この記事の要点
- 相続登記の添付書類は、「①遺産分割協議で相続」「②法定相続分どおりに登記」「③遺言で相続」の3パターンで変わります。違いが出るのは、おもに戸籍の集め方、遺産分割協議書と印鑑証明書、遺言書の3か所です。
- 新しい所有者の住民票の写しと、固定資産課税明細書(申請する年度のもの)は、3パターンに共通して必要になります。
- 通数について、法務局の公開資料が「各1通」と明記しているのは印鑑証明書です。ほかの書類は「誰の分」までが示されていて、戸籍の通数は家族の状況で大きく変わります。この記事の通数は、一般的なパターン別の目安です。
- 戸籍の束は、法定相続情報一覧図の写しで置き換えられます。提出した戸籍の原本は、相続関係説明図を付けると返してもらえます。
- 必要な戸籍の範囲は家族関係で変わり、法務局の資料にも「上記以外にも必要な書類がある場合があります」と書かれています。申請前に、申請先の法務局へ事前に確認してください。
相続登記の必要書類は、「戸籍、住民票、印鑑証明書……と、結局どれが何通いるのか」が分かりにくいところです。この記事は、3つのパターンを一覧表で並べ、どの書類が、どのパターンで要るか、誰の分が何通かを一目で確認できるチェックリストにしたものです。
各パターンの申請書の書き方や深い論点は、それぞれ別の記事で説明しています。ここでは書類の一覧と通数の比較に絞ります。手続き全体の流れは、相続登記の流れを最初から最後までやさしく解説をご覧ください。
なお、この記事は執筆時点(2026年10月)の制度と、法務局・法務省が公開している案内に基づく一般的な解説です。
結論:3パターンの書類一覧表
法務局は、「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」で、遺産分割協議の場合、法定相続分の相続の場合、遺言書がある場合(法定相続人が相続するとき)の3つに分けて必要書類を案内しています。その内容を1枚にまとめると次のとおりです。
| 書類 | ①遺産分割協議で相続 | ②法定相続分どおりに登記 | ③遺言で相続(法定相続人が取得) |
|---|---|---|---|
| 亡くなった方の戸籍・除籍・改製原戸籍 | 出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍の謄本 | 同左 | 死亡の事実の記載がある戸籍・除籍の謄本 |
| 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 | 登記簿上の住所が戸籍に載っている本籍と異なるとき | 同左 | 同左 |
| 相続人の戸籍謄本(抄本) | 協議に加わった相続人全員の分(亡くなった日以後に発行されたもの) | 法定相続人全員の分(同左) | 新しい所有者の分(同左)。配偶者・子以外が取得するときは、法定相続人であることを確認できる戸籍・除籍の謄本も必要 |
| 遺産分割協議書 | 要(原本) | 不要 | 不要 |
| 印鑑証明書 | 要(協議書に押した印鑑のもの) | 不要 | 不要 |
| 遺言書 | 不要 | 不要 | 要(種類によって形が変わる) |
| 住民票の写し | 新しい所有者の分 | 相続人全員の分 | 新しい所有者の分 |
| 固定資産課税明細書 | 要(申請する年度のもの) | 要(同左) | 要(同左) |
| 国籍等を証する情報(2026年10月5日以降の申請) | 要(日本国籍なら戸籍で足りる) | 要(同左) | 要(同左) |
| 登記申請書 | 要 | 要(相続人全員で申請するか、1名が全員分を申請) | 要 |
| 委任状 | 代理人に頼むときだけ | 同左 | 同左 |
| 相続関係説明図 | 戸籍の原本の還付を希望するときに提出 | 同左 | 同左 |
(出典は、法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」と、法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編・②/法定相続編)」です。「国籍等を証する情報」の行は、法務局が公開している2026年10月5日以降の申請用の記載例によります。法務局の資料にも「上記以外にも必要な書類がある場合があります」と書かれているため、この表は一般的なパターンの目安です。)
