問題: 債権者代位権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、令和2年4月1日施行の改正民法を前提とする。

ア 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、保存行為を除き、被代位権利を行使することができない。

イ 債権者は、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

ウ 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。

エ 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払を自己に対してすることを求めることができる。

オ 不動産を譲り受けた者が、譲渡人がその前の所有者に対して有する所有権移転登記手続をすべきことを請求する権利を代位行使する場合には、債務者である譲渡人が無資力であることを要する。

答え:

解説: 債権者代位権(民法423条以下)は、平成29年法律第44号による改正(令和2年4月1日施行)で、それまでの判例法理が条文として整理された分野である。改正で何が明文化されたかを意識して整理したい。

ア 正しい。民法423条2項により、債権者は、その債権(被保全債権)の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為はこの限りでない。改正前に存在した「裁判上の代位」(裁判所の許可を得て期限到来前に代位行使する制度)は、この改正により廃止された。

イ 正しい。民法423条の2により、被代位権利の目的が可分であるときは、債権者は自己の債権の額の限度においてのみ被代位権利を行使することができる。たとえば被保全債権が100万円、被代位権利が300万円の金銭債権であれば、代位行使できるのは100万円の限度にとどまる。

ウ 正しい。民法423条の5により、債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、相手方も債務者に対して履行をすることを妨げられない。改正前の判例(債権者が代位行使に着手し債務者へ通知等をすれば債務者は処分権を失うとする扱い)を、改正法は採用せず、債務者の処分権限を制限しない立場を明文化した。

エ 正しい。民法423条の3により、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、債権者は、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。

オ 誤り。本選択肢は、登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者が、譲渡人の有する登記手続請求権を代位行使する場面(民法423条の7。いわゆる転用型・登記請求権を保全するための債権者代位権)である。この転用型では、被保全債権が金銭債権ではないため、本来型の債権者代位権で要求される「債務者の無資力」は要件とされない。本選択肢は「無資力であることを要する」とする点が誤り。

債権者代位権は、本来型(金銭債権の保全。債務者の無資力が要件)と転用型(登記請求権など特定の債権の保全。無資力は不要)の区別が出題の軸になる。改正で明文化された範囲(行使の範囲・債務者の処分権限・転用型)を条文単位で押さえておきたい。


問題: 判決による登記(不動産登記法63条1項)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア 所有権の登記名義人に対し所有権移転登記手続を命ずる確定判決を得た者は、その判決により単独で当該登記を申請することができるが、ここでいう判決は登記手続を命ずる給付判決を指し、所有権の存在を確認するにとどまる確認判決はこれに含まれない。

イ 登記手続を命ずる確定判決に基づく登記の申請は、判決の確定の日から10年以内にしなければならず、この期間を経過すると当該判決による単独申請をすることができない。

ウ 登記手続を命ずる確定判決による登記を申請するときは、いかなる場合であっても、執行文の付与を受けた判決書の正本を提供しなければならない。

エ 登記権利者と登記義務者との間で登記手続をする旨の訴訟上の和解が成立した場合であっても、和解調書は確定判決ではないため、これにより単独申請をすることはできない。

オ 登記義務者が登記権利者に対して提起した訴訟において、登記権利者に登記の引取りを命ずる確定判決が得られた場合であっても、登記義務者が単独でその登記を申請することはできない。

答え:

解説: 不動産登記の申請は、登記権利者と登記義務者が共同してするのが原則である(共同申請主義。不動産登記法60条)。判決による登記は、この共同申請主義の重要な例外である。

ア 正しい。不動産登記法63条1項により、登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、共同申請によることなく、登記権利者又は登記義務者が単独で申請することができる。ここでいう「判決」は、被告に対して登記申請の意思表示を命ずる給付判決でなければならない。確定判決により、民事執行法177条1項に基づき登記申請の意思表示をしたものとみなされるため、相手方の協力なしに申請が可能となる。単に権利の存在を確認するにとどまる確認判決は、登記手続を命ずるものではないため、これに含まれない。

イ 誤り。判決による登記の単独申請について、「判決確定の日から10年以内」というような期間制限を定めた規定はない。意思表示を命ずる判決は確定により効力を生じ、その判決による単独申請が時の経過によって当然にできなくなることはない。

ウ 誤り。意思表示をすべきことを命ずる判決は、その確定の時に意思表示をしたものとみなされる(民事執行法177条1項本文)ため、登記申請にあたって執行文の付与は原則として不要である。例外的に、債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来に係るとき、反対給付との引換えに係るとき、債務者の証明すべき事実のないことに係るときなどは執行文を要する(同条1項ただし書・2項・3項)。したがって「いかなる場合であっても執行文を要する」とする点が誤り。

エ 誤り。不動産登記法63条1項の「判決」には、確定判決と同一の効力を有するものが含まれ、登記手続をする旨の訴訟上の和解調書・調停調書・請求の認諾調書も、その内容が登記手続を命ずるものであれば単独申請の根拠となる。和解調書による単独申請は可能である。

オ 誤り。不動産登記法63条1項は、共同して申請しなければならない者の「一方」に登記手続を命ずる確定判決による登記を、「他方」が単独で申請することができるとする。登記義務者が登記権利者に対して登記の引取りを命ずる判決(登記引取請求)を得た場合には、登記義務者が単独でその登記を申請することができる。

判決による登記では、①登記手続を命ずる給付判決であること(確認判決・形成判決では足りないこと)、②確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書等)も含まれること、③執行文は原則として不要であること、④登記権利者・登記義務者のいずれの側からの申請もあり得ること、を整理しておきたい。


問題: 譲渡制限株式の譲渡等の承認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア 譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとする株主は、株式会社に対し、その他人が当該株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

