この記事の要点
- 兄弟姉妹が相続人になるのは「子も親(祖父母等の直系尊属)もいない」場合に限られ、被相続人の父母の代から戸籍を集める必要があるため、戸籍集めの範囲が子や親が相続人の場合より大きく広がる
- 兄弟姉妹には遺留分(最低限保障された取り分)がないため、遺言があればその内容がそのまま実現しやすい
- 兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の代までで打ち切られ、それ以上は再代襲しない
亡くなった方に子も親(祖父母等の直系尊属)もいない場合、相続人になるのは兄弟姉妹です。この「家族構成が兄弟姉妹相続人になるケース」には、子や親が相続人になる場合とは異なる特有の注意点が2つあります。戸籍を集める範囲が大きく広がること、そして兄弟姉妹には遺留分がないことです。
法定相続分の割合そのものについては法定相続分の基本記事で解説していますので、ここでは「家族構成が兄弟姉妹相続人」というケースに絞って、戸籍集めの実務と遺留分がない点を深掘りします。なお、相続人の一部が話し合いに応じてくれない場合の対処法は兄弟の一人が相続登記に協力しない場合の記事で扱っていますので、そちらもあわせてご覧ください。
なぜ兄弟姉妹が相続人になるのか
民法が定める相続人の順位は次のとおりです(民法887条・889条)。
| 順位 | 誰が |
|---|---|
| 第1順位 | 子(亡くなっていれば孫などが代襲相続) |
| 第2順位 | 直系尊属(親・祖父母など) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪が代襲相続) |
配偶者は常に相続人になり(民法890条)、それ以外は上の順位の人が1人でもいれば下の順位の人は相続人になりません。兄弟姉妹が相続人になるのは、子も直系尊属も1人もいない場合に限られます。子どもがいない夫婦や、独身で子のいない方が亡くなったケースで登場する組合せです。
戸籍集めが「倍」になる理由
子や親が相続人になる場合と比べ、兄弟姉妹が相続人になる場合は、集める戸籍の範囲が大きく広がります。理由は、「本当に子も直系尊属もいない」ことを戸籍上で証明する必要があるうえに、兄弟姉妹が誰であるかを確定するために被相続人の父母の代から戸籍をたどり直す必要があるためです。
具体的に必要になる戸籍は、次のように積み上がります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍(子の有無を確認するため)
- 被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍(直系尊属がいないこと、および他に子=被相続人の兄弟姉妹がいないかを確認するため)
- 被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍(代襲相続人の甥・姪を確定するため)
- 相続人となる兄弟姉妹(または代襲する甥・姪)全員の現在の戸籍
子が相続人になる場合は「被相続人の出生から死亡までの戸籍」と「相続人となる子の現在の戸籍」を集めれば足りることが多く、直系尊属が相続人になる場合も戸籍をたどる方向は比較的シンプルです。これに対し、兄弟姉妹のケースでは被相続人の父母の代までさかのぼり、そこから枝分かれする兄弟姉妹全員の戸籍を横に広げて集める必要があるため、必要な戸籍の通数が実務上大きく増える傾向があります。
被相続人の父母が明治・大正生まれの場合、手書きの戸籍や複数回の改製原戸籍をたどることになり、本籍地を転々としているケースでは、複数の市区町村役場へ順番に請求する手間もかかります。
なお、2024年(令和6年)3月に始まった戸籍謄本等の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし、この制度で取得できるのは本人・配偶者・直系(父母や子など)の戸籍に限られ、兄弟姉妹(傍系)の戸籍は対象外です。そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、広域交付制度を使ってもなお個別に請求が必要な戸籍が残る点に注意が必要です。
相続関係が複雑になりやすい家族構成であることを見越して、早めに戸籍収集に着手することが実務上のポイントです。
兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪まで」で打ち切り
相続人となるはずの兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(被相続人から見て甥・姪)が代わりに相続人になります(代襲相続。民法889条2項が準用する887条2項)。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。甥・姪もすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪の子)が再代襲することはありません(民法889条2項は887条3項〔再代襲〕を準用対象に含めていません)。子が相続人になる場合の代襲相続には再代襲の制限がないこととの違いに注意が必要です。
半血の兄弟姉妹は取り分が半分
父母の両方が同じ兄弟姉妹(全血)と、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血。たとえば父親は同じで母親が違う場合など)が混在するとき、半血の兄弟姉妹の取り分は全血の兄弟姉妹の半分になります(民法900条4号ただし書)。これは兄弟姉妹が相続人になる場合特有のルールで、子が相続人になる場合の「実子・養子を問わず相続分は等しい」という扱いとは異なります。
半血の兄弟姉妹がいるかどうかも、父母の代の戸籍をたどって初めて判明することが多く、前述の戸籍集めの範囲の広さと合わせて、想定より相続人の顔ぶれが増えるケースが少なくありません。
兄弟姉妹には遺留分がない
もう一つの大きな特徴が、兄弟姉妹には遺留分(いりゅうぶん)がないことです。
遺留分とは、遺言があっても一定の相続人に最低限保障される取り分のことで、民法1042条は遺留分を「兄弟姉妹以外の相続人」に認めると定めています。遺留分を持つのは配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属で、兄弟姉妹(および代襲する甥・姪)は、この遺留分を持つ相続人に含まれていません。