表のうち、「国籍等を証する情報」は、2026年10月5日以降に申請する場合の新しい様式で加わった項目です。日本国籍の方は、相続人であることがわかる戸籍の証明書で足りるため、重ねて出す必要はないと案内されています。外国籍の方の場合は、国籍や地域が記載された住民票の写しなどが該当するとされています。
この3つのパターンのうち、どれにあたるかは、「遺言書があるか」「遺産分割協議がまとまっているか」で決まります。それぞれの申請書の書き方と添付書類の詳細は、次の3本で説明しています。
- ①遺産分割協議で相続する場合:相続登記申請書の書き方(遺産分割協議編)
- ②法定相続分どおりに登記する場合:法定相続分どおりに登記するときの申請書
- ③遺言で相続する場合:遺言書で相続登記をするとき
なお、③は、法定相続人が遺言で不動産を取得する場合の表です。相続人以外の人への遺贈は、この表の対象外で、手続きの形も変わります(上の③の記事で説明しています)。
通数の考え方:「各1通」と明記されているのは印鑑証明書だけ
法務局の公開資料を確認すると、次のとおりです。
- 印鑑証明書:遺産分割協議書に押した印鑑のもので、「各1通」添付すると案内されています。作成後3か月以内といった制約はありません(登記に使う印鑑証明書に有効期限はある?で、3か月以内が要る場面との違いを整理しています)。
- それ以外の書類:法務局の資料は、「誰の分が必要か」を示していますが、「何通」とは書いていません。戸籍の場合は、1つの戸籍ごとに1通で、集める数が本籍の移り変わりや戸籍の作り直しの状況で変わるため、一律に何通とはいえません。
そこで、次の架空の家族を例に、パターン別の「誰の分」を1人1通と数えた場合の目安を並べます。亡くなった方の相続人は、母・長男・長女の3人とします。
| 書類 | ①協議で長男が取得 | ②3人で法定相続分どおり | ③遺言で長男が取得 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった方の戸籍・除籍・改製原戸籍 | 戸籍の数だけ(家族により異なる) | 戸籍の数だけ | 死亡の事実がわかるもの |
| 相続人の戸籍謄本(抄本) | 最大3通(母・長男・長女) | 最大3通 | 最大1通(長男) |
| 住民票の写し | 1通(長男) | 3通 | 1通(長男) |
| 印鑑証明書 | 3通(母・長男・長女の分)※ | なし | なし |
| 遺産分割協議書 | 原本1式 | なし | なし |
| 遺言書 | なし | なし | 原本または種類に応じた証明書 |
※ 印鑑証明書の「誰の分」は、法務局の案内に2通りの書き方があります。法務局の「必要な書類」の表は、対象者を「法定相続人」としています。法務省民事局の「ご案内(遺産分割協議編)」の注は、「遺産分割協議を行った相続人(ただし、登記申請人である相続人を除く。)」としています。この例でいえば、前者は3通、後者は2通です。2026年10月5日以降の申請用の記載例には、さらに別の書きぶりがあります(下の深掘りの5で説明します)。迷うときは、協議に加わった全員分をそろえておくと、いずれの案内にも足ります。
この表は、あくまで一般的なパターン別の目安で、ご自身の場合の通数をこの表だけで決めることはできません。相続人の戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と重なる分があるときは、重ねて同じものを添付する必要はないとされています。実際に必要な通数は、家族関係や本籍の移り変わりで変わりますので、申請先の法務局に事前に確認してください。
戸籍の集め方が、パターンで変わる
3つのパターンの違いのうち、いちばん手間に差が出るのが戸籍です。
- ①遺産分割協議・②法定相続分どおり:亡くなった方の「出生から死亡まで」の戸籍が全部必要です。法務局は、これを、①相続が始まったこと(所有者が亡くなったこと)の証明と、②他に相続人がいないこと(法定相続人の特定)の証明のためだとしています。
- ③遺言:法定相続人が取得する場合は、亡くなった方の戸籍は、死亡の事実がわかるものが求められます。ただし、配偶者または子以外の方(兄弟姉妹、孫など)が取得するときは、その方が法定相続人であることを確認できる戸籍・除籍の謄本も必要です。
