この記事の要点

  • 墓じまい(改葬)をするときは、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、市区町村長の許可(改葬許可)を受ける行政手続きが必要です
  • 許可の申請先は、これから移す先ではなく「現在お墓がある市区町村」です
  • 必要書類は「受入証明書」「埋蔵(埋葬)証明書」「改葬許可申請書」が基本的な組み合わせです
  • 詳しい様式や必要な部数は市区町村ごとに異なるため、着手前に窓口へ確認しておくと手戻りを防げます

「墓じまい」をするとき、お墓の引っ越し先を決めるだけでは手続きは終わりません。今のお墓に納められているご遺骨を別の場所(新しいお墓や納骨堂、樹木葬など)に移すには、「墓地、埋葬等に関する法律」(以下「墓埋法」)に基づいて、市区町村長の許可(改葬許可)を受ける必要があります。これは家族や寺院・霊園との話し合いだけで完結するものではなく、公的な許可を要する行政手続きです。

改葬許可とは何か

法律上、遺骨を今の墓地・納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すことを「改葬」と呼びます。改葬をしようとする人は、墓埋法5条1項に基づき、あらかじめ市区町村長の許可を受けなければならないとされています。無許可でご遺骨を移してしまうと、後から手続きをやり直すことになりかねないため、まず「許可が要る手続きである」という点を押さえておくことが大切です。

申請先は「今お墓がある市区町村」

改葬許可の申請でまず間違えやすいのが、申請先です。許可を出すのは、これから移る先の市区町村ではなく、現在お墓がある市区町村です。墓埋法5条2項が、改葬の許可は遺骨(焼骨)が現にある地の市町村長が行うと定めているためです。たとえば実家近くのお墓を、離れて暮らす家族の近くに移す場合でも、申請窓口は実家近くの市区町村(今お墓がある場所)になります。

必要書類の一般的な流れ

改葬許可の申請でよく求められる書類は、次の3点です。実際に必要な書類や部数は市区町村ごとに定められているため、下記は一般的な流れとして参考にしてください。

  • 受入証明書:新しく遺骨を受け入れる先(新しい墓地・納骨堂・霊園など)の管理者が発行する書類で、そちらで遺骨を受け入れる予定があることを証明するものです。なお、この名称の書類は施行規則2条2項が明記しているものではなく、多くの市区町村で求められているものの、その根拠は同項3号の「その他市町村長が特に必要と認める書類」にあると説明されます(不要としている自治体もあります)
  • 埋蔵(埋葬)証明書:現在の墓地の管理者が発行する書類で、その遺骨が現在そこに納められていることを証明するものです。施行規則2条2項1号にいう「墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面」にあたります
  • 改葬許可申請書:市区町村の窓口で入手する申請書です。用紙の様式や必要な部数は市区町村ごとに異なりますが、そこに書く内容(記載事項)は「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(昭和23年厚生省令第24号)2条1項によって全国共通に定められています。具体的には、①亡くなった方の本籍・住所・氏名・性別、②死亡年月日、③埋葬または火葬をした場所、④埋葬または火葬の年月日、⑤改葬の理由、⑥改葬の場所(移す先)、⑦申請する方の住所・氏名・亡くなった方との続柄・墓地使用者等との関係、の7項目です

これらをそろえて市区町村に提出し、審査を経て「改葬許可証」が交付されます。許可証は、現在の墓地の管理者に遺骨を取り出してもらう際や、新しい受け入れ先に納骨する際に提示を求められるのが一般的です。書類の集め方や提出の順番に迷う場合は、まず現在の墓地の管理者と、移転先の管理者の双方に確認しながら進めると手戻りが少なくなります。実際に申請をするのは、お墓を引き継いで管理している方(お墓の使用者や祭祀承継者)であることが多く、承継者の決まり方については祭祀財産の承継者の決まり方で詳しく解説しています。

まとめ

墓じまい(改葬)は、お墓の引っ越し先を決めるだけでなく、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく市区町村長の許可(改葬許可)を受ける行政手続きです。申請先は今お墓がある市区町村で、受入証明書・埋蔵証明書・改葬許可申請書をそろえて進めるのが基本的な流れになります。手続きの詳細は市区町村ごとに異なりますので、申請の進め方は今お墓がある市区町村の窓口に確認し、相続や不動産の名義にかかわる疑問があるときは、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 改葬許可の手続きにかかる費用は?

証明書の発行手数料や改葬許可申請書の手数料は、市区町村や墓地の管理者によって異なります。無料としている自治体もあれば、一定の手数料がかかる自治体もあります。事前に窓口へ確認しておくと安心です。

Q. 改葬許可の手続きに期限はありますか?放置するとどうなりますか?

改葬そのものに「いつまでにしなければならない」という一律の期限が定められているわけではありません。ただし、お墓を承継したまま管理料の支払いなどを長く放置すると、墓地の管理者との間でトラブルになることがあります。改葬を検討している場合は、早めに現在の墓地の管理者に相談しておくとよいでしょう。

Q. 自分で手続きできますか?どこに相談すればいいですか?

改葬許可の申請自体は、市区町村の窓口で案内を受けながらご自身で進められることが多い手続きです。書類の書き方や進め方に迷う場合は、まず現在の墓地の管理者や市区町村の窓口に確認するのが基本です。お墓の名義や相続財産としての扱いにかかわる疑問がある場合は、お近くの司法書士にご相談ください。

