この記事の要点

  • 相続登記が終わると、登記識別情報通知(いまの「権利証」にあたるもの)・登記完了証・原本還付を求めた書類(還付の対象になるもの)の原本が手元に戻ってくる
  • いちばん大切なのは登記識別情報通知。相続した不動産を将来売る・担保に入れるときに使い、なくしても再発行されない
  • 返ってきた戸籍や遺産分割協議書の原本は、預貯金など不動産以外の相続手続きで使うことがあるので、まとめて保管しておく
  • 書類が届いたら、登記事項証明書で名義と持分が申請どおりになっているかを確かめておくと安心
  • 登記識別情報をなくした・盗まれたかもしれないときは、代わりの本人確認の手続きや「失効の申出」という制度がある

相続登記の申請を終えて、しばらくすると法務局から書類が戻ってきます。結論から言うと、最優先で保管すべきは「登記識別情報通知」、次に、返ってきた戸籍や遺産分割協議書などの原本です。「登記完了証」は登記が終わったことのお知らせで、次の登記で提出する書類ではありません。

登記識別情報通知と登記完了証の違い・見分け方は「登記識別情報」と「登記完了証」はどう違う?で、窓口や郵送での受け取り方は登記が終わった後の書類は郵送してもらえる?で説明しています。この記事では、届いた後に、それぞれをどう保管し、いつ使うのかに絞って整理します。

届いたらまず確かめたいこと

登記の内容が申請どおりになっているか

登記完了証は「申請したとおりに登記が完了しました」という通知ですが、書面で申請した場合に登記完了証に記録されるのは、受付の年月日・受付番号、不動産の表示、登記の目的などで、新しい名義人や持分(共有の割合)までは記録されません(不動産登記規則181条2項)。登記の結果をはっきり確かめたいときは、法務局で登記事項証明書(登記簿の内容を証明する書類)を取って、名義人の氏名・住所・持分が申請どおりになっているかを見ておくと確実です。違っている点に気づいたら、早めに申請先の法務局に問い合わせてください。

登記識別情報通知が、誰の分・何枚あるか

登記識別情報は、不動産ごと、そして登記名義人となった申請人ごとに定められます(不動産登記規則61条)。たとえば土地と建物を2人の相続人が共有で相続し、2人とも申請人になった場合は、「土地×2人分」「建物×2人分」の通知が届くことになります。届いた枚数が、不動産の数と名義人の数に合っているかを確かめましょう。

なお、登記識別情報が通知されるのは「その登記によって自分が登記名義人となる申請人」です(不動産登記法21条)。相続人の一人だけが申請人になって法定相続分どおりの登記をした場合、申請人にならなかった相続人には通知されません。くわしくは法定相続分どおりに登記するときの申請書をご覧ください。

返ってきた原本(戸籍・遺産分割協議書など)の中身と使いどころ

何が返ってくるのか

登記の申請に添付した書類は、原則として法務局に提出したままになります。ただし、申請のときに原本と相違ない旨を書いたコピーを一緒に出して「原本還付(げんぽんかんぷ)」を求めておけば、登記官の調査が終わったあとに原本を返してもらえます(不動産登記規則55条)。法務局の案内では、原本還付される主な書類として、遺産分割協議書や被相続人の住民票の除票などの「相続を証する情報」が挙げられています。戸籍謄本・除籍謄本などは、相続関係説明図を一緒に出せば原本還付を請求できる、とされています。手続きの細かい流れは相続登記で出した戸籍は返してもらえる?で説明しています。

一方で、その登記の申請のためだけに作った書類(委任状など)は返ってきません。印鑑証明書については、規則が条項を挙げて特定したもの、具体的には申請書に押した印についての印鑑証明書(不動産登記令16条2項)や委任状に押した印についての印鑑証明書(同令18条2項)などが、原本還付の対象から除かれています(不動産登記規則55条1項ただし書)。遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書(協議書に押した実印の証明書)は、このただし書に挙げられていません。ただし、法務局の様式案内では「印鑑証明書等は原本の還付をすることはできない」と広く案内されているため、還付を希望するときは、申請書を出す前に登記所に確認したうえで、ほかの書類と同じように、原本と相違ない旨を書いたコピーを添えて請求してください。

返ってきた原本は、どこで使うのか

戸籍の束や遺産分割協議書は、不動産の名義変更が終わったあとも、預貯金や株式など不動産以外の相続手続きで提出を求められることがあります。相続税の申告が必要なご家庭では、その準備でも使うことがあります。どの手続きで原本が必要か、コピーでよいかは提出先ごとに違うため、手続きが全部終わるまでは、相続関係の書類を一つの封筒やファイルにまとめて保管しておきましょう。

