問題:
土地の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 新たに生じた土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
イ. 地積について変更があった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、当該地積について変更があった日から一月以内に、地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
ウ. 土地の地目又は地積に関する更正の登記は、当該登記について利害関係を有する者であれば、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者であっても申請することができる。
エ. 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。
オ. 河川法第六条第一項の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
答え:
誤っているものは、イ・ウの2つである。
解説:
アは正しい。新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法36条)。起算点が「所有権の取得の日」であって「土地が新たに生じた日」ではない点に注意を要する。
イは誤りである。地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない(同法37条1項)。もっとも、地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者については、「その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内」に申請しなければならないとされている(同条2項)。変更が生じた時点でまだ登記名義人でなかった者に、変更の日を起算点とする申請義務を課すことは実際上困難だからである。「当該地積について変更があった日から一月以内」とする点が誤りである。
ウは誤りである。同法27条1号、2号若しくは4号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は34条1項1号、3号若しくは4号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない(同法38条)。34条1項3号は地目、同項4号は地積であるから、地目又は地積に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人に申請適格が限定される。利害関係の有無によって申請適格が拡張されるものではない。
なお、38条が列挙するのは34条1項のうち1号(所在)、3号(地目)、4号(地積)であって、2号(地番)は含まれていない。地番については、登記所が法務省令で定めるところにより地番区域を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならないとされている(同法35条)。条文を並べて確認しておきたい。
エは正しい。土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない(同法42条)。
オは正しい。不動産登記法43条6項は、同条1項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならないと定めている。同条1項各号には、河川法6条1項の河川区域内の土地(1号)のほか、高規格堤防特別区域内の土地(2号)、樹林帯区域内の土地(3号)、特定樹林帯区域内の土地(4号)、河川立体区域内の土地(5号)が掲げられており、選択肢オの土地は1号に当たるから、この嘱託の対象に含まれる。土地の全部が滅失したときは滅失の登記の嘱託となる(同条5項)から、全部滅失か一部滅失かで嘱託すべき登記が分かれる点をセットで押さえておきたい。
以上より、誤っているものはイ・ウの2つである。表示に関する登記の申請義務は「一月以内」という期間そのものよりも、起算点がどの時点に置かれているか(所有権取得の日・変更があった日・登記があった日・滅失の日)を条文ごとに区別して覚えることが得点に直結する。
問題:
土地家屋調査士の業務に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行うことを業とする。
イ. 土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記の申請手続に関する審査請求の手続について代理することを業とすることができる。
ウ. 筆界特定の手続についての代理は、法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士に限り、行うことができる。
エ. 民間紛争解決手続についての代理の業務は、法務大臣の認定を受け、かつ、土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士であれば、弁護士が受任していない事件についても行うことができる。
オ. 土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続についての相談は、土地家屋調査士の業務として法律に定められている。
答え:
誤っているものは、ウ・エの2つである。
解説:
アは正しい。土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行うことを業とする(土地家屋調査士法3条1項1号)。
イは正しい。同項2号は「不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理」を掲げている。申請手続の代理と、これに関する審査請求の手続の代理とが、同一の号に並べて規定されている点を確認しておきたい。
ウは誤りである。筆界特定の手続についての代理は、同項4号に掲げられた業務であり、法務大臣の認定を受けているかどうかにかかわらず、土地家屋調査士が行うことができる。法務大臣の認定(同条2項2号)が必要とされているのは、同条1項7号及び8号に規定する業務、すなわち民間紛争解決手続代理関係業務である(同条2項柱書)。筆界特定の手続の代理と、筆界に関する民間紛争解決手続の代理とは、必要とされる資格要件が異なる。「認定を受けた土地家屋調査士に限り」とする点が誤りである。
エは誤りである。民間紛争解決手続代理関係業務は、①法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること、②その申請に基づき法務大臣が必要な能力を有すると認定した者であること、③土地家屋調査士会の会員であること、のいずれにも該当する土地家屋調査士に限り、行うことができる(同条2項1号〜3号)。そのうえで、同項後段は「この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる」と定めている。したがって、認定と会員資格を備えていても、弁護士が同一の依頼者から受任していない事件について代理の業務を行うことはできない。「弁護士が受任していない事件についても行うことができる」とする点が誤りである。