戸籍が途中で止まってしまう場合の対処は、戸籍の収集が大変で、途中で止まっている人へをご覧ください。
戸籍の束は、法定相続情報一覧図の写しで置き換えられる
法定相続情報証明制度を使うと、法務局が認証した「法定相続情報一覧図」の写しが交付されます。登記の申請では、この一覧図の写しを提出するか、申請書に法定相続情報番号を書くことで、次の戸籍の添付に代えられると案内されています。
- 亡くなった方が死亡した事実がわかる、亡くなった方の戸籍の証明書
- 相続人であることがわかる、相続人の戸籍の証明書
また、一覧図の写しに相続人の現在の住所が書かれているときは、住所を証明する書類(住民票の写し)の添付にも代えられます。一方で、案内が一覧図で代えられるとしているのは戸籍と住所の証明書で、遺産分割協議書と印鑑証明書は挙がっていません。一覧図には協議の内容が書かれないため、①のパターンでは、一覧図を使っても、この2つは別に用意する必要があります。
制度のしくみと申出の手順は、法定相続情報証明制度をやさしく解説で説明しています。
固定資産課税明細書の位置づけ:登録免許税のもとになる書類
固定資産課税明細書は、登録免許税を計算するもとになる「課税価格」を確認するための書類です。毎年4月ごろ、市区町村から届きます。
- 申請する年度のものが必要です。
- 載っている「価格」または「評価額」を使います。「固定資産税課税標準額」ではありません。
- 紛失したときなど、固定資産課税台帳の価格が確認できない場合は、市区町村役場が発行する証明書で確認できます(法務局「登録免許税の計算」)。証明書の名称や請求方法は市区町村ごとに案内されているため、窓口やホームページで確認してください。
相続による所有権の移転の登記の登録免許税の税率は、法務局の案内で1000分の4とされています。ここでは、税額の計算には踏み込みません。一定の土地には免税措置があります(令和9年3月31日までの間に受ける登記が対象とされています)。相続登記の登録免許税が『ゼロ』になる土地をご覧ください。個別の税額に関する判断は、申請先の法務局や税の窓口に確認してください。
原本還付という一手間:返してもらえる書類と、そうでない書類
法務局の案内では、登記申請に添付する書類は、原本を提出します(コピーは不可)。ただし、申請人が原本を保管したい場合は、登記所での調査が終わった後に、原本の還付(返してもらうこと)を請求できます。
- 戸籍の証明書:相続関係説明図を一緒に提出すれば、戸籍の証明書のコピーを作る必要がなく、調査の終了後に原本が返されます。
- それ以外の書類:返してほしい書類のコピーに「原本に相違ありません」と書き、申請書に押印した申請人が、そのコピーに署名(記名)押印します。そのコピーを、原本と一緒に提出します。別の請求書を作る必要はないとされています。
- 返してもらえないもの:その登記申請のためだけに作成したものなどは、原本の還付を受けられません(不動産登記規則55条1項ただし書)。どの書類が還付できるかは、申請先の法務局に確認してください。
還付は申請人の申出により、原本を返送してもらう方法もあります(同規則55条6項)。相続関係説明図の書き方は、相続関係説明図の書き方、戸籍を返してもらう一手間は、相続登記で出した戸籍は返してもらえる?で説明しています。
まとめ
- 相続登記の添付書類は、①遺産分割協議、②法定相続分どおり、③遺言の3パターンで変わります。差が出るのは、戸籍の集め方、遺産分割協議書と印鑑証明書、遺言書の3か所です。
- 通数が「各1通」と明記されているのは印鑑証明書です。ほかの書類は、「誰の分」を確認したうえで、戸籍の数を数えることになります。この記事の表は、一般的なパターン別の目安です。
- 戸籍の束は法定相続情報一覧図の写しで、戸籍の原本は相続関係説明図で、それぞれ手間を減らせます。
- 必要な戸籍の範囲は家族関係で変わり、法務局の資料にも「上記以外にも必要な書類がある場合があります」と書かれています。申請前に、申請先の法務局へ事前に確認してください。
どのパターンにあたるか、戸籍が何通必要かで迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 相続登記の書類をそろえて自分で申請すると、費用はどのくらいかかりますか?
