この記事の要点
- 登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は、不動産の所在地を管轄する法務局でなくても、全国どこの法務局でも請求できる(不動産登記法119条5項)
- 所有者本人でなくても、誰でも請求できる(同法119条1項「何人も」)。請求する人が自分の名前で請求するので、所有者からの委任状は要らない
- 手数料は窓口・郵送で1通600円、オンライン請求は490円(窓口受取)または520円(郵送受取)。いずれも1通50枚を超えると加算あり
- ただし、コンピュータ化される前の紙の閉鎖登記簿の謄本は119条5項の対象外で、法務局の案内では、保管している法務局への窓口・郵送請求となっている。登記の申請書などの附属書類の閲覧にも別の要件がある
- 取った証明書を手続きにどう使うか迷ったら、お近くの司法書士へ
「実家の土地は遠方にあるけれど、近くの法務局で登記簿を取れますか」「親の家の登記簿を、子どもの私が取っても大丈夫ですか」。どちらも、よくある疑問です。
結論から言うと、登記事項証明書は、不動産がどこにあっても全国どこの法務局でも請求でき、所有者でなくても誰でも取れます。 家族の不動産でも、他人名義の不動産でも同じです。この記事では、その「どこで」「誰が」に絞って、根拠となる決まりと、例外にあたるものを整理します。
登記の申請をどこの法務局に出すかは、これとは別の話です。申請は原則として不動産の所在地を管轄する法務局に出すことになり、その決まりは「不動産の登記はどこの法務局に出す?」で解説しています。証明書を取るほうは管轄にしばられない、という点がこの記事のポイントです。
「どこで」──管轄に関係なく、全国の法務局で取れる
不動産登記法は、登記事項証明書の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができると定めています(不動産登記法119条5項)。「登記所」とは、法務局・地方法務局とその支局・出張所のことです。
法務局の案内でも、登記事項証明書の請求先は「管轄登記所又は最寄りの登記所」とされています。最寄りの法務局の窓口で他の地域の不動産の証明書を請求できる仕組みは「登記情報交換サービス」と呼ばれ、法務局は、大阪市の土地の登記事項証明書を東京法務局管内の登記所で請求して受け取れる、という例を挙げています。
請求の方法は、窓口のほか、郵送、オンライン(インターネット)があります。オンラインでも、全国の登記所に対して請求でき、指定した登記所で受け取るか、送付してもらうかを選べます。方法ごとの手数料や受け取りまでの時間の比較は「登記簿(登記事項証明書)の取り方4通り」で整理しています。
ひとつ注意したいのは、不動産は住所(住居表示)ではなく「地番」「家屋番号」で特定することです。法務局は、地番・家屋番号が分からないと、登記情報交換サービスやオンラインでの送付請求は利用できないと案内しています。権利証(登記済証)や登記識別情報通知書、固定資産税の課税明細書などで、事前に確かめておきましょう。
「誰が」──所有者でなくても、誰でも取れる
不動産登記法119条1項は、「何人も」、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができると定めています。「何人も」とは「誰でも」という意味です。所有者本人やその家族に限られず、売買を検討している人、隣地の人、金融機関など、立場を問わず請求できます。
なぜ誰でも取れるのか──登記は「公示」のための制度
不動産登記法は、その目的を、不動産の表示と不動産に関する権利を公示するための登記の制度を定めることで、国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に役立てることとしています(不動産登記法1条)。
公示とは、世の中に広く示すことです。土地や建物を買う人、お金を貸して担保をとる人は、「本当にこの人の持ち物か」「担保が付いていないか」を事前に確かめられなければ、安心して取引ができません。登記の内容が誰でも確かめられるようになっているのは、この公示という制度の目的から来ています。
委任状が要らない理由
家族の不動産の証明書を取りに行くとき、「所有者の委任状が必要では」と心配される方がいます。しかし、登記事項証明書は、請求する人自身が「何人も」の一人として、自分の名前で請求するものです。所有者の代わりに請求するわけではないので、所有者からの委任状は要りません。
