この記事の要点
- お墓・仏壇・位牌・家系図などの「祭祀財産」は相続財産と別扱いで、遺産分割の対象になりません(民法897条)
- 承継者は、①亡くなった方の指定 → ②指定がなければ慣習 → ③慣習が明らかでないときは家庭裁判所、の順で決まります
- 引き継いだ後は、墓地の使用者名義の変更(霊園・寺院への届出)など実務の段取りが必要です
結論から言うと、お墓や仏壇は、預貯金や不動産のような「相続財産」には入りません。家系図や過去帳(系譜)、仏壇・位牌・神棚(祭具)、お墓や墓地の使用権(墳墓)は、まとめて「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、民法897条により相続とは別の仕組みで引き継がれます。相続財産ではないので、遺産分割協議で分ける対象にもなりません。なお、この記事は執筆時点(2026年8月)の制度に基づく一般的な解説です。
承継者はどう決まる?──指定・慣習・家庭裁判所の順
祭祀財産を引き継ぐのは「祖先の祭祀(お祀り)を主宰すべき者」、つまりお墓やお仏壇を守っていく人です。決まり方には順序があります。
- 亡くなった方の指定──遺言に限らず、生前の意思表示でも指定できるとされています。指定があれば、その方が承継者となるのが原則です
- 慣習──指定がないときは、その地域や家の慣習に従います
- 家庭裁判所──慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が承継者を定めます
なお、指定を受けた方がその承継を辞退できるかどうかについては、考え方が分かれています。祭祀財産の承継には相続放棄のような手続きが用意されていないことを理由に、辞退はできないと説明されることがある一方、本人の意思に反して祭祀を主宰する立場を押しつけることはできないという考え方もあり、確立した取扱いがあるとまではいえません。
相続人でなければ承継できない、という決まりはありません。また、誰が承継するかで親族間の意見が対立したときは、家庭裁判所の調停・審判で決める手続きになります。争いがある場合の対応は、お近くの弁護士にご相談ください。
相続放棄をしてもお墓は引き継げる
意外に思われる方が多いのですが、祭祀財産は相続財産ではないため、相続放棄をした方でも祭祀財産を承継することはできる、と一般に扱われています。「借金があるので相続放棄はするが、お墓とお仏壇だけは守りたい」という場合も、両立できるわけです。
引き継ぎの段取り──名義変更を忘れずに
承継者が決まったら、実務の段取りに移ります。忘れやすいのが次の2点です。
- 墓地の使用者名義の変更──霊園や寺院の管理者に届け出て、墓地使用権の名義(使用者)を承継者に変更します。必要書類や手数料は管理者ごとに異なるので、まず管理事務所や寺院に確認しましょう
- 仏壇・位牌の引っ越し──承継者の自宅へ移す場合は、搬送の手配のほか、宗派によっては法要(魂抜き・魂入れなど)を行うこともあります
また、遺産分割協議書に祭祀財産の承継者を書くこともあります。祭祀財産は遺産分割の対象ではないため、この記載は遺産分割そのものとは別の取り決め(または確認)という位置づけになりますが、後日の言った言わないを防ぐ意味で役立ちます。
なお、お墓を別の場所に移す・墓じまいをするときは、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、市区町村への改葬許可の申請という手続きがあります。手続きの詳細は、現在の墓地がある市区町村の窓口でご確認ください。また、墓所・祭具などは相続税の非課税財産とされています(相続税法12条)。税金の詳細は税理士にご確認ください。
まとめ
お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産と別扱いで、承継者は「指定 → 慣習 → 家庭裁判所」の順で決まります。相続放棄をした方でも承継できるとされ、承継後は墓地の名義変更などの段取りが待っています。相続手続き全体の中でどう位置づけて進めるか迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年8月)。
- 民法 第897条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 相続税法 第12条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 墓地、埋葬等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
※ 次の資料は一次情報ではなく、内容の照合に用いた参考資料です。
- 東京弁護士会「(11)祭祀承継者」: https://www.toben.or.jp/know/iinkai/houritsuservice/syukatu/post_30.html