この記事の要点
- 電気・ガス・水道は名義変更、携帯電話・サブスクは解約が基本的な流れです
- 解約は、相続放棄を予定している場合に法定単純承認の「処分」に当たり得るため注意が必要です
- サブスクは口座引き落としの明細やメールを確認しないと見つからないことが多く、デジタル遺品の整理とあわせて進めるのが次の一歩です
身内が亡くなると、公共料金や携帯電話、動画配信サービスなど、さまざまな契約の後始末が必要になります。しかし「そのまま使い続けられる契約」と「解約しないといけない契約」が混ざっているため、何から手をつければよいか迷う方は少なくありません。
この記事では、電気・ガス・携帯電話・サブスクリプションを中心に、亡くなった方の契約をどう整理していけばよいか、一般的な手続きの流れと注意点を整理します。
契約は「名義変更」と「解約」の二つに分かれる
亡くなった方が結んでいた契約は、大きく分けると「名義変更(承継)して使い続けるもの」と「解約するもの」の二種類があります。
電気・ガス・水道といった公共料金は、同居の家族がそのまま住み続ける場合、契約者の名義を相続人に変更して使用を継続するのが一般的です。各事業者のカスタマーセンターやWebサイトから、死亡の事実と新しい契約者の情報を届け出る手続きになります。
一方、携帯電話やインターネット回線、各種サブスクリプションサービスは、実務上、解約の手続きを求められるのが一般的です。契約上の地位が相続の対象になるかどうかは本来は契約の内容によりますが、家族が使い続けたい場合でも、契約自体は一旦解約し、新規契約として結び直すよう案内されることが多いです。
携帯電話の死亡解約の一般的な流れ
携帯電話各社は、契約者が亡くなった場合の「死亡解約」の手続きを用意しています。一般的には、次のような書類の提出を求められます。
- 契約者の死亡がわかる書類(死亡診断書のコピー、除籍が反映された戸籍謄本など)
- 手続きをする方が相続人であることがわかる書類
- 手続きをする方の本人確認書類
窓口は各社のショップのほか、電話やオンラインでの手続きに対応している会社もあります。端末代金の分割払いが残っている場合や、家族間の契約(家族割引)に含まれている場合は、残債の扱いや他の契約者への影響について、各社に個別に確認しておくと安心です。
サブスクは「気づけるかどうか」が最大の壁
電気・ガス・携帯電話は請求書や検針票が届くため見つけやすい一方、動画配信・音楽配信・電子書籍・クラウドストレージなどのサブスクリプションは、家族が契約の存在に気づかないまま料金が引き落とされ続けてしまうことが少なくありません。
見つける手がかりになるのは、故人の預金通帳やクレジットカードの利用明細です。毎月同じような金額が引き落とされている項目があれば、サブスクリプションの可能性があります。また、スマートフォンやパソコンに残ったメールの受信履歴、アプリの一覧からも契約の手がかりが見つかることがあります。
こうしたIDやパスワードで管理されている契約・資産は「デジタル遺品」と呼ばれ、預貯金や不動産のように書面だけでは所在がつかみにくいという特徴があります。デジタル遺品の見つけ方や整理の考え方は、デジタル遺品・暗号資産の相続で詳しく取り上げていますので、あわせてご覧ください。
相続放棄を考えている場合の注意点
亡くなった方に借金などがあり、相続放棄を検討している場合は、契約の解約手続きを進める前に注意が必要です。
民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したときは、単純承認(相続を承認したものとみなす扱い)をしたものとみなすと定めています。もっとも同号にはただし書があり、「保存行為」および民法602条に定める期間を超えない賃貸は、ここでいう処分に当たらないとされています。ここでいう保存行為とは、財産の現状を維持するための行為を指すものとされており、日常語の「保存」より限定された意味で使われる点に注意が必要です。携帯電話やサブスクの解約、あるいは残っていた利用料金の支払いについて、そもそも相続財産の「処分」と評価されるのか、評価されるとしてもただし書の保存行為の範囲にとどまるのかは、契約の内容や解約の方法、支払いの原資(故人の預金から支払ったのか、相続人自身の財産から支払ったのか)といった事情によって判断が分かれ得るところです。
また、相続放棄をした後についても注意すべき定めがあります。民法940条1項は、相続の放棄をした者が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人にその財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならないと定めています。放棄をしたからといって、手元に残っている故人の携帯電話端末などをただちに捨ててよいわけではない、という点にも気をつけたいところです。
相続放棄を予定している場合は、契約の解約や支払いに着手する前に、専門家に確認することをおすすめします。死亡後の手続き全体の時系列やほかの期限については、死亡後の手続きスケジュール全体像でも整理していますので、あわせてご確認ください。
