問題:
土地の合筆の登記の制限に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 相互に接続していない土地の合筆の登記は、することができない。
イ. 地番区域が同一であれば、地目が相互に異なる土地であっても、合筆の登記をすることができる。
ウ. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記は、することができない。
エ. 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地との合筆の登記は、することができる。
オ. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記は、当該権利に関する登記が合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものである場合には、することができる。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
アは正しい。次に掲げる合筆の登記は、することができない。相互に接続していない土地の合筆の登記(不動産登記法41条1号)。土地の物理的な連続性を欠く場合には、そもそも一筆の土地として観念できないため、合筆の登記の対象から外れる。
イは誤り。地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない(不動産登記法41条2号)。「又は」で結ばれているとおり、地目・地番区域のいずれか一方が異なるだけで合筆はできない。地番区域が同一であっても地目が異なれば合筆できないのであって、「合筆の登記をすることができる」とする点が誤りである。
ウは正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記は、することができない(不動産登記法41条4号)。同条3号(表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地)とは異なり、名義人自体は同一でも持分の割合が異なれば合筆できない点に注意を要する。
エは誤り。所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない(不動産登記法41条5号)。権利の公示状態が異なる土地を合筆すると登記記録の権利関係が不明確になるため禁止されているのであって、「することができる」とする点が誤りである。
オは正しい。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記は、原則としてすることができないが、当該権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地については、この限りでない(不動産登記法41条6号)。抵当権等の担保物権について、その順位・被担保債権等が合筆前の各土地で共通するなど一定の要件を満たす場合には、合筆後も権利関係を単純に承継させることができるため、例外的に合筆が許容されている。
以上より、正しいものはア・ウ・オの3つである。
問題:
土地家屋調査士の登録の拒否に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 調査士会連合会は、登録の申請をした者が調査士となる資格を有しないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。
イ. 申請者が土地家屋調査士法第五十二条第一項の規定による入会の手続をとらないときは、調査士会連合会は、登録審査会の議決に基づいてその登録を拒否しなければならない。
ウ. 申請者が心身の故障により調査士の業務を行うことができないと認めるときは、調査士会連合会は、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
エ. 調査士会連合会が申請者の登録を拒否する場合には、その理由のいかんを問わず、常にあらかじめ弁明の機会を与えなければならない。
オ. 調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くことを理由に登録を拒否しようとするときは、登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
アは正しい。調査士会連合会は、登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は所定の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない(土地家屋調査士法10条1項柱書)。
イは誤り。土地家屋調査士法10条1項は、申請者が同項2号(心身の故障)又は3号(信用・品位を害するおそれ・適格性の欠如)に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときに限り、登録審査会の議決に基づいてしなければならないと定めている。申請者が同項1号(52条1項の入会手続をとらないとき)に該当することを理由に登録を拒否する場合には、この議決を要しない。手続の不備という形式的な事由であるため、2号・3号のような実質判断を要する事由と異なり、登録審査会の議決を経ることなく拒否できる。「登録審査会の議決に基づいて」とする点が誤りである。
ウは正しい。調査士会連合会は、申請者が前項2号又は3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない(土地家屋調査士法10条2項)。心身の故障(2号)はこの弁明機会の対象となる事由である。
エは誤り。あらかじめの通知・弁明の機会の付与が義務付けられるのは、10条1項2号又は3号に該当することを理由に登録を拒否しようとする場合に限られる(同条2項)。同項1号(入会手続の不履践)を理由とする拒否については、この弁明の機会の付与は要件とされていない。「その理由のいかんを問わず、常に」弁明の機会を与えなければならないとする点が誤りである。
オは正しい。調査士としての適格性を欠くとき(10条1項3号)に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、登録審査会の議決に基づいてしなければならない(同項柱書後段)。
以上より、正しいものはア・ウ・オの3つである。
問題:
囲障の設置に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
イ. アの場合において、当事者間に協議が調わないときは、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ三メートルの囲障を設けなければならない。
ウ. アの囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
エ. 相隣者の一人は、法定の材料より良好なものを用い、又は法定の高さを増して囲障を設けることができるが、これによって生ずる費用の増加額は自らが負担しなければならない。
オ. 囲障の設置及び保存に関する規定と異なる慣習があるときであっても、その慣習に従うことはできない。
答え:
正しいものは、ア・エの2つである。
解説:
アは正しい。二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる(民法225条1項)。
イは誤り。当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ「二メートル」のものでなければならない(民法225条2項)。「高さ三メートル」とする点が誤りである。
ウは誤り。前条(225条)の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が「等しい割合」で負担する(民法226条)。境界標の設置及び保存の費用が相隣者の等分負担とされつつ測量費用のみ広狭に応じて按分される規律(民法224条)とは異なり、囲障の設置及び保存の費用については条文上そのような広狭按分の定めはなく、常に等しい割合での負担となる。「土地の広狭に応じて分担する」とする点が誤りである。
