この記事の要点
- 数次相続とは、一次相続の遺産分割が終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、二次相続が発生している状態
- 亡くなったその相続人についても、本来の被相続人と同じく「出生から死亡まで」の戸籍一式を追加で集める必要がある
- 理由は、その人自身の相続人(二次相続人)が誰であるかを確定するため。亡くなった人数が増えるほど、収集範囲は大きく膨らむ
- 令和6年3月1日から始まった戸籍証明書等の「広域交付」は、直系にあたらない方の戸籍・コンピュータ化されていない戸籍・代理人による請求には使えないため、数次相続では負担の軽減が限定的
本文
相続登記や遺産分割協議のために戸籍を集めるとき、子が相続人になる一般的なケースであれば、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡まで」の戸籍一式をひとそろい集めるのが基本の範囲になります(相続人が兄弟姉妹になる場合など、被相続人の分だけでは足りないケースもあります)。ところが数次相続が絡むと、この「ひとそろい」が何セットにも増えていきます。今回は、その増え方の仕組みを戸籍収集の実務という切り口から整理します。
数次相続とは
最初の相続(一次相続)について遺産分割協議や相続登記が終わらないうちに、その相続人のうちの一人が亡くなり、二度目の相続(二次相続)が重ねて発生している状態を「数次相続」と呼びます。数次相続そのものの仕組みや、相続登記義務化との関係については、数次相続(すうじそうぞく)の落とし穴で詳しく解説しています。本記事では、この数次相続が実際の戸籍収集の現場でどのように負担を増やしていくかに絞って見ていきます。
なぜ「亡くなった相続人」の戸籍まで出生から集めるのか
通常の相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める目的は「相続人が誰かを確定すること」です。転籍・婚姻・養子縁組などのたびに戸籍は作り直されるため、死亡時の戸籍だけを見ても、それ以前に生まれた子や認知した子の存在が分からないことがあります。だからこそ、生まれてから亡くなるまでをひとつながりで遡って確認する必要があるのです(改製原戸籍とは何かでも触れています)。
数次相続では、この「相続人を確定するための戸籍収集」を、一次相続の被相続人だけでなく、途中で亡くなった相続人についても、同じ理由で、同じだけの範囲で行う必要があります。
なぜかといえば、途中で亡くなったその人自身にも、その人固有の相続人(二次相続人)がいるからです。その二次相続人が誰であるかを確定するには、一次相続の被相続人の相続人を確定するときとまったく同じ作業――つまり、その人の出生から死亡までの戸籍を遡って、婚姻歴・子の有無・養子縁組の有無などを洗い出す作業――が必要になります。「一次相続の被相続人の相続人の一人だから、その人の戸籍は簡単な範囲で足りるはず」ということにはならないのです。
人数が増えるほど収集範囲が膨らむ
たとえば、祖父Aの相続(一次相続)の途中で子Bが亡くなり(二次相続)、さらにBの配偶者Cも亡くなった(三次相続)というケースを考えます。この場合、戸籍収集の対象は
- 祖父Aの出生から死亡までの戸籍一式
- 子Bの出生から死亡までの戸籍一式
- 配偶者Cの出生から死亡までの戸籍一式
の3セットになります。それぞれ本籍地を何度も変えていれば、1セットが十数通に及ぶことも珍しくありません。単純に考えても、亡くなった人数分だけ「出生から死亡まで」のセットが積み重なっていくため、収集にかかる通数・時間・費用は、一次相続だけで完結する通常のケースに比べて何倍にも膨らみます。
さらに、それぞれの戸籍を本籍地の異なる市区町村へ請求する必要がある場合は、郵送でのやり取りが何往復も発生し、揃うまでに数か月かかることもあります。実際に手を動かす負担は、通数の数字で見る以上に大きくなりがちです。
「広域交付」で負担は軽くなったのか
戸籍の取り寄せについては、令和6年(2024年)3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できる「広域交付」が始まっています(戸籍法の一部を改正する法律〔令和元年法律第17号〕による戸籍法120条の2の新設)。ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、最寄りの窓口でまとめて請求できる仕組みです。
ただし、数次相続の戸籍収集という場面では、この制度で解決できる範囲は限られます。理由は三つあります。
第一に、広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)の戸籍に限られます。兄弟姉妹やおじ・おばなど、請求する方から見て直系にあたらない親族の戸籍は対象になりません。数次相続では、途中で亡くなった相続人が請求する方から見て直系にあたらない場合があり、そのときは従来どおり本籍地の市区町村へ請求することになります。
第二に、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象から除かれています。数次相続で「出生から死亡まで」を遡っていくと古い時代の除籍や改製原戸籍に行き当たりますが、その中には、コンピュータ化されていないために広域交付では取れず、従来どおり本籍地の市区町村へ請求しなければならないものがあります。
第三に、郵送や代理人による請求はできません。窓口へ本人が出向き、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を提示する必要があります。ご自身で窓口へ行ける範囲でしか使えない制度である点にも留意が必要です。
つまり広域交付は、直系の戸籍をまとめて取りたい通常の相続では負担を大きく減らす制度ですが、収集範囲が横にも過去にも広がる数次相続では、従来どおり個別に請求しなければならない部分が相応に残ります。
執筆時点(2026年9月)の戸籍実務の一般的な取扱いに基づく解説です。
まとめ
数次相続では、一次相続の被相続人だけでなく、途中で亡くなった相続人についても、それぞれ出生から死亡までの戸籍一式を集める必要があります。これは、亡くなったその人自身の相続人が誰であるかを確定するためであり、亡くなった人数が増えるほど収集範囲は大きく膨らみます。令和6年3月1日から始まった広域交付も、直系にあたらない方の戸籍やコンピュータ化されていない古い戸籍には使えないため、数次相続では従来どおりの請求が残る部分があります。戸籍収集の見通しが立たない場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
- 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)|e-Gov法令検索
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)新旧対照条文」(PDF)