主な費用は登録免許税で、相続による所有権の移転の登記は、課税価格(固定資産課税台帳の価格)の1000分の4とされています(法務局「登録免許税の計算」)。一定の土地は、令和9年3月31日までの間に受ける登記が免税になることがあります。このほかに、戸籍・住民票・印鑑証明書などの取得手数料がかかります。金額は各市区町村の案内で確認してください。司法書士に依頼する場合は別に報酬がかかり、金額は事務所ごとに異なります。
Q. 期限はありますか? 書類がそろわないまま放置するとどうなりますか?
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに申請する必要があるとされています(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります(同法164条1項)。法務省のQ&Aは、「正当な理由」の例として、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合なども挙げています。ただし、個別の事情が正当な理由にあたるかどうかは、事情によって判断が分かれます。
Q. 書類集めから申請まで、自分でできますか? どこに相談すればいいですか?
法務局は、申請書の様式と記載例、必要書類の案内を公開しており、ご自身で申請することもできます。取得する通数や書類の取扱いは、申請先の法務局に事前に確認してください。相続人が多い、戸籍が複雑、遺言書の種類がわからない、遺産分割協議の内容で迷うなど、ご自身で進めてよいか判断に迷うときは、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】相続登記の添付書類の条文上の位置づけと、国籍等の申出(2026年10月5日施行)
ご注意 以下は執筆時点(2026年10月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
不動産登記実務の観点
本文の一覧表は、法務局が公開している「必要書類の表」を3パターンに並べたものです。ここでは、その表を登記官の審査の仕組み(不動産登記法・不動産登記令・不動産登記規則)から読み直し、表だけでは見えにくい点を補います。
1 書類の不足は、直せる間は補正で済みます(不動産登記法25条)
登記官は、25条各号の却下事由があるときは申請を却下します。ただし、不備を補正できる場合に、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときは、却下されません(同条ただし書)。却下事由には、申請情報の内容が登記原因証明情報の内容と合致しないとき(8号)や、法令により申請情報と併せて提供しなければならない情報が提供されないとき(9号)などがあります。一覧表の書類が欠けている場合は、条文の文言上、9号に当たりうる場面です(この対応づけは、条文の文言からの読みです)。補正の期間は登記官が定めるもので、一律ではありません。
2 被相続人の登記記録上の住所・氏名が、戸籍とつながらないとき
本文の表は、住民票の除票または戸籍の附票が必要になる場面を「登記簿上の住所が戸籍の本籍と異なるとき」としています。法務局が公開している2026年10月5日以降の申請用の記載例(遺産分割協議の場合・法定相続の場合)は、これに加えて、被相続人の最後の氏名および住所が登記記録上の氏名および住所と異なる場合も挙げています。いずれも、被相続人が登記記録上の登記名義人であることが分かる、本籍の記載のある住民票の除票または戸籍の附票の写し等が必要になる、という説明です。
氏名についても、住所と同じように、戸籍と登記記録の記載が食い違っていないかを確かめておく必要があります。除票や附票を取得できない場合の取扱いは、公開資料では確認できませんでした。そのときは、事前に申請先の法務局へ相談してください。
3 住所証明情報(住民票)は、どの条文から求められるのか
不動産登記令の別表は、登記の種類ごとに添付情報を定めています。相続による所有権の移転の登記(不動産登記法63条2項の登記)にあたる二十二の項の添付情報欄は、「相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報」と「その他の登記原因を証する情報」を掲げており、住所の証明は掲げていません。住所の証明は、所有権の移転の登記について定める三十の項のハに、「登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報」として掲げられています。相続による所有権の移転の登記は、所有権の移転の登記でもあるため、住民票の写しはこの三十の項から求められる、と読めます(この対応づけは、条文の文言からの推論です)。
この読み方によれば、誰の分が必要かは、「登記名義人となる者」で決まります。本文の表のとおり、遺産分割協議で1人が取得するときはその1人、法定相続分どおりのときは相続人全員です。法務局の記載例(法定相続)も、住所証明情報は相続人全員の住民票の写しだと説明しています。
表に書かれていない点として、申請書に住民票コードを記載すると、住所証明情報(住民票の写し)の添付を省略できます(法務局の記載例の注、およびご案内)。提出する住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものとされています。住民票コードを書いて写しを省略する場合でも、申請書の相続人の住所・氏名は、住民票の写しのとおり正確に書くよう案内されています。
4 遺産分割・法定相続・遺言で、添付する書類が違う理由