なお、この後段の制限は同条1項7号の代理の業務についてのものであり、同項8号の相談の業務については同様の文言が置かれていない。7号と8号とで条文の書き分けがされている点は、条文を通読して確認しておきたい。
オは正しい。土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続についての相談は、同条1項8号に掲げられている。
以上より、誤っているものはウ・エの2つである。3条は、1項各号が業務の範囲を定め、2項が民間紛争解決手続代理関係業務についてのみ上乗せの要件を定めるという二層構造になっている。どの業務がどちらの層に属するのかを、号数と対応させて整理しておきたい。
問題:
相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
イ. 境界標の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担するが、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
ウ. 境界標の設置及び保存の費用の負担については、民法の規定と異なる慣習があるときはその慣習に従う旨が、明文で定められている。
エ. 囲障の設置及び保存の費用の負担について民法の規定と異なる慣習がある場合であっても、民法の規定が優先して適用される。
オ. 建物を築造するには境界線から一定の距離を保たなければならないとする規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
答え:
誤っているものは、ウ・エの2つである。
解説:
アは正しい。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる(民法223条)。
イは正しい。境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する(同法224条)。境界標そのものの費用は「等しい割合」、測量の費用は「土地の広狭に応じて」という二段構えである。測量は広い土地ほど手間と費用がかかるため、面積に応じた分担が公平にかなうという理解でよい。
ウは誤りである。相隣関係の規定のうち慣習の優先を定める明文としては、費用の負担についての慣習(同法217条)、囲障の設置等に関する慣習(同法228条)、境界線付近の建築に関する慣習(同法236条)、水流の変更に関する慣習(同法219条3項)などがある。もっとも、これらの規定はいずれも「前○条」「前○項」という形で直前の特定の規定を受けるものであり、相隣関係の全般について慣習の優先を定めたものではない。そして、228条が慣習の優先を定める対象は「前三条」、すなわち囲障の設置(225条)、囲障の設置及び保存の費用(226条)、相隣者の一人による囲障の設置(227条)であって、境界標に関する223条・224条を対象とする規定は置かれていない。「明文で定められている」とする点が誤りである。
もっとも、明文がないことから直ちに慣習が一切考慮され得ないという結論が導かれるわけではない。本問のウが問うているのは、慣習が考慮される余地があるかどうかではなく、慣習に従う旨の明文が置かれているかどうかであり、この点は条文の有無によって決まる。試験対策としては「228条の『前三条』が何条を指すか」を数えられるようにしておくことが要点となる。
エは誤りである。囲障の設置等については、前三条(225条〜227条)の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う(同法228条)。民法の規定が優先するのではなく、慣習が優先する。
オは正しい。建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない(同法234条1項)等の規定について、これと異なる慣習があるときは、その慣習に従う(同法236条)。236条にいう「前二条」は、建物の築造につき境界線から五十センチメートル以上の距離を保つべきものとする234条と、境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者に目隠しの設置を義務付ける235条とを指す。
以上より、誤っているものはウ・エの2つである。相隣関係の慣習規定は、いずれも「前○条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」という共通の書きぶりでありながら、その射程が条文ごとに区切られている。何条を受けているのかを条文の並び順とあわせて確認しておくと、本問のような出題に対応できる。
なお、相隣関係の規定は、令和3年法律第24号による民法改正(令和5年4月1日施行)で、隣地の使用(209条)、継続的給付を受けるための設備の設置権等(213条の2・213条の3)、竹木の枝の切除(233条)が改正・新設されている。もっとも、本問で扱った境界標に関する223条・224条、囲障に関する225条から228条まで、境界線付近の建築に関する234条から236条までは、この改正の対象とはされておらず、条文の文言は従前のままである。改正された条文とそうでない条文を切り分けて押さえておきたい。とりわけ209条1項2号が、隣地を使用することができる目的として「境界標の調査又は境界に関する測量」を掲げている点は、境界標に関する223条・224条とあわせて確認しておきたい。
問題:
平面直角座標系において、次の4点の座標値が与えられている。
A(X 90.00m、Y 85.00m)
B(X 270.00m、Y 220.00m)
C(X 110.00m、Y 180.00m)
D(X 170.00m、Y 105.00m)
直線ABと直線CDとの交点をPとするとき、点Pの座標値として最も近いものはどれか。
ア. X 140.00m、Y 122.50m
イ. X 145.00m、Y 126.25m
ウ. X 150.00m、Y 130.00m
エ. X 155.00m、Y 133.75m
オ. X 160.00m、Y 137.50m
答え:
ウ(X 150.00m、Y 130.00m)
解説:
2直線の交点を求める基本手順は、各直線を $Y = aX + b$ の形の一次式で表し、両者を連立させて解くことである。方向角から求める解き方もあるが、座標値が与えられている場合には、傾きを直接求めて連立させるほうが計算量が少なく、検算もしやすい。
まず直線ABの傾きを求める。
$$ \begin{aligned} a_1 &= \frac{220.00 - 85.00}{270.00 - 90.00} \\[4pt] &= \frac{135.00}{180.00} = 0.75 \end{aligned} $$点Aを通ることから、直線ABの式は次のとおりとなる。
$$ \begin{aligned} Y &= 85.00 + 0.75\,(X - 90.00) \\[4pt] &= 0.75\,X + 17.50 \end{aligned} $$次に直線CDの傾きを求める。
$$ \begin{aligned} a_2 &= \frac{105.00 - 180.00}{170.00 - 110.00} \\[4pt] &= \frac{-75.00}{60.00} = -1.25 \end{aligned} $$点Cを通ることから、直線CDの式は次のとおりとなる。
