司法書士と行政書士はどう違う?──相続手続きで頼めることの線引き

この記事の要点 不動産の相続登記(名義変更)を代理できるのは司法書士のみで、行政書士が代理することはできません。 遺産分割協議書の作成自体は、司法書士・行政書士のどちらに依頼しても行えます。ただし、はじめから相続登記に用いる目的で作成する場合の扱いには、専門家の間で見解の分かれる部分があります。 自動車の名義変更や農地の届出など、行政書士が窓口となる相続関連の手続きもあります。 依頼したい内容に「登記を伴うかどうか」を軸に考えると、相談先を選びやすくなります。 相続の手続きは、司法書士と行政書士のどちらに相談すればよいか迷う場面が少なくありません。結論から言うと、不動産の相続登記を代理できるのは司法書士だけです。一方で、遺産分割協議書の作成のように、両方の資格者が対応できる手続きもあります。手続きの中身によって頼める窓口が変わるため、まずは違いを押さえておくと迷いにくくなります。 ...

2026年9月7日 · ひぐらしさとし