戸籍の束を何か所にも出すのが負担なら、戸籍の内容を1枚の図にまとめた法定相続情報一覧図の写しを使える場面があります。法定相続情報証明制度もあわせてご覧ください。

登記識別情報通知の保管のしかた

登記識別情報は、アラビア数字などを組み合わせた符号で、本人だけが知っていることを前提にした「登記の合いかぎ」のようなものです。法務省のQ&Aでも、第三者に盗み見られないような方法で管理する必要があるとされています。

  • 符号が隠されている部分は、使うときまで開けない:通知書は、符号の部分が目隠しシール(古い様式)や、用紙の下部を折り込んで縁をのり付けする形(新しい様式)で見えないようになっています。
  • 開けてしまったら、封筒に入れて封をし、金庫など安全な場所へ:法務省のQ&Aでは、目隠しシールをはがした場合は通知書を封書などで封印したうえで金庫等に保管することが望ましい、とされています。
  • 写真に撮る・コピーを渡す・人に見せることはしない:符号そのものが本人確認の鍵になるためです。
  • 登記完了証と取り違えない:登記完了証のほうを「権利証」と思い込んで大切にしまい、登記識別情報通知を見失うことがないよう、別々の封筒に分けて表書きをしておくとわかりやすくなります。

法務局の案内では、登記識別情報は再発行も番号の変更もできないとされています。法務省のQ&Aも、登記識別情報は登記完了時に通知するものとされているため、なくしても再通知は認められないと説明しています。

登記識別情報を次に使う場面

登記識別情報を使うのは、主に、相続した不動産について、あなたが「権利を手放す側・負担を負う側」として登記をするときです。不動産登記法22条は、登記権利者と登記義務者が共同して権利に関する登記を申請する場合などには、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならないと定めています。具体的には、次のような場面です。

  • 相続した家や土地を売るとき(買主への所有権の移転の登記)
  • 相続した不動産を担保に入れてお金を借りるとき(抵当権の設定の登記)
  • 相続した不動産を誰かに贈与するとき(所有権の移転の登記)

ここで使うのは、今回の相続登記で新しく名義人になった人に通知された登記識別情報です。亡くなった方が持っていた昔の権利証(登記済証)や登記識別情報通知が手元にある場合、それを処分してよいか迷うときは、捨てずに保管しておき、司法書士に確認すると安心です。

売買の決済の流れは不動産の売買で行う所有権移転登記で紹介しています。何年もたって「この通知書はまだ使えるのか」と不安になったときは、法務局に有効証明を請求して確かめる方法があります(権利証(登記識別情報)はまだ使える?)。

なくしたとき・盗まれたかもしれないとき

なくしても、不動産の権利がなくなるわけではない

登記識別情報通知をなくしても、不動産の所有権そのものを失うわけではありません。売却などの登記で登記識別情報を提供できないときのために、不動産登記法23条は別の方法で本人確認をする仕組みを用意しています。

  • 事前通知:法務局(登記官)が登記名義人に、申請があったことを通知し、名義人が「申請の内容は真実です」と申し出るのを待つ方法です。個人あてには本人限定受取郵便などで送られ、申出の期間は、国内に住所がある場合は通知を発送した日から2週間とされています(不動産登記規則70条)。この期間内に申出がない限り、登記はされません。
  • 資格者代理人による本人確認情報:登記の申請の代理を業とすることができる代理人(司法書士など)が申請を代理する場合に、その代理人が本人と面談して確認した内容を法務局に提供し、登記官がその内容を相当と認めたときは、事前通知の手続きをとらずに進められる仕組みです(不動産登記法23条4項1号)。
  • 公証人の認証:申請書(代理人による申請では委任状)について、公証人から本人であることを確認するための認証を受け、登記官がその内容を相当と認めたときも、事前通知の手続きをとらずに進められます(同項2号)。

どの方法が使えるか・向いているかは、取引の段取りや本人の状況で変わります。それぞれの仕組みは権利証(登記識別情報)をなくしたらでも紹介しています。

盗まれた・見られたおそれがあるとき

通知書が盗まれた、符号を見られたかもしれない、というときは、登記名義人(またはその相続人など)が法務局に失効の申出をして、その登記識別情報を使えなくすることができます(不動産登記規則65条)。また、実印や印鑑証明書もあわせて盗まれた場合などには、不正登記防止申出という制度もあります。

これは執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。

まとめ

相続登記が終わって届く書類のうち、いちばん大切なのは登記識別情報通知です。相続した不動産を売る・担保に入れるといった次の登記で使い、なくしても再発行されないため、符号の部分は開けずに安全な場所へしまっておきましょう。返ってきた戸籍や遺産分割協議書の原本は、不動産以外の相続手続きで使うことがあるので、手続きが一通り終わるまでまとめて保管しておくと安心です。届いたら登記事項証明書で名義と持分を確かめ、通知書の枚数も確認しておきましょう。書類の扱いや、なくしたときの手続きで迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 登記が終わった後の書類まわりで、費用はかかりますか?

