法定相続分どおりに登記するときの申請書──協議書なしでできる場合と、一人で申請できる理由
この記事の要点 法定相続分(民法が定めている各相続人の取り分)どおりに登記するなら、遺産分割協議書は要りません。登記の根拠になるのは、亡くなった方と相続人の関係を示す戸籍の証明書などです。 この登記は、共同相続人のうちの一人が、全員のために申請できます。法務局の記載例は、これを「保存行為」として案内しています。ただし、自分の持分だけを登記することはできません。 一人で申請した場合、申請人にならなかった相続人には「登記識別情報」(登記名義人の本人確認に使う12桁の符号)が通知されません。 申請書で遺産分割の場合と大きく違うのは、相続人全員の氏名とあわせて「持分」を書く点と、遺産分割協議書・印鑑証明書が添付書類に入らない点です。 登記の結果は共有名義になります。後から遺産分割がまとまって法定相続分を超えて取得した人は、遺産分割の日から3年以内に、その結果の登記を申請する義務があります。 この記事は、不動産を相続人みんなで「法定相続分どおり」に登記するときの申請書について、遺産分割で相続する場合との違いを中心に説明します。申請書の各欄の一般的な埋め方(原因の日付、不動産の表示、課税価格の計算など)は、前回の相続登記申請書の書き方で説明していますので、ここでは繰り返しません。法定相続分の割合そのものは法定相続分とは?をご覧ください。 ...