この記事の要点
- 相続登記のときに法務局へ出された遺産分割協議書や遺言書は「登記簿の附属書類」として保存されており、その相続の相続人が相続の経緯などを確かめるためであれば、争いが起きていなくても閲覧を請求できる扱いです(令和5年3月28日民二第537号通達)。
- 閲覧の請求では、その相続の当事者であることを示す戸籍関係の書類と、本人確認書類を見せます。手数料は1事件に関する書類につき500円です(登記手数料令5条1項)。
- 申請書と添付書類の保存期間は、受付の日から30年間です(不動産登記規則28条)。ウェブ会議での閲覧が認められる場合もあります。
「祖父が亡くなったとき、どんな遺産分割協議書で父の名義になったのか確かめたい」。こうしたときに使えるのが、法務局に保存されている登記の申請書や添付書類(登記簿の附属書類)の閲覧です。結論から言うと、その相続の相続人が相続の経緯などを確かめるためであれば、その相続に関する附属書類の閲覧を請求できる扱いになっています。ただし、見られる範囲には限りがあり、手続きにも決まりがあります。
なお、この記事は執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。
附属書類の閲覧には「正当な理由」が要る
登記簿の附属書類のうち、地積測量図などの図面を除く申請書や添付書類は、だれでも自由に見られるものではありません。閲覧を請求できるのは、正当な理由があるときに、その理由があると認められる部分に限られます(不動産登記法121条3項)。例外として、その登記の申請人は、正当な理由がなくても、自分が申請人となった登記にかかる附属書類(条文の言葉では「自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類」)の閲覧を請求できます(同条4項)。
条文の全体像や、請求書に書く事項については、登記事項証明書はどこで・誰が取れる?の深掘りで整理しています。
相続人の場合は「正当な理由がある」とされている
法務省の通達は、相続人が亡くなった方の相続の経緯などを確かめるために、その相続に関する附属書類(遺産分割協議書や遺言書など)の閲覧を請求する場合には、紛争が具体的に生じていなくても正当な理由があると認めるとしています。遺産分割協議書や遺言書に添付された印鑑証明書も同じ扱いです。
このときに見せる書面は、閲覧したい附属書類にかかわる相続の当事者であることを証する書面、つまり戸籍関係の書類と本人確認書類です。あわせて、閲覧したい部分と、その部分を閲覧する理由(相続の経緯を確かめるためなど)を、請求の内容として示します(不動産登記規則193条2項4号・3項)。
一方で、相続人を調べる目的で、附属書類に含まれる戸籍や住民票の写しを閲覧したい場合は、別の法令にもとづいて交付を受けられるため、原則として正当な理由があるとは認められません。例外は、附属書類の閲覧のほかに内容を確かめる適切な手段がない場合(たとえば、戸籍や住民票の除票が保存期間の経過などで廃棄されている場合)などで、このときは廃棄の事実などを証する書面を見せる必要があります。また、配偶者からの暴力(DV)の被害者などの現住所を見せない措置がとられている部分は、その被害者本人が請求する場合を除いて閲覧の対象になりません。
閲覧のしかた・手数料・保存期間
- 閲覧の方法:法務局で、登記官またはその指定する職員の目の前で閲覧します(不動産登記規則202条1項)。請求人が申し出て、登記官が相当と認めれば、ウェブ会議での閲覧が認められることもあります(同条3項)。法務局の案内によると、ウェブ会議での閲覧では、録画などに職員の許可が必要です。また、1回の閲覧時間が制限されることがあり(目安は30分間)、書類が100枚を超えるなど時間がかかると見込まれる場合は、法務局での閲覧になります
- 請求書:法務局のホームページに、閲覧請求書の書式(ExcelとPDF)が掲載されています
- 手数料:1事件に関する書類につき500円です(登記手数料令5条1項)
- 保存期間:申請書と添付書類は、受付の日から30年間保存されます(不動産登記規則28条10号)。協議書の原本を返してもらった(原本還付を受けた)場合でも、原本と相違ない旨を書いた写し(謄本)が出されており、その写しが綴じ込まれて保存されます(同規則55条2項・4項)。原本還付については相続登記で出した戸籍は返してもらえる?で触れています
保存期間を過ぎた書類は残っていないことがあります。具体的な請求先や持ち物、閲覧したい書類が保存されているかどうか、ウェブ会議での閲覧ができるかどうかは、事前に閲覧の請求先の法務局へ問い合わせておくと確実です。
まとめ
相続登記のときに出された遺産分割協議書や遺言書は、その相続の相続人が相続の経緯などを確かめるためであれば、戸籍関係の書類と本人確認書類を示して閲覧を請求できます。見られるのは正当な理由が認められる部分に限られ、だれでも自由に見られるわけではありません。
閲覧の手続きや、その後の登記の進め方に迷うときは、お近くの司法書士にご相談ください。閲覧した書類をめぐって、ほかの相続人との間に争いがある場合は、弁護士への相談が必要になります。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月・いずれも一次情報です)。
- 不動産登記法 第121条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 不動産登記令 第21条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
- 不動産登記規則 第28条・第55条・第193条・第202条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
- 登記手数料令 第5条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140
- 法務省民事局長通達 令和5年3月28日 民二第537号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記簿の附属書類の閲覧関係)」(法務局): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001389623.pdf
- 法務省民事局長通達 令和6年6月18日 民二第826号「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて」(法務局): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001419307.pdf
- 法務局「令和5年4月1日から登記簿の附属書類(登記申請書及び添付書面)の閲覧請求の手続が変わります。」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00021.html
- 法務局「ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類等の閲覧について(不動産登記等)」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00029.html