書類を郵送で受け取る場合は、送付にかかる費用を郵便切手などで納めます(登記識別情報通知は不動産登記規則63条7項、還付書類は同規則55条8項)。登記識別情報がまだ使えるかを確かめる有効証明は、1件300円です(登記手数料令7条)。登記識別情報をなくして代わりの手続きをとる場合、公証人の認証には公証人の手数料が、司法書士に依頼すれば報酬がかかります。金額は事案や依頼先によって異なります。

Q. 登記完了後の書類を受け取らずに放っておくと、どうなりますか?

書面で通知を受ける方法(書面での申請の場合)では、登記完了の時から3か月以内に登記識別情報を記載した書面を受け取らないと、通知を要しない場合にあたり、法務局はその書面を廃棄できるとされています(不動産登記規則64条1項3号・3項)。そうなると、次の登記で登記識別情報を提供できず、代わりの本人確認の手続きが必要になります。なお、相続登記そのものは、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法76条の2第1項・164条1項)。この義務が始まった2024年4月1日より前に開始した相続も対象で、その場合の3年は、相続の開始と不動産の取得を知った日と2024年4月1日のいずれか遅い日から数えます(民法等の一部を改正する法律〔令和3年法律第24号〕附則5条6項)。

Q. 保管や失効の申出は自分でできますか? どこに相談すればいいですか?

通知書の保管はもちろん、有効証明の請求や失効の申出も、登記名義人ご本人が法務局に対して行えます。ただ、なくした登記識別情報の代わりに事前通知・本人確認情報・公証人の認証のどれを使うかは、売却の日程や本人の状況によって変わります。ご自身のケースでどう進めればよいか迷うときは、お近くの司法書士にご相談ください。

【さらに深掘り】登記識別情報を提供できないときの手続と、失効・有効確認の制度

ご注意 以下は執筆時点(2026年10月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

「提供しなくてよい」と「再通知される」は別のこと

不動産登記法22条ただし書は、登記識別情報が通知されなかった場合その他、申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合には、提供を要しないと定めています。これは、提供できないことに正当な理由があれば次の登記で提供しなくてよいという意味であって、登記識別情報があらためて通知されるわけではありません。本文のとおり、なくした登記識別情報は再発行も再通知もされません。なお、目隠しシールのはがれ方が不完全で符号が読み取れなくなった通知書については、発行した登記所に再作成を申し出る取扱いが法務省から別に案内されていますが、これは紛失した場合の再発行ではありません。提供しない場合の本人確認は、次に述べる事前通知、または事前通知に代わる二つの方法で補われます(法23条)。

事前通知の細かな仕組み(法23条1項・2項、不動産登記規則70条・71条)

  • 申出のしかた:書面で申請した場合、登記義務者は、届いた通知の書面に「申請の内容が真実である」旨を書き、記名したうえで、申請書または委任状に押した印と同じ印を押して登記所に提出します(規則70条5項2号)。電子申請の場合は、通知に記載された番号等で通知を特定し、電子署名をした情報を送信します(同項1号)。
  • 期間:通知を発送した日から2週間です。登記義務者が外国に住所を有する場合は4週間とされています(同条8項)。この期間内は、申出がない限り登記はされません(法23条1項後段)。
  • 前の住所への通知:所有権に関する登記で、登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、本人への通知のほか、登記記録上の前の住所あてにも申請があった旨が通知されます(法23条2項)。この通知は、転送を要しない郵便物として送る方法などによります(規則71条1項)。ただし、住所の変更の登記の原因が行政区画や字の変更などである場合、最後の住所の変更の登記の申請の受付の日(職権による登記の場合はその登記の日)から3か月を経過している場合、登記義務者が法人である場合、本人確認情報の内容により登記義務者であることが確実と認められる場合には、前の住所への通知はされません(同条2項)。たとえば、相続登記のあとに転居して住所の変更の登記をし、その受付から3か月以内に、登記識別情報を提供できないまま売却の登記を申請する場合は、前の住所への通知の対象になりえます。

事前通知に代わる二つの方法の、制度上の違い(法23条4項)