これは兄弟姉妹が相続人になる場合の民法上の制度であって、個々の家族の事情によって結論が変わるものではありません。つまり、「兄弟姉妹が相続人になるはずの家族構成」で、被相続人が「全財産を〇〇に遺贈する」といった遺言を残していた場合、兄弟姉妹側から遺留分侵害額請求で取り戻すことは制度上できません。遺言の内容がそのまま実現されやすいという結果につながります。
遺留分侵害額請求そのものの仕組みや時効については遺留分侵害額請求の記事で詳しく解説しています。
まとめ
家族構成で兄弟姉妹が相続人になるケースには、①戸籍集めの範囲が被相続人の父母の代まで広がり通数が多くなること、②代襲相続が甥・姪の代までで打ち切られること、③半血兄弟姉妹は取り分が半分になること、④遺留分がなく遺言の内容がそのまま実現されやすいこと、という特有の注意点があります。相続人の範囲や戸籍の集め方、相続登記の進め方に迷う場合は、お近くの司法書士にご相談ください。なお、兄弟姉妹の間で遺産の分け方をめぐって話し合いがまとまらず争いになった場合、その交渉や調停の代理は弁護士の業務ですので、弁護士にご相談ください。
よくある質問
Q. 兄弟姉妹の相続で、戸籍集めの費用はどのくらいかかりますか? 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通450円〜750円程度で、集める通数が多いほど費用と時間がかかります。本籍地が複数の市区町村にまたがる場合は郵送請求の往復にも時間がかかるため、早めに着手するのが安心です。
Q. 相続登記の期限に間に合うか心配です。 相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります(不動産登記法76条の2)。戸籍集めに時間がかかりそうな場合は、相続人申告登記で先に義務違反を回避しつつ、並行して戸籍収集を進める方法もあります。
Q. 戸籍集めは自分でできますか? ご自身での請求も可能ですが、兄弟姉妹が相続人になるケースは戸籍の範囲が広く、改製原戸籍の読み取りが難しいこともあります。相続人の範囲の確定に不安がある場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】兄弟姉妹相続と不動産登記の実務
ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
相続人の数だけ登記名義が増える傾向
兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人の人数が子や配偶者のケースより多くなりがちです。法定相続分どおりに相続登記をすると、不動産の名義が兄弟姉妹(および代襲する甥・姪)全員の共有になり、持分の分数が細かくなります。共有のまま放置すると、将来の売却や担保設定の際に共有者全員の関与が必要になるため、遺産分割協議によって早めに名義を集約するかどうかを検討する実益が大きい場面です。
添付書類としての戸籍の範囲
兄弟姉妹の相続登記を申請する際は、前述のとおり被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍、および相続人となる兄弟姉妹(または代襲する甥・姪)全員の戸籍が登記原因証明情報として必要になります。法務局の審査では、これらの戸籍を通じて「相続人が漏れなく確定していること」が形式的審査の対象になるため、戸籍の通数や範囲に不備があると補正の対象になりやすい点に注意が必要です。
法定相続情報一覧図の活用
戸籍の束が多くなる兄弟姉妹の相続では、法定相続情報証明制度(不動産登記規則247条)を利用して法定相続情報一覧図の写しを取得しておくと、金融機関の相続手続きなど複数の窓口へ戸籍の束を何度も提出する手間を省けます。制度の詳細は別の記事で扱っています。
【さらに深掘り】兄弟姉妹相続と相続税の実務
ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。税額の計算・申告は税理士の業務です。具体的な計算や申告については税理士に、相続手続き全般についてはお近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
相続税の2割加算
兄弟姉妹が相続や遺贈によって財産を取得する場合、相続税額が2割加算される点に注意が必要です(相続税法18条1項)。2割加算の対象は「配偶者および1親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人」とされており、兄弟姉妹はこの2割加算の対象に含まれます。子や親が相続する場合と比べて、同じ取得額でも納税額が変わってくる点は、相続財産の分け方を検討するうえで押さえておきたい論点です。
基礎控除の計算における法定相続人の数
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます(相続税法15条)。兄弟姉妹が相続人になる家族構成では、代襲相続人となる甥・姪を含めて法定相続人の数が増えることがあり、基礎控除額の計算にも影響します。実際の相続税額の計算や申告の要否は個々の財産評価によって異なるため、税理士への確認が必要です。
生命保険金の非課税枠は「相続人」であることが前提
生命保険金の非課税枠(相続税法12条1項6号、500万円×法定相続人の数)は、保険金受取人が相続人である場合に適用されます。兄弟姉妹が相続人にあたるケース(子も直系尊属もいない場合)であれば、兄弟姉妹が受け取る生命保険金にもこの非課税枠が適用されますが、具体的な適用可否や計算は税理士にご確認ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年07月・いずれも一次情報です)。
- 民法(明治29年法律第89号)第887条・第889条・第890条・第900条第4号・第1042条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 不動産登記法(平成16年法律第123号)第76条の2(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
- 相続税法(昭和25年法律第73号)第12条第1項第6号・第15条第1項・第18条第1項(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行・戸籍謄本等の広域交付/請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属で兄弟姉妹は対象外)(法務省): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html