相続放棄した人がいるときの相続登記──申請書の書き方と必要書類、受理証明書と受理通知書の扱い

この記事の要点 家庭裁判所で相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、相続登記の申請書の相続人欄には書きません。 申請書の添付情報欄に、相続放棄のための特別な項目はありません。2026年10月5日以降の様式どおり「登記原因証明情報 住所証明情報 国籍等を証する情報」と書き、放棄があったことを示す書面を、相続を証明する書類と一緒に添付します。 放棄を示す書面として、法務局の案内が入手を求めているのは「相続放棄申述受理証明書」です。受理通知書で代えられるかを明示した法務局・法務省の公開資料は、今回確認した範囲では見つかりませんでした。通知書で済ませたいときは、申請前に管轄の法務局へ確認してください。 法定相続情報一覧図には、放棄した人も載ります。一覧図を使う場合でも、受理証明書は別に必要です。 放棄によって次の順位の人が相続人になると、申請書に書く人も、集める戸籍も変わります。迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。 相続人の中に、家庭裁判所で相続放棄をした人がいる場合の相続登記について、申請書の書き方に絞って説明します。相続放棄の手続きそのものは相続放棄の基本で、申請書の各欄の一般的な書き方(原因の日付、課税価格、不動産の表示など)は相続登記申請書の書き方で説明していますので、ここでは繰り返しません。 ...

2026年10月7日 · ひぐらしさとし

数次相続の登記申請書の書き方──祖父名義のまま父も亡くなったとき「中間省略」で1件にできる場合・できない場合

この記事の要点 祖父名義の不動産について、相続登記をしないうちに父も亡くなった場合でも、途中の相続(祖父から父への相続)で取得した人が1人に決まっていれば、父名義の登記を省いて、1件の申請で最終の相続人名義にできます(いわゆる中間省略)。 途中の相続で2人以上が取得している場合は、1件にはできず、「祖父から相続人たちへ」「父の持分を父の相続人へ」の2件に分けて申請します。 1件で申請するときは、原因欄に「祖父が亡くなった日と父の氏名」「父が亡くなった日」の2つの相続を併記します。 2026年10月5日以降の申請は、「国籍等」の欄などが加わった新しい様式を使います。 1件にできるかどうかは家族関係と書類しだいで決まります。当てはめに迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください。 この記事は、祖父(または祖母)名義のままの不動産について、ご自身で相続登記の申請書を作ろうとしている方に向けて、数次相続(すうじそうぞく)のときの申請書の組み立て方に絞って説明します。数次相続とはどういう状態で、放置すると何が厄介になるのかは、数次相続の落とし穴で解説しています。また、申請書の各欄(登記の目的・課税価格・不動産の表示など)の基本的な書き方は、相続登記申請書の書き方で説明していますので、ここでは繰り返しません。 ...

2026年10月6日 · ひぐらしさとし

相続登記の「不動産の表示」の書き方──登記事項証明書のどこを写す?持分・敷地権・私道の落とし穴

この記事の要点 申請書の「不動産の表示」は、登記事項証明書の表題部を、下線の引かれていない最新の記載のとおりに写す欄です。ふだんの住所(住居表示)や固定資産税の通知書から写すのではありません。 亡くなった方が持分(共有の割合)だけを持っていた場合でも、不動産の表示には土地全体の所在・地番・地目・地積を書きます。持分は、登記の目的や相続人の欄など、別の欄で表します。 建物の附属建物(物置・車庫など)、マンションの敷地権、家の前の私道は、書き漏れが起きやすい三大ポイントです。 書き終えたら、登記事項証明書・遺産分割協議書と1か所ずつ突き合わせます。判断に迷う点は、お近くの司法書士にご相談ください。 相続登記の申請書で、いちばん「写し間違い」と「書き漏れ」が起きやすいのが「不動産の表示」の欄です。結論からいうと、この欄は自分で考えて書く欄ではなく、登記事項証明書の表題部を、そのまま写し取る欄です。迷いが生じるのは、どの欄をどこへ写すのか、持分や私道はどう扱うのか、という対応関係が見えにくいためです。 ...