不動産登記令7条1項5号ロは、権利に関する登記の申請に「登記原因を証する情報」を求め、別表に掲げる登記では別表の添付情報欄によると定めています。①遺産分割協議、②法定相続分どおり、③遺言のいずれも、相続による所有権の移転の登記として二十二の項が共通して適用されると読めます。その文言は「相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報」と「その他の登記原因を証する情報」です。この文言には、「遺産分割協議書」や「遺言書」という語は出てきません。そのため、表の違い(協議書と印鑑証明書か、遺言書か)は、「その他の登記原因を証する情報」として何を出すかの違いだと整理できます(推論です)。
注意したいのは、遺言の内容が相続人への「遺贈」にあたる場合です。相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、不動産登記法63条3項により登記権利者が単独で申請でき、令別表三十の項のロは、相続があったことを証する公務員作成情報と、遺贈によって所有権を取得したことを証する情報を掲げています。二十二の項とは別の定めです。法務局の様式案内ページでも、申請書様式は「相続(公正証書遺言)」「相続(自筆証書遺言)」と、「相続人に対する遺贈・単独申請」に分かれています。遺言の文言がどちらにあたるかは、個々の遺言書で確認する必要があります。
5 印鑑証明書は「誰の分か」の書きぶりが3種類あり、原本は返してもらえません
本文の注では、印鑑証明書の対象者について、法務局の「必要書類の表」(法定相続人)と法務省のご案内(協議を行った相続人から登記申請人を除く)の2通りを紹介しています。2026年10月5日以降の申請用の記載例(遺産分割協議の場合)は、これとは別の書きぶりで、「遺産分割協議を行った相続人全員の印鑑証明書」を添付し、協議書には印鑑証明書と同じ印(実印)を押すと説明しています。「登記申請人を除く」という文言は、この記載例には見当たりません。この違いが取扱いの変更を意味するのかは、公開資料からは判断できません。本文のとおり、協議に加わった全員分をそろえておけば、いずれの書きぶりにも足ります。
また、本文は原本還付できないものとして「その登記申請のためだけに作成したもの」を挙げています。法務局の様式案内ページは、これに加えて「印鑑証明書等」も原本の還付はできないと案内しています。不動産登記規則55条1項ただし書は、不動産登記令16条2項などに基づく印鑑に関する証明書を還付の対象外としています。遺産分割協議書に添付する印鑑証明書が、この条文の列挙にあたるのかは、条文だけでは確認できませんでした。還付を希望する場合は、法務局の案内のとおり、申請書を提出する際に登記所へ確認してください。
6 国籍等の申出(2026年10月5日施行)
本文の表が触れている「国籍等を証する情報」は、不動産登記規則の改正に基づくものです。e-Gov法令検索の改正履歴情報では、「不動産登記規則の一部を改正する省令」(令和8年法務省令第23号)が2026年3月31日に公布され、2026年10月5日に施行されることになっています(執筆時点では未施行)。同省令の附則も、「この省令は、令和八年十月五日から施行する。」と定めています。
施行後の不動産登記規則158条の39第1項は、所有権の保存または移転の登記などを申請するときに、所有権の登記名義人となる者(申請人である場合に限る)について、次の事項を申請情報の内容として申し出るよう定めています。
- 氏名
- 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者は、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
- 住所
- 出生の年月日
- 電子メールアドレス
- 国籍等(国籍の属する国、または出入国管理及び難民認定法2条5号ロに規定する地域。158条の38第6号)
同条2項は、このうち振り仮名・出生の年月日・国籍等を証する公務員作成の情報を、申請情報と併せて提供するよう定めています。国籍等については、申出に係る国籍等が登記名義人となる者の国籍等であることを登記官が確認できる事項を申請情報の内容としたときは除く、という例外もあります。この例外がどんな場合にあたるかは、条文だけで判断せず、法務局の案内に従ってください。
なお、執筆時点(施行前)の158条の39も、所有権の登記名義人となる者(申請人である場合に限る)が国内に住所を有するときは、氏名、氏名の振り仮名、住所、出生の年月日、電子メールアドレスを申し出るよう定めており、振り仮名と出生の年月日を証する情報の提供も求めています(同条1項・2項)。この改正で変わるのは、申し出る事項に国籍等が加わり、国籍等を証する情報の提供が求められるようになること(上記の例外があります)と、「国内に住所を有するとき」という限定がなくなることです(施行前と施行後の条文を比べた整理です)。
法務局の様式案内ページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)は、相続(法定相続・遺産分割・数次相続・公正証書遺言・自筆証書遺言・相続人に対する遺贈)などの申請書様式に、10月5日以降に申請する場合の様式と記載例(2026年9月11日更新)を載せています。あわせて、「10月5日以降は、登記名義人となる方の国籍等を申し出ていただくことになります」と案内しています。
法務局の記載例で確認できる点は、次のとおりです。
- 新しい様式には、申請人である相続人の氏名ふりがな、生年月日、国籍等、メールアドレスの欄があり、添付情報の欄に「国籍等を証する情報」が加わっています(遺産分割協議の記載例は「国籍を証する情報」と表記しています)。
- 日本国籍の方は、相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書で足り、重ねて提出する必要はありません。
- 外国籍の方は、国籍または地域が記載された住民票の写し、旅券の写しと日本語訳文、在留カードの写し、特別永住者証明書の写しなどが該当します。
- 国籍等などの記載が必要なのは申請人である相続人で、申請人でない相続人は記載不要とされています(法定相続・遺言の記載例)。
