問題:
分筆及び合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
イ. 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、申請がある場合に限り、その土地の分筆の登記をすることができる。
ウ. 登記官は、第14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、申請がない場合であっても、表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で分筆又は合筆の登記をすることができる。
エ. 相互に接続していない土地について合筆の登記をすることはできない。
オ. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記は、することができない。
答え:
正しいものは、ア・エ・オの3つである。
解説:
分筆及び合筆の登記については不動産登記法39条に、合筆の登記の制限については同法41条に規定されている。
アは正しい。分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない(同法39条1項)。
イは誤りである。登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない(同条2項)。申請の有無にかかわらず、地目や地番区域の相違が生じた以上、登記官には職権分筆の義務が課されるのであって、「申請がある場合に限り…することができる」とする点が誤りである。
ウは誤りである。登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる(同条3項)。地図作成のための職権分合筆は、あくまで名義人の異議がないことを要件とするのであって、「異議の有無にかかわらず」とする点が誤りである。
エは正しい。次に掲げる合筆の登記は、することができない(同法41条柱書)として、相互に接続していない土地の合筆の登記が第1号に掲げられている。
オは正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記も、同条4号によりすることができない。なお、41条にはこのほか、地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記(2号)、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記(3号)、所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記(5号)、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記(6号)が、それぞれ制限事由として列挙されている。
以上より、正しいものはア・エ・オの3つである。39条2項の職権分筆(地目・地番区域の相違への対応)と3項の職権分合筆(地図作成目的、異議なしが要件)とは、いずれも登記官の職権に基づく点で共通するが、2項が「しなければならない」と義務を定めるのに対し、3項は異議がないことを要件として「することができる」と定めており、要件だけでなく効果の面でも異なる点を対比して押さえておきたい。
問題:
土地家屋調査士会に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。
イ. 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とするが、法人格を有しない権利能力なき社団である。
ウ. 調査士会の会則には、会員の執務に関する規定及び資産及び会計に関する規定を記載しなければならないが、会員の業務に関する紛議の調停に関する規定は、会則の記載事項とされていない。
エ. 調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置き、副会長は、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
オ. 調査士の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならず、当該登録の時に、当該調査士会の会員となる。
答え:
誤っているものは、イ・ウの2つである。
解説:
土地家屋調査士会に関する規定は、土地家屋調査士法47条以下に置かれている。
アは正しい。調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない(同法47条1項)。
イは誤りである。調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする(同条2項)ものであるが、調査士会は、法人とする(同条3項)と明文で定められている。「法人格を有しない権利能力なき社団である」とする点が誤りである。
ウは誤りである。調査士会の会則には、会員の執務に関する規定(同法48条5号)及び資産及び会計に関する規定(同条10号)のほか、会員の業務に関する紛議の調停に関する規定(同条8号)も記載しなければならない事項として掲げられている。「紛議の調停に関する規定は、会則の記載事項とされていない」とする点が誤りである。
エは正しい。調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く(同法51条1項)。副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう(同条3項)。
オは正しい。第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならず(同法52条1項)、前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる(同条2項)。
以上より、誤っているものはイ・ウの2つである。調査士会は会員による自治組織でありながら、47条3項により明文で法人格を与えられている点、また48条の会則記載事項(1号〜12号)は品位保持・執務・紛議調停・情報公開・資産会計など多岐にわたる点を、まとめて押さえておきたい。
問題:
竹木の枝の切除及び根の切取りに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
イ. 竹木が数人の共有に属する場合において、越境した枝を切り取るときは、土地の所有者は、共有者全員の同意を得なければならない。
ウ. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。
エ. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、竹木の所有者に催告し、相当の期間が経過した後でなければ、その根を切り取ることができない。
オ. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
竹木の枝の切除及び根の切取りは、民法233条に規定されている(令和3年法律第24号による改正・令和5年4月1日施行)。
アは正しい。土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる(同条1項)。
イは誤りである。前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる(同条2項)。同項は、竹木を共有する各共有者が、他の共有者の同意を得ることなく単独で越境した枝を切り取ることができる旨を定めた規定であって、土地の所有者が共有者全員の同意を得る必要がある旨を定めたものではない。主体・要件のいずれについても誤っている。
ウは正しい。第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる(同条3項柱書)として、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(同項1号)が掲げられている。これは令和3年改正で新設された自力切除の規律である。
エは誤りである。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(同条4項)。枝の切除(1項)が竹木の所有者に切除させることを原則とし、3項各号の要件を満たす場合に限り自ら切り取ることができるにとどまるのに対し、根の切取り(4項)は、催告や相当期間の経過といった要件を課されることなく、土地の所有者が自ら切り取ることができる。「催告し、相当の期間が経過した後でなければ、その根を切り取ることができない」とする点が誤りである。
