数次相続の登記申請書の書き方──祖父名義のまま父も亡くなったとき「中間省略」で1件にできる場合・できない場合

この記事の要点 祖父名義の不動産について、相続登記をしないうちに父も亡くなった場合でも、途中の相続(祖父から父への相続)で取得した人が1人に決まっていれば、父名義の登記を省いて、1件の申請で最終の相続人名義にできます(いわゆる中間省略)。 途中の相続で2人以上が取得している場合は、1件にはできず、「祖父から相続人たちへ」「父の持分を父の相続人へ」の2件に分けて申請します。 1件で申請するときは、原因欄に「祖父が亡くなった日と父の氏名」「父が亡くなった日」の2つの相続を併記します。 2026年10月5日以降の申請は、「国籍等」の欄などが加わった新しい様式を使います。 1件にできるかどうかは家族関係と書類しだいで決まります。当てはめに迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください。 この記事は、祖父(または祖母)名義のままの不動産について、ご自身で相続登記の申請書を作ろうとしている方に向けて、数次相続(すうじそうぞく)のときの申請書の組み立て方に絞って説明します。数次相続とはどういう状態で、放置すると何が厄介になるのかは、数次相続の落とし穴で解説しています。また、申請書の各欄(登記の目的・課税価格・不動産の表示など)の基本的な書き方は、相続登記申請書の書き方で説明していますので、ここでは繰り返しません。 ...

2026年10月6日 · ひぐらしさとし

数次相続が起きると戸籍はどこまで増える?──亡くなった相続人にも『出生から死亡まで』が必要になる理由

この記事の要点 数次相続とは、一次相続の遺産分割が終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、二次相続が発生している状態 亡くなったその相続人についても、本来の被相続人と同じく「出生から死亡まで」の戸籍一式を追加で集める必要がある 理由は、その人自身の相続人(二次相続人)が誰であるかを確定するため。亡くなった人数が増えるほど、収集範囲は大きく膨らむ 令和6年3月1日から始まった戸籍証明書等の「広域交付」は、直系にあたらない方の戸籍・コンピュータ化されていない戸籍・代理人による請求には使えないため、数次相続では負担の軽減が限定的 本文 相続登記や遺産分割協議のために戸籍を集めるとき、子が相続人になる一般的なケースであれば、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡まで」の戸籍一式をひとそろい集めるのが基本の範囲になります(相続人が兄弟姉妹になる場合など、被相続人の分だけでは足りないケースもあります)。ところが数次相続が絡むと、この「ひとそろい」が何セットにも増えていきます。今回は、その増え方の仕組みを戸籍収集の実務という切り口から整理します。 ...

2026年9月14日 · ひぐらしさとし

相次相続控除の入口──10年以内に相続が続いたとき(詳細は税理士へ)

この記事の要点 相次相続控除とは、10年以内に二回目の相続が起きたとき、二回目の相続税の負担を調整する制度(相続税法20条) 対象になるかどうか、実際にいくら軽くなるかは個々の事情で変わり、税理士でなければ正確に判断できない 相続登記の場面でよく出てくる「数次相続」とは視点が異なる、税務上の制度 司法書士が担うのは相続登記・戸籍収集などの手続き面。税額の計算・申告は税理士の領分 心当たりがあれば、早めに税理士やお近くの司法書士へ相談を 祖父が亡くなり、その相続の手続きが終わらないうちに父も亡くなった——このように、短い間隔で相続が二回続くと、相続税の負担が二重にのしかかるのではと心配になる方は少なくありません。 ...

2026年8月15日 · ひぐらしさとし