この記事の要点
- 亡くなった方名義の自動車は、名義変更(移転登録)をしないと、廃車も売却もできません
- 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会と、手続きの窓口が異なります
- 遺産分割協議書のほか、価額100万円以下の自動車には「遺産分割協議成立申立書」という簡易な書式が使えることがあります
- 名義変更をしないまま放置すると、自動車税・軽自動車税の納税通知が亡くなった方宛てに届き続けるなど、後々の負担が増えます
- 次の一歩は、車検証で「普通車か軽自動車か」を確認し、それぞれの窓口(運輸支局・軽自動車検査協会)または行政書士に相談することです
自動車も相続財産の一つです。不動産の相続登記や預貯金の解約と並んで、「乗るにしても、売るにしても、廃車にするにしても、まずは名義変更が必要」という点は見落とされがちです。この記事では、亡くなった方名義の自動車の名義変更について、普通車と軽自動車で何が違うのかを整理します。
自動車も名義変更をしないと動かせない
自動車の所有者が亡くなると、その自動車は遺産分割の対象になります。誰が引き継ぐかが決まった後、実際に車検証の名義を新しい所有者に書き換える手続きを「移転登録」(軽自動車の場合は「名義変更」)と呼びます。
ここで押さえておきたいのは、名義変更は「引き続き乗る場合」だけでなく、「廃車にする場合」「売却する場合」「下取りに出す場合」のいずれでも前提として必要になるという点です。亡くなった方名義のままでは、廃車手続きも売却の手続きも進められません。相続人の一人が処分を任された場合でも、誰がその自動車を引き継ぐのかを明らかにする書類をそろえるところから始まる点は変わりません。なお、いったん相続人名義に変更してから処分するのか、相続を証する書類を添えて手続きを進められるのかは、手続きの種類や窓口の取扱いによって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
普通車の場合──運輸支局での移転登録
普通車(登録自動車)の名義変更は、車の使用の本拠を管轄する運輸支局で行います。一般的に必要とされる書類は、車検証、亡くなった方の戸籍関係書類、相続人全員の印鑑証明書、そして遺産分割の内容を証明する書類です。
遺産分割の内容を証明する書類としては、遺産分割協議書を使うのが基本ですが、対象の自動車の価額が100万円以下と評価される場合には、「遺産分割協議成立申立書」という簡易な書式が使えることがあります。相続人のうち自動車を取得する一人が単独で作成できる書式で、相続人全員の実印での署名を集める手間を省ける点が特徴です(ただし、遺産分割協議書に代えてこの申立書で申請することについて、他の相続人の同意を得ていることが前提とされており、様式にも「申立書による申請の同意年月日」を記入する欄が設けられています)。また、まったくの自己申告で足りるわけではなく、その自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証書または査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用できるものとされています。
ただし、この記事ではこうした書式の名称と位置づけを紹介するにとどめます。申請書一式の記入方法や、どの欄に何を書くかといった具体的な作成指導は、運輸支局に提出する書類の作成を業として行える行政書士の業務範囲にあたるため、ここでは踏み込みません。実際に手続きを進める際は、運輸支局の窓口で必要書類を確認するか、行政書士に相談することをおすすめします。
軽自動車の場合──軽自動車検査協会での手続き
軽自動車は、普通車とは異なる制度で管理されており、名義変更の窓口も軽自動車検査協会になります。軽自動車は「登録」ではなく「検査」の対象という位置づけのため、必要書類も普通車に比べて簡略化されている場合が多く、相続による名義変更では、遺産分割協議書などがなくても、新しい所有者となる相続人の申請だけで手続きできるケースもあります。
とはいえ、具体的にどの書類が必要かは軽自動車検査協会の窓口や、その時々の運用によって異なります。こちらも記入方法の指導は行政書士の業務範囲にあたるため、この記事では手続きの窓口と大まかな違いを示すにとどめ、具体的な進め方は軽自動車検査協会や行政書士に確認していただくのが確実です。
自動車税・軽自動車税の納税義務者が変わる
自動車を所有していると、毎年、自動車税または軽自動車税が課税されます。この税金は、原則として毎年4月1日時点の所有者(登録上の名義人)に対して課税される仕組みになっています。
なお、この税金の名称は令和8年(2026年)4月1日に変わりました。それまでの「自動車税種別割」は「自動車税」に、「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」に名称が変更されています(自動車の取得時に課されていた自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割が同年3月31日をもって廃止され、「種別割」と呼び分ける必要がなくなったことに伴う整理です)。4月1日時点の所有者に課税されるという基本的な仕組み自体は変わっていませんが、少し前の解説書やインターネット上の記事では「種別割」という旧名称のまま書かれているものも残っていますので、読み比べる際はご注意ください。
名義変更をしないまま放置すると、翌年度以降も亡くなった方宛てに納税通知書が届き続けることになりかねません。相続人が実際に車を使っているにもかかわらず、書類上の名義が変わっていないために手続きが煩雑になるケースもあるため、死亡後の手続き全体の中でも、自動車の名義変更は早めに済ませておきたい項目の一つです。
まとめ
自動車の相続手続きは、普通車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会が窓口となり、必要書類や手続きの簡略さも異なります。共通しているのは、名義変更を済ませない限り、乗り続けるのはもちろん、廃車にするにも売却するにも先に進めないという点です。
対象の自動車が普通車か軽自動車かをまず車検証で確認したうえで、具体的な手続きの進め方や必要書類については、運輸支局・軽自動車検査協会、または行政書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 名義変更にはどのくらい費用がかかりますか
普通車の移転登録には登録手数料がかかり、必要書類を揃えるための戸籍謄本・印鑑証明書の発行手数料も別途必要です。これに加えて、自動車を使う場所(使用の本拠の位置)が変わる場合には、車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得費用もかかります。同居のご家族が引き継ぐなどで使用の本拠の位置が変わらない場合には車庫証明の添付を省略できる取扱いがあるとされていますが、扱いは管轄によって異なりますので窓口でご確認ください。軽自動車は登録手数料がかからない場合が多く、普通車より費用を抑えられる傾向にあります。なお、自動車の登録・検査の法定手数料は令和8年(2026年)4月1日に改定されており、少し前の解説書やウェブサイトに載っている金額とは異なる場合があります。具体的な金額は運輸支局・軽自動車検査協会の窓口や行政書士に確認するのが確実です。