請求の際に示す事項(請求情報)として法令が定めているのは、請求人の氏名・名称、不動産の所在事項または不動産番号、通数、証明書の区分などで(不動産登記規則193条1項)、請求する目的や、所有者との関係はこの中に入っていません。窓口や郵送で使う請求書の請求人欄にも、実際に請求する人自身の住所・氏名を書きます。書き方は「登記事項証明書交付申請書の書き方」で欄ごとに解説しています。
「誰でも取れる」のは登記事項証明書の話──混同しやすい2つ
登記の情報なら何でも誰でも見られる、というわけではありません。名前が似ていて混同しやすいものが2つあります。
1. 登記の申請書や添付書類(附属書類)の閲覧 登記をしたときに法務局に提出された申請書や添付書類は「登記簿の附属書類」と呼ばれます。このうち、地積測量図や建物図面など政令で定める図面は、誰でも写しの交付や閲覧を請求できます(不動産登記法121条1項・2項)。一方、それ以外の附属書類(申請書や登記原因を証する書類など)の閲覧は、正当な理由があるときに、その理由があると認められる部分に限って請求できる仕組みです(同条3項)。ただし、登記を申請した人は、自分が申請人となった登記についての附属書類の閲覧を請求できます(同条4項)。登記事項証明書のように、誰でも理由を問わず請求できるものではありません。
2. 所有不動産記録証明書 2026年(令和8年)2月2日に始まった、ある人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧にして証明する制度です。請求できるのは、自分が登記名義人として記録されている不動産について請求する場合(不動産登記法119条の2第1項)と、相続人その他の一般承継人が亡くなった方などの分を請求する場合(同条2項)です。他人がどんな不動産を持っているかを誰でも調べられる制度ではありません。
管轄の法務局でしか取れないもの──紙の閉鎖登記簿
全国どこでも取れるという原則には、例外もあります。代表的なのが、登記事務がコンピュータ化される前の、紙の登記簿(閉鎖登記簿)です。
いまの登記事項証明書は、コンピュータで管理されている「登記記録」を証明するものです。これに対して、コンピュータ化の際やそれより前に閉鎖された紙の登記簿については、不動産登記法の附則で、以前の不動産登記法(旧法)の謄本・抄本の交付の定めがなお効力を持つとされています(不動産登記法附則4条1項)。全国どこの登記所でも請求できるとする119条5項は、登記事項証明書についての定めです。
実際の取扱いとして、たとえば神戸地方法務局は、電子化した土地の閉鎖登記簿の謄本について、取扱いの登記所ごとに窓口請求または郵送請求で扱うこととし、オンライン請求や登記情報交換サービスは利用できないと案内しています(2024年〔令和6年〕2月のお知らせ)。神戸の例に限らず、紙の閉鎖登記簿の謄本は119条5項の対象ではなく、請求の方法も請求書を登記所に提出する方法が前提とされているため(不動産登記規則附則5条1項)、最寄りの法務局でまとめて取ることはできず、その閉鎖登記簿を保管している法務局に、窓口に出向くか郵送で請求することになります。どの法務局が保管しているかは、その不動産を管轄する法務局に問い合わせると確実です。
相続の手続きなどで昔の所有者の移り変わりをさかのぼりたいときに、この紙の閉鎖登記簿が必要になることがあります。遠方の不動産なら、郵送で請求する前提で準備しておくと安心です。なお、合筆や建物の取壊しなどで、コンピュータ化された後に閉鎖された登記記録の証明書は、紙の閉鎖登記簿とは別のものです。こちらはコンピュータで管理されている記録なので登記事項証明書として請求でき、法務省はオンラインでは全国の登記所に請求できると案内しています(くわしくは下の「さらに深掘り」で整理しています)。窓口での取扱いなどは、請求の前に法務局で確認すると確実です。
まとめ
登記事項証明書は、全国どこの法務局でも請求でき(不動産登記法119条5項)、所有者でなくても誰でも取れます(同条1項)。登記が権利を世の中に示す「公示」のための制度だからで、請求する人が自分の名前で請求するため、所有者の委任状も要りません。一方で、紙の閉鎖登記簿の謄本は、保管している法務局に窓口か郵送で請求することになり、登記の申請書などの附属書類の閲覧には正当な理由が求められます(同法121条3項)。どの証明書が必要か、取った証明書を相続や売買の手続きにどう使えばよいかで迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 手数料はいくらですか? 管轄外の法務局で取ると高くなりますか?