この最後の点は、本文の表を読むときに押さえておく必要があります。表は、国籍等を証する情報を3パターンとも「要」としていますが、対象は、登記名義人となる申請人である相続人です。遺産分割協議に加わっただけで不動産を取得しない相続人は、規則158条の39の文言上、対象になりません。
施行日の前後にまたがる申請(郵送やオンライン送信の時期など)の取扱いや、振り仮名・出生の年月日をどの書類で証明するかは、公開資料では確認できませんでした。2026年10月5日以降の申請では、様式と添付書類を法務局の最新の案内で確認してください。
7 相続人申告登記との関係
本文のよくある質問は、申請義務(不動産登記法76条の2第1項)と過料(同法164条1項)を説明しています。不動産登記法76条の3には、「相続人である旨の申出」(相続人申告登記)の制度もあります。申出をした人は、期間内であれば、76条の2第1項の申請義務を履行したものとみなされます(76条の3第2項)。ただし、この規定は、申出の前にされた遺産分割による所有権の取得は除いています(同項かっこ書)。そのため、①の遺産分割協議が申出の前に成立している場合、その分割による取得について、申出で義務を履行したとはみなされません。
また、申出をした人が、その後の遺産分割で所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければなりません(同条4項。同項かっこ書に例外があります)。この義務にも過料の定めがあります(同法164条1項)。申出は、所有権の登記に申出をした人の氏名・住所等を付記するもの(同条3項)で、所有権の移転の登記(名義変更)に代わるものではありません。申出に必要な添付書類は、この記事の対象外です。
戸籍・相続人確定の観点
上の一覧表にある「出生から死亡まで」の1行は、戸籍を読む側から見ると、3つの作業に分かれます。①集めた戸籍が途切れずにつながっているかの確認、②相続人の顔ぶれによって読む戸籍が増える場面の見極め、③戸籍や法定相続情報一覧図には現れない事実の切り分けです。本文では「なぜ全部必要なのか」を説明しました。ここでは「どう確かめるか」を整理します。
戸籍のつながりは、「入った原因」と「前の戸籍の表示」で確かめる
法務局は法定相続情報証明制度の「よくあるご質問」で、戸籍は、被相続人が生まれてから、結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などによって、複数種類にわたることがあると説明しています。同じ資料のイメージ図では、結婚(分籍)、昭和32年法務省令による改製、平成6年法務省令によるコンピュータ化の改製という区切りを挟んで、除籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原戸籍謄本、死亡の記載のある戸籍謄本が連なる様子が描かれています。いつ生まれたかによって、どの区切りを通っているかが変わります。
つながりを確かめる手がかりは、戸籍に書かれる事項そのものにあります。戸籍法13条1項は、戸籍に記載する事項として、「戸籍に入つた原因及び年月日」(4号)と、「他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示」(8号)を挙げています。戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名と本籍で表示されます(同法9条)。手元にある一番古い戸籍を開き、被相続人が出生以外の原因で入ったことと、前の戸籍の表示(筆頭者の氏名と本籍)が書かれていれば、それが次に請求する戸籍です。これを繰り返し、被相続人が出生によって入った戸籍にたどり着くまで続けます。古い時代の戸籍は書き方が現在と異なるため、読み方は改製原戸籍の読み方で説明しています。各戸籍の編製の日と除籍の日を並べて、空白がないかを見る方法も同じ記事にあります。
転籍で前の戸籍の記載が引き継がれない理由は、転籍と戸籍の記載の引き継ぎをご覧ください。
兄弟姉妹が相続人になるときは、親の戸籍も読む
民法889条1項は、887条の規定により相続人となるべき者(子とその代襲者)がいない場合に、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になると定めています。兄弟姉妹が相続人になるのは、子(その代襲者を含みます)も直系尊属も相続人にならない場合です。
法務局の法定相続情報証明制度の案内「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」には、兄弟姉妹が法定相続人となるときなど、法定相続人の確認のために、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本に加えて「被相続人の親等に係る戸除籍謄本」の添付が必要な場合がある、という注記があります。親の戸籍が求められる理由は、条文からの推論になりますが、直系尊属がもういないこと、そして誰が兄弟姉妹にあたり、それぞれが被相続人と父母の双方または一方を同じくする人であるかを、戸籍の上で示すためと考えられます。
兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子(甥・姪)が代わって相続人になります(889条2項による887条2項の準用)。この場合は、兄弟姉妹の死亡の記載と、甥・姪がその兄弟姉妹の子であることが読み取れる戸籍が、読む対象に加わります。詳しくは兄弟姉妹が相続人になるときをご覧ください。
子が亡くなっているときは、死亡の日付と時分の前後で道が分かれる
