が必要です。
通達の別紙2が示す記録例は、次のとおりです(概要)。
順位番号3 所有権移転 原因 令和何年何月何日相続
共有者 甲某持分2分の1・乙某4分の1・丙某4分の1
付記1号 3番所有権更正 原因 令和何年何月何日遺産分割
共有者 甲某持分2分の1・乙某2分の1
(更正前の共有者を抹消する記号を記録する)
更正の登記を選ぶときに確認しておく点
不動産登記法66条は、権利の変更の登記または更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合、およびその第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる、と定めています。たとえば、持分が減る相続人の持分に、差押えや抵当権などの登記がされているときは、その権利者が「登記上の利害関係を有する第三者」に当たるかを検討することになります。承諾が得られない場合の手続の選び方は、個別の登記記録によって異なります。
登記を反映させるまでの間に生じる第三者との関係は、民法899条の2第1項が定めています。相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。更正と持分移転のどちらを選ぶにしても、登記の時期を遅らせることの影響は共通します。
登録免許税の考え方
登録免許税法の別表第一第一号には、相続による所有権の移転の登記((二)イ)は課税価格の千分の四、登記事項の更正の登記((十四)。土地・建物の表示に関するものなどを除く)は不動産の個数1個につき千円、という区分があります。前記の部会資料8(8頁)は、通達の前の検討段階で、①法定相続分での相続登記とその後の遺産分割による持分の移転の登記は、いずれも不動産の価額の1000分の4になる(別表第一第一号(二)イ)、②法定相続分での登記を錯誤による更正の登記で直すと考えた場合は、更正の登記として不動産1個につき1000円になる(同号(十四))、と説明しています。ただし、②は「錯誤」を原因とする更正の登記とみた場合の説明であり、通達第3の1が定めた「遺産分割」を原因とする所有権の更正の登記の税額を示したものではありません。この「遺産分割」を原因とする更正の登記がどの区分でどう計算されるのかを直接示した法務省・法務局の公開資料は、通達第3の1や「登録免許税の計算」の案内を含め、今回確認した範囲では見つかりませんでした。実際の税額は、申請前に管轄の法務局で確認するのが確実です。
3. 相続人申告登記との使い分け
遺産分割がまとまらないまま期限が近づいたときの選択肢は、本文の最後で触れた法定相続分での登記と、相続人申告登記です。制度の性格が異なるので、並べて整理します。
| 法定相続分での相続登記 | 相続人申告登記 | |
|---|---|---|
| 性格 | 共有名義とする所有権の移転の登記 | 相続が開始した旨と、自らが相続人である旨の申出。法務省のQ&Aは「不動産についての権利関係を公示するものではない」と説明 |
| 申請・申出をする人 | 共同相続人の一人から全員分 | 申出をした相続人についてのみ義務を履行したものとみなされる。全員が履行したとみなされるには全員の申出が必要(連名での申出は可) |
| 売却・抵当権の設定 | 登記名義人として手続できる(登記識別情報の問題は前記1のとおり) | 売却や抵当権の設定をするときは相続登記が必要(同Q&A) |
| 後の遺産分割 | 法定相続分を超えて取得した者に、遺産分割の日から3年以内の申請義務(不動産登記法76条の2第2項) | 遺産分割によって所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内の申請義務(同法76条の3第4項) |
使い分けの判断軸は、次の三つに整理できます。
① すでに遺産分割がまとまっているか
76条の3第2項は、申出をした者が義務を履行したものとみなされる範囲から、「申出の前にされた遺産の分割によるもの」を除いています。法務省のQ&Aも、遺産分割がされた後にこれに基づく登記をする義務は、相続人申告登記によって履行できないと説明しています。分割がまとまっているなら、その結果に基づいて直接登記するほうが、二段階の手続にならずに済みます。
② 近く売却や担保設定をする予定があるか
相続人申告登記だけでは売却や抵当権の設定はできません。売却を見据えるなら、法定相続分での登記か、遺産分割による登記が前提になります。法定相続分での登記を選ぶ場合は、前記1のとおり、申請人にならない相続人の登記識別情報の扱いが後の手続に響きます。
③ 期限のどちらの条項が働くか
遺産分割がされたときの追加の申請義務は、その時点で法定相続分での登記がされているかどうかで、働く条項が分かれます。
- 法定相続分での登記がされた後の分割:76条の2第2項
- 相続人申告登記の申出をした後の分割:76条の3第4項。ただし、申出の後に法定相続分での登記(76条の2第1項前段の登記)がされ、その後に分割によって所有権を取得したときは、同項のかっこ書により除かれ、76条の2第2項の側で扱われます(令和5年9月12日付け法務省民二第927号通達第2の2(1)(2))
起算点は、どちらも遺産分割の日です。2024年4月1日より前に遺産分割があった場合の経過措置は、本文のとおり、2027年3月31日までです(令和3年法律第24号附則5条6項)。
なお、76条の2第2項が「法定相続分を超えて」所有権を取得した者に限っているのに対し、76条の3第4項には、条文上、その限定がありません。この違いが実際にどう扱われるかを示した資料は、今回確認した範囲では見つかっていません。条文の構造からみると、76条の2第2項の場面では法定相続分までの持分はすでに登記されているのに対し、相続人申告登記は権利関係を公示するものではないため、申出の後の遺産分割の場面では、取得した所有権がまだ登記されていない、という違いが背景にあると考えられます(この部分は条文の構造からの推論です)。条文の文言どおりに読めば、申出の後に遺産分割で所有権を取得した場合は、取得割合にかかわらず第4項の対象になるため、遺産分割の日から3年の期限を意識しておくのが無難です。