オは正しい。前記ウの3項各号には、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき(同項2号)、急迫の事情があるとき(同項3号)も掲げられており、これらのいずれかに該当すれば、土地の所有者は自ら枝を切り取ることができる。
以上より、誤っているものはイ・エの2つである。枝(1項・2項・3項)と根(4項)とで、自ら切り取ることができる要件の重さが対照的である点――枝は原則として竹木所有者に切除させ、3項各号の要件を満たしたときに限り自力切除が認められるのに対し、根は端的に「切り取ることができる」と定められ、催告等の要件が一切課されていない点――が、この条文の急所である。
問題:
平面直角座標系における2点A(器械点、X=100.000m、Y=200.000m)、B(既知点、X=136.000m、Y=248.000m)について、AからBに向かう方向の距離及び方向角を求めた場合、最も近いものはどれか。
ア. 距離36.000m、方向角53°07′48″
イ. 距離48.000m、方向角36°52′12″
ウ. 距離84.000m、方向角53°07′48″
エ. 距離60.000m、方向角53°07′48″
オ. 距離60.000m、方向角36°52′12″
答え:
エ(距離60.000m、方向角53°07′48″)
解説:
2点の座標が既知であるとき、その2点間の距離及び方向角は、両点のX座標の差(緯距ΔX)及びY座標の差(経距ΔY)から求めることができる。平面直角座標系ではX軸が北方向(縦軸)、Y軸が東方向(横軸)であるから、この計算は放射法(第94回で扱った、器械点と方向角・距離から新点の座標を求める計算)のちょうど逆に当たる基本計算である。
まず、緯距及び経距を求める。
$$ \begin{aligned} \Delta X&=136.000-100.000=36.000\\ \Delta Y&=248.000-200.000=48.000 \end{aligned} $$距離ABは、三平方の定理により次のとおり求める。
$$ AB=\sqrt{\Delta X^2+\Delta Y^2} $$$$ \begin{aligned} AB&=\sqrt{36.000^2+48.000^2}\\ &=\sqrt{1{,}296.000+2{,}304.000}\\ &=\sqrt{3{,}600.000}=60.000\ \text{m} \end{aligned} $$方向角は、ΔX・ΔYがいずれも正の値(第1象限)であるから、次の式でそのまま求められる。
$$ \theta=\tan^{-1}\!\left(\frac{\Delta Y}{\Delta X}\right) $$$$ \theta=\tan^{-1}\!\left(\frac{48.000}{36.000}\right)\approx53^{\circ}07'48'' $$したがって、AからBに向かう方向の距離は60.000m、方向角は約53°07′48″であり、正解はエである。
アの「距離36.000m」は、距離の計算においてΔYを算入せず、ΔX(36.000)のみで求めてしまった誤りである(方向角は正しく計算できている)。
イの「距離48.000m」は、逆に距離の計算においてΔXを算入せず、ΔY(48.000)のみで求めてしまった誤りであり、あわせて正接比の分子・分母を取り違えたため($\tan^{-1}(\Delta X/\Delta Y)$)、方向角も余角である36°52′12″になっている。
ウの「距離84.000m」は、三平方の定理を用いず、ΔXとΔYを単純に加算してしまった誤りである(36.000+48.000=84.000)。距離の計算では必ず二乗和の平方根を取らなければならない。
オの「方向角36°52′12″」は、距離は正しく求めているものの、正接比の分子・分母を取り違え($\tan^{-1}(\Delta X/\Delta Y)=\tan^{-1}(36.000/48.000)$)、正しい方向角(53°07′48″)の余角を求めてしまった誤りである。方向角の計算では、ΔY(東西方向の経距)を分子、ΔX(南北方向の緯距)を分母に置く対応関係を常に確認する必要がある。
関数電卓(プログラム機能のないもの・2台まで)の持込みが認められている土地家屋調査士試験では、tan⁻¹(アークタンジェント)キーの操作と、分子・分母の対応関係の確認が、放射法・多角測量など他の計算問題の土台となる基本技能である。
問題:
地積測量図の記録事項に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 地積測量図には、地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地の地番を含む。)、地積及びその求積方法並びに筆界点間の距離を記録しなければならない。
イ. 近傍に基本三角点等が存しない場合その他基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情があるときは、筆界点の座標値の記録を要しない。
ウ. 地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならないが、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
エ. 地積測量図の縮尺は、建物図面と同じく五百分の一を原則とする。
オ. 境界標があるときは、当該境界標の表示を地積測量図に記録しなければならない。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
地積測量図の記録事項及び作成方法は、不動産登記規則77条に規定されている。
アは正しい。地積測量図には、地番区域の名称(同条1項1号)、方位(2号)、縮尺(3号)、地番(隣接地の地番を含む。4号)、地積及びその求積方法(5号)、筆界点間の距離(6号)を記録しなければならない。
イは誤りである。近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、第1項第7号及び第8号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない(同条2項)。基本三角点等に基づく座標値の記録に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する義務が課されるのであって、「座標値の記録を要しない」とする点が誤りである。
ウは正しい。地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない(同条4項)。
エは誤りである。地積測量図の縮尺は、前記ウのとおり二百五十分の一を原則とする(同条4項)のに対し、建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない(同規則82条3項)のが原則である。地積測量図と建物図面とでは原則となる縮尺自体が異なっており、「建物図面と同じく五百分の一を原則とする」とする点が誤りである。
オは正しい。境界標があるときは、当該境界標の表示を地積測量図に記録しなければならない(同条1項9号)。
以上より、誤っているものはイ・エの2つである。地積測量図(77条・原則250分の1)、建物図面(82条・原則500分の1)、各階平面図(83条・原則250分の1)は、いずれも土地又は建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときの例外を認める点で共通するが、原則となる縮尺の数字は図面ごとに異なる点を、あわせて整理しておきたい。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示) | 分筆及び合筆の登記(申請適格、職権分筆・職権分合筆、合筆の登記の制限事由) | 不動産登記法39条1項・2項・3項、41条1号・4号 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 土地家屋調査士会(設立・目的・法人格、会則の記載事項、役員、入会及び退会) | 土地家屋調査士法47条1項・2項・3項、48条5号・8号・10号、51条1項・3項、52条1項・2項 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 竹木の枝の切除及び根の切取り(自力切除の要件、共有竹木の枝の切取り、根の切取りとの対比) | 民法233条1項・2項・3項・4項 |
| 第4問 | 測量計算 | 2点の座標から距離及び方向角を求める計算 | ― |
| 第5問 | 作図・書式 | 地積測量図の記録事項(座標値の記録、原則的な縮尺、建物図面との対比) | 不動産登記規則77条1項・2項・4項、82条3項 |