民法887条2項は、被相続人の子が「相続の開始以前に死亡したとき」に、その子の子が代わって相続人になると定めています。法令用語の「以前」は、基準となる時点そのものを含むとされています。子が被相続人より先に亡くなっていれば代襲相続で、子と被相続人が同時に亡くなった場合も同じ扱いになると整理されています。また、どちらが先に亡くなったのか明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されるため(民法32条の2)、この場合も同時に亡くなった場合と同じ扱いになります(推定なので、前後が明らかになれば、その前後によります)。32条の2を新設した民法改正案の国会審議(昭和37年)で、法務省民事局長は、同時に死亡した者の間では相続は行われないが、代襲相続は行われると解すべきであり、その点を明確にするため「相続の開始前」を「相続の開始以前」に改めた、と説明しています(第40回国会 参議院法務委員会 第7号〔昭和37年2月27日〕。衆議院法務委員会 第6号〔同年2月16日〕にも同旨の説明があります)。被相続人より後に亡くなっていれば、子はいったん相続人になり(887条1項)、その後に子自身の相続が始まります(882条は、相続は死亡によって開始すると定めています)。これが数次相続です。
分かれ目は、子の死亡の記載と被相続人の死亡の記載を並べたときの、日付の前後です。死亡に関する事項は死亡者の身分事項欄に記載され(戸籍法施行規則35条6号)、死亡届には死亡の「年月日時分」を書くこととされています(戸籍法86条2項1号)。同じ日に亡くなっているときは、時分まで見ます。時分まで見ても戸籍の記載から前後が分からないときは、上で見た32条の2の推定が関係してきます。
代襲相続のときは、亡くなった子の死亡の記載と、孫がその子の子であることが分かる戸籍を読みます。戸籍には、実父母の氏名と実父母との続柄が記載されます(戸籍法13条1項5号)。数次相続のときは、亡くなった子の相続人を確定する作業が加わるため、戸籍の範囲が広がります。上の表の「最大3通」などの目安は、相続人がみな存命の家族を例にした数え方で、これらの場面にはそのまま当てはまりません。
死亡の記載の読み方は戸籍の死亡事項の読み方、代襲相続のしくみは代襲相続の解説、数次相続で戸籍が増える理由は数次相続と戸籍の収集範囲で説明しています。
養子・認知の記載は、「どの戸籍に手がかりが残るか」を押さえる
被相続人が養子のとき。 縁組より前の戸籍(実方の戸籍)も読む対象になります。特別養子縁組では、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了します(民法817条の9。ただし書あり)。そのため、普通養子縁組か特別養子縁組かで、相続人の範囲が変わることがあります。戸籍の移り方は養子縁組と戸籍の異動をご覧ください。
養子の子が代襲相続人になるか。 国税庁の質疑応答事例は、民法887条2項の「被相続人の直系卑属」について、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて被相続人の直系卑属でなければならないと解し、養子縁組前に出生した養子の子は代襲相続人にならない、としています。養子と養親側の親族関係は縁組の日から生じます(民法727条)。この考え方に立つと、読む箇所は、養子の身分事項欄にある縁組の日と、その子の出生年月日の前後です。縁組(特別養子縁組を除く)に関する事項は、養親と養子の身分事項欄に記載されます(戸籍法施行規則35条3号)。ただし、この質疑応答事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であると注記しています。養子の子が、もう一方の親を通じて被相続人の孫にあたる場合のように、縁組の前後だけでは決めきれない家族関係もありうるため、迷うときは申請先の法務局に確認してください。
認知した子。 嫡出でない子は、父または母が認知することができます(民法779条)。認知に関する事項は父と子の身分事項欄に記載されます(戸籍法施行規則35条2号)。被相続人が父であれば、被相続人自身の戸籍に、認知した旨の記載が現れます。
ただし、新しい戸籍へ書き写される事項は、戸籍法施行規則39条1項が列挙しています。認知については「嫡出でない子について、認知に関する事項」とされていて、認知をした父の側の記載は、この列挙に書かれていません。新しい戸籍だけを見て「認知の記載がない」と読まずに、前の戸籍まで確認します。
認知は出生の時にさかのぼって効力を生じます(民法784条。ただし書あり)。身分事項欄に書かれた認知の日付と、子の出生年月日は、別のものとして読みます。認知された子の相続分と戸籍の読み方は、認知された子の相続分で説明しています。
戸籍や一覧図に現れないことは、別に確かめる
本文で触れた法定相続情報一覧図について、法務局は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにする制度だと説明しています。相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない方がいる場合も、その方の氏名等が一覧図に記載されます。一方、推定相続人から廃除された方は、相続権が奪われているため、記載されないとされています。
相続の放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、①のパターンで遺産分割協議書に署名押印する人の顔ぶれと、一覧図に載る人の顔ぶれが、食い違うことがあります。
戸籍の側にも、同じ限界があります。戸籍法施行規則35条が身分事項欄に記載するとしている事項には、死亡(6号)と廃除(8号)は挙がっていますが、相続放棄は挙がっていません。相続欠格(民法887条2項が代襲の原因として挙げる、891条の規定に該当する場合)も、同条の列挙には出てきません。相続放棄や相続欠格の有無は、戸籍の記載だけからは分からないと整理されます。代襲相続の原因のうち、戸籍で読み取れるものと読み取れないものは、代襲相続の原因と戸籍の記載で説明しています。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月・いずれも一次情報です)。
