登記事項証明書はどこで・誰が取れる?──管轄に関係なく全国の法務局で、本人以外でも取れる理由

この記事の要点 登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は、不動産の所在地を管轄する法務局でなくても、全国どこの法務局でも請求できる(不動産登記法119条5項) 所有者本人でなくても、誰でも請求できる(同法119条1項「何人も」)。請求する人が自分の名前で請求するので、所有者からの委任状は要らない 手数料は窓口・郵送で1通600円、オンライン請求は490円(窓口受取)または520円(郵送受取)。いずれも1通50枚を超えると加算あり ただし、コンピュータ化される前の紙の閉鎖登記簿の謄本は119条5項の対象外で、法務局の案内では、保管している法務局への窓口・郵送請求となっている。登記の申請書などの附属書類の閲覧にも別の要件がある 取った証明書を手続きにどう使うか迷ったら、お近くの司法書士へ 「実家の土地は遠方にあるけれど、近くの法務局で登記簿を取れますか」「親の家の登記簿を、子どもの私が取っても大丈夫ですか」。どちらも、よくある疑問です。 ...

2026年9月25日 · ひぐらしさとし