どちらの方法も、書類を出せば当然に事前通知が省かれるのではなく、登記官がその内容を相当と認めたときに、事前通知の規定が適用されなくなる仕組みです。

  • 資格者代理人による本人確認情報(1号):登記の申請が「登記の申請の代理を業とすることができる代理人」によってされる場合の方法です。本人確認情報には、代理人が申請人と面談した日時・場所・状況を記載し、申請人と面識があるときはその旨と面識が生じた経緯を、面識がないときは提示を受けた本人確認書類の内容と、申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を明らかにします(規則72条1項)。本人確認書類は、運転免許証・個人番号カード・旅券等ならいずれか1つ、健康保険の資格確認書(書面のもの)・介護保険の被保険者証などなら2つ以上、といった組み合わせが定められています(同条2項)。あわせて、代理人がその資格を有することを証する情報も提供します(同条3項)。
  • 公証人の認証(2号):申請情報を記載した書面(委任による代理人が申請する場合は、代理権限を証する委任状)について、公証人から、申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証を受ける方法です。公証人法8条により公証人の職務を行う法務事務官も、ここでいう公証人に含まれます。

どの方法をとるかは、取引の日程、本人が面談や公証役場への出頭をできるか、といった事情によって変わります。

失効の申出(規則65条)

  • 申出ができる人:登記名義人のほか、その相続人その他の一般承継人も申出ができます(1項)。相続人が申し出るときは、相続があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報をあわせて提供します(5項)。
  • 特定のしかた:申出情報には、不動産所在事項または不動産番号、登記の目的、申請の受付の年月日・受付番号などを記載し、どの登記の登記識別情報かを特定します(2項5号)。登記識別情報は不動産ごと・名義人ごとに定められるため、失効させたいものを一つずつ特定することになります。登記記録上の氏名・住所と現在の氏名・住所が合わないときは、変更を証する情報もあわせて提供します(4項)。
  • 方法:オンライン(電子情報処理組織)または書面で申し出ます(3項)。

失効させた登記識別情報は、その後の登記で使えなくなります。法務局の案内(「登記識別情報を紛失したのですが,どうしたらよいのですか?」)では、登記識別情報には事前通知などの代替手段が用意されていることを前提に、失効の申出の制度が設けられていると説明されています。

有効証明と「未失効照会サービス」の違い

  • 有効証明(不動産登記令22条・規則68条):登記名義人またはその相続人その他の一般承継人が、手数料を納めて請求します(令22条1項)。登記識別情報が「有効であること」の証明を請求するときは、手元の登記識別情報そのものを提供する必要があり、書面で請求する場合は、登記識別情報を記載した書面を封筒に入れて封をして提出します(規則68条2項・66条2項)。一方、「通知されていないこと」や「失効していること」の証明の請求では、登記識別情報の提供は求められていません(68条2項かっこ書)。
  • 登記識別情報通知・未失効照会サービス:法務省が平成27年11月2日から提供している、登記・供託オンライン申請システムでの照会サービスです。手数料は不要ですが、登記官による証明は行われません。照会に必要な事項は、照会者の氏名、不動産所在事項または不動産番号、登記の目的、受付年月日・受付番号などで、登記識別情報(符号)そのものは含まれていません。回答も「通知され、かつ、失効していません」「通知されず、又は失効しています」といった形で示されます。令和7年4月21日からは、登記名義人単位での照会等ができるようになっています。

手元の符号を提供して確かめる有効証明と、符号を使わずに通知・失効の状態を照会するサービスとでは、確かめる対象と結果の性格が異なります。

原本還付の手続で、法務局に残るもの・返ってこないもの(規則55条)

  • 法務局に残るもの:原本還付を請求すると、登記官は、提出されたコピー(原本と相違ない旨を記載した謄本)と原本を照合し、コピーに原本還付の旨を記載して登記官印を押したうえで原本を返します(3項)。このコピーは、登記完了後に申請書類のつづり込み帳につづり込まれます(4項)。
  • 還付されないもの:1項ただし書は、申請書に記名押印した者の印鑑証明書(不動産登記令16条2項)、委任状に記名押印した者の印鑑証明書(同令18条2項)、第三者の同意書・承諾書に記名押印した者の印鑑証明書(同令19条2項)など、条項を引いて特定した印鑑に関する証明書と、その申請のためにのみ作成された委任状その他の書面を、原本還付の対象から除いています。遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書は、ここに列挙された条項には含まれていません。もっとも、法務局の様式案内では「印鑑証明書等は原本の還付をすることはできない」と広く案内されているため、本文のとおり、申請前に登記所に確認するのが確実です。また、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は、還付することができないとされています(5項)。
  • 郵送での還付:申請人の申出により原本を送付する方法によることもでき、その場合は送付先の住所を申し出て、書留郵便などの費用を郵便切手等で納めます(6項〜8項)。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月・いずれも一次情報です)。

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