- 不動産登記法 第25条・第63条・第76条の2・第76条の3・第164条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 不動産登記令 第7条・第16条・第18条・別表二十二の項・三十の項(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
- 不動産登記規則 第55条・第158条の38・第158条の39(e-Gov法令検索・現行版): https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
- 不動産登記規則 第158条の38・第158条の39(e-Gov法令検索・令和8年法務省令第23号による改正後、2026年10月5日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/20261005_508M60000010023
- 戸籍法 第9条・第13条・第86条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- 戸籍法施行規則 第35条・第39条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
- 民法 第32条の2・第727条・第779条・第784条・第817条の9・第882条・第887条・第889条・第891条・第939条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 登録免許税法 別表第一 第一号(二)イ(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035
- 租税特別措置法 第84条の2の2(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
- 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf
- 法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」(令和8年4月): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001437202.pdf
- 法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記②/法定相続編)」(令和8年4月): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001437204.pdf
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
- 法務局 所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)記載例(令和8年10月5日以降に申請する場合): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001470094.pdf
- 法務局 所有権移転登記申請書(相続・法定相続)記載例(令和8年10月5日以降に申請する場合): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001470090.pdf
- 法務局 所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)記載例(令和8年10月5日以降に申請する場合): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001470102.pdf
- 法務局 所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)記載例(令和8年10月5日以降に申請する場合): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001470106.pdf
- 法務局「登録免許税の計算」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001467400.pdf
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
- 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
- 法務局 法定相続情報証明制度「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331404.pdf
- 法務局 法定相続情報証明制度「よくあるご質問」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001323663.pdf
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- 国税庁 質疑応答事例「養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無」: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/06/04.htm
- 第40回国会 参議院法務委員会 第7号(昭和37年2月27日)法務省民事局長の説明(国会会議録検索システム): https://kokkai.ndl.go.jp/txt/104015206X00719620227/5
- 第40回国会 衆議院法務委員会 第6号(昭和37年2月16日)法務省民事局長の説明(国会会議録検索システム): https://kokkai.ndl.go.jp/txt/104005206X00619620216/8