「長年、親に暴力をふるってきた子がいる」「介護を押しつけて寄りつかなかった相続人に財産を渡したくない」——相続の相談では、こうした「特定の相続人に相続させたくない」という声を聞くことがあります。
民法には、相続人が相続する権利(相続権)を失うしくみが二つあります。**相続欠格(そうぞくけっかく)と相続廃除(そうぞくはいじょ)**です。ただし、どちらも例外的なしくみで、要件はかなり厳しく定められています。「折り合いが悪い」「疎遠だ」といった理由だけで使えるものではありません。
この記事では、二つのしくみの違いと、使えるケース・使えないケースを整理します。
相続権を失う二つのしくみ
相続人が相続権を失う原因には、本人の意思による「相続放棄」のほかに、次の二つがあります。
| 相続欠格 | 相続廃除 | |
|---|---|---|
| 根拠となる条文 | 民法891条 | 民法892条・893条 |
| きっかけ | 法律で定めた重大な行為 | 被相続人が家庭裁判所に請求 |
| 手続 | 不要(当然に効果が生じる) | 家庭裁判所の審判が必要 |
| 対象になる人 | すべての相続人 | 遺留分を持つ推定相続人(配偶者・子・親など) |
| 戸籍への記載 | されない | される |
順番に見ていきます。
相続欠格とは
相続欠格は、法律で定められた一定の重大な行為をした人が、手続を踏むまでもなく当然に相続権を失うしくみです。被相続人(亡くなった方)が「あの人を外したい」と望んだかどうかは関係ありません。
民法891条は、欠格にあたる行為を5つ挙げています。かみくだくと、次のような行為です。
- 被相続人や、自分より先・同じ順位の相続人を、わざと死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられたこと
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴をしなかったこと(是非の判断がつかない人や、殺害した人が自分の配偶者・親子などであった場合は除かれます)
- 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすること(撤回・取消し・変更を含む)を妨げたこと
- 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせた(撤回・取消し・変更をさせた)こと
- 相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したこと(このうち破棄・隠匿は、相続で不当な利益を得ようとして行った場合に限られると考えられています)
いずれも、命にかかわる犯罪や、遺言をめぐる重大な不正です。こうした行為があれば、家庭裁判所の手続を経なくても、その人は当然に相続できなくなります。
なお、相続欠格は戸籍には記載されません。後述するとおり、相続の手続では別の方法で欠格を証明する必要が出てきます。
相続廃除とは
相続廃除は、被相続人が「この人には相続させたくない」と考えたときに、家庭裁判所に請求して相続権を失わせるしくみです。欠格と違い、被相続人の意思がきっかけになります。
廃除できる相手は限られる
廃除の対象になるのは、遺留分(いりゅうぶん)を持つ推定相続人です。推定相続人とは、いま相続が起きれば相続人になるはずの人をいいます。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。
遺留分を持つのは、配偶者・子(孫などの代襲相続人を含む)・親などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象にはなりません。 兄弟姉妹に相続させたくない場合は、廃除ではなく遺言で財産の渡し方を決めることになります(兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言の内容がそのまま通ります)。
廃除が認められる理由
民法892条は、廃除が認められる場合を次のように定めています。
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- その他の著しい非行
ポイントは、要件がかなり厳しいことです。家庭裁判所は、行為の内容や経緯、家族関係などを総合的にみて判断します。単に「性格が合わない」「疎遠になっている」「親不孝だ」という程度では、廃除は認められにくいのが実情です。廃除は、被相続人の意思だけで自由にできるものではなく、家庭裁判所のチェックを通る必要があります。
