この記事の要点

  • 令和6年3月1日から、本籍地でない市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できる「広域交付」が始まりました(戸籍法120条の2)。
  • 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)に限られ、兄弟姉妹の戸籍は広域交付では請求できません
  • 郵送での請求も、代理人による請求もできません。 請求できる方ご本人が市区町村の戸籍担当窓口に出向き、顔写真付きの本人確認書類を示す必要があります。
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付では出てきません。 「これで全部そろう」とは限らない点が最大の注意点です。
  • 司法書士などが職務上請求で戸籍を集める場面では、広域交付は使えません。ご自身で集める場合と専門家に依頼する場合とで、たどる道筋が違います。

本籍地に行かなくても、戸籍がまとめて取れるようになりました

結論から書きます。令和6年3月1日から、本籍地が遠方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、戸籍証明書をまとめて請求できるようになりました。これを「広域交付」と呼びます。根拠は戸籍法120条の2で、令和元年法律第17号による改正が同日に施行されたものです(法務省民事局「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」)。

相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえる必要があります。従来はその戸籍がある市区町村ごとに、郵送で請求書と定額小為替を送り、返送を待つ、という往復を何度も繰り返すのが普通でした。転籍を重ねている方だと、5か所も6か所もやり取りが発生します。戸籍収集が途中で止まってしまうのは、この往復の多さが原因になっていることが少なくありません。

広域交付は、この往復を1か所の窓口に集約できる制度です。ほしい戸籍の本籍地が全国各地に散らばっていても、指定を受けた市区町村(コンピュータ化された戸籍を扱う市区町村)であれば、1つの窓口でまとめて請求できます。

ただし、「これさえ使えば相続の戸籍が全部そろう」制度ではありません。ここから先が、実際につまずきやすいところです。

請求できるのは4種類の人だけ

法務省の案内では、広域交付を利用して戸籍証明書を請求できる方は次のとおりとされています。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

これは戸籍法10条1項が定める「本人等」の範囲に対応します。同項は、戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含みます)、またはその配偶者、直系尊属、直系卑属が戸籍謄本等の交付を請求できる、と定めています。広域交付を定める戸籍法120条の2第1項1号は、この10条1項の請求を対象として掲げています。

ここで注意していただきたいのが、兄弟姉妹は広域交付では請求できないという点です。兄弟姉妹は直系ではなく傍系にあたるため、戸籍法10条1項の「本人等」に含まれません。兄弟姉妹の戸籍を取るには、同法10条の2第1項の請求(自己の権利を行使するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合など、いわゆる第三者請求)という別のルートによることになりますが、この請求は広域交付の対象として120条の2第1項に掲げられていません。同項が掲げているのは、10条1項の請求と、10条の2第2項の請求のうち市町村の機関がするものの2つだけです。

具体的な場面で言えば、こうなります。

  • 父が亡くなり、子が父の出生からの戸籍を集める → 直系卑属なので広域交付を使えます。
  • 兄が亡くなり、子も親もいないため弟が相続人になる → 兄が親の戸籍を離れた後の戸籍は、弟から見て傍系です。広域交付では取れません。

おひとりさまの相続や、子のない方の相続で兄弟姉妹が相続人になるケースは決して珍しくありません。「広域交付でまとめて取れると聞いたのに、窓口で断られた」という行き違いは、多くがこのパターンです。

郵送も代理人も使えません

広域交付でもう一つ押さえておきたいのが、請求の仕方が窓口に限定されている点です。法務省の案内は「郵送や代理人による請求はできません」「戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります」と明記しています。

条文の側も、同じ組み立てになっています。戸籍法120条の2第2項は、本籍地以外の指定市町村長への請求について、①郵便その他の方法による戸籍謄本等の送付を求められるとする規定(同法10条3項)と、②請求の任に当たっている者が代理人であるときに依頼を明らかにする書面を提供させる規定(同法10条の3第2項)を、いずれも適用しないこととしています。そのうえで、本人確認について定める同法10条の3第1項の「現に請求の任に当たつている者」を「当該請求をする者」と読み替えています。つまり、請求できるご本人が、窓口に出向いて本人確認を受けるという形です。

窓口では、顔写真付きの本人確認書類が必要です。法務省が例として挙げているのは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどです。健康保険証のように顔写真のないものだけでは足りない扱いになりますので、出かける前に必ず確認してください。

