問題:

共用部分である旨の登記及び団地共用部分である旨の登記に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

イ. 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、当該建物についてされている表題部所有者の登記又は権利に関する登記を、当該建物の所有者からの抹消の申請に基づいて抹消する。

ウ. 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から3か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

エ. 共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、当該共用部分である建物が、当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨も登記事項となる。

オ. 共用部分である旨の登記をする建物に抵当権の登記があるときは、当該抵当権の登記名義人の承諾があるとき(当該抵当権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾を得たとき)でなければ、共用部分である旨の登記を申請することができない。

答え:

正しいものは、ア・エ・オの3つである。

解説:

ア.正しい。不動産登記法58条2項により、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。

イ.誤り。同条4項は「登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない」と規定しており、抹消は所有者の申請によるものではなく登記官の職権による。

ウ.誤り。同条6項により、規約廃止の日から表題登記を申請しなければならない期間は「1月以内」であり、3か月ではない。同条7項も、規約廃止後に当該建物の所有権を取得した者について、取得の日から1月以内の申請義務を定めている。

エ.正しい。同条1項1号のとおりである。なお同項柱書により、共用部分である旨の登記等に係る登記事項は、27条各号(3号を除く)及び44条1項各号(6号を除く)に掲げるもののほか、同項各号に掲げるものとされる。

オ.正しい。同条3項により、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利の登記名義人(抵当権の登記で抵当証券が発行されているときは、その所持人又は裏書人を含む)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合は、その第三者の承諾を得たときに限る)でなければ、申請することができない。なお、同条5項は、1項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記について、申請することができる者を当該建物の所有者に限る旨を定めるにとどまり、3項のような承諾に関する定めは置かれていない。

したがって、正しいものはア・エ・オの3つである。


問題:

筆界特定制度に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができないときは、いかなる場合であっても筆界特定をすることはできない。

イ. 土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。

ウ. 地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等の全員の同意を得たときに限り、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界について、筆界特定の申請をすることができる。

エ. 対象土地の筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定しているときは、当該判決が当該訴えを不適法として却下したものであっても、筆界特定登記官は当該筆界特定の申請を却下しなければならない。

オ. 筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起されたときは、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、登記官に対し、当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の送付を嘱託することができる。

答え:

正しいものは、イ・オの2つである。

解説:

ア.誤り。不動産登記法123条2号は、筆界特定を「筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう」と定義しており、位置を特定できない場合には位置の範囲を特定することも筆界特定に含まれる。

イ.正しい。同法131条1項のとおりである。

ウ.誤り。同条2項は、地方公共団体による申請について「対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意」で足りるとしており、全員の同意までは求めていない。また、同項の申請の対象となる筆界は「第14条第1項の地図に表示されないもの」に限られる。

エ.誤り。同法132条1項6号は却下事由として「筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。第148条において同じ。)が確定しているとき」と定めており、訴えを不適法として却下した判決は除外される。したがって、このような判決が確定しているにすぎない場合は却下事由に当たらない。

オ.正しい。同法147条前段のとおりである。同条は項に分かれておらず、後段が、訴えが提起された後に当該訴えに係る筆界について筆界特定がされたときも同様である旨を定めている。

したがって、正しいものはイ・オの2つである。


問題:

境界線付近の掘削に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 井戸を掘るには、境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。

イ. 池を掘るには、境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。

ウ. 導水管を埋めるには境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならず、その深さの2分の1が2メートルであるときは、2メートル以上の距離を保たなければならない。

エ. 溝又は堀を掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。

オ. 境界線の付近において井戸を掘る等の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

答え:

正しいものは、イ・エ・オの3つである。

解説:

ア.誤り。民法237条1項は、井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならないと定める。井戸は2メートル以上であり、1メートルではない。

イ.正しい。同項のとおり、池を掘るには境界線から1メートル以上の距離を保てば足りる。

ウ.誤り。同条2項は、導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならないとしつつ、ただし書で「1メートルを超えることを要しない」と定める。したがって、深さの2分の1が2メートルであっても保つべき距離は1メートルで足り、2メートル以上を要するとする本肢は誤りである。

エ.正しい。同項本文のとおりである。なお、保つべき距離は同項ただし書により1メートルを超えることを要しないが、本肢は本文が定める原則を述べたものであり、ただし書に触れていないことをもって誤りとなるものではない。

オ.正しい。民法238条は、境界線の付近において前条(237条)の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならないと定める。

したがって、正しいものはイ・エ・オの3つである。


問題:

地図及び地図に準ずる図面に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

イ. 登記所には、地図が備え付けられるまでの間であっても、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることはできない。

ウ. 市街地地域における地図の縮尺は250分の1又は500分の1によるものとされ、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でない場合であっても、この縮尺以外の縮尺によることはできない。

エ. 建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。

オ. 登記官は、新たな地図を備え付けた場合において従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。

答え:

正しいものは、ア・エ・オの3つである。

解説:

ア.正しい。不動産登記法14条1項のとおりである。

イ.誤り。同条4項は「第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる」と定めており、備え付けることはできないとする本肢は誤り。

ウ.誤り。不動産登記規則10条2項1号は市街地地域の地図の縮尺を250分の1又は500分の1と定めるが、同項柱書ただし書が「土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない」としており、例外が認められている。

エ.正しい。同規則11条1項のとおりである。

オ.正しい。同規則12条1項のとおりである。同条2項により、閉鎖にあたっては閉鎖の事由及び年月日を記録するほか、電磁的記録に記録されている地図であれば登記官の識別番号を、その他の地図であれば登記官印を用いる。

したがって、正しいものはア・エ・オの3つである。


問題:

表題部所有者の変更及び更正の登記に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後は、その所有権の移転の登記の手続によってすることとなり、独立した表題部所有者の変更の登記として申請することはできない。

イ. 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。

ウ. イの更正の登記において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。

エ. 不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者からも申請することができる。

オ. エの更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。

答え:

正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。

解説:

ア.正しい。不動産登記法32条は「表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない」と定める。保存登記後は、表題部所有者名義の変更を独立の変更登記として申請することはできず、所有権の移転の登記の手続によることとなる。

イ.正しい。同法33条1項のとおりである。

ウ.正しい。同条2項のとおりである。

エ.誤り。同条3項は「不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができない」と定めており、当該共有者本人に限られる。

オ.正しい。同条4項のとおりである。

したがって、正しいものはア・イ・ウ・オの4つである。


出題分野の振り分け

問題 分野 根拠条文
第1問 不動産登記法(表示登記の要件・手続) 不動産登記法58条
第2問 土地家屋調査士法・筆界特定制度 不動産登記法123条・131条・132条・147条
第3問 民法(相隣関係) 民法237条・238条
第4問 測量法・地図関連制度の知識 不動産登記法14条、不動産登記規則10条・11条・12条
第5問 不動産登記法(表示登記の要件・手続) 不動産登記法32条・33条