まとめ
亡くなった方の契約は、公共料金のように名義変更して使い続けるものと、携帯電話・サブスクのように解約するものに分かれます。携帯電話は各社の死亡解約の手続きに沿って書類をそろえれば進められますが、サブスクは通帳やメールを手がかりに探さないと見つからないことが多く、見落としが起きやすい分野です。また、相続放棄を検討している場合は、解約が法定単純承認の「処分」に当たり得るため、手続きに着手する前の確認が欠かせません。契約整理の進め方に迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 携帯電話やサブスクの解約に費用はかかりますか? 契約によっては、解約金や違約金が発生する場合があります。契約期間の途中解約に当たるかどうかは契約内容によって異なるため、各社・各サービスに個別に確認する必要があります。手続き自体の手数料は無料としている事業者が多いようです。
Q. 解約や名義変更を放置するとどうなりますか? 名義変更しないまま公共料金の契約を放置すると、名義人(亡くなった方)宛の請求が続き、支払いが滞れば供給停止につながることもあります。サブスクも解約しない限り料金の引き落としが続くため、気づいた時点でできるだけ早く手続きすることが望ましいです。
Q. 自分で手続きできますか?どこに相談すればいいですか? 携帯電話や公共料金の解約・名義変更は、必要書類をそろえれば相続人自身で手続きできることがほとんどです。ただし、相続放棄を検討している場合や、解約が相続全体に与える影響が心配な場合は、着手する前にお近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】公共料金・サブスク契約の解約と相続手続きの交錯
ご注意 以下は執筆時点(2026年08月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
不動産登記実務の観点
電気・ガスなどの契約名義変更は、あくまで「その不動産の使用者」を届け出る手続きであり、不動産そのものの所有権(登記名義)とは別の話です。契約名義を相続人に変更したからといって、その不動産の所有権が変わったり、相続登記が済んだことになったりするわけではありません。契約の名義変更や解約が不動産登記に直接影響する場面は限定的ですが、実務上気をつけたい点として次の二つが挙げられます。
一つ目は、独居だった被相続人が亡くなった後、空き家・空室になった不動産の管理のために電気・水道の契約だけを相続人名義に変更し、そのまま使用を続けているケースです。この場合、公共料金の契約名義さえ変更しておけば手続きは済んだと感じてしまい、不動産の所有権移転登記(相続登記)そのものへの意識が後回しになりやすい傾向があります。
二つ目は、相続登記が未了のまま長期間が経過してしまう点です。相続登記は令和6年(2024年)4月1日から義務化されており、正当な理由なく申請を怠ると過料の対象になり得ることが定められています。公共料金の名義変更や解約は生活維持のために早めに動く一方、不動産そのものの名義変更(相続登記)は後回しにされがちなので、両者は別の手続きであることを意識して、並行して進めることが望ましいといえます。
税務上の観点
未払いのまま残っていた電気・ガス料金やサブスクリプションの利用料のうち、相続開始前の期間に対応する分は、被相続人が生前に負っていた債務として、相続財産の計算上は消極財産(マイナスの財産)に位置づけられるのが一般的な整理です。逆に、解約するまでの間に相続開始後の期間について発生した利用料は、被相続人が生前に負っていた債務とは別のものとして考える必要があります。相続税の申告においては、相続開始時に存在し、確実と認められる債務は債務控除の対象となるのが一般的な考え方です(相続税法上の債務控除の枠組み)。未払いの公共料金・サブスク利用料もこの枠組みの中で扱われ得ますが、対象となるかどうかや具体的な金額の扱いは個別の事実関係によります。
また、被相続人に事業所得があり、準確定申告(死亡した年分の所得税の申告)が必要な場合には、事業用に使用していた通信費や光熱費の一部が必要経費に算入され得ます。ただし、自宅と事業を兼ねていた場合は事業使用分とプライベート使用分を按分する必要があり、私生活のための料金分は必要経費に算入できないのが原則です。
これらはいずれも一般的な枠組みの説明にとどまり、具体的な債務控除の可否や必要経費の按分方法、相続税・準確定申告の税額計算は、個々の事情によって結論が異なります。税務署への申告や具体的な税額の相談は、税理士にご確認ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年08月)。
- 民法 第921条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第602条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第940条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089