平日の日中に役所へ出向く必要があるという点は、働きながら相続手続きを進める方にとっては小さくない負担です。ここは制度の便利さと引き換えの制約だと考えておいてください。

取れる戸籍・取れない戸籍を対比で押さえる

広域交付をめぐる誤解の多くは、「全部まとめて取れる」という言葉の受け取り方から生まれます。取れる範囲と取れない範囲を、対比で整理します。

広域交付で取れるもの

  • 本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 同じく除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • コンピュータ化された改製原戸籍のうち、システム上で扱えるもの

広域交付では取れないもの

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍(法務省の案内にも「コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます」と注記されています)
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(同じく請求できない旨が明記されています)
  • 兄弟姉妹など、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に当たらない親族の戸籍
  • 戸籍の附票、住民票(これらは戸籍証明書とは別の制度です)

最後まで残りやすいのが、1つ目のコンピュータ化されていない戸籍です。戸籍のコンピュータ化は市区町村ごとに順次進められてきたもので、古い改製原戸籍や、保存されている紙のままの除籍には、システムに載っていないものが残っています。明治期・大正期の手書き戸籍まで遡る相続では、まさにその部分が必要になります。

そのため実務では、広域交付でまず取れるところを一気に取り、残った紙の戸籍だけを本籍地の市区町村に個別に請求するという進め方になります。広域交付は往復の回数を減らす制度であって、往復をゼロにする制度ではない、と理解しておくのが安全です。

なお、集めた戸籍を金融機関や法務局に何度も出し直す手間を省きたい場合は、法定相続情報証明制度の利用も選択肢になります。戸籍を集める段階と、集めた後に使う段階は別の話ですので、あわせて考えておくとよいでしょう。

司法書士に依頼した場合との違い

ここは混同されやすいところなので、丁寧に書きます。

司法書士や弁護士などが、受任した事件・事務のために戸籍を請求する仕組みを「職務上請求」といいます。戸籍法10条の2第3項は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に、戸籍謄本等の交付を請求できると定めています。

この職務上請求は、広域交付の対象には含まれていません。広域交付を定める戸籍法120条の2第1項が対象として掲げているのは、同法10条1項の請求(本人等の請求)と、同法10条の2第2項の請求のうち市町村の機関がするものに限られており、10条の2第3項以下の専門職による請求は掲げられていないためです。

整理すると、こういう関係になります。

  • ご自身で集める場合 … 広域交付を使えます。ただし窓口に出向く必要があり、直系の範囲に限られ、紙の戸籍は別途本籍地へ請求することになります。
  • 司法書士などに依頼する場合 … 広域交付は使えません。職務上請求により、本籍地の市区町村へ個別に請求していく形になります。兄弟姉妹が相続人になるケースなど、広域交付が使えない範囲もカバーできます。

「専門家に頼めば広域交付でまとめて取ってもらえる」というのは、制度上そうなっていません。逆に、「広域交付があるから専門家は不要」ともなりません。どちらが向くかは、相続人の範囲と戸籍の古さ次第です。

もう一点、書類の種類による違いも押さえておいてください。職務上請求の対象になるのは戸籍と住民票です。固定資産評価証明書や登記事項証明書は職務上請求の対象ではありません。 評価証明書は委任状に基づいて取得するのが原則ですし、登記事項証明書はそもそも誰でも手数料を納めて請求できる証明書です。ひとまとめに「専門家が職権で取れる書類」と考えると、必要な委任状を用意し忘れる原因になります。

手数料は広域交付でも変わりません

広域交付だからといって手数料が安くなったり高くなったりすることはありません。戸籍証明書の交付手数料は各市区町村の条例で定められますが、その標準額は「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」(平成12年政令第16号)本則の表の八の項に定められており、戸籍の謄本・抄本や戸籍証明書の交付は1通につき450円、除かれた戸籍の謄本・抄本や除籍証明書の交付は1通につき750円とされています。この表は、広域交付の根拠である戸籍法120条の2第1項に基づく交付も明文で対象に含めたうえで同じ金額としています(この部分の改正は広域交付と同じ令和6年3月1日に施行されています)。実際にいくらになるかは各市区町村の条例によりますので、金額の確認は窓口や自治体のホームページでお願いします。