【さらに深掘り】改葬許可の申請人と祭祀承継の関係

ご注意 以下は執筆時点(2026年9月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

改葬許可の申請人は誰になるのか

改葬許可の申請書には、通常「申請者」の欄があります。実務上は、そのお墓の使用権を持つ人(墓地の管理者との契約上の使用者)や、お墓・仏壇などを引き継ぐ「祭祀承継者」が申請人になることが多いとされています。祭祀承継者は、民法897条により、慣習や被相続人の指定に従って定まる立場で、遺産分割の対象になる相続財産とは別枠で承継されます(詳しくは祭祀財産の承継者の決まり方をご覧ください)。もっとも、祭祀承継者だからといって必ず本人自身が改葬許可を申請しなければならない、と定めた条文があるわけではありません。施行規則2条2項2号は、墓地使用者等以外の方が申請する場合には、墓地使用者等の改葬についての承諾書(またはこれに対抗することができる裁判の謄本等)を添付しなければならないと定めており、申請者が墓地使用者等以外の人であることも想定されています。なお、ここでいう「墓地使用者等」(お墓の使用権を持つ方など)と、民法897条にいう祭祀承継者とが、常に同じ人になるとは限りません。

この規定から読み取れるのは、墓地使用者等ご本人が申請する場合と、墓地使用者等以外の方が承諾(または承諾に代わる裁判の謄本等)を添えて申請する場合の両方が想定されている、というところまでです。誰が申請人になるべきかを正面から定めた規定は見当たらず、実際の取扱いは市区町村ごとの運用にもよりますので、申請人をどなたにするかは、事前に窓口で確認しておくと確実です。

遺骨・遺骸の法的性質という論点

遺骨や遺骸を誰が引き継ぐのかについては、これを正面から定めた条文がありません。そのため、預貯金や不動産のような通常の相続財産と同じように扱うのかどうかから議論があり、大きく次の二つの考え方が示されてきました。

  • 祭祀財産の承継を定めた民法897条の考え方を遺骨にもあてはめて(類推して)、祭祀を主宰すべき方に帰属するとみる考え方
  • 遺骨についても相続人に帰属するとみる考え方

実務の説明では前者に沿った整理がされることが多いとされますが、民法897条が対象として挙げているのは系譜・祭具・墳墓であり、遺骨をそこに含めて読むかどうかは解釈にゆだねられている部分です。どちらの考え方に立つかで説明の筋道が変わり得るため、ここでは一方に決まっているとは書けません。判例・学説の整理によるところが大きい論点です。改葬許可の場面でこの論点が問題になるのは、相続人間で「誰が遺骨を管理し、改葬の判断をする権限を持つか」について意見が割れたときです。そうした意見の対立が生じている場合、行政窓口での改葬許可の手続きだけで解決できる問題ではなく、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の手続き(祭祀承継者の指定の審判等)を検討する場面になり得ます。この記事で扱っているのは、家族内で認識が一致している場合の一般的な手続きの流れです。

2026年に施行された2つの施行規則改正

改葬許可の手続きについては、2026年に入って施行規則の改正が2回施行されています。いずれも申請書まわりの規定に関わるものです。

1つ目は、令和6年11月1日厚生労働省令第150号(墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)による改正で、同省令附則1条本文により令和8年(2026年)4月1日から施行されています。改葬許可申請書の記載事項を定める施行規則2条1項のうち、改められたのは次の2か所です。

  • 1号:死産の場合の記載事項が「父母の本籍、住所及び氏名」から「父母の本籍、住所及び氏名並びに死児の性別」に改められました
  • 7号:申請者に関する記載事項に、死産の場合の定め(「申請者の住所、氏名及び墓地使用者等との関係」)が新たに加えられました

いずれも死産の場合の取扱いを整理したもので、亡くなった方のご遺骨を移す通常の墓じまいでは、申請書に書く内容そのものは改正前と変わっていません。経過措置として、施行の際に現に行われている改葬の許可の申請については、なお従前の例によるとされています(同省令附則2条1項)。なお同じ省令により、市区町村が交付する改葬許可証の様式(施行規則4条が定める別記様式第3号)も改められています。

2つ目は、令和8年4月27日厚生労働省令第85号(民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令)による改正で、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行日である令和8年(2026年)5月21日から施行されています。上でふれた施行規則2条2項2号の添付書類に、従来の「墓地使用者等の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」に加えて、「裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」が追加されました。裁判手続のデジタル化に伴い、紙の謄本以外の書面も添付書類として正面から認められた形です。承諾が得られず裁判で決着をつけた場合の添付書類にかかわる改正ですので、実際にその場面に立ち至ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。

相続手続き全体との関係

改葬許可の手続き自体は、遺産分割や相続登記といった相続手続きとは法的に別の手続きです。もっとも、墓地の使用権や祭祀財産の引き継ぎが、他の相続手続き(不動産の名義変更等)と時期的に重なって進むことは実務上よくあります。改葬を機に相続登記などの相続手続き全体を整理したい場合は、お近くの司法書士にご相談いただくと、手続きの前後関係を見通しやすくなります(改葬許可の申請そのものは、市区町村の窓口で進める手続きです)。

参考資料

この記事は、次の一次資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年9月13日)。

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