また、代位者その他の者の申請や嘱託によって登記がされた場合には、これらの申請義務の規定は適用されません(76条の2第3項、76条の3第5項)。債権者による代位登記などがあった場合の整理は、別の論点になります。
どの方法が適するかは、遺産分割の見通し、売却の予定、共有者の人数と連絡の取りやすさなどによって変わります。判断に迷うときは、お近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月・いずれも一次情報です)。
- 民法 第251条・第252条・第262条の3・第899条の2・第900条・第901条・第909条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 不動産登記法 第21条・第22条・第23条・第60条・第63条・第66条・第76条の2・第76条の3・第76条の5・第76条の6・第164条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 不動産登記令 第8条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
- 不動産登記規則 第158条の39・第158条の40(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
- 登録免許税法 別表第一第一号(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035
- 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条(衆議院 制定法律情報): https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20420210428024.htm
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
- 法務局「所有権移転登記申請書(相続・法定相続)」記載例(R8.10.5以降に申請する場合・令和8年9月11日更新): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001470090.pdf
- 法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記②/法定相続編)」(令和8年4月): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001437204.pdf
- 法務局「登録免許税の計算」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001467400.pdf
- 法務局「登記手続案内」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00050.html
- 法務局「登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00057.html
- 東京ブロック管内法務局・地方法務局「【相続登記ガイドブック】相続登記の手続について(詳細編)Q&A編」(Q25・Q26・Q47): https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396090.pdf
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- 法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」(令和8年9月7日更新): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
- 「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)」(令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達)(法務省): https://www.moj.go.jp/content/001394389.pdf
- 「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)」(令和5年9月12日付け法務省民二第927号通達)(法務省): https://www.moj.go.jp/content/001408564.pdf
- 「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(令和8年9月4日付け法務省民二第872号通達)(法務省): https://www.moj.go.jp/content/001470076.pdf
- 不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号通達・最終改正令和6年12月2日)第42条(法務省): https://www.moj.go.jp/content/001394394.pdf
- 法制審議会民法・不動産登記法部会 部会資料8「不動産登記制度の見直し(1)」(法務省): https://www.moj.go.jp/content/001298725.pdf