出生から死亡までの戸籍をたどると、除籍・改製原戸籍を含めて5通から10通程度になることが多く、手数料の合計は数千円規模になります。窓口では現金が必要になる場合もありますので、余裕を持って用意していかれるとよいでしょう。

まとめ

戸籍の広域交付は、令和6年3月1日に始まった、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書をまとめて請求できる制度です(戸籍法120条の2)。本籍地との郵送のやり取りを何度も繰り返す負担が大きく減った、実務上とても意味のある改正です。

一方で、請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、兄弟姉妹の戸籍は請求できません。郵送も代理人も使えず、ご本人が顔写真付きの本人確認書類を持って窓口に出向く必要があります。そして、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付では出てきません。「まとめて取れる」という言葉だけで進めると、途中で手が止まります。

ご自身で集めてみて、途中で足りない戸籍が出てきた、相続人の範囲がはっきりしない、といった状況になったときは、そこで無理をせず、お近くの司法書士にご相談ください。どこまで集まっていて、あと何が必要なのかを整理するところから力になってもらえます。

よくある質問

Q. 広域交付を使うと費用は安くなりますか。

いいえ、手数料は通常の請求と同じです。標準額は政令本則の表で戸籍の謄本・抄本が1通450円、除かれた戸籍の謄本・抄本が1通750円とされており、実際の額は各市区町村の条例によります。出生から死亡までをそろえると数通から10通程度になることが多く、合計で数千円を見込んでおくと安心です。安くなるのは費用ではなく、郵送のやり取りにかかる時間と手間のほうです。

Q. 戸籍集めを後回しにすると、何か問題がありますか。

相続登記には申請義務があります。不動産登記法76条の2第1項は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければならない、と定めています。戸籍が集まらないと相続人が確定せず、遺産分割の話し合いにも入れません。また、時間が経つほど相続人の一人がさらに亡くなって相続人が増える(数次相続)ことがあり、関係者が二重三重に膨らみます。早めに着手するほど手続きは軽く済みます。

なお、令和8年4月1日からは、所有権の登記名義人の氏名・名称や住所が変わったときの変更登記も義務になりました(不動産登記法76条の5)。こちらの期限は、変更があった日から2年以内です。相続登記で新しく名義人になった方がその後に引っ越した場合にも関わってきますので、あわせて頭に置いておいてください。

Q. 自分で集められますか。どこに相談すればよいですか。

直系の親族の戸籍で、比較的新しいものが中心であれば、広域交付を使ってご自身で集められることは十分あります。一方、兄弟姉妹が相続人になる場合、明治・大正期の手書き戸籍まで遡る場合、転籍や養子縁組が絡む場合は、読み取りと追跡の難易度が上がります。判断に迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください。集まった分を持ち込んで、続きだけ依頼するという進め方もできます。

【さらに深掘り】相続登記の添付書面としての戸籍──収集範囲の決まり方と広域交付の使いどころ

ご注意 以下は執筆時点(2026年7月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

何を根拠に、どこまでの戸籍が求められるのか

相続による所有権移転の登記では、添付情報として、いわゆる相続を証する情報を提供します。根拠は不動産登記令別表の22の項です。同項は「法第63条第2項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記」について、添付情報欄に「相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報」と定めています。

同種の規定は条文本体にもあります。不動産登記令7条1項5号イは、不動産登記法62条の規定により一般承継人が登記を申請するときの添付情報として「相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)」を挙げています。こちらは相続登記そのものの規定ではありませんが、求められている証明の性質は同じです。

いずれにせよ証明すべき内容は「相続があったこと」です。ここから、登記の審査で確認されるのは次の2点になります。

  1. 被相続人が死亡したこと
  2. 申請人が相続人であり、かつ他に相続人がいないこと

戸籍を出生まで遡って集めるのは、2つ目のためです。死亡時の戸籍だけでは、その前の戸籍に記載されていた子(先妻との間の子、認知した子など)の有無が確認できません。出生まで連続してつながって初めて、戸籍上は相続人がこの範囲で全部である、と示せます。

実務で組み立てると、そろえる書面はおおむね次のようになります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍(被相続人の死亡日以後に発行されたもの。死亡時点で相続人が生存していたことを示すため)
  • 被相続人の登記記録上の住所と死亡時の本籍のつながりを示す書面(住民票の除票、または戸籍の附票)
  • 登記名義人となる相続人の住所を証する情報(住民票の写しなど)
  • 遺産分割協議による場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書