廃除の二つの方法
廃除には、次の二つのやり方があります。
- 生前の廃除:被相続人自身が、生きているうちに家庭裁判所へ廃除を請求する方法です。
- 遺言による廃除:遺言書に「○○を廃除する」という意思を書いておく方法です。この場合、相続が始まったあとに遺言執行者(遺言の内容を実現する役割の人)が家庭裁判所に廃除を請求します。遺言で廃除をするときは、あわせて遺言執行者を決めておくとスムーズです。
いずれの場合も、廃除を認めるかどうかを決めるのは家庭裁判所です。遺言に書いただけで自動的に廃除になるわけではありません。
廃除はやめることもできる
いったん廃除をしても、被相続人はいつでも家庭裁判所に廃除の取消しを請求できます(民法894条)。関係が修復した場合などに使われます。
廃除が確定すると、その旨が戸籍に記載されます。この点は、戸籍に載らない欠格との違いです。
「外した人」の子はどうなる?──代襲相続に注意
見落とされやすいのが、**代襲相続(だいしゅうそうぞく)**との関係です。
相続欠格や廃除によって相続権を失った人に子がいる場合、その子(被相続人から見れば孫)が、代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
つまり、ある相続人を欠格や廃除で外しても、その人の子には相続権が移るということです。「その家系にはいっさい相続させたくない」という意図があったとしても、欠格・廃除だけでそれが実現するわけではありません。
なお、相続放棄の場合は代襲相続が起きません。放棄した人の子は相続人になりません。欠格・廃除と相続放棄は、この点で扱いが異なります。
「相続させたくない」と思ったら
ここまで見たとおり、相続欠格も相続廃除も、当てはまる場面はかなり限られます。
- 相続欠格は、命にかかわる犯罪や遺言をめぐる重大な不正があった場合のしくみで、「外したい」という気持ちから使うものではありません。
- 相続廃除は、虐待・重大な侮辱・著しい非行という厳しい要件があり、家庭裁判所の審判を通る必要があります。
「ただ折り合いが悪い」「あまり関わってこなかった」という程度では、これらのしくみは使えません。そうした場合に取りうる方法としては、遺言で財産の渡し方を指定しておくことが考えられます。ただし、配偶者・子・親には遺留分があるため、遺言でも取り分を完全にゼロにはできない点に注意が必要です。
廃除にあたる事情があるかどうかの見極めや、すでに相続人どうしで争いになっている場合の対応は、専門家に相談しながら進めるのが安全です。家庭裁判所への申立てを伴う手続や相続登記についてはお近くの司法書士に、相続人間ですでに紛争になっているケースの個別の対応については弁護士に、それぞれご相談ください。
【さらに深掘り】相続欠格・廃除と相続登記の実務
ご注意 以下は執筆時点(2026年05月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。
相続欠格や廃除があると、不動産の相続登記でも対応が変わります。登記審査の観点から、実務上のポイントを整理します。
廃除があった場合──戸籍で確認できる
廃除は、確定すると戸籍に記載されます。そのため、相続登記の際に集める戸籍謄本類(被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍)の中に、廃除の事実が現れます。廃除された人を除いた相続人で登記を申請することになり、廃除を証明するための特別な書類を別途用意する必要は基本的にありません。
欠格があった場合──別途、証明が必要
一方、相続欠格は戸籍に記載されません。法律上は当然に相続権を失っていても、戸籍を見ただけではそれが分からないということです。
そこで登記の実務では、欠格にあたる人が相続人に含まれないことを示すため、次のいずれかを添付する取扱いが定着しています。
- 欠格にあたる人自身が作成した証明書(その旨を記載し、実印を押して印鑑証明書を添える)
- 欠格にあたることを確認した確定判決の謄本(相続人の地位がないことの確認判決など)
欠格者本人が証明書の作成に協力しない場合は、裁判で決着をつけたうえでその判決を使う、という流れになります。「欠格は当然に効果が生じる」とはいえ、登記の場面では、それを形にして示す手当てが必要になる、ということです。
