相続放棄した人がいるときの相続登記──申請書の書き方と必要書類、受理証明書と受理通知書の扱い

この記事の要点 家庭裁判所で相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、相続登記の申請書の相続人欄には書きません。 申請書の添付情報欄に、相続放棄のための特別な項目はありません。2026年10月5日以降の様式どおり「登記原因証明情報 住所証明情報 国籍等を証する情報」と書き、放棄があったことを示す書面を、相続を証明する書類と一緒に添付します。 放棄を示す書面として、法務局の案内が入手を求めているのは「相続放棄申述受理証明書」です。受理通知書で代えられるかを明示した法務局・法務省の公開資料は、今回確認した範囲では見つかりませんでした。通知書で済ませたいときは、申請前に管轄の法務局へ確認してください。 法定相続情報一覧図には、放棄した人も載ります。一覧図を使う場合でも、受理証明書は別に必要です。 放棄によって次の順位の人が相続人になると、申請書に書く人も、集める戸籍も変わります。迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。 相続人の中に、家庭裁判所で相続放棄をした人がいる場合の相続登記について、申請書の書き方に絞って説明します。相続放棄の手続きそのものは相続放棄の基本で、申請書の各欄の一般的な書き方(原因の日付、課税価格、不動産の表示など)は相続登記申請書の書き方で説明していますので、ここでは繰り返しません。 ...

2026年10月7日 · ひぐらしさとし

相続登記の添付書類チェックリスト──戸籍・住民票・協議書・印鑑証明書は、パターン別に誰の分が何通いるか

この記事の要点 相続登記の添付書類は、「①遺産分割協議で相続」「②法定相続分どおりに登記」「③遺言で相続」の3パターンで変わります。違いが出るのは、おもに戸籍の集め方、遺産分割協議書と印鑑証明書、遺言書の3か所です。 新しい所有者の住民票の写しと、固定資産課税明細書(申請する年度のもの)は、3パターンに共通して必要になります。 通数について、法務局の公開資料が「各1通」と明記しているのは印鑑証明書です。ほかの書類は「誰の分」までが示されていて、戸籍の通数は家族の状況で大きく変わります。この記事の通数は、一般的なパターン別の目安です。 戸籍の束は、法定相続情報一覧図の写しで置き換えられます。提出した戸籍の原本は、相続関係説明図を付けると返してもらえます。 必要な戸籍の範囲は家族関係で変わり、法務局の資料にも「上記以外にも必要な書類がある場合があります」と書かれています。申請前に、申請先の法務局へ事前に確認してください。 相続登記の必要書類は、「戸籍、住民票、印鑑証明書……と、結局どれが何通いるのか」が分かりにくいところです。この記事は、3つのパターンを一覧表で並べ、どの書類が、どのパターンで要るか、誰の分が何通かを一目で確認できるチェックリストにしたものです。 ...

2026年10月4日 · ひぐらしさとし

遺言書で相続登記をするとき──「相続させる」と「遺贈する」で変わる申請書と添付書類

この記事の要点 遺言書で不動産を受け取ったときの申請書は、遺言の書き方で様式が分かれます。「相続させる」なら原因は「相続」、相続人への「遺贈する」なら原因は「遺贈」で、どちらも受け取る相続人が1人で申請できます。 原因に書く日付は、どちらも遺言書を書いた日ではなく、原則として亡くなった方が亡くなった日です。 添付する遺言書は種類で変わります。公正証書遺言はそのまま、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済証明書付き、法務局に預けられていた遺言書は「遺言書情報証明書」を使います。 登録免許税は、「相続させる」でも相続人への遺贈でも不動産の価額の1000分の4です。相続人以外の人への遺贈は1000分の20で、申請も共同で行います。 2026年10月5日以降の申請では、「国籍等」の欄が加わった新しい様式を使います。迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。 遺言書があって、不動産を受け取る人が決まっているときは、遺産分割協議をしなくても相続登記を申請できます。ただ、申請書の書き方と添付書類は、遺言に「相続させる」と書かれているか「遺贈する」と書かれているか、そして遺言書がどの種類かによって変わります。 ...

2026年10月3日 · ひぐらしさとし