※このうち登記名義人となる相続人の住所を証する情報は、不動産登記令別表の30の項(所有権の移転の登記)の添付情報欄ハに「登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)」として掲げられています。

「連続している」とは何を確認することか

戸籍が連続しているかどうかは、通数ではなく、記載の接続で判断します。1通の戸籍の中で、その戸籍がいつ編製され(編製年月日)、その人がどこから入ってきたか(従前戸籍の表示、転籍前の本籍、改製前の戸籍)を追い、前の戸籍の記載の終わりと次の戸籍の記載の始まりが途切れていないかを見ていきます。

途切れが生じやすいのは、次の場面です。

  • 婚姻による入籍・除籍
  • 転籍(同一市区町村内の転籍か、他の市区町村への転籍かで、取り寄せ先が変わります)
  • 分籍
  • 養子縁組・離縁
  • 戸籍の改製(平成改製、昭和改製)

このうち転籍と改製は、広域交付との相性に直接効いてきます。転籍が多い方ほど広域交付の恩恵が大きく、改製前の古い戸籍が紙のまま残っている市区町村があると、そこだけ従来どおりの請求が必要になるからです。

収集リストを広域交付に当てはめると

前半で整理した広域交付の範囲を、いま挙げた収集リストに重ねてみます。ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。

広域交付で取れる見込みがある部分

  • 被相続人が請求者の直系尊属(親・祖父母)である場合の、被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍のうちコンピュータ化されているもの
  • 請求者本人およびその直系の相続人の現在の戸籍

広域交付では取れない、または取れないことがある部分

  • 兄弟姉妹が相続人になるケースの、被相続人が親の戸籍を離れた後の戸籍(請求者自身が記載されておらず、請求者の直系でもない戸籍は、戸籍法10条1項の本人等に当たりません)
  • 他の相続人の現在の戸籍(共同相続人であっても、請求者から見て直系でなければ請求できません。兄弟で親を相続する場合、兄が弟の戸籍を広域交付で取ることはできません)
  • コンピュータ化されていない古い除籍・改製原戸籍
  • 戸籍の附票、住民票の除票(これらは戸籍証明書とは別の制度です。広域交付の対象外で、附票は本籍地の市区町村、住民票の除票は最後の住所地の市区町村に請求します)

最後の項目は特に見落とされやすいところです。被相続人の登記記録上の住所と死亡時の本籍がつながらないと、登記の審査で「この登記名義人と被相続人が同一人であること」が確認できず、補正を求められることがあります。戸籍が広域交付でそろっても、附票や住民票の除票は別ルートで取りに行く必要がある、という点は最初に段取りへ組み込んでおいてください。

なお、相続人が複数いる場合、相続人全員分の現在戸籍が必要になりますが、上に書いたとおり請求者から見て直系でない相続人の戸籍は広域交付では取れません。実際には各相続人がそれぞれ自分の戸籍を取って持ち寄る、という形になります。この段取りを最初に決めておかないと、「取りに行ったのに取れなかった」という往復が発生します。

集めた戸籍の扱い

集めた戸籍は、相続登記のほかにも預貯金の解約、証券口座の名義変更など、複数の手続きで使います。登記申請では、原本還付の手続きにより原本を返してもらうことができます。相続関係説明図を提出することで、戸籍等の原本還付を受ける取扱いが実務上とられています。

同じ束を各所へ回すのが煩雑な場合は、法定相続情報証明制度を使って一覧図の写しに置き換える方法があります。前半で触れたとおり、こちらは戸籍を「集めた後」の話で、集める手間そのものが減るわけではない点にご注意ください。

まとめると

広域交付は、相続登記の戸籍収集を確実に軽くします。ただし軽くなるのは「請求者から見て直系でつながる範囲の、コンピュータ化された戸籍」の部分だけです。相続人の範囲が傍系に及ぶケース、古い戸籍まで遡るケース、附票・除票が必要なケースでは、従来どおりの請求と組み合わせて設計することになります。

どこまでが広域交付で取れて、どこから別ルートになるのかは、相続人の顔ぶれと戸籍の古さを見ないと判断できません。判断に迷われたときは、お近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年7月・いずれも一次情報です)。

あわせて読みたい