エは正しい。相隣者の一人は、225条2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない(民法227条)。標準を上回る囲障を望む者が単独でその設置を選択でき、その代わり増加費用は自己負担とする規律である。
オは誤り。前三条(225条から227条まで)の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う(民法228条)。囲障に関する規律は任意規定であり、地域の慣習が優先することが明文で認められている。「その慣習に従うことはできない」とする点が誤りである。
以上より、正しいものはア・エの2つである。
問題:
四角形の土地ABCDについて、対角線ACを引いて三角形ABC及び三角形ACDに分割し、三斜法によりこの土地の面積を求めることとした。対角線ACの長さが42.500m、Bから対角線ACに下ろした垂線の長さが15.200m、Dから対角線ACに下ろした垂線の長さが20.800mであるとき、この土地の面積として最も近いものはどれか。
ア. 323.00 ㎡
イ. 382.50 ㎡
ウ. 442.00 ㎡
エ. 765.00 ㎡
オ. 1530.00 ㎡
答え:
エ(765.00 ㎡)
解説:
三斜法は、多角形を対角線で複数の三角形に分割し、各三角形の面積(底辺×高さ÷2)を求めて合計する方法である。本問では、対角線ACを底辺とし、B・Dそれぞれから対角線ACに下ろした垂線の長さを高さとして、三角形ABC・三角形ACDの各面積を求める。
$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AC \times h_B = \frac{1}{2} \times 42.500 \times 15.200 = 323.00\ \text{㎡}$$
$$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \times AC \times h_D = \frac{1}{2} \times 42.500 \times 20.800 = 442.00\ \text{㎡}$$
四角形ABCDの面積は、両三角形の面積の合計であるから、
$$S = S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ACD} = 323.00 + 442.00 = 765.00\ \text{㎡}$$
したがって面積は765.00㎡であり、正解はエである。
アの323.00㎡は、三角形ABCの面積のみを求め、三角形ACDの面積を合算し忘れた誤りである。
ウの442.00㎡は、逆に三角形ACDの面積のみを求め、三角形ABCの面積を合算し忘れた誤りである。
オの1530.00㎡は、各三角形の面積を求める際に「÷2」をせずに底辺×高さをそのまま合計してしまった誤りである(42.500×15.200+42.500×20.800=646.00+884.00=1530.00)。三斜法では各三角形について必ず2で除する必要があり、これを怠ると正しい面積の2倍の値になる。
イの382.50㎡は、正しく765.00㎡を求めた後、対角線分割であることから誤ってこれをさらに2で割ってしまった誤りである。三斜法は各三角形ごとに2で除して合計する方法であり、合計後にもう一度2で除す操作は不要である。
土地家屋調査士試験では関数電卓(プログラム機能のないもの・二台まで)の持込みが認められているため、本問のような単純な乗除計算は電卓で正確に処理できるが、「どの段階で2をかけ、どの段階で2で割るか」を図に描いて確認する習慣をつけておくと、本問のような重複計算・計算漏れを防ぐことができる。
問題:
地積測量図の記載事項に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 地積測量図には、地番区域の名称、方位、縮尺、地番及び隣接地の地番を記録しなければならない。
イ. 地積測量図は、五百分の一の縮尺により作成するものとされ、土地の状況によりこれと異なる縮尺による地積測量図を作成することはできない。
ウ. 筆界点に境界標があるときは、当該境界標の表示を地積測量図に記録しなければならないが、基本三角点等が近傍に存しない場合など特別の事情があるときは、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値の記録に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録することができる。
エ. 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。
オ. 地積測量図における一筆地測量及び地積測定の誤差の限度については、不動産登記規則第十条第四項の規定は準用されない。
答え:
正しいものは、ア・ウ・エの3つである。
解説:
アは正しい。地積測量図には、地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地の地番を含む)等を記録しなければならない(不動産登記規則77条1項1号から4号まで)。
イは誤り。地積測量図は、「二百五十分の一」の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況により適当でない場合は、この限りでない(不動産登記規則77条4項)。縮尺を「五百分の一」とする点、及び土地の状況による例外を認めない点の二重の誤りがある。なお建物図面の縮尺が五百分の一とされている(同規則82条)ことと混同しないよう注意を要する。
ウは正しい。境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう)があるときは、その表示を地積測量図に記録しなければならない(不動産登記規則77条1項9号)。また、基本三角点等が近傍に存しない場合など特別の事情がある場合には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値の記録に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録することができる(同条2項)。
エは正しい。分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない(不動産登記規則78条)。分筆前の土地全体との位置関係を明らかにすることで、分筆後の各土地の筆界を第三者にも把握しやすくする趣旨である。
オは誤り。第十条第四項の規定は、地積測量図に準用する(不動産登記規則77条5項)。同条4項は、一筆地測量及び地積測定の誤差の限度を地域(市街地地域・村落地域及び農耕地域・山林地域及び原野地域)ごとの精度区分で定めた規定であり、この誤差の限度に関する規律は地積測量図の作成においても及ぶ。「準用されない」とする点が誤りである。
以上より、正しいものはア・ウ・エの3つである。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文・判例 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示) | 合筆の登記の制限事由 | 不動産登記法41条1号〜6号 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 登録の拒否事由と登録審査会の議決・弁明機会の要否 | 土地家屋調査士法10条1項・2項 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 囲障の設置・費用負担・慣習の優先 | 民法225条〜228条 |
| 第4問 | 測量計算 | 三斜法による四角形の面積計算 | ― |
| 第5問 | 作図・書式 | 地積測量図の記載事項・縮尺・分筆時の特有記載・誤差限度の準用 | 不動産登記規則77条1項・2項・4項・5項、78条、10条4項 |