お墓や仏壇は相続財産に入らない?祭祀財産の承継者の決まり方と引き継ぎの段取り

この記事の要点 お墓・仏壇・位牌・家系図などの「祭祀財産」は相続財産と別扱いで、遺産分割の対象になりません(民法897条) 承継者は、①亡くなった方の指定 → ②指定がなければ慣習 → ③慣習が明らかでないときは家庭裁判所、の順で決まります 引き継いだ後は、墓地の使用者名義の変更(霊園・寺院への届出)など実務の段取りが必要です 結論から言うと、お墓や仏壇は、預貯金や不動産のような「相続財産」には入りません。家系図や過去帳(系譜)、仏壇・位牌・神棚(祭具)、お墓や墓地の使用権(墳墓)は、まとめて「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、民法897条により相続とは別の仕組みで引き継がれます。相続財産ではないので、遺産分割協議で分ける対象にもなりません。なお、この記事は執筆時点(2026年8月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年8月25日 · ひぐらしさとし