この記事の要点

  • 相続放棄・限定承認を選ぶための3か月の熟慮期間は、家庭裁判所に申し立てれば伸ばせる場合があります(民法915条1項ただし書)
  • 申立てができるのは利害関係人(相続人を含む)と検察官(民法915条1項ただし書)、申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です(家事事件手続法201条1項)
  • 「期間を伸ばす」ための申立ても、もとの3か月が満了する前に済ませておく必要があります

「3か月」は動かせない期限ではない

相続が始まると、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に選ばなければならないとされています(民法915条1項本文)。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、いつから数えるかという起算点の考え方はこちらの記事で整理しています。

とはいえ、遠方の不動産や見慣れない借入れが見つかるなど、財産・負債の調査に時間がかかり、3か月では判断がつかないことも珍しくありません。このとき条文は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所においてこの期間を伸長することができる、とただし書で定めています(民法915条1項ただし書)。3か月は固定された壁ではなく、家庭裁判所の判断を経て動かせる期限だということです。

誰が、どこに申し立てるか

申立てができるのは、利害関係人(相続人自身を含みます)または検察官です(民法915条1項ただし書)。判断に迷っている相続人が、自分で申し立てることもできるということです。

申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続の承認及び放棄に関する審判事件は「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所」の管轄に属すると定められており(家事事件手続法201条1項)、相続は被相続人の住所において開始するため(民法883条)、結果として被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が窓口になります。申立書のほか、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、利害関係人であることを示す資料などが必要になり、相続順位によって追加の書類が求められることもあります。費用は相続人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

見落としやすいのは「伸ばす手続きにも期限がある」こと

ここで見落としやすいのが、期間伸長の申立ても、もとの3か月が満了する前に済ませておく必要があるという点です。裁判所の手続案内でも、この申立ては自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要がある、と説明されています。条文が「この期間は……伸長することができる」という書き方をしていることからも、すでに満了した期間を後から伸ばす手続きではないと読むのが自然です。

3か月ぎりぎりまで財産調査を続けるより、間に合わなそうだと分かった時点で早めに申し立てるほうが安全です。なお、期間伸長の申立てを却下する審判が出た場合、申立人はその審判に対して即時抗告(そくじこうこく=一定期間内に上級の裁判所へやり直しの判断を求める不服申立て)をすることができます(家事事件手続法201条9項1号)。却下されて終わりではありません。ただし即時抗告にも申立ての期限があり、判断が出るまでには時間もかかりますから、この不服申立てを当てにして期間伸長の申立てを先延ばしにできるわけではありません。

この記事は執筆時点(2026年8月)の制度に基づく一般的な解説です。

まとめ

相続放棄・限定承認を選ぶための3か月は、家庭裁判所へ申し立てれば伸ばせる場合があります。申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所、申立人は相続人を含む利害関係人です。最大の注意点は、この申立て自体をもとの3か月以内に行う必要があることです。申立書の作成は、家庭裁判所に提出する書類の作成として司法書士の業務範囲に含まれます。3か月では判断がつきそうにないと感じたら、期限が来る前に、お近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年8月・いずれも一次情報です)。

あわせて読みたい