$$ \begin{aligned} Y &= 180.00 - 1.25\,(X - 110.00) \\[4pt] &= -1.25\,X + 317.50 \end{aligned} $$両式を連立させてXを求める。
$$ \begin{aligned} 0.75\,X + 17.50 &= -1.25\,X + 317.50 \\[4pt] 2.00\,X &= 300.00 \\[4pt] X &= 150.00 \end{aligned} $$得られたXを直線ABの式に代入してYを求める。
$$ \begin{aligned} Y &= 0.75 \times 150.00 + 17.50 \\[4pt] &= 112.50 + 17.50 = 130.00 \end{aligned} $$検算として、同じXを直線CDの式に代入する。
$$ \begin{aligned} Y &= -1.25 \times 150.00 + 317.50 \\[4pt] &= -187.50 + 317.50 = 130.00 \end{aligned} $$一致するので、交点PはX 150.00m、Y 130.00mである。
さらに、点Pが線分AB上のどの位置にあるかを内分比で確かめておくと、代入計算の取り違えを検出できる。
$$ \begin{aligned} t_{AB} &= \frac{150.00 - 90.00}{270.00 - 90.00} = \frac{1}{3} \\[4pt] Y &= 85.00 + \frac{1}{3} \times 135.00 \\[4pt] &= 85.00 + 45.00 = 130.00 \end{aligned} $$線分CDについても同様に確認する。
$$ \begin{aligned} t_{CD} &= \frac{150.00 - 110.00}{170.00 - 110.00} = \frac{2}{3} \\[4pt] Y &= 180.00 + \frac{2}{3} \times (-75.00) \\[4pt] &= 180.00 - 50.00 = 130.00 \end{aligned} $$いずれも $t$ が0と1の間に収まっているから、交点は線分ABと線分CDの内部にあり、延長線上の交点ではないことも確認できる。
なお、本問の選択肢アからオまでは、いずれも直線AB上の点になるように設定されている。直線ABの式だけを立てて代入してみても選択肢を絞り込むことはできず、直線CDの情報を用いることが不可欠である。交点計算では、一方の直線だけで検算を済ませてしまうと誤りを見落とすため、必ず両方の式に代入して一致を確認する習慣をつけたい。
問題:
土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。
イ. 書面である土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
ウ. 書面である地積測量図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
エ. 書面である土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、日本産業規格A列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
オ. 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆後の土地の一筆ごとに作成しなければならない。
答え:
誤っているものは、エ・オの2つである。
解説:
アは正しい。電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない(不動産登記規則73条1項前段)。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様である(同項後段)。また、これらの図面には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない(同条2項)。
イは正しい。土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない(同規則74条1項)。
ウは正しい。74条1項の図面には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない(同条2項)。電磁的記録の場合の73条2項が「申請人及び作成者の氏名又は名称を記録」と定めるのに対し、書面の場合の74条2項は「申請人が記名」「作成者が署名し、又は記名押印」と、両者を書き分けている点に注意を要する。
エは誤りである。同条1項の図面は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない(同条3項)。A列四番ではなくB列四番である。用紙の規格を問う出題は数字と記号の一点差し替えで作られるため、条文の文言どおりに記憶しておきたい。
オは誤りである。土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない(同規則75条1項)。もっとも、分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている(同条2項)。分筆によって数筆に分かれるとしても、地積測量図は分筆前の一筆を単位として作成するのであって、分筆後の筆ごとに図面を分けて作成するのではない。「分筆後の土地の一筆ごとに作成しなければならない」とする点が誤りである。
以上より、誤っているものはエ・オの2つである。73条(電磁的記録の場合の作成方式)と74条(書面の場合の作成方式)は、いずれも「土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図」という同じ四つの図面を対象としながら、記録すべき事項の書きぶりが異なる。原則である75条1項(一筆ごと)と、分筆の場合の例外である同条2項(分筆前の土地ごと)とあわせて、条文を並べて確認しておくことが有効である。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示) | 土地の表示に関する登記の申請義務と申請適格(表題登記・地目地積の変更・更正・滅失・河川区域内の土地の嘱託) | 不動産登記法36条、37条1項・2項、38条、42条、43条5項・6項、27条、34条1項、35条 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 土地家屋調査士の業務(3条1項各号の範囲、筆界特定手続代理と民間紛争解決手続代理関係業務の要件の違い、弁護士との共同受任の制限) | 土地家屋調査士法3条1項1号・2号・4号・7号・8号、2項柱書・1号〜3号 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 境界標の設置及び保存の費用、相隣関係における慣習の優先規定の射程 | 民法223条、224条、217条、219条3項、225条〜228条、234条、236条 |
| 第4問 | 測量計算 | 2直線の交点の座標計算(傾きの算出、連立方程式、内分比による検算) | ― |
| 第5問 | 作図・書式 | 土地所在図等の作成方式及び作成単位(電磁的記録と書面の書き分け、用紙規格、分筆の場合の作成単位) | 不動産登記規則73条1項・2項、74条1項〜3項、75条1項・2項 |