代襲相続人を入れた登記になる
本文でも触れたとおり、欠格・廃除された人に子がいれば、その子が代襲相続人になります。相続登記も、代襲相続人を含めた相続人で申請します。
この場合、被代襲者(欠格・廃除された人)は存命であることが多いため、収集する戸籍は「死亡による代襲」のときとは少し異なります。被代襲者が亡くなって代襲が起きるケースと違い、被代襲者の戸籍は「欠格・廃除があったこと」を示すために必要になります。相続関係説明図を作る際も、誰がなぜ相続人から外れ、誰が代わりに入るのかを丁寧に整理しておくと、確認がスムーズです。
相続登記の申請義務との関係
相続登記には、取得を知った日から3年以内に申請する義務があります(不動産登記法76条の2、令和6年4月1日施行)。欠格や廃除があっても、この義務自体がなくなるわけではありません。
注意したいのは、廃除の審判が家庭裁判所でまだ続いているあいだは、相続人が誰になるのか確定せず、遺産分割も相続登記も進められないことがある点です。こうした場合には、相続人申告登記(不動産登記法76条の3)を利用して、いったん「自分が相続人である」と申し出ておき、申請義務を果たしたものとして扱ってもらう方法があります。
廃除の手続が絡む相続では、登記をいつ・どの形で進めるかの段取りが重要になります。具体的な進め方は、戸籍の収集範囲や登記費用の問題ともからむため、お近くの司法書士にご相談ください。なお、登録免許税や相続税など税金の取扱いについては、税務の観点を扱う次のセクションでふれます。
【さらに深掘り】相続欠格・廃除が相続税に与える影響
ご注意 以下は執筆時点(2026年05月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。税額の計算や申告の要否は事案によって異なります。具体的な計算・申告は税理士に、手続全体の進め方はお近くの司法書士にご相談ください。
相続欠格や廃除があると、相続税の計算でも見落としやすい点が出てきます。税務の観点から、概要を整理します。
「法定相続人の数」がどう変わるか
相続税には、「法定相続人の数」をもとに決まる金額がいくつかあります。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)です。
ここで、相続放棄と欠格・廃除では扱いが違います。
- 相続放棄:相続税の計算上は「放棄がなかったもの」として、放棄した人も法定相続人の数に含めます(相続税法15条2項)。
- 欠格・廃除:欠格・廃除された人は相続人ではなくなるため、その人自身は法定相続人の数に入りません。一方、その人に子(代襲相続人)がいれば、その代襲相続人が法定相続人の数に算入されます。
つまり、欠格・廃除された人に複数の子がいれば、結果として法定相続人の数が増え、基礎控除や非課税枠が大きくなることもあります。逆に代襲相続人がいなければ、数が減ります。「相続人を一人外す」だけで一律に基礎控除が減るわけではない、ということです。
代襲相続人となった孫の相続税は2割加算されない
相続税には、配偶者と被相続人の一親等の血族(子・親)以外の人が財産を取得すると、税額が2割増しになる「2割加算」というしくみがあります(相続税法18条)。
孫は本来この2割加算の対象になりますが、親が欠格・廃除で相続権を失ったために代襲相続人となった孫は、2割加算の対象から外れます。代襲相続人として相続人の地位に立つ場合は、子と同じ扱いになるためです。同じ「孫」でも、養子縁組によって相続人になった孫(孫養子)は2割加算の対象になり、扱いが分かれます。
廃除の審判が申告期限に間に合わないとき
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です(相続税法27条1項)。欠格・廃除があっても、この期限は変わりません。
廃除の審判が家庭裁判所で続いていて、申告期限までに相続人が確定しない場合は、いったん法定相続分で計算して申告し、後日、確定した内容にあわせて申告をやり直す(修正申告や更正の請求)という流れになります。期限の管理と手続の段取りは複雑になりがちなので、早めに準備を進めることが大切です。
相続税が実際にかかるかどうか、いくらになるかは、家族関係や財産の内容によって大きく変わります。具体的な計算や申告の要否は税理士に、相続の手続全体の進め方はお近くの司法書士に、それぞれご相談ください。