イ 譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かの決定は、株式会社が取締役会設置会社である場合には取締役会の決議によるが、定款に別段の定めがあるときはその定めに従う。

ウ 株式会社が、承認の請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間)以内に、承認をするか否かの決定の内容を請求者に通知しなかったときは、原則として、株式会社が当該譲渡を承認する旨の決定をしたものとみなされる。

エ 株式会社が譲渡を承認しない旨の決定をした場合において、株式会社自身が対象株式を買い取るときは、買い取る旨及び買い取る対象株式の数を株主総会の特別決議によって定めなければならない。

オ 株式会社が、譲渡を承認しない場合に対象株式を買い取る指定買取人を指定するには、定款に別段の定めがない限り、代表取締役が単独でこれを決定すれば足りる。

答え:

解説: 譲渡制限株式は、その譲渡による取得について株式会社の承認を要する株式である。承認手続の流れと、会社が承認しない場合の買取りの手続を整理する必要がある。

ア 正しい。会社法136条により、譲渡制限株式を有する株主は、その株式を他人に譲り渡そうとするときは、株式会社に対し、当該他人が当該株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。なお、譲渡制限株式を取得した株式取得者の側からも、同様の承認請求をすることができる(同法137条1項)。

イ 正しい。会社法139条1項により、譲渡を承認するか否かの決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議による。ただし、定款に別段の定めがある場合はその定めに従う。

ウ 正しい。会社法145条1号により、株式会社が承認請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めたときはその期間)以内に承認をするか否かの決定の内容を請求者に通知しなかった場合には、原則として、株式会社が譲渡を承認する旨の決定をしたものとみなされる(みなし承認)。

エ 正しい。会社法140条1項・2項により、株式会社が譲渡を承認しない場合に自ら対象株式を買い取るときは、買い取る旨及び買い取る対象株式の数を株主総会の決議によって定めなければならず、この決議は特別決議による(会社法309条2項1号)。なお、この株主総会では、譲渡等承認請求をした株主は、原則として議決権を行使することができない(会社法140条3項)。

オ 誤り。会社法140条5項により、株式会社が指定買取人を指定するには、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらなければならない。定款に別段の定めがあるときはその定めに従う。本選択肢のように「代表取締役が単独で決定すれば足りる」とするのは誤りである。

譲渡制限株式の譲渡承認では、承認機関(株主総会・取締役会と定款による別段の定め)、みなし承認の期間(2週間)、会社が自ら買い取る場合の特別決議、指定買取人の指定機関を区別して押さえることが重要である。


問題: 民事保全に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

イ 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

ウ 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。

エ 保全命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係について疎明をすれば足り、保全の必要性については疎明することを要しない。

オ 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。

答え:

解説: 民事保全には、仮差押え、係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分の3類型がある。それぞれの目的と発令の要件を区別して整理する必要がある。

ア 正しい。民事保全法20条1項により、仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。将来の金銭執行を保全するため、債務者の財産の処分を制限する類型である。

イ 正しい。民事保全法23条1項により、係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。金銭債権以外の特定物の給付請求権などを保全する類型で、処分禁止の仮処分や占有移転禁止の仮処分がこれにあたる。

ウ 正しい。民事保全法23条2項により、仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。争いのある権利関係について暫定的な法律状態を形成する類型である。

エ 誤り。民事保全法13条2項は、「保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない」と定めている。保全すべき権利又は権利関係だけでなく、保全の必要性についても疎明が必要である。本選択肢は「保全の必要性については疎明することを要しない」とする点が誤り。

オ 正しい。民事保全法14条1項により、保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。

民事保全の3類型は、保全の対象(金銭債権か特定物か、争いのある権利関係そのものか)で区別される。被保全権利と保全の必要性をいずれも疎明しなければならない点、保全命令が原則として担保を前提に発令される点も基本事項として押さえたい。


問題: 司法書士法人に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア 司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

イ 司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。

ウ 司法書士法人を設立するには、その社員になろうとする司法書士が2人以上でなければならず、社員が1人のみの司法書士法人を設立することはできない。

エ 司法書士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責任を負う。

オ 司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となってはならない。

答え:

解説: 司法書士法人は、司法書士の業務を組織的に行うための法人である。設立・社員の資格・社員の責任に関する基本事項を整理する。

ア 正しい。司法書士法人は、定款の作成等の手続を経て、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。法人の成立時期が登記によって画される点は、会社など他の法人と共通する。

イ 正しい。司法書士法28条1項により、司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。司法書士でない者を社員とすることはできない。

ウ 誤り。かつては司法書士法人の設立に社員2人以上を要したが、令和元年の司法書士法改正(令和元年法律第29号、令和2年8月1日施行)により、社員が1人のみの司法書士法人(一人法人)の設立が認められた。本選択肢は「社員が1人のみの司法書士法人を設立することはできない」とする点が誤り。

エ 正しい。司法書士法38条1項により、司法書士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責任を負う。社員は、出資の価額を限度とする有限責任ではなく、連帯して責任を負う点に注意を要する。

オ 正しい。司法書士法人の社員には競業の禁止が定められており、社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となってはならない。

司法書士法人については、令和元年改正による一人法人の解禁、社員資格が司法書士に限られること、社員の連帯責任、競業の禁止といった基本事項が問われやすい。


出題分野の振り分け

問題 科目 主な根拠条文
第1問 民法(債権者代位権) 民法423条2項・423条の2・423条の3・423条の5・423条の7(令和2年4月1日施行)
第2問 不動産登記法 不動産登記法60条・63条1項、民事執行法177条
第3問 会社法 会社法136条・137条・139条・140条・145条・309条2項1号
第4問 民事保全法 民事保全法13条2項・14条1項・20条1項・23条1項2項
第5問 司法書士法 司法書士法28条1項・38条1項、令和元年法律第29号