窓口・郵送で請求する場合は1通600円(収入印紙で納付)、オンライン請求は1通490円(登記所で受け取る場合)または520円(送付を受ける場合)です。いずれも1通の枚数が50枚を超えると、50枚までごとに100円が加算されます(登記手数料令2条1項・3条1項)。オンライン請求の額は2025年(令和7年)4月1日に改定されたもので、それより前の案内では480円・500円と書かれていることがあります。管轄外の法務局で請求しても、手数料が上乗せされる定めはありません。紙の閉鎖登記簿の謄本も1通600円です。
Q. 取れないケースや、注意することはありますか?
地番・家屋番号が分からないと、最寄りの法務局での請求(登記情報交換サービス)やオンラインでの送付請求は利用できません。また、紙の閉鎖登記簿の謄本は保管している法務局以外では取れず、オンライン請求もできないと案内されています(神戸地方法務局の例)。なお、住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれがあるなどとして、登記記録に記録されている人(個人に限ります)から申出がされている場合、証明書にはその人の住所の代わりの事項が記載されることがあります(不動産登記法119条6項。2024年〔令和6年〕4月1日から)。
Q. 自分で取れますか? どこに相談すればいいですか?
登記事項証明書は誰でも請求できる手続きなので、地番・家屋番号が分かれば、ご自身で窓口・郵送・オンラインのいずれかで取れます。取った証明書の読み方が分からない、相続登記や担保の抹消など次の手続きが必要そう、という段階では、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】登記情報の公開範囲の段階と、閉鎖された記録の請求
ご注意 以下は執筆時点(2026年9月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
公開の範囲を条文で並べると
本文で触れたものに「登記事項要約書」を加えて、請求できる人と要件を条文ごとに並べると、次のようになります。
| 対象 | 根拠 | 請求できる人 | 要件・範囲 |
|---|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 不動産登記法119条1項 | 何人も | 手数料の納付 |
| 登記事項要約書 | 同条2項 | 何人も | 手数料の納付 |
| 政令で定める図面(地積測量図・建物図面など)の写し・閲覧 | 同法121条1項・2項 | 何人も | 手数料の納付 |
| それ以外の附属書類(申請書・添付書類)の閲覧 | 同条3項 | 何人も | 正当な理由があり、その理由があると認められる部分に限る |
| 同上 | 同条4項 | その登記を申請した人 | 自己を申請人とする登記記録に係るもの |
| 所有不動産記録証明書 | 同法119条の2 | 登記名義人本人(1項)、相続人その他の一般承継人(2項) | 自分、または被承継人の分に限る |
所有不動産記録証明書について、不動産登記規則199条1項は、証明される事項を「不動産所在事項及び不動産番号」と定めています。一覧で分かるのは不動産の所在と番号で、それぞれの権利の内容を確かめるには、個々の不動産の登記事項証明書を別に取ることになります。
なお、住所の代わりの事項を記載する措置(不動産登記法119条6項)は、同条「第一項及び第二項に規定する各書面」が対象です。登記事項証明書だけでなく、登記事項要約書にも及びます。
登記事項要約書──誰でも取れるが、請求先は管轄の窓口
登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項の「概要」を記載した書面です(不動産登記法119条2項)。記載されるのは、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については受付年月日・受付番号、所有権の登記名義人の氏名・住所・持分など、所有権以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項です(不動産登記規則198条1項)。1枚の用紙に2つ以上の不動産を記載して作成することもできます(同条3項)。
請求先の点で、登記事項証明書とは扱いが違います。全国どこの登記所にも請求できるとする119条5項が対象にしているのは「第一項の交付の請求」、つまり登記事項証明書で、第2項の要約書は含まれていません。法務局も、要約書は管轄する法務局にしか請求できず、郵送・オンラインによる送付請求はできないと案内しています(盛岡地方法務局「土地・建物の登記事項要約書」、2025年4月22日更新)。また、要約書には登記官の証明が付されないとされています(旭川地方法務局のQ&A)。手数料は1登記記録につき500円です(登記手数料令2条2項。2025年〔令和7年〕4月1日に450円から改定)。
閉鎖された記録は「いつ閉鎖されたか」で扱いが分かれる
1. コンピュータ化の後に閉鎖された登記記録
合筆や建物の滅失などで閉鎖された登記記録(閉鎖登記記録)も、登記事項証明書の対象です。不動産登記規則196条2項は、全部事項証明書・何区何番事項証明書・一棟建物全部事項証明書の定めを「閉鎖登記記録に係る登記事項証明書」に準用しています(現在事項証明書の定めは準用されていません)。
法務省は、オンラインで請求できる証明書に「閉鎖事項証明書(電磁的記録に記録されているものに限ります。)」を含め、全国の登記所に対してオンライン請求ができ、指定した登記所の窓口で受け取るか、送付を受けるかを選べると案内しています(法務省「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について」)。
ただし、閉鎖登記記録には保存期間があります。土地に関するものは閉鎖した日から50年間、建物に関するものは閉鎖した日から30年間です(不動産登記規則28条4号・5号)。
2. コンピュータ化の際やそれより前に閉鎖された紙の登記簿
