相続登記の完了後に届くもの──登記識別情報通知・登記完了証・還付書類の保管と使いどころ
この記事の要点 相続登記が終わると、登記識別情報通知(いまの「権利証」にあたるもの)・登記完了証・原本還付を求めた書類(還付の対象になるもの)の原本が手元に戻ってくる いちばん大切なのは登記識別情報通知。相続した不動産を将来売る・担保に入れるときに使い、なくしても再発行されない 返ってきた戸籍や遺産分割協議書の原本は、預貯金など不動産以外の相続手続きで使うことがあるので、まとめて保管しておく 書類が届いたら、登記事項証明書で名義と持分が申請どおりになっているかを確かめておくと安心 登記識別情報をなくした・盗まれたかもしれないときは、代わりの本人確認の手続きや「失効の申出」という制度がある 相続登記の申請を終えて、しばらくすると法務局から書類が戻ってきます。結論から言うと、最優先で保管すべきは「登記識別情報通知」、次に、返ってきた戸籍や遺産分割協議書などの原本です。「登記完了証」は登記が終わったことのお知らせで、次の登記で提出する書類ではありません。 ...