2026年10月5日 · ひぐらしさとし

遺言書で相続登記をするとき──「相続させる」と「遺贈する」で変わる申請書と添付書類

この記事の要点 遺言書で不動産を受け取ったときの申請書は、遺言の書き方で様式が分かれます。「相続させる」なら原因は「相続」、相続人への「遺贈する」なら原因は「遺贈」で、どちらも受け取る相続人が1人で申請できます。 原因に書く日付は、どちらも遺言書を書いた日ではなく、原則として亡くなった方が亡くなった日です。 添付する遺言書は種類で変わります。公正証書遺言はそのまま、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済証明書付き、法務局に預けられていた遺言書は「遺言書情報証明書」を使います。 登録免許税は、「相続させる」でも相続人への遺贈でも不動産の価額の1000分の4です。相続人以外の人への遺贈は1000分の20で、申請も共同で行います。 2026年10月5日以降の申請では、「国籍等」の欄が加わった新しい様式を使います。迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。 遺言書があって、不動産を受け取る人が決まっているときは、遺産分割協議をしなくても相続登記を申請できます。ただ、申請書の書き方と添付書類は、遺言に「相続させる」と書かれているか「遺贈する」と書かれているか、そして遺言書がどの種類かによって変わります。 ...

2026年10月3日 · ひぐらしさとし

法定相続分どおりに登記するときの申請書──協議書なしでできる場合と、一人で申請できる理由

この記事の要点 法定相続分(民法が定めている各相続人の取り分)どおりに登記するなら、遺産分割協議書は要りません。登記の根拠になるのは、亡くなった方と相続人の関係を示す戸籍の証明書などです。 この登記は、共同相続人のうちの一人が、全員のために申請できます。法務局の記載例は、これを「保存行為」として案内しています。ただし、自分の持分だけを登記することはできません。 一人で申請した場合、申請人にならなかった相続人には「登記識別情報」(登記名義人の本人確認に使う12桁の符号)が通知されません。 申請書で遺産分割の場合と大きく違うのは、相続人全員の氏名とあわせて「持分」を書く点と、遺産分割協議書・印鑑証明書が添付書類に入らない点です。 登記の結果は共有名義になります。後から遺産分割がまとまって法定相続分を超えて取得した人は、遺産分割の日から3年以内に、その結果の登記を申請する義務があります。 この記事は、不動産を相続人みんなで「法定相続分どおり」に登記するときの申請書について、遺産分割で相続する場合との違いを中心に説明します。申請書の各欄の一般的な埋め方(原因の日付、不動産の表示、課税価格の計算など)は、前回の相続登記申請書の書き方で説明していますので、ここでは繰り返しません。法定相続分の割合そのものは法定相続分とは?をご覧ください。 ...

2026年10月2日 · ひぐらしさとし

相続登記申請書の書き方──記載例つき・遺産分割協議で相続した場合の各欄の埋め方

この記事の要点 遺産分割協議で不動産を相続したときの申請書は、法務局の様式「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」と記載例に沿って、上から順に埋めていきます。 「原因」に書く日付は、遺産分割協議がまとまった日ではなく、亡くなった方が亡くなった日です。 登録免許税は「課税価格(固定資産課税台帳の価格の合計、1,000円未満切り捨て)×1000分の4」で計算し、100円未満を切り捨てます。 2026年10月5日以降に申請する場合は、「国籍等」の欄と添付情報の「国籍等を証する情報」が加わった新しい様式を使います。 不動産の表示は、登記事項証明書に書かれているとおりに写します。迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。 この記事は、遺産分割協議で不動産を相続することが決まった方が、ご自身で相続登記の申請書を作るときに、各欄に何をどう書くかをまとめたものです。戸籍集めから登記完了までの全体の流れは、相続登記の流れを最初から最後までやさしく解説で説明していますので、ここでは申請書の中身に絞ります。 ...

2026年10月1日 · ひぐらしさとし