本文で触れたとおり、紙の閉鎖登記簿の謄本・抄本は、不動産登記法附則4条1項により、以前の不動産登記法の規定で扱われます。請求の手続きについては、不動産登記規則附則5条1項が、請求情報の定め(規則193条1項)や、請求書を登記所に提出する方法の定め(規則194条1項)などを準用しています。一方、登記官が管理する入出力装置に入力する方法や、オンラインで請求する方法を定めた規則194条2項・3項は、準用の対象に入っていません。規則の上でも、請求書を提出する方法が前提になっているということです。
また、不動産登記法附則5条は、紙の閉鎖登記簿の謄本・抄本を、民法、民事執行法その他の法令の適用については登記事項証明書とみなしています。これは交付を受けた謄本の法令上の扱いを定めた規定で、どこに、どの方法で請求するかは、上で見た附則4条1項と規則附則5条によります。
附属書類の閲覧──請求の段階で示すもの
登記事項証明書の請求では、請求情報は請求人の氏名・名称、不動産所在事項、通数などで足ります(不動産登記規則193条1項)。これに対して、121条3項・4項による附属書類(図面以外)の閲覧では、請求人の住所、代理人によるときは代理人の氏名・住所、さらに3項の閲覧では「閲覧する部分」と「閲覧する正当な理由」も請求情報に含めなければなりません(不動産登記規則193条2項)。
そのうえで、3項の閲覧では正当な理由を証する書面を、4項の閲覧では自己を申請人とする登記記録に係る附属書類であることを証する書面を、それぞれ提示しなければならず、登記官から求めがあれば、その書面または写しを提出します(同条3項・4項)。代理人による閲覧では、代理人の権限を証する書面の提示も必要です(同条6項)。委任状が要らない登記事項証明書とは、この点がはっきり異なります。
121条3項が定めているのは「閲覧」で、写しの交付を定めた同条1項は政令で定める図面が対象です。閲覧は登記官(その指定する職員を含みます)の面前でさせるものとされ(規則202条1項)、請求人から申出があり相当と認められるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法によることもできます(同条3項)。
なお、権利に関する登記の申請情報と添付情報の保存期間は、原則として受付の日から30年間です(規則28条10号)。古い登記について申請書類を見たいときは、保存期間を過ぎていないかも確かめる必要があります。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年9月)。
- 不動産登記法 第1条・第6条・第119条・第119条の2・第121条・附則第4条・附則第5条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 不動産登記規則 第28条・第193条・第194条・第196条・第198条・第199条・第202条・附則第5条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
- 不動産登記令 第21条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
- 登記手数料令 第2条・第3条(e-Gov法令検索・2025年4月1日施行の改正後): https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140
- 登記手数料令(2025年4月1日改正前の版・e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140_20220901_504CO0000000249
- 法務局「登記事項証明書の交付を請求するには、どうしたらよいのですか?」(不動産登記Q&A 情報番号1101): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001450596.pdf
- 法務局「最寄りの登記所で他の登記所の登記事項証明書の請求ができますか?」(不動産登記Q&A 情報番号1108): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130944.pdf
- 法務省「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
- 法務省「登記事項証明書等における代替措置について(不動産登記関係)」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00596.html
- 神戸地方法務局「土地閉鎖登記簿の取扱いについて(お知らせ)」(2024年2月): https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/static/250531heisatoukibo.pdf
- 盛岡地方法務局「土地・建物の登記事項要約書」: https://houmukyoku.moj.go.jp/morioka/static/22youyakusyo.html
- 盛岡地方法務局「主な手数料一覧【令和7年4月1日~】」: https://houmukyoku.moj.go.jp/morioka/content/001439200.pdf
- 旭川地方法務局「【証明書関係】登記事項証明書(登記簿謄本)と登記事項要約書の違いはなんですか。」: https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/page000001_00091.html
※ 次の資料は一次情報ではなく、廃止前の法律の条文を転記したものですが、以前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条・第24条ノ2の内容確認の参考にしたため一次情報と区別して掲載しています。
- Wikisource「旧不動産登記法」(最終改正:平成16年法律第84号までを収録): https://ja.wikisource.org/wiki/%E6%97%A7%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%B3%95