Q. 名義変更をしないで放置するとどうなりますか
法律上、直ちに罰則が科されるものではありませんが、自動車税・軽自動車税の納税通知が亡くなった方宛てに届き続けたり、いざ売却・廃車にしようとした際に、その時点の相続人全員の関与が必要になり手続きが複雑化したりするおそれがあります。相続人が増えたり関係が疎遠になったりする前に、早めに済ませておくのが安心です。
Q. 自分で手続きすることはできますか
普通車・軽自動車のいずれも、相続人自身が窓口に出向いて手続きすることは可能とされています。ただし、書類の不備があると窓口で受理されず出直しになることもあるため、必要書類に不安がある場合は、運輸支局に提出する書類の作成を業として行える行政書士に依頼する方法もあります。
【さらに深掘り】自動車の名義変更と不動産の相続登記に共通する遺産分割の考え方
ご注意 以下は執筆時点(2026年8月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、遺産分割の進め方や相続登記といった相続全般についてはお近くの司法書士に、自動車そのものの登録・名義変更の手続きについては運輸支局・軽自動車検査協会または行政書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
遺産分割協議書は、対象財産が不動産であっても自動車であっても、基本的な考え方は同じです。財産を一つずつ列挙して帰属を定める方式のほか、「相続人甲がすべての財産を取得する」のように包括的に定める方式もあり、財産の種類によって作成方法自体が変わるものではない、というのが実務上の一般的な理解です。
令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されたことに伴い、相続人の間で遺産分割協議そのものを早期にまとめておく必要性が高まっています。不動産の相続登記のために遺産分割協議書を作成する機会に、自動車を含む他の財産の帰属もあわせて定めておくと、後から自動車だけのために協議をやり直す手間を省けるという実務上のメリットがあります。
なお、遺産分割協議が整う前の段階では、自動車を含む相続財産は相続人全員の共有状態にあると整理されます。これは一般論というより条文に根拠があり、民法898条1項は「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」と定めています。さらに同条2項は「相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。」と定めており、各人の持分は法定相続分(遺言で相続分の指定があるときはその指定相続分)に応じたものになります。
したがって、この段階で相続人の一人が単独で自動車そのものを処分することは、他の相続人の持分に関わる行為ということになります。その行為が法的にどう評価されるか(他の相続人との関係でどこまでの効力が認められるか、どのような請求が可能か)は、処分の態様や当事者の事情によって判断が分かれ得るところで、一律にこうなるとは言えません。ただ、相続人間で争いの火種になりやすい行為である点は押さえておきたいところです。
この点に関連して、民法906条の2は、遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、処分された財産を分割時になお遺産として存在するものとみなすことができると定めています。そして、処分をした相続人自身については、その同意を要しないとされています(同条2項)。つまり、処分をした相続人以外の相続人が同意すれば、処分された財産を遺産に含めたまま分割の計算ができる、という仕組みです。裏を返せば、この規定は当然に働くものではなく、同意がなければ適用されません。いずれにしても、遺産分割協議が整うまでは、こうした枠組みを踏まえて慎重に扱うのが無難といえます。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年08月)。
- 民法 第898条(共同相続の効力)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 地方税法 第146条(自動車税の納税義務者等)・第155条(自動車税の賦課期日)・第443条(軽自動車税の納税義務者等)・第449条(軽自動車税の賦課期日)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 不動産登記法 第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(相続登記の申請義務化・令和6年4月1日施行)(法務省): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
- 遺産分割協議成立申立書(様式)(国土交通省 自動車登録ポータルサイト): https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/assets/pdf/isanbunkatsumoushitate.pdf
- 自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001986066.pdf
- 登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)(国土交通省 関東運輸局): https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109105.pdf
- 相続による移転登録(国土交通省 北海道運輸局): https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/08_etc/07_souzoku/souzoku2.html
- 名義変更(売買・譲渡・その他)(軽自動車検査協会): https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html
- 令和8(2026)年4月1日、自動車の税が大きく変わりました(兵庫県): https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/2026jidousyazei.html
- 環境性能割廃止及び軽自動車税(種別割)の名称変更について(千葉県我孫子市): https://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/zeikin/tax_info/keizidoushazeiR8-4.html
※軽自動車の相続による名義変更で必要とされる書類の範囲は、軽自動車検査協会の窓口や事案により取扱いが異なり得るため、本記事では窓口の違いと大まかな傾向を示すにとどめています。個別の必要